【特例措置終了】コロナ期間で利用できた失業保険の特例措置とその変化について解説!

「今でもコロナの特別措置があるのかな?」
「失業保険って、コロナのせいでなにか変わったのかな」
「失業保険について、詳しく知りたい」
と気になっていませんか。

2019年から新型コロナの影響でたくさんの人が職を失いました。しかし、最近ではインフルエンザと変わらない扱いに。

ただし、今でも退職したり仕事を失ったりしている人はいます。就職活動中、収入がないと不安になりますよね。そんなときに頼りになるのが失業保険です。

コロナが猛威を振るっている間は、特例措置がありました。しかし、令和5年で終わっているものも多いです。

そこでこの記事では、

  1. 失業保険について
  2. 失業保険コロナ禍における特例措置で終了したもの
  3. 失業保険の支給期間
  4. 申請方法

などをわかりやすく紹介しています。コロナ禍が落ち着いた今、失業保険の申請を考えている方は最後までご覧ください。

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失業保険について詳しく説明

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まずは、失業保険についておさらいしましょう。失業保険を受給するには、基本的に以下の条件を満たさねばなりません。

  • 離職前の2年間に雇用保険への加入期間が通算して12ヶ月以上ある
  • 就職の意思と能力がある

ただし会社都合退職や一定の事情による退職(特定理由離職者)の場合には、雇用保険への加入期間の要件が短縮されます。

  1. 失業保険の待機期間、給付制限について
  2. 失業保険の給付日数
  3. 受給期間の延長

の3つにわけ詳しく紹介します。

1.失業保険の待機期間、給付制限について

通常時の失業保険には、待機期間や給付制限が適用されます。失業保険の待機期間と給付期限は、自己都合退職か会社都合退職かで大きく異なります。自己都合退職とは、労働者が自分の事情で退職すること。

たとえば、

  • 転職
  • スキルアップ
  • しばらく休みたい

などの理由が該当します。

一方で、会社都合退職とは社側の事情で退職することです。

  • 倒産
  • 事業所の閉鎖
  • 事業所の移転
  • 解雇
  • リストラ

などが該当します。

待機期間とは、失業保険の受給を申請してから7日間、失業保険の給付を受けられない制度です。待機期間中に、本人が「本当に失業してはたらけない状態か」を見極めます。この間に仕事をしていたら、失業保険は給付されません。

給付制限とは、自己都合退職の場合において、待機期間の終了後2ヶ月または3ヶ月間、失業保険がもらえない制度です。自己都合退職の場合には、失業保険を申請しても2ヶ月(または3ヶ月)と7日が経過しないと実際にお金を受け取れません。

従来、給付制限期間は一律で3ヶ月でしたが、雇用保険法の改正によって2ヶ月に短縮されています。令和2年10月1日以降に自己都合退職した方の場合、5年のうち2回までは給付期間が2ヶ月になります。ただし3回以上になると給付期間は3年になります。

2.失業保険の給付日数

失業保険の基本的な給付日数は、自己都合退職化会社都合退職かで異なります

自己都合退職の場合

雇用保険の加入期間 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 90日 120日 150日

会社都合退職や特定理由離職者の場合

年齢 雇用保険へ加入していた期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 120日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

受給日数も、会社都合退職や特定理由離職者の場合には自己都合退職より優遇されるといえるでしょう。

3.受給期間の延長

退職したら早めに失業保険を申請しましょう。とは言っても、すぐに申請できる人ばかりでもありません。

条件を満たせば受給期限を延長できます。

できる人は、

  • ケガや病気で就職活動ができない
  • 妊娠している
  • 3歳未満の子供を育てている
  • 60歳以上で定年退職をし、ひとまず休養したい
  • 海外勤務の配偶者に同行するため日本で働けない
  • 青年海外協力隊による海外派遣・派遣前に研修で働けない

などです。現在の状況が延長できるかどうか不確かな人は、専門家またはハローワークの人に確認すると良いでしょう。

延長すると失業保険の受給を止めた日数分、支給期間を延ばしてもらえます。

失業保険コロナ禍における特例措置で終了した5つの措置

失業保険コロナ禍における特例措置で終了した5つの措置を紹介します。コロナ禍では、失業者に有利な変更が多くありました。

しかし、ほとんどが令和5年で終了しています。勘違いして失業保険を減額された、もらえなかたったとならないためにも、しっかりと確認しましょう。

主な変更は5つです。

  1. 自己都合退職でも給付制限がなくなる
  2. 給付日数が長くなる
  3. 受給期間が延長される
  4. 郵送による失業認定
  5. 求職活動実績の一部緩和

1つずつ詳しく紹介します。

1.自己都合退職でも給付制限がなくなる

コロナ特例として、自己都合退職でも以下の条件に当てはまれば給付制限が適用されませんでした

  • 同居の家族が新型コロナウイルス感染症にかかり、看護や介護をしなければならないので退職した
  • 職場で新型コロナウイルス感染症患者が発生したため退職した
  • 本人や同居の家族が重症化の危険の高い基礎疾患をもっている、妊娠中、高齢などのため、感染や重症化防止のために自己都合退職した
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもの世話をしなければならなくなり自己都合退職した

しかし、この特例は2023年5月に終了しています

そのため、自己都合退職の場合は2ヶ月または3ヶ月の給付制限が復活しています。

2.給付日数が長くなる

コロナ特例として、失業保険の給付日数も延長される可能性がありました。基本的には従来よりも60日間延長されますが、一定のケースでは延長日数が30日でした。

具体的な受給日数は、以下の通りです。

自己都合退職の場合

雇用保険の加入期間 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 150日 180日 210日

会社都合退職や特定理由離職者の場合

年齢 雇用保険へ加入していた期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 150日 150日 180日 240日
30歳以上35歳未満 150日 180日 240日 270日 300日
35歳以上45歳未満 150日 210日 240日 300日 300日
45歳以上60歳未満 150日 240日 300日 330日 360日
60歳以上65歳未満 150日 210日 240日 270日 300日

会社都合退職の方、特定理由離職者の方で以下にあてはまる場合には、失業保険の延長期間が30日になります。

  • 35歳以上45歳未満で、もともとの給付日数が270日の方
  • 45歳以上60歳未満で、もともとの給付日数が330日の方

しかし、この措置も終了したので本来の給付日数に戻ります。

3.受給期間が延長される

失業保険は基本的に、退職後1年間しか給付されませんでしたこの間に受け取らないと、まだ受け取っていないお金があっても支給されなくなってしまったのです。

とはいえコロナの影響により、すぐに失業保険を申請できない方も多くいました。そこでコロナ特例として、受給期間の延長を認める要件が緩和されていました。

コロナの影響により受給期間の延長が認められるのは、以下の要件を満たすケース。

  • 本人に何らかの症状があり、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがある
  • 感染拡大防止のため、ハローワークへ来所できない
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により子どもの世話をしなければならなくなった

上記の事情によって30日以上働けない状況となったら、働けなかった日数を受給期間に加えられるようになっています。加算できる日数の限度は、3年間です。

こちらの制度も、2023年で終了しています。そのため、受給期間の延長を行いたい場合はハローワークで行う必要があります。

失業保険の受給期限延長方法が気になる方は、「失業保険の受給期限は延長できる!条件と方法について徹底解説」をご覧ください。

失業保険の受給期限は延長できる!条件と方法について徹底解説

4.郵送による失業認定

失業保険のコロナ特例として、失業認定の手続きも簡素化されていました簡単に説明すると、本来はハローワーク窓口でしかできない、失業認定が郵送で可能に。

ちなみに、失業認定とはハローワークにおいて「失業して求職活動をしている」と認定してもらう手続きです。失業認定を受けないと、失業保険は給付されません。

郵送で手続きできたのは、基本的に緊急事態宣言が発令されている地域でした。

2024年1月現在は、窓口での申請が必須です。何か疑問点がある方は、管轄のハローワークに問い合わせてくださいね。

5.求職活動実績の一部緩和

通常時に失業保険を受給するには、求職活動の継続が要件とされます。つまり実際に就職活動をしていないと失業保険を受け取れません。

ただコロナ禍では、多くの企業がコロナ感染のリスクを抑えるために採用活動を控えていました。そこでハローワークによっては、失業認定の際に求職活動実績を求めないケースが。

しかし、現在はこの特例措置も終了しています。

コロナ特例措置終了後の失業保険支給期間は人によって異なる

コロナの特別措置終了後の失業保険支給期間は、退職理由や人によって異なります。

大きく分けて3つです。

  1. 自己都合退職の場合
  2. 会社都合退職、特例理由離職者の場合
  3. 障害者の場合

1つずつ詳しく確認して行きましょう。

1.自己都合退職の場合

自己都合退職の場合、雇用保険の支給期間は以下の表のとおりです。

自己都合退職とは、労働者の個人的な事情による退職です。

たとえば、

  • 転職によってキャリアアップしたい
  • 上司や社風が気に入らない
  • しばらく働かずにゆっくりしたい

などです。

自己都合退職の場合、失業保険に給付制限期間が適用されます給付制限期間とは、失業保険の申請後、受給が制限される2か月間のこと。

雇用保険への加入期間 1年~10年未満 10年~20年未満 20年以上
給付日数 90日 120日 150日

また、給付日数も会社都合退職と比べて短いです。

2.会社都合退職、特定理由離職者の場合

会社都合退職の方や、病気やけがなどのやむをえない理由で退職した特定理由離職者の方の場合には、以下のとおりです。

雇用保険への加入期間

年齢

1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30~35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35~45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45~60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60~65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

 

3.障害者の場合

就職困難者に該当する障害者の場合、失業保険の給付日数は以下のとおりです。

雇用保険への加入期間

年齢

1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳~65歳未満 150日 360日

障害者の方は、他にも障害者年金や福祉施設のサポートが含まれる可能性も。生活するための費用や医療費などに使えます。

コロナ特例措置の期間が終わった失業保険の申請方法4ステップ

コロナ特例措置の期間が終わった失業保険の申請方法を4つのステップで紹介します。

  1. 会社から離職票を受け取る
  2. ハローワークに失業保険の申請をする
  3. 雇用保険受給説明会に出席
  4. 失業認定と失業保険の振り込み

1つでも間違ってしまうと、失業保険が受給できなかったり減額されたりしてしまいます。しっかりと確認してくださいね。

1.会社から離職票を受け取る

退職したら、会社から離職票を受け取りましょう正確には「雇用保険被保険者離職票1・2」という書類です。通常は退職後10日が経過する頃までに送られてきます。

送ってもらえない場合、会社に連絡していつまでに届くか確認してください。

離職票が届いたら、離職理由の欄を確認しましょう。会社都合退職になるか、自己都合退職になるかはこの理由で異なります。

不審点があれば、会社に連絡をして訂正してもらいましょう。会社が話合いに応じない場合、ハローワークへ事情を話して相談してくださいハローワークが調査を行い、退職理由が訂正される可能性があります。

2.ハローワークに失業保険の申請をする

離職票が届いたら、ハローワークへ行って失業保険の申請をします

必要書類は、

  • 離職票(雇用保険被保険者離職票1・2)
  • 写真つきの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
  • 写真2枚(縦3cm×横5cm 3か月以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳(失業保険の振込先を確認します)
  • マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)

求職の申込みも同時に行いましょう。

3.雇用保険受給説明会に出席

求職の申込みをすると、7日間の待機期間が適用されますこの間にアルバイトやその他の仕事をすると、失業保険を受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。

その後、雇用保険受給説明会に参加します。

説明会が終わったら、初回の失業認定日が決まります。

4.失業認定と失業保険の振り込み

指定された失業認定日にハローワークに行き、失業の認定を受けましょうすると1週間程度で失業保険が振り込まれます。

ただし自己都合退職の場合は、待機期間が異なります雇用保険説明会から2ヶ月間の給付制限期間が適用されるので、その後の失業認定となります。

失業保険の申請に迷ってたら専門家に相談しよう

コロナ禍では、多くの人が失業をしたり再就職先が決まらなかったりと苦労していました。現在では、少しずつ回復していますがそれでも苦労している人も多いでしょう。

正社員に限らず

  • パート
  • アルバイト
  • 派遣社員
  • 契約社員

でも失業保険を受け取れる可能性があります。

また通常時に2ヶ月または3ヶ月の給付制限が適用される自己都合退職の場合であっても、今はすぐに給付されるケースが少なくありません。

とは言っても、失業保険の手続き方法が分からずめんどくさいと感じる人もいます。そんな人におすすめなのが、社会保険給付サポートです。プロがあなたに最適な失業保険の申請方法をアドバイスしてくれます。

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