パートやアルバイトなど労働時間が短い方の場合、在職中に雇用保険に入れないケースも少なくありません。
また仕事をすぐに辞めてしまったら、雇用保険への加入期間が不足して「失業保険」をもらえない可能性もあります。
このように失業保険を受け取れないケースでも、社会保険の「求職者支援制度」が適用されるケースがあるので、ぜひ活用しましょう。ハローワークから就職支援をしてくれて、交通費や宿泊費、職業訓練を受講する費用などを出してもらえます。
今回は社会保険の求職者支援制度について解説します。「失業保険の受給条件を満たさない」といわれた方も、あきらめる前に読んでみてください。
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1.求職者支援制度とは
求職者支援制度とは、就職の意思や能力があるにもかかわらず、失業保険の受給資格を満たさない方を支援するための制度です。
失業保険をもらえなくても、資格を取得したりスキルを身に付けたりするために職業訓練を受ける方へ、受講料や交通費、宿泊費などの支援が行われます。
1-1.失業保険の受給資格
失業保険は、雇用保険から支給される「基本手当」です。受給するには、在職中一定期間以上雇用保険へ加入していたことが必要条件となります。
- 自己都合退職の場合には退職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた
- 会社都合退職や病気、けが、妊娠や育児、介護などのために退職した場合、退職前の1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していた
上記の条件を満たさないと、退職しても失業保険を受け取れません。
パートやアルバイトで労働時間の短い方、仕事を早期に辞めてしまった方、もともと自営業だった方などは、失業保険の受給資格を満たさないケースが多いでしょう。
1-2.失業保険をもらえなくても利用できる求職者支援制度
失業保険の受給資格がなくても、積極的にスキルを身に付けて就職に向けて活動する意欲を持つ人には支援が必要です。そこで国が求職者支援制度を作り、失業保険を受け取れない方へ向けて金銭的な補助を行っています。
2.求職者支援制度の対象者(特定求職者)
2-1.特定求職者の要件
求職者支援制度の適用を受けるには、以下の要件を満たさねばなりません。
- ハローワークへ求職の申し込みをしている
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でない
- 労働の意思と能力がある
- 職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めた
これらの要件をすべて満たす人を「特定求職者」といいます。
2-2.特定求職者に該当する具体例
- 雇用保険に加入できなかった
労働時間や雇用期間が短いため、雇用保険へ加入できなかった方です。
- 失業保険(雇用保険の基本手当)を受給していたが、再就職できないまま支給期間を終えてしまった
- 雇用保険の加入期間が不足して失業保険を受給できない
- 自営業を廃業したため、雇用保険へ加入していない
- 学生が就職内定をもらえないまま卒業したため、雇用保険へ加入していない
なお上記に該当する場合でも、ハローワークが個別に「再就職のために訓練の必要がない」と判断したら、求職者支援制度を適用してもらえない可能性があります。
2-3.求職者支援制度の対象外とされるケース
以下のような方は、求職者支援制度を適用してもらえません。
- 現在、別の会社ではたらいている(週の所定労働時間が20時間以上)
- 自営業を行っている
- 会社役員
- 大学や専門学校などの学生
- 短時間や短期間のみの就労を希望している
3.求職者支援制度で対象となる「職業訓練」の内容

求職者支援制度では、「一定の職業訓練を受けるとき」に限って各種の手当てを受けられます。
職業訓練を受けずに生活費だけ支援してもらえるわけではないので、注意しましょう。
対象となる職業訓練は、厚生労働省が認定する「求職者支援訓練」です。基礎コースと実践コースに分かれています。
3-1.基礎コース
就労のため基本的な能力を短期間で習得するためのコースです。訓練期間は2~4ヶ月となっています。
3-2.実践コース
各種の職業で必要となる実践的なスキルや資格を獲得するためのコースです。訓練期間は3~6ヶ月となっています。
3-3.職業訓練の種類
支援対象となる訓練には、以下のようなものがあります。
- WEBソフト開発技術者、サーバー管理者、システム管理者、ネットワーク技術者などのIT分野
- 営業マン、事務員などの営業、販売、事務分野
- 医療事務員、歯科助手などの医療事務分野
- 訪問介護、施設介護、看護助手などの介護、医療、福祉分野
- 農業分野、林業分野
- 旅行、観光分野
- 警備員などの警備、保安分野
- 広告ディレクターやイベントプランナーなどのクリエイト分野
- グラフィックデザイナー、webデザイナーなどのデザイン分野
- 料理人、菓子職人などの調理分野
- 電気、機械関連分野
- 金属関連分野
- インテリアコーディネーターなどの建設関連分野
- 理容師、美容師、エステティシャン、ネイリストなどの美容分野
- パソコンインストラクター、マンション管理人、ペットトリマーなど
全国の職業訓練施設は、こちらのサイトから検索できます。
https://www.jeed.or.jp/js/kyushoku//shien/index.html
自分の身に付けたいスキルを習得できる職業訓練施設を、探してみましょう。
4.求職者支援制度で受給できる3種類の「職業訓練受講給付金」
求職者支援制度を適用されると、職業訓練施設に通っている間、「職業訓練受講給付金」というお金が給付されます。
職業訓練受講給付金には「職業訓練受講手当」「通所手当」「寄宿手当」の3種類があるので、順番にみていきましょう。
4-1.職業訓練受講手当
- 月額10万円
職業訓練を受講するとき、「職業訓練受講手当」として月額10万円の生活費支援を受けられます。
毎月の振込となり、受給を続けるには、1ヶ月ごとにハローワークへ行き「職業訓練受講給付金」の支給申請と職業相談を続ける必要があります。
4-2.通所手当
職業訓練施設へ通うための交通費が支給されます。
月額の上限は4万2,500円です。
4-3.寄宿手当
- 月額1万700円
職業訓練施設に通うため、宿泊が必要になるケースで支給されます。
施設が運営する宿泊施設、民間の賃貸アパートや下宿代などが対象です。金額は1万700円となります。
5.「職業訓練受講給付金」の支給要件
職業訓練受講給付金を受け取るには、以下の要件を満たさねばなりません。
5-1.本人の収入が月8万円以下
特定求職者本人の前月の収入が、8万円以下であることが必要です。
「収入」には給与だけでなく賞与も含み「税引前の金額」で算定します。通勤手当は除かれます。
また不動産賃貸収入や年金、親族からの仕送りや養育費なども含んで計算します。
5-2.世帯全体の収入が月25万円以下
本人だけでなく、同居の配偶者、親や子どもなどを含み世帯全体の収入が「月25万円以下」であることが必要です。
別居していても家計が1つになっていたら、世帯収入に加算しなければなりません。
また住民票上は「世帯分離」していても、同一住所なら同居の親族扱いとなります。
5-3.世帯全体の金融資産が300万円以下
本人や同居の親族、家計を同一にする別居の親族など「世帯全体の金融資産」が300万円以下でなければなりません。
5-4.現在の居住場所以外に不動産を所有していない
現在の自宅以外に土地や建物、マンションなどの不動産を所有していると、求職者支援制度の対象になりません。共有名義になっている場合も含まれるので、遺産相続によって兄弟と不動産を共有している場合などには注意が必要です。
5-5.すべての訓練実施日に出席している
基本的に、職業訓練施設における訓練実施日にはすべて出席しなければなりません。遅刻、早退もしてはなりません。
ただしやむをえない事由によって出席できなかった、あるいは遅刻・早退した日がある場合、出席日数が8割以上になっていれば足ります。
また遅刻や早退により訓練の2分の1以上を受講した場合には「2分の1出席」として出席日数を計算します。
5-6.同一世帯の人が給付金を受給していない
同居の家族や生計を一つにしている親族が求職者支援制度を適用していないことが必要です。同じ世帯では、2人以上の人が同時に求職者支援制度を利用できないので注意しましょう。
5-7.過去3年以内に、偽りなどの不正行為によって国の給付金を支給されていない
過去3年以内に、虚偽申告やなりすましなどの不正行為によって給付金の支給を受けていると、求職者支援制度の対象になりません。
6.求職者支援制度 申込みから受給までの流れ

求職者支援制度を利用して給付金を受け取りたいときには、以下の流れで進めましょう。
6-1.求職申込み、制度の説明
まずはハローワークへ行って、求職の申込みをしましょう。このとき、ハローワークの担当者から求職者支援制度についての説明をしてもらえます。
制度の対象者となるか要件を確認してもらい、どういった給付金を受け取れるのか、どのような訓練施設があるのかなど、確認しましょう。
6-2.訓練コースの選択
求職者支援制度の要件を満たし、本人も利用を希望する場合には訓練コースを選択します。
受講申込書や事前審査書などの必要書類を受けとりましょう。
6-3.受講申込み
ハローワークの窓口で、受講の申込みを行います。すると、ハローワークから受付印を押した受講申込書を返してもらえます。
次に受付印のある受講申込書と事前審査書などの必要書類を揃えて、受講予定の訓練施設へ提出します。これで「事前審査」の申込みが完了します。
書類の提出方法は、持参または郵送となるケースが多数です。具体的には対象となる訓練施設へ問い合わせてください。
6-4.選考試験
事前審査を申請すると、各訓練施設にて選考試験が行われます。
試験内容は施設によって異なります。指定された日時・場所で面接や筆記試験を受けましょう。
6-5.合否の連絡
試験が終了すると、訓練施設から合否を知らせる「選考結果通知書」が自宅宛てに郵送されてきます。
6-6.就職支援計画書を受け取る(支援指示)
合格した場合、訓練開始日の前日までにハローワークへ行って「就職支援計画書」を受け取りましょう。これを「支援指示」といいます。就職支援計画書を受け取らないと訓練を受講できず、給付金も受け取れないので注意してください。
また地域のハローワークによっては、就職支援計画書の交付日を指定するケースもあります。
6-7.訓練の受講開始
実際に訓練施設での受講を開始します。
受講中は、ハローワークから指定された日(月1回)にハローワークへ行き、職業相談を受け続けなければなりません。また訓練の修了後も3ヶ月間はハローワークで職業相談を続ける必要があります。
毎月きちんとハローワークへ行かないと給付金を受け取れないので、注意しましょう。
6-8.給付金が振り込まれる
ハローワークから指定された日にきちんと職業相談を行い「給付金申請書」を提出すると、1週間から10日後に指定した口座へ給付金が振り込まれます。
初回の振り込み時期は、標準的に訓練を開始してから1ヶ月半から2ヶ月後となるでしょう。
7.給付金を受け取るときの注意点
7-1.受給の手続きが複雑
求職者支援制度による給付金受給手続きは非常に複雑です。ハローワークや訓練施設にさまざまな書類を提出したり、試験を受けたり報告をしたりしなければなりません。手順を間違えると受給できないリスクが高まります。
わからないときには社労士や専門会社などの支援を受けましょう。
7-2.定期的な通所が必須
受給開始後は、ハローワークへの月1回の来所が必須となります。受講中だけでなく修了後の3ヶ月間も通所が必要なので注意が必要です。
ハローワークが指定した日に来所しないと、以降の給付を受けられません。受講手当はもちろん、通所手当や寄宿手当も振り込まれません。ハローワークの指示に従わない場合、既に支給された給付金の返還命令を受ける可能性もあります。
少々面倒でも、必ずまじめに通ってください。
8.社会保険給付金サポートを利用しよう
求職者給付金制度を利用すると、給付金を受け取りながらスキルを身に付けられるので、大きなメリットを得られるでしょう。ただ手続きが非常に面倒でわかりにくいので、ハードルが高いと感じる方も多いのが現実です。
そんなときには、当社の社会保険給付金サポートサービスを利用してみてはいかがでしょうか。給付金サポートのスペシャリストが受給要件を判断し、スムーズに受給できる様、適切なアドバイスを致します。
失業してお困りの方は、まずは一度社会保険給付サポートにご相談ください。