退職は決まったが、次の就職先が決まっていない。そこで会社の人事担当者から失業手当の説明を受けた方も多いでしょう。
しかし、会社から書類を受け取った後の手続きは自分で行わなければならず、その手続きも1度ではありません。
また、会社からの説明は最低限の説明であり、よくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、失業手当について
・いつからもらえるのか
・いつまでもらえるのか
・できる限り早くもらう方法
・延長する方法
を解説します。合わせて
・受給期間は働いてはいけないのか?
・手当の入金日はいつか?
・手当額の計算方法
・正職員、派遣、アルバイト、公務員で違いはあるのか?
・受給が止まってしまうことはあるのか?
にも解説しています。
社会保険給付金の申請はお任せください。

社会保険給付金サポートは、一人だと難しい失業手当、傷病手当金の申請を満額もらえるようにサポートするサービスです。
行政は、支出を減らしたいので詳しく教えてくれません。
満額もらいたい方、簡単に申請されたい方は是非一度お問い合わせください
→社会保険給付金サポートの無料相談窓口はこちら
目次
失業保険はいつからもらえるのか?

まず離職理由で変わってきます。
一般的には自己都合と会社都合と2つに分けられますが、ここでは3つに分けてまとめました。
離職理由 | 受給開始時期 | 具体例 | |
1 | 自己都合 | 離職日の翌日から約3か月後 | 一身上の都合による退職(2,3以外) |
2 | 特定受給資格者 (会社都合) |
離職日の翌日から約7日後 | 倒産や解雇、パワハラなど |
3 | 特定理由離職者 | 離職日の翌日から約7日後 | 体力の衰え、親族の死亡など |
上記の表で分かる通り、自己都合で退職しない方が早く失業手当をもらえます。
しかし、注意点があり会社は会社都合を、あまり認めたがらないということです。
会社都合を認めない理由
詳しい説明は省きますが、理由としては、会社が助成金をもらえなくなるためです。
その他、ハローワークにも会社都合ということがバレてしまうので求人の際に不利になってしまうことも挙げられます。
もちろん倒産や解雇の場合は、会社都合になります。しかしパワハラなどの場合は、認めないことも多いでしょう。
とはいえ、受給も早くなるし、給付額も多くなるので会社都合や特定理由離職者にしたいと思います。その方法については、こちらをご覧ください。
⇨離職理由を会社都合、特定理由離職者して失業保険を早くもらう方法(準備中)
いつまで受給できるのか?
受給資格者 | 受給期間 | |
1 | 45歳以上65歳未満の※就職困難者で在籍1年以上 | 1年+60日 |
2 | 45歳以上60歳未満の特定受給資格者・特定理由離職者で在籍20年以上 | 1年+30日 |
3 | 2・3以外(基本的には、これに該当) | 離職日の翌日から1年 |
※就職困難者とは、
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 刑法等の規定により保護観察に付された方
- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。
基本的には、離職日の翌日から1年間が受給期間です。
注意点として、受給期間内であっても支給残日数がなくなった時は、失業手当は支給されません。また、支給残日数があるにも関わらず、受給期間が経過した時も失業手当は支給されません。
さらに、手続きに時間がかかり受給期間が到来すると、受給できなくなる場合もあります。右も左もわからない状態で手続きをすると、遅れてしまう事があります。そんなことがない様に社会保険申請サービスを利用してみるのも良いでしょう。
できる限り早くもらうには?

失業手当を早く貰う方法は2つあります。
1 離職票をもらい次第ハローワークに行く
2 職業訓練を受ける
それぞれ解説します。
離職票をもらい次第ハローワークに行く
失業手当を受給するには、まず失業の認定を受ける必要があります。これは、離職者が離職後最初にハローワークに行った日から起算して4週間に1回ずつ行われます。その為、会社から離職票が届いたら、可能な限り早くハローワークに行きましょう。
⇨会社が離職票を発行してくれない場合の対処方法(別記事)
職業訓練を受ける

職業訓練とは、就職に必要な技術を原則無料で学べ、お金ももらえる(条件あり)公的な制度です。
さらに、職業訓練を受けると失業保険受給開始も早まるのが特徴です。(受講開始の段階で支給対象となります)
また、訓練延長給付と言い、訓練を受けてる間に失業していれば、延長して失業手当を受給できる制度も備わっています。
訓練延長給付
時期 | 延長期間 | |
1 | 待機中 | 90日 |
2 | 受講中 | 2年 |
3 | 終了後 | 30日 |
延長できる条件は?

失業手当の延長ができる条件は2つあります。
1 妊娠や病気のため、30日以上就業ができない
2 定年退職
それぞれ解説します。
妊娠や病気のため、30日以上就業ができない
この条件に該当すれば、原則1年間の受給期間が最大4年間まで延長できます。
延長手続きは4年の間であればいつでも可能です。(後述する理由により遅くとも3年目に行なわないと受給額が減ってしまう恐れあり)
定年退職
定年退職の場合は、1年を限度に延長が可能です。延長手続きは、離職日の翌日から2か月以内に必要です。
尚、定年退職かつ、負傷などの理由も重なった時は、併用が可能です。
そのため受給期間は最長4年間となります。
<<よくある誤解>>
上記の2点は、あくまでも受給できる1年間を後にずらすことができるという意味合いです。
なので、お金を最大4年間もらえるということではないので、注意してください。
受給中は働いてはいけないのか?
失業手当受給中の就労は、2点に分けられます。
・1日の就労が4時間未満:内職(減額調整)
・1日の就労が4時間以上:就職(失業の認定を先送り)
<内職>
内職収入があった場合は、失業認定申告書の1枚目、上から2番目の内職収入があった日および金額に記入をしなければなりません。
(一枚目)

それでは、実際に減額について確認しましょう。
状況は3パターンが考えられます。
1 【不支給】内職収入>賃金日額の80%
2 【減額】内職収入+失業手当>賃金日額の80%(内職収入だけでは賃金日額の80%に達しない)
3 【減額なし】内職収入+失業手当<賃金日額の80%
賃金日額とは「前職の一日分の平均の給料」を指します。
一つ一つ見ていきましょう。
【不支給】内職収入>賃金日額の80%
まず、内職収入のみで賃金日額の80%を超えた場合は、その時点で失業保険は全く支給されません。
【減額】内職収入+失業手当>賃金日額の80%
【内職収入(収入1日分 – 経費相当額)+(失業手当1日分)】- (賃金日額80%)= ◯円
⇨この金額が減額対象となり、図で表すと以下になります。

※1,295円とは控除額です。
【減額なし】内職収入+失業手当<賃金日額の80%

内職収入と失業手当1日分を合算した額が賃金日額の80%を超えていません。
よって減額されません。
就職
就職(1日の就労が4時間以上)の場合は、受給がされず後に繰り越してしまいます。
そのため前述の受給期間の終了日が先に到達してしまうと、残った分については受給されません。
上記2つの就労は収入の有無は問いません。
また、1日4時間未満の内職であっても、ハローワークの職業紹介に応じないなど、他に求職活動を行わない場合は働く意思がないとみなされ受給されません。
ちなみに、申告せずに後で就労が発覚した場合は不正受給と認定される可能性もあります。不正受給とされた場合、最大3倍の金額を返還することになるため、注意しましょう。
⇨失業手当受給中におすすめのバイトは?(抜け穴バイトも紹介)
失業手当の入金日はいつか?

入金日について、ハローワーク渋谷に問い合わせてみたところ以下の回答がありました。
「失業手当に関わらず、ハローワークからの入金は手続きから約2週間以内に入金します。空いている時期では、2週間より早く入金される場合もあります。」
なので、少し時間がかかりますが2週間を見ておけば良いでしょう。
手当額の計算方法
まずは、賃金日額と基本手当の日額(後ほど詳細を説明)を計算します。
【月給者の場合】
賃金日額=退職月から遡り6か月間の平均の月給
基本手当の日額=賃金日額×給付率
給付率は60歳未満の方であれば80%~50%で一日の賃金が低いほど高くなります。
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf
出典:ハローワークインターネットサービス
【事例】
離職理由:自己都合退職
勤続期間:20年以上勤
月給:30万円
年齢:45歳
の場合を見ていきましょう
30万円×6か月=180万円(直近半年間の賃金)
180万円/180=1万円(1日分の賃金)
1万円×給付率(50%~80%をかける・ここでは50%とします。)=5,000円(失業保険支給額)
そしてこの金額に給付日数(下記参照)をかけた金額が総支給額になります。
5,000円×150日分=75万円
となります。これを1年間かけて受け取れます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
出典:ハローワークインターネットサービス
<よくある質問>
失業手当は何回に分けて受給できる?
基本的には、ひと月に1回です。
正職員、派遣、アルバイト、公務員で違いはあるのか?
離職票に関して、正職員、アルバイトの場合は、雇用関係は働いている会社であるため会社から送付されてきます。
派遣社員の場合は、働いている場所は派遣先ですが、雇用関係は派遣元会社であるため、派遣元会社から離職票が送付されてくる点は抑えておきましょう。
公務員の場合は、原則として雇用保険の被保険者になりませんので、失業手当は受給できません。その代わりに退職金がございます。
受給が止まってしまうことはあるのか?

最も注意したいのは前述した不正受給と疑われる場合です。
・隠れて収入を得ていた
・就職しているにも関わらず、一切届け出ていない
といったケースが当てはまります。
該当すれば失業手当の受給が止まるだけでなく、返還命令がくだされます。
また、就職した場合は、「再就職手当」が受給できます。
再就職手当とは、就職したことに対するお祝い金のようなイメージです。支給額は失業手当の約60%(早期就職の場合は70%)になるため、失業保険よりも金額が多くなることはありません。
注意点は、再就職手当をもらうと、失業手当を支給したものと扱われることです。
ちなみに再就職手当の手続きは、就職日の翌日から1か月以内に申請書類を提出する必要があります。
⇨再就職手当については、こちらで詳しく解説しています。
失業保険の申請方法
失業保険の申請方法はこちらに記載していますが、一つの手順を間違えるだけで、申請できなかったり、もらえても減額されることもあります。
ハローワークの窓口では、職員は自分の仕事が増えるために懇切丁寧に教えてくれません。そのため、手続きが不安と感じている方は、是非弊社の社会保険給付金サービスをご利用ください。
社会保険給付金サービスは、社労士監修の元、給付金が最大限受給できるように指導してくれますので、不安な方は一度お問い合わせください。相談は無料です