コロナ禍で利用できる失業保険の特例について解説!

新型コロナウイルス感染症の影響により、職を失う方が増えています。

すぐには就職できず、生活に困ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんなとき、頼りになるのが「失業保険」です。

実はコロナ禍において、国は失業保険の制度を拡充しています。

自己都合退職であってもすぐに失業保険を受給できたり、受給期間を長くしてもらえたりする可能性があるので、ぜひとも特例の内容を知っておきましょう。

今回はコロナ禍において利用できる失業保険の特例をわかりやすく解説しますので、退職を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

 

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1.失業保険の基本的な受給条件、日数や期間

失業保険を受給するには、基本的に以下の条件を満たさねばなりません。

  • 離職前の2年間に雇用保険への加入期間が通算して12ヶ月以上ある
  • 就職の意思と能力がある

 

ただし会社都合退職や一定の事情による退職(特定理由離職者)の場合には、雇用保険への加入期間の要件が以下のように短縮されます。

  • 離職前の1年間に雇用保険への加入期間が6ヶ月以上ある

 

つまり会社都合退職や特定理由離職者になると、雇用保険への加入期間が自己都合退職の2分の1で足りるということです。

※自己都合退職…労働者が自分の事情で退職すること。転職やスキルアップ、しばらく休みたいなどの理由が該当します。

※会社都合退職…会社側の事情で退職すること。倒産や事業所の閉鎖、事業所の移転、解雇、リストラなどが該当します。

※特定理由離職者…病気や障害、ケガによる退職。妊娠や出産、育児、介護などによる退職。配偶者との別居生活を余儀なくされたために退職した場合など。

 

1-1.失業保険の待機期間、給付制限について

通常時の失業保険には「待機期間」や「給付制限」が適用されます。

待機期間とは、失業保険の受給を申請してから7日間、失業保険の給付を受けられない制度です。待機期間中に、本人が「本当に失業してはたらけない状態か」を見極めます。この間に仕事をしていたら、失業保険は給付されません。

給付制限とは、自己都合退職の場合において、待機期間の終了後2ヶ月または3ヶ月間、失業保険がもらえない制度です。自己都合退職の場合には、失業保険を申請しても2ヶ月(または3ヶ月)と7日が経過しないと実際にお金を受け取れません。

従来、給付制限期間は一律で「3ヶ月」でしたが、雇用保険法の改正によって2ヶ月に短縮されています。令和2年10月1日以降に自己都合退職した方の場合、「5年のうち2回まで」は給付期間が2ヶ月になります。ただし3回以上になると給付期間は3年になります。

給付期間中に就職したら、失業保険は一切もらえません。

 

1-2.失業保険の給付日数

失業保険の基本的な給付日数は自己都合退職化会社都合退職かで異なります。

自己都合退職の場合

雇用保険の加入期間 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 90日 120日 150日

 

会社都合退職や特定理由離職者の場合

年齢 雇用保険へ加入していた期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 120日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

 

受給日数も、会社都合退職や特定理由離職者の場合には自己都合退職より優遇されるといえるでしょう。

1-3.失業保険の受給期間について

失業保険には「受給期間」の制限もあります。

基本的に「退職後1年間」しか受け取れません。受給期間を過ぎると、まだもらっていない分があっても支給されなくなってしまいます。

退職したら早めに失業保険を申請しましょう。

2.コロナ禍における特例とは?

実はコロナ禍において、上記の原則的な失業保険の運用方法が変更されています。

失業者に有利になっているので、変更の内容を確認しましょう。

 

2-1.自己都合退職でも給付制限がなくなる

失業保険を受給したくても「自己都合退職」になると2ヶ月または3ヶ月の給付制限が適用されます。失職後、数ヶ月の期間が経過しないとお金は受け取れません。それでは生活に困ってしまう方が多いでしょう。

そこでコロナ特例として「自己都合退職でも給付制限が適用されない」ことになりました。

ただしすべての自己都合退職の場合に給付制限を撤廃してもらえるわけではありません。

給付制限を排除してもらえる条件は以下の通りです。

  • 同居の家族が新型コロナウイルス感染症にかかり、看護や介護をしなければならないので退職した
  • 職場で新型コロナウイルス感染症患者が発生したため退職した
  • 本人や同居の家族が重症化の危険の高い基礎疾患をもっている、妊娠中、高齢などのため、感染や重症化防止のために自己都合退職した
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもの世話をしなければならなくなり自己都合退職した

 

上記に該当するなら、7日間の待機期間後すぐに失業保険を受け取れる可能性があるので、証明できる資料を用意してハローワークへ失業保険を申請しましょう。

 

2-2.給付日数が長くなる

コロナ特例として、失業保険の給付日数も延長される可能性があります。

基本的には従来よりも「60日間」延長されますが、一定のケースでは延長日数が30日になります。

具体的な受給日数は、以下の通りです。

自己都合退職の場合

雇用保険の加入期間 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 150日 180日 210日

 

会社都合退職や特定理由離職者の場合

年齢 雇用保険へ加入していた期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 150日 150日 180日 240日
30歳以上35歳未満 150日 180日 240日 270日 300日
35歳以上45歳未満 150日 210日 240日 300日 300日
45歳以上60歳未満 150日 240日 300日 330日 360日
60歳以上65歳未満 150日 210日 240日 270日 300日

 

延長日数が30日になる人

会社都合退職の方、特定理由離職者の方で以下にあてはまる場合には、失業保険の延長期間が30日になります。

  • 35歳以上45歳未満で、もともとの給付日数が270日の方
  • 45歳以上60歳未満で、もともとの給付日数が330日の方

 

2-3.受給期間が延長される

従来、失業保険は基本的に「退職後1年間」しか給付されませんでした。この間に受け取らないと、まだ受け取っていないお金があっても支給されなくなってしまったのです。

とはいえコロナの影響により、すぐに失業保険を申請できない方もいるでしょう。

そこでコロナ特例として、受給期間の延長を認める要件が緩和されました。(なお従来とおりであっても妊娠出産、介護など一定の要件を満たせば延長が認められる制度はあります)

 

コロナの影響により受給期間の延長が認められるのは、以下の要件を満たすケースです。

  • 本人に何らかの症状があり、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある
  • 感染拡大防止のため、ハローワークへ来所できない
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により子どもの世話をしなければならなくなった

 

上記の事情によって30日以上働けない状況となったら、働けなかった日数を受給期間に加えられるようになっています。加算できる日数の限度は「3年間」です。

 

受給期間延長計算の具体例

コロナ特例によって失業保険の受給期間を延長すると、具体的にはどのくらい日数を延ばせるのか、例をあげてみてみましょう。

 

コロナに感染している疑いがあるので、50日間働けない状態が続いた。37歳で7年間働いていた会社を退職したケース。

この方の場合、基本的な受給期間である「退職後1年間」に「働けなかった50日間」をプラスできます。

よって365日+50日=415日間は失業保険を受給できる可能性があります。

受給できる日数は基礎賃金額の240日分です。

コロナ感染の疑いが晴れた後、すぐに申請をすれば失業保険を満額(240日分)受け取れるでしょう。

 

受給期間延長に関する注意点

失業保険の受給期間を延長するときには、以下の点に注意してください。

受給額は増えない

「失業保険の受給期間延長」というと、「失業保険をもらえる日数が増える」と思ってしまう方が少なくありません。

しかし受給期間を延長しても、もらえる金額は同じです。単に「受給できる資格が認められる期間」が延びるだけです。

たとえばもともとの受給日数が150日の方は、受給期間を延長してももらえる日数は150日のまま変わりません。単に「退職後1年を超えても受給できる可能性がある」という意味にとどまります。

受給日数延長の手続きをしても、実際に受給できる期間や金額は変わらないので勘違いしないようにしましょう。

 

2-4.延長できるのは「働けなかった日数」のみ

コロナ特例により「最大3年間」失業保険の受給期間を延長できるようになりました。

ただ、すべてのケースで3年間延長できるわけではありません。延長してもらえるのは「特定の事情により働けなかった日数」のみです。

たとえば育児のために90日働けなかったら、延長してもらえるのは90日です。1年と90日を過ぎると、受給を止められてしまいます。3年間延長されるわけではないので、働ける状態になったら早めに申請しましょう。

 

2-5.失業認定に関する特別措置

失業保険のコロナ特例として、「失業認定」の手続きも簡素化されています。

失業認定とはハローワークにおいて「失業して求職活動をしている」と認定してもらう手続きです。失業認定を受けないと、失業保険は給付されません。

これまではハローワークの窓口へ行って手続きしなければなりませんでしたが、コロナ感染拡大防止のため「郵送」や「オンライン」で処理してもらえる可能性があります。

郵送で手続きできるのは、基本的に緊急事態宣言が発令されている地域です。具体的な対処方法は地域やハローワークによって異なるので、詳細はハローワークへ直接問い合わせてみてください。

 

郵送する書類

郵送で失業の認定を受けたい場合、以下の書類をそろえて郵送しましょう。

  • 雇用保険受給資格者証(ただし初回の認定で雇用保険受給資格者証をまだ持っていない場合には不要)
  • 失業認定申告書
  • 返信用の封筒

 

説明会の省略

失業保険を申請すると、基本的にはハローワークで開催される「雇用保険に関する説明会」に参加しなければなりません。

ただし現在は、コロナの感染拡大防止の観点から、説明会が開催されないケースもあります。そういった場所ではオンラインで動画を視聴することによって説明会に参加した扱いにしてもらえます。実施しているかどうかについてはハローワークに問い合わせたり、HPをみたりして確認しましょう。

 

2-6.求職活動実績の一部緩和

通常時に失業保険を受給するには「求職活動の継続」が要件とされます。つまり実際に就職活動をしていないと失業保険を受け取れません。

ただ現在においては多くの企業がコロナ感染のリスクを抑えるために採用活動を控えています。労働者側としても思うように求職活動を進めるのは難しくなるでしょう。

そこでハローワークによっては、失業認定の際に求職活動実績を求めないケースがあります。

この特例が適用される可能性があるのは、基本的に緊急事態宣言中に失業認定の期間が含まれる場合です。コロナウイルス感染症の影響によって就職活動ができていなくても失業保険を受け取れる可能性があるので、あきらめずにハローワークへ相談してみましょう。

 

3.コロナ禍における失業保険の申請は専門機関へ相談を

新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事を失い次の就職先が見つからない方も多いでしょう。

正社員だった方に限らずパートやアルバイト、派遣社員や契約社員だった方でも失業保険を受け取れる可能性があるので、あきらめずに申請してみてください。

また通常時に2ヶ月または3ヶ月の給付制限が適用される自己都合退職の場合であっても、今はすぐに給付されるケースが少なくありません。せっかく雇用保険に入って保険料を払っていたのですから、受給資格を満たす限り確実に満額受給しましょう。

 

失業保険の申請手続きはハードルが高い

実際には失業保険の適用条件を正しく判断し、申請を行うのは一般の方にとってハードルが高いものです。通常時であっても、手続きが面倒なので放置して失業保険を受け取らない方が少なくありません。

まして今はコロナウイルスに感染している可能性があったり、家族の介護や育児に追われたりしている中で、ハローワークで手続きを進める時間を割くのは難しくなるでしょう。

失業保険には1年の受給制限もあるので、早めに申請しなければなりません。受給期間を延長できるケースもありますが、そのためには延長の手続きが必要となります。自分で対応しようとして後回しにしていると、最終的にもらえるはずの失業保険をもらえなくなってしまうリスクも高まります。

コロナ禍において、失業保険を申請するなら社会保険給付金サポートを利用してみましょう。弊社では数千人以上の案件を処理してきた実績のがございますので、的確に受給資格や受給条件を判定し、速やかにハローワークへ失業保険の受給申請を行うことができます。

新型コロナウイルス感染症の影響で失業しそうな方は、お問い合わせください。

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