雇用保険の傷病手当とは?受給条件や期間、申請方法について

失業して就職活動をしている期間中、病気やけがをして求職活動を続けられなくなったらどうすれば良いのでしょうか?

その場合、雇用保険から「傷病手当」というお金を受け取れる可能性があります。傷病手当は健康保険の「傷病手当金」と似ていますが、まったく別の制度です。混同しないよう、正しい知識をもっておきましょう。

今回は雇用保険の「傷病手当」の受給条件や支給額、申請方法について解説していきます。

 

退職後の給付金を確実に満額もらうなら社会保険給付金アシスト


社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない

といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。

万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
https://syoubyouteate.com/

1.雇用保険の傷病手当とは

雇用保険の「傷病手当」とは、失業保険(基本手当)の受給資格をもった人が怪我や病気をして就労が難しくなったときに支給される手当金です。

失業すると、基本的に「失業保険」を受け取れます。失業保険の正式名称は雇用保険にもとづく「基本手当」であり、労働者が失業した場合に一定期間受給できます。ただ失業保険は、失業者が「求職活動」をしていないと支給されません。怪我や病気をして働けない状態になってしまったら、「求職活動をしている」とはいえないので、通常の失業保険(基本手当)を受け取れなくなってしまいます。

そこで、けがや病気をした失業者を保護するため、雇用保険から基本手当に代わって「傷病手当」が支給されます。

失業後、求職活動ができる状態であれば「基本手当(いわゆる失業保険)」を受給できますが、病気やけがで求職活動をできなくなったら「傷病手当」が支給されるものと理解しましょう。

2.傷病手当の受給条件

雇用保険の傷病手当は、どういった条件を満たせば受給できるのでしょうか?

2-1.失業保険の受給資格があること

傷病手当を受給するには、以下の失業保険の基本手当の受給要件を満たしていなければなりません。

  1. 離職日前の2年間において、雇用保険に加入していた期間が12か月以上ある
  2. 働く意志と能力があるにもかかわらず失業している

ただし会社都合退職の場合など「特定受給資格者」の場合には①の代わりに「離職日前の1年間において、雇用保険に加入していた期間が6か月以上」あれば足ります。

 

2-2.ハローワークに求職の申し込みした

次に、ハローワーク(公共職業安定所)で求職の申し込みを済ませている必要があります。

 

2-3.病気やけがで15日以上就労が困難な状態が続いている

3つ目の条件として、けがや病気が原因で、「15日以上」求職活動ができない状態が続いている必要があります。求職活動できない期間が14日以下の場合、通常の基本手当が支給されます。

 

2-4.求職の申込み後、けがや病気をした

病気やけがをした「時期」についても条件があります。「ハローワークへ求職申込みをした後」で病気や怪我が発生したことが4つ目の要件となります。

 

上記の4つの条件をすべて満たせば傷病手当を受給できます。

3.就労不能期間別 雇用保険で受給できる手当

ハローワークへ求職の申込みをした後に病気やけがをした場合「就労できない期間の長さ」によって受給できる手当の種類が変わります。

  • 就労できない期間が15日未満

基本手当(通常の失業保険)が支給される

  • 就労できない期間が15日以上30日未満

傷病手当が支給される

  • 就労できない期間が30日以上

「傷病手当を受給する」か「手当を受け取らず失業保険の受給期間を延長する」か選べます。

 

雇用保険の「延長」とは

雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から「1年間」しか受給できません。病気やけがで就職活動できなくなると、基本手当を受け取れないまま支給期間が過ぎていくので結果的に受け取れる金額が減ってしまいます。そのため、基本手当は働けない日数分だけ基本手当の支給期間を延長できる制度になっています。

傷病手当をもらう場合、求職活動を休んでいる間もお金を受け取るので基本手当の受給期間を延長する必要はありません。傷病手当を受け取らない場合に延長手続きが必要です。

求職活動中に病気やけがをして30日以上療養する場合、すぐに傷病手当金を受け取るか基本手当を延長して後から給付金をもらうか、状況に合った方法を選びましょう。

 

4.傷病手当の支給額

傷病手当は求職活動ができなくなった失業者へ「基本手当の代わり」に支給される手当なので、支給額は基本手当と同じです。

傷病手当や基本手当の金額は、離職前の半年間の平均給与額の50~80%です。半年間の給与の「日額」を基本として、日数分が支給されます。

また日額については、年齢ごとの上限額が定められています。

給与の上限額 日額の限度額
29歳以下 13,500円 6,750円
30~44歳 14,990円 7,495円
45~59歳 16,500円 8,250円
60~64歳 15,740円 7,083円

退職前に上記を超える給与を受け取っていても、上記の金額までしか受け取れないので注意しましょう。

 

5.傷病手当の受給期間

傷病手当を受給できる期間は以下の方法で計算します。

「基本手当の給付日数」-「既に基本手当が支給された日数」

基本手当の給付日数

基本手当の給付日数は、自己都合退職か会社都合退職かで異なります。

自己都合退職の場合

雇用保険加入期間 1年~10年未満 10年~20年未満 20年以上
給付日数 90日 120日 150日

会社都合退職の場合

1年未満 1年~5年未満 5年~10年未満 10~20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30~35歳未満 120日 180日 210日 240日
35~45歳未満 150日 180日 240日 270日
45~60歳未満 180日 240日 270日 330日
60~65歳未満 150日 180日 210日 240日

上記の給付日数から「既に支給された日数」を引けば、傷病手当金の受給期間を計算できます。

 

6.傷病手当の受給申請方法

失業して基本手当を受け取っている期間に病気やけがをしてしまい求職活動を続けられなくなって15日以上が経過したら、以下の手順で傷病手当の受給申請をしましょう。

6-1.申請先

傷病手当の申請先は、基本手当の手続きを行ったハローワークです。

6-2.手続きの流れ

必要書類を用意する

まずは必要書類を集めましょう。

  • 傷病手当支給申請書

傷病手当支給申請書は、ハローワークに行けば書式をもらえます。ハローワークのサイトからのダウンロードも可能です。

こちらからダウンロードできます

申請書は、基本的に失業者が作成すれば良いのですが、病気やけがについて「医師に証明してもらう欄」があります。医師にお願いして、傷病の内容や就労が不可能な期間などを書いてもらいましょう。なお医師に証明を依頼すると1~2週間程度かかるケースが多いので、早めにお願いしておくようお勧めします。

  • 雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証を用意しましょう。もしお手元になければハローワークで再発行できます。

 

申請書を提出

申請方法は、以下の3種類から選べます。

  • ハローワークへ申請書を持参する
  • 郵送
  • ネット上での申請

自分で動くのが難しい場合には、代理人に依頼してもかまいません。

7.雇用保険の「傷病手当」と健康保険の「傷病手当金」の違い

雇用保険の傷病手当については、健康保険の「傷病手当金」と混同してしまう方がたくさんおられます。しかし雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金は、まったく異なるので誤解しないようにしましょう。

【傷病手当と傷病手当金の違い 一覧表】

傷病手当 傷病手当金
保険の種類 雇用保険 健康保険
金額 基本給の50~80% 基本給の3分の2
支給期間 失業給付の受給期間(原則1年間) けがや病気によって働けない期間(最長1年6か月)
申請条件 失業してハローワークへ求職申請している 健康保険組合に加入している
けがや病気をした時期 退職後、ハローワークで求職活動中 在職中

 

7-1.傷病手当は失業者向け、「雇用保険」からの給付金

傷病手当は「雇用保険」からの給付金です失業後、ハローワークにて求職活動をしている失業者が怪我や病気で求職活動をできなくなったときに受給できます。

受給額は雇用保険の基本手当と同額になります。

また受給期間は雇用保険の失業給付期間中(離職後1年間)に制限されます

 

7-2.傷病手当金は「健康保険組合」からの給付金

傷病手当金は、「健康保険組合」からの給付金です健康保険に入っている人が病気や怪我で働けなくなったときに生活保障のために支給されます。

受給資格が認められるのは「健康保険への加入期間中に、業務外の事由により怪我や病気となって働けなくなった場合」です。雇用保険の傷病手当と異なり「失業者向け」の手当ではないので、ハローワークでの求職活動や失業者認定などはしなくてかまいません。

受給期間は「就労不能の状態が続いている期間」であり、病気や怪我で働けない期間が続いている限り最長1年6か月、受給可能となります。

 

傷病手当金の支給条件

  • 業務外の事情でけがや病気をしてはたらけなくなった
  • 仕事に就けない
  • 連続する3日を含み、4日以上仕事に就けなかった
  • 休業期間中、給与の支払いを受けていない

雇用保険の傷病手当の受給要件を満たさなくても健康保険の傷病手当金の要件を満たせば「傷病手当金」を受け取れます。病気やけがではたらけなくなったときには、上記の条件にあてはまらないかチェックしてみてください。

8.傷病手当と他の給付金との関係

雇用保険の傷病手当の受給要件を満たしても「他の給付金」を受け取れる場合には受給を制限される可能性があります。以下で傷病手当と同時に受け取れない給付金をご紹介してきます。

8-1.健康保険の傷病手当金

健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当は、どちらか一方しか受け取れません。

傷病手当金を受け取っている間は、雇用保険で傷病手当の申請ができないので注意しましょう。

8-2.労災の休業補償給付

業務中に事故に遭ったり仕事が原因で病気になったりして「労災」認定されると、労災保険から休業補償給付が支給されます。

この休業補償給付と雇用保険の傷病手当も、どちらか一方しか受け取れません。休業補償給付を受け取っている限り、傷病手当の申請はできないので注意しましょう。

8-3.出産手当金

健康保険には「出産手当金」という制度もあり、保険に加入している期間に出産すると一定期間の給付金を受け取れます。出産手当金と傷病手当金や傷病手当も、どれか1つしか受け取れません

通常は「出産手当金」の支給を受けます。ただ出産手当金が傷病手当金より少ない場合、差額の申請が可能です。

 

9.傷病手当の計算や申請はご相談ください

失業中に病気やけがによって求職活動すらできない状況に陥ってしまったら、大変な不安を抱えるものです。ハローワークへ傷病手当の申請をしたくても、条件を満たすかどうか分からない方もおられるでしょう。怪我や病気をしたときに、基本手当を延長するか傷病手当をもらうのとどちらが良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?

そんなときには、当社までお気軽にご相談ください。当社では社会保険にもとづく各種の手当や給付金の申請を積極的にサポートしています。どういった給付金を受け取れるのか、どの給付金の申請をすれば良いのかアドバイスいたしますし、申請書類の作成方法もご案内させていただいております。

ご自身ではやり方がわからない、手間を省きたいという方は、お気軽にご相談ください。

社会保険給付金サポートはこちら