傷病手当金から失業保険(失業手当)へ切り替えるタイミングと方法について

在職中に病気やけがによって働けなくなり、給与を支給されていないなら加入している健康保険組合から「傷病手当金」を受給できます。ただそそのまま退職し、病気やけがが回復したら傷病手当金は受け取れなくなるので「失業保険(雇用保険の基本手当)」に切り替えをしなければなりません。

今回は「傷病手当金」と「失業保険」の違い、切り替えるべきタイミングや方法をわかりやすく解説していきます。

 

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1.傷病手当金とは

傷病手当金とは、健康保険に加入している方が病気やけがによって働けなくなったときに受け取れる給付金です。

以下の4つの条件を満たす場合に支給されます。

  • 業務外の原因の病気やけがによりはたらけなくなった
  • 仕事に就くのが困難
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んだ
  • 休業期間中に給料を受け取っていない

 

受給できる金額は、平均給与額の3分の2程度です。

病気やけがではたらけないまま退職したら退職後も引き続いて給付されますが、給付期間は最長でも1年6か月となります。

 

また病気やけがが治ったら、健康保険からの傷病手当金は受け取れなくなります。

 

2.失業保険(雇用保険の基本手当)とは

雇用保険の基本手当は、世間一般で「失業保険」と言われている給付金です。

解雇や退職などによって離職したら、雇用保険に加入していた日数や失業者の年齢、離職の理由などによって決まる給付金を受け取れます。

基本手当(失業保険)を受け取るには、「はたらく意思と能力があり、求職中であること」が必要です。病気やけがをしてはたらけない状態では失業保険を受け取れません。

 

3.傷病手当金から失業保険への切り替えが必要なタイミング

在職中に病気やけがをして健康保険から傷病手当金を受け取っている場合、離職後に失業保険を受け取っていないはずです。

傷病手当金は「病気やけがをしてはたらけない場合」に受け取れるお金ですが、一方で失業保険は「はたらく意思と能力がある場合」にしか受け取れないからです。病気やけがではたらけない状態では失業保険を申請できません。

 

一方、退職後に病気やけがの状態が改善してはたらける状態になったら傷病手当金の受給はできなくなって失業保険を受給できる状態になるので、失業保険の申請をしなければなりません。

そのために「傷病手当金」から「失業保険」への切り替え申請が必要となります。

 

つまり、傷病手当金から失業保険への切り替えを行うタイミングは、以下の通りです。

  • 退職後、病気やけががある程度治ってはたらける状態になったとき

 

また傷病手当金の給付期間は最長でも「1年6か月間」です。受給期間が長びいて打ちきられたとき、はたらけそうな状態に戻っていたら、なるべく早めに失業保険の申請をしましょう。

 

4.傷病手当から失業保険への切り替え手順

健康保険の傷病手当金から雇用保険の失業保険へ切り替える方法をご案内します。

4-1.失業保険の必要書類を準備する

まずは失業保険の給付申請に必要な書類を用意しましょう。

  • 離職票(退職後、会社から届きます。送ってもらえない場合には会社へ問い合わせましょう)
  • 雇用保険被保険者証(会社に預けている場合には、退職時に会社から受け取ります。自分で保管しているケースもあります)
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 本人確認書類
  • 写真2枚(3cm×2.5cm、上半身を正面から写したもの)
  • 預金通帳、キャッシュカード

 

4-2.ハローワークへ失業保険を申請する

住所地を管轄するハローワークへ行き、失業保険の申請をしましょう。このとき「求職の申込」も行う必要があります。

4-3.雇用保険説明会に参加する

失業保険の申請をすると「雇用保険説明会」の日時を指定されるので、出席しましょう。

受講を追えると「雇用保険受給資格者証」「失業認定申請書」が交付され、1回目の「失業認定日」が通知されます。

4-4.待期期間の満了を待つ

失業保険には「7日間」の待機期間があります。求職の申込みをした後7日間が過ぎないと失業保険が給付されません。

 

4-5.失業認定を受ける

雇用保険説明会で指定された日にハローワークへ行き、失業認定を受けましょう。そのためには、定期的に求職活動を行っている必要があります。求人へ応募したり就職相談を受けたり、ハローワークで行われる講習やセミナーを受けたりして、就職活動を行いましょう。

 

4-6.失業保険が振り込まれる

失業認定を受けると、約1週間後に指定した口座へ失業保険が振り込まれます。1回目の場合、待機期間が7日あるのでその分は差し引かれた金額となります。

 

その後は基本的に28日に1回「失業の認定」が行われるので、求職活動をしながらハローワークへ通います。失業の認定を受けるたびに日数に応じた失業保険が振り込まれる仕組みです。

 

4-7.健康保険組合への報告

傷病手当金から失業保険に切り替えるには、健康保険組合からの傷病手当金を終了してもらう必要があります。「病気やけがの状態が良くなったので、傷病保険を終了する」と報告しましょう。

 

4-8.退職後30日以上はたらけない場合の「延長手続」について

失業保険の申請は、基本的に退職後29日以内に行う必要があります。けがや病気の影響で退職後30日以上はたらけない状態が続くなら、上記の受給申請の前に「失業保険の給付期間延長」の手続きをしなければなりません。

 

給付期間の延長とは

失業保険の受給期間は、基本的に「離職後1年間」に制限されます。離職後はたらけない期間があったとしても、1年が経過すると失業保険をもらえなくなってしまいます。

そこで離職後30日以上はたらけない方は受給期間を延長し、受給時期を先延ばしにしてもらう必要があるのです。

受給期間を延長すると、離職後すぐに失業保険を受給できずに開始が遅れても、必要な金額を受け取れます。

なお受給期間を延長した場合、単に受給時期が繰り延べられるだけであり、受給額が増えるわけではないので誤解しないようにしましょう。

受給期間の延長ができるケース

以下のような事情で退職後30日以上仕事ができない状態にあるなら、失業保険の給付延長の申請が可能です。

 

最長3年間延長できるケース

  • 病気やけがで療養中
  • 妊娠・出産・育児(3歳未満)をしている
  • 親族の介護をしている

 

最長1年間延長できるケース

  • 定年退職後に休養したい

 

病気やけがですぐに求職活動ができない場合、最長3年まで受給期間を延長してもらえるので「離職後4年間」まで失業保険を受給できます。

 

受給期間の延長申請に必要な書類

失業保険の受給期間を延長したい場合、以下の書類が必要です。

  • 受給期間延長申請書
  • 離職票
  • 延長理由を証明する書類(診断書)

 

病気やけがが改善してから失業保険を申請する

失業保険の受給期間延長が認められたら、傷病手当金を受け取りながら治療に専念しましょう。状態が改善して求職できる状態になれば、ハローワークに行って失業保険を申請します。

このときの申請手順は退職後29日以内に切り替えるケースと同じです。離職票や雇用保険被保険者証を持参してハローワークへ行き申請や求職の申込みをして、説明会に参加し失業認定を受ければ失業保険を受給できます。

 

5.待機期間と給付制限期間について

失業保険には「待機期間」と「給付制限期間」という2つの期間制限があります。

5-1.待機期間

すべてのケースで適用される期間制限です。失業保険の申請後「7日間」は、基本手当が支給されません。この期間に「本当に失業状態にあるかどうか」を判断するので、待機期間中にアルバイトなどを行うと失業保険を受け取れなくなる可能性があります。

ただ、地域によってはハローワークの許可をとってアルバイトをできるケースもあります。待機期間中にどうしても生活費が必要でアルバイトをしたい場合、ハローワークに相談してみてください。

 

5-2.給付制限期間

自己都合退職者に適用される期間制限です。待期期間終了後「3か月間」基本手当が支給されません。つまり自己都合退職すると、原則として「失業保険の申請後3か月と7日間」は基本手当を受け取れないのです。

 

5-3.病気やけがを理由に離職した場合、給付制限は適用されない

基本的に、親の介護や結婚などの私的な理由で退職したら自己都合退職となって失業保険の給付開始が3か月間遅れます。

ただし病気やけがを理由に退職した場合には、自己都合であっても「特定理由離職者」となり、給付期間制限が適用されません。

つまり「ハローワークへの申請後7日間」が経過すると失業保険を受給できます。

 

6.傷病証明書について

退職後に体調が回復して傷病手当金から失業保険に切り替える際、医師に「傷病証明書」を作成してもらう必要があります。傷病証明書とは病気やけがをしていた状態の期間や、回復してはたらけるようになったことを医師に証明してもらう書類です。

ここに書かれる「回復日(就労可能となった日)の日付」により、傷病手当金の終了時期や失業保険の申請可能日が変わってきます。

未来の日付にしてもらうことはできないので、できるだけ失業保険の申請に行くのと近い日に病院に行き、日付を記載してもらいましょう。

 

7.傷病手当金と失業保険、どちらを受給すべき?

病気やけがの状態が完治したとはいえないけれど、はたらこうと思ったらはたらけそうな場合、傷病手当金を受給し続けるか失業保険に切り替えるべきか、迷ってしまう方もおられるでしょう。

傷病手当金と失業保険はどちらが得になるのでしょうか?

 

傷病手当金の金額は、在職時の平均給与額の3分の2程度です。一方失業保険の金額は平均給与額の50~80%程度で幅があります。

どちらの金額が高くなるかは、人によって異なり、一概に「どちらが得」とはいえません。

 

7-1.傷病手当金を受け取った方が得になりやすい

ただ失業保険の支給期間は最長でも1年間ですが、傷病手当金は最長1年6か月支給されます。またいったん失業保険を受け取り始めたらもう一度傷病手当金を受け取ることができません。一方、失業保険の方は受給期間の延長さえしておけば、最長4年間受け取れます。総額としては、傷病手当金を受け取ってから失業保険を受け取った方が高額になるでしょう。

 

7-2.失業保険を受け取った方が得なケース

一方、傷病手当金よりも雇用保険の金額が高い場合で、病気やけがの療養後にすぐに次の就職先が見つかったら、早めに失業保険を受けていた方が得だった、というケースもありえます。

 

どちらが得かは以下のような要素をもとに、ケースごとに検討しましょう。

  • 病気やけがの程度
  • 雇用保険の金額と傷病手当金の金額の差額
  • 求職にかかりそうな日数の見込み期間

 

病気やけがが治ってから失業保険を受け取りながらゆっくり求職したいなら急いで切り替えをする必要はありません。

 

8.傷病手当金から失業保険への切り替えは専門家にご相談ください

健康保険の傷病手当金から失業保険への切り替えを検討する場合「そもそも病気やけががいつ治ったのか」「切り替えをした方が得になるのか」など、検討すべき事項がたくさんあります。また切り替え申請手続きには手間がかかるので、自分で対応するのは「ハードルが高い」と感じる方もおられるでしょう。

 

そんなときには、社会保険給付専門のサポートをご利用ください。

ご相談いただけましたら、切り替え申請をした方が得になるのか、また申請のために何をすればよいかなど、状況に応じてアドバイスをさせて頂きます。書類の作成方法や申請方法についても専門サポーターがご案内させていただきますので、ご安心ください。

失業中に病気やけがをなさった場合、健康保険の傷病手当金ではなく、雇用保険の「傷病手当」を受給できる可能性もあります。お困りの際には、一度お気軽にご相談ください。

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