失業保険(失業手当)受給中にバイトはOK?手渡しでもバレる?おすすめのバイトも紹介!

今回のテーマは「失業保険をもらいながらバイトをしてもいいのか」です。

バイトすれば失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえない?」「バイトすればばれるのかな?」などのよくある疑問にお答えします。

 

この記事を読めば

・失業保険受給中にバイトをしてもいいのか

・バイトをすると給付金額は減るのか

・あなたの一ヶ月の「バイト+失業保険受給額」

がわかります。また、

・そもそもバイトしたらばれるの?給料が手渡しなら大丈夫じゃない?

・ばれたらどうなるの?

についても、解説します。

 

さらには、おすすめのバイト(仕事)、働き方も提案致します

今回の内容は社労士監修の元、作成致しました。

 

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失業保険受給中にバイトをしてもいいの?

失業保険の受給中にバイトすることはOKです。

しかし、ハローワークへの申告が必要です。また、待期期間や受給期間などタイミングによって失業保険が減額されたり、受給できないケースもあるので要注意です。

 

バイトしていい期間・ダメな期間

失業保険の申請(求職の申込)から受給まで3つの期間に分けて、バイトしていい期間・ダメな期間を紹介します。

(3つの期間)

①待期期間

 (7日)

・失業保険の申請日以降の失業状態である7日間。
②給付制限期間

 (3か月)

・自己都合退職の場合、失業保険のもらえない期間。
③受給期間

(通常は1年)

・待期期間、給付制限期間満了後の失業保険の受給期間。

・もらえるのは所定給付日数まで。

 

①待期期間(7日)

バイトはできません。

失業保険の申請日(求職の申込日)以降、通算7日間失業の状態にないと失業保険は支給されません。その間にバイトすると、失業保険のスタート日が遅れることになります。

 

②給付制限期間(3か月)

バイトしても問題ありません。失業保険の給付がない期間なので、しっかりバイトして収入を確保しましょう。

しかし、給付制限期間も、求職活動やバイト収入をハローワークへ申告するので、バイトが就職とみなされると失業保険が受給できなくなります。ハローワークによって給付制限期間中のバイトの取り扱いが異なりますので、事前確認しましょう。

 

③受給期間(通常は1年)

バイトは可能ですが、次の3点に注意が必要です。

  • ハローワークへの申告が必要。申告しないと、失業保険を返金させられたり受給権を失うリスクがあります。
  • バイト収入によっては失業保険が減額になることもあります。
  • 1日4時間以上仕事すると失業保険は支払われません。

 

バイト収入、勤務時間によって失業保険が減額(又は、なし)となるため、受給期間中の

バイトは注意が必要です。減額される金額などについては後で解説します。

週20時間勤務すると、失業保険はもえらない

バイトでも週20時間以上勤務すると就職したと判断され、失業保険はもらえなくなります。雇用保険の加入条件は下記2点で、雇用保険加入=就職とみなされます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用が見込まれること

 

雇用契約の期間が31日を超える場合だけでなく、契約期間が30日以内でも契約書に更新の規定がある場合などは雇用保険の加入対象となりますので注意しましょう

 

バイトをすると給付金額は減る?

前述の様にバイトをすると失業保険の給付金額は減る(または、もらえない)ことがあります。

給付金額は、バイト収入と勤務時間によって決まります。

バイト収入によって給付金額は減る。

労働時間4時間以内の場合、バイト収入によっては失業保険の給付金額は減ります。

給付金額が減るのは下記①に当てはまる場合で、受給金額は下記②で計算できます。

①基本手当日額(※1)+バイト収入-控除額 (※2)> 前職の賃金日額 × 0.8

②給付金額=前職の賃金日額 × 0.8-バイト収入+控除額

(※1)基本手当日額:失業保険の1日分の金額

(※2)控除額:令和元年8月以降1,306円

参考:厚生労働省|賃金日額等の改正前後の金額について(P3)

【雇用保険】基本手当日額等が変更されます(令和元年8月)

 

(例1)前職の賃金日額が13,000円、基本手当日額が6,500円、バイト収入が5,206円

(ⅰ) 6,500円+5,206円-1,306円=13,000円 × 0.8=10,400円

①の式に該当しないので、バイト収入が5,206円までは、全額6,500円支給されます

 

(例2)前職の賃金日額が13,000円、基本手当日額が6,500円、バイト収入が8,000円

①6,500円+8,000円-1,306円 > 13,000円 × 0.8=10,400円

②給付金額=13,000円 × 0.8-8,000円+1,306円=3,706円

バイト収入が8,000円の場合、失業保険は6,500円→3,706円に減ってしまいます。

この場合、バイト収入が11,706円以上なら給付金額は0円です。

1日4時間働くと失業保険はもらえない

バイトで1日4時間以上働くと失業状態とは認められなくなり、失業保険はもらえません。

しかし、1日4時間以上働いた日は失業保険の対象にはならないため、所定給付日数は減りません。受給日が後ろにずれただけです。

一方、労働時間が1日4時間未満の日は上記計算で失業保険が0円になった場合でも、失業保険の対象となるため、所定給付日数は1日分減ってしまいます

バイト収入が多くて給付金額が減額される場合は、1日4時間以上働いて所定給付日数を温存することで、総受取額(バイト+失業保険受給金額)を増やせる可能性があります。

 

1か月の「バイト+失業保険受給額」総額いくらになるかの計算方法

それでは、1か月の「バイト+失業保険受給額」総額いくらになるかを具体的にみていきましょう。

Aさん(35才、前職の月収39万円)は勤続8年の会社を自己都合で退職し、転職先が見つかるまで失業保険をもらいながらバイト予定。

 

失業保険の日額(基本手当日額)

前職の賃金日額1万3,000円(30日で39万より)の※50%で、1日あたり6,500円。

※参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf

 

給付日数の最大値(所定給付日数)

勤続10年以内・自己都合退職の給付日数は、90日間。

この90日間が失業保険をもらいながら、バイトできる期間になります。

 

1か月の「バイト+失業保険受給額」

1日の労働時間は4時間未満(4時間以上なら失業保険の支給なし)、バイト料は1日6,000円、月20日間勤務として計算します。

失業保険はバイトした日としない日で異なります。

①バイト料=6,000円 × 20日=120,000円

②失業保険(バイトなしの10日間)=6,500円 × 10日=65,000円

③失業保険(バイトした20日間)

=(1万3,000円 × 0.8-6,000円+1,306円) × 20日=114,120円

※1日の給付金額=前職の賃金日額 × 0.8-バイト収入+控除額

1か月の「バイト+失業保険受給額」総額は、①から③を合計して、299,120円となり、

バイトをせずに失業保険のみの場合の195,000円と比べて10万円以上アップします。

 

バイト収入が月12万円なので失業保険が約2万円減額されますが、バイト収入が5,206円ならば、失業保険は減額なし※の6,500円で1か月の総額は上記と同額の299,120円となります。

※(①基本手当日額(※1)+バイト収入-控除額 (※2)> 前職の賃金日額 × 0.8)の式に該当しない為

失業保険が減額されないギリギリの金額でバイトするのが、効率的な働き方です。

 

そもそもバイトしたらばれるの?給料が手渡しだったらばれないのでは?

原則、バイトをすればハローワークにばれます。

バイト先の事業所が行う行政手続き(雇用保険の加入手続き、税務署への給与支払いの申告)をハローワークが厳しくチェックするため、バイトを隠していてもばれます。行政手続き以外にもハローワークの独自調査や、周囲からの密告によってばれるケースもあります。

 

給料が手渡しだったらばれないのでは?

給料が手渡しだった場合も、バイト先の事業所が行う行政手続きに変わりはありませんので、バイトをすればハローワークにばれます。

しかし、バイト先の事業所が個人経営などで、各種行政手続きをしなければ、ばれる確率は下がります。給料の手渡しが多い小規模な事業所ほど税務署への申告をしてないケースが多いという意味で、「給与が手渡しならばれない」という表現を使うケースも見かけますが正確ではありません。

 

バイトしていることがばれたらどうなる?

ハローワークに申告していないバイト収入があることがばれたら、「失業保険の不正受給」となり次のペナルティーを受ける可能性があります。

  • 失業保険の支給がストップ
  • 不正受給した失業保険を返還
  • 不正受給した金額の倍以下の納付

不正受給がばれた際のペナルティーは、失業保険の支給停止や不正受給額の「3倍返し(返還する額+納付する額)」など非常に厳しい内容ですから、失業保険申請の時に必ず申告してください。

ハローワークにばれないようにバイトする人もいるようですが、おすすめできません。それでも内緒で働きたい人は、厳しいペナルティーを覚悟して自己責任で、ということになります。

 

おすすめのバイト・働き方を紹介します。

ここからは失業保険を受給中におすすめバイトを紹介します。

 

おすすめ①「職業訓練

出典:職業訓練 – 東京会計グループ

職業訓練とは、就職に役立つ知識やスキルを基本的には無料で習得できる制度で、さらに次の手当支給もあります。

  • 受講手当:日額500円、40日限度
  • 通所手当:交通費、月42,500円限度
  • 寄宿手当:扶養する家族と別居して寄宿する場合は月額10,700円

 

多様なコースが設けられていますが、パソコン・プログラミングや介護関係のコースが充実しています。期間は3ヶ月から6ヶ月間のコースが一般的です。

無料、手当ありで資格・スキルを身につけることができ、学んだ資格やスキルを活かせる就職支援も期待できるので、再就職対策としても有効です。

また、公共職業訓練を受講すれば、自己都合退職時の3か月間の給付制限が解除され、失業保険がすぐに受給できるようになることも大きなメリットです。

⇨職業訓練について詳しくはこちらで解説しています。

 

おすすめ②「労働による収入に該当しない収入

バイト(仕事)の紹介とは少しずれますが、下記の収入は「労働による収入」に該当しないと判断されるケースがあります。ハローワークよって判断が異なる可能性があるので事前に確認しましょう。

  • 証券・仮想通貨・FXなど(事業ではなく個人資産の運用)
  • 転売(仕事として本格的売買をするのではなく、自宅の不用品を処分する程度)
  • 治験(治験はボランティア活動と判断される場合あり)

 

おすすめ③「失業保険の減額が大きいときは1日4時間以上勤務する

失業保険の減額が大きいときは1日4時間以上勤務し、失業保険の所定給付日数を温存するという選択もあります。

4時間未満の勤務で、バイト収入によって失業保険が大きく減額(または0円)されても所定給付日数は1日分減ってしまいます。4時間以上勤務すれば、その日の失業保険はありませんが、繰越が可能です。

 

失業保険の申請方法

失業保険の申請方法はこちらに記載していますが、一つの手順を間違えるだけで、申請できなかったり、もらえても減額されることもあります。

ハローワークの窓口では、職員は自分の仕事が増えるために懇切丁寧に教えてくれません。そのため、手続きが不安と感じている方は、是非弊社の社会保険給付金サービスをご利用ください。

社会保険給付金サービスは、社労士監修の元、給付金が最大限受給できるように指導致しますので、不安な方は一度お問い合わせください。ご相談は無料です

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