失業保険受給前や受給中に引っ越しした場合の手続きと「移転費」を受取る方法

会社を退職すると、別の地域に引っ越しされる方も少なくありません。

移住すると失業保険の手続きに影響が及ぶ可能性があるので注意しましょう。

実は失業保険申請前に引っ越しをするのか、失業保険受給中に引っ越しをするのかによっても手続きの方法が変わってきます。

また引っ越しにかかる「移転費」を雇用保険から受け取れるケースもあります。

今回は失業保険受給前や受給中に引っ越ししたときに行うべき手続きや移転費を受取る方法について解説します。

退職と同時や失業保険受給開始後に引っ越しする方は、ぜひ参考にしてみてください。

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1.失業保険申請前に引っ越しした場合

退職後引っ越しする場合の失業保険の手続きは、失業保険申請前に引っ越しをするのか申請後に手続きをするのかによって変わってきます。

まずは申請前に引っ越しする際の手続きを確認しましょう。

1-1.ハローワークには「管轄」がある

ハローワークは全国にたくさんありますが、それぞれ「管轄」があります。失業者の居住地域によって管轄が決まるので、引っ越しで異なる地域に転居すると、管轄のハローワークが変更される可能性があります。

管轄が変わったら、新しい住所地を管轄するハローワークで手続きしなければなりません。

1-2.申請前に引っ越しした場合のハローワークの手続き

失業保険の申請前に引っ越しする場合、「転居後の住所を管轄するハローワーク」で通常通りに手続きを行ってください。転居前の住所を管轄するハローワークでは、特に対応する必要はありません。

住民票の移転は必要

引っ越し後のハローワークで失業保険の申請をするとき「住民票」が必要になります。前の住所のままではスムーズに申請手続きを進められません。

ハローワークへ申請する前に、必ず住民票の「転出届」を行っておきましょう。

住民票を転出する手順は以下の通りです。

  • 以前の住所地の役所で「転出届」を提出する

まずは引っ越し前の市町村役場で「転出届」を提出しなければなりません。このとき「転出証明書」を交付されます。転出証明書は引っ越し先で「転入届」を行うときに必要となるので、大切に保管してください。

  • 転居後の住所地の役所で「転入届」を提出する

次に転居後の住所の市町村役場へ行き、「転入届」を行います。転出証明書や本人確認書類、マイナンバーカードなどの書類があれば、転入届を受け付けてもらえます。

これにより、新しい住所地が記載された住民票が発行されるようになります。

2.失業保険申請後や受給中に引っ越しした場合

次に引っ越し前の住所地で失業保険を申請した後や失業保険受給中に引っ越しする場合の手順を解説します。

この場合、引っ越し先の住所地を管轄するハローワークで「住所変更」の手続きをしなければなりません。

管轄のハローワークの場所を確認し、以下の種類をもって手続きに行きましょう。

2-1.住所変更の必要書類

  • 受給資格者住所変更届
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書(求職活動の実績を記載)
  • 新住所が記載されている住民票、運転免許証

このように、引っ越し後に住所変更の手続を行う場合にも「新しい住民票」が必須となります。

ハローワークの手続きを行う前に、住民票の転出転入の手続きを終えておきましょう。

なお引っ越し前の住所のハローワークでは、特に何もする必要はありません。

2-2.認定日直前で引っ越しするケースに要注意

失業保険受給中に引っ越しをする場合、以前のハローワークにおいて「失業認定日」が決まっている可能性があります。

予定されている失業認定日の直前に引っ越しする場合、引っ越し前の管轄のハローワークで行われる予定の面談に「無断欠席」してしまわないように注意してください。

失業認定を受けないと、失業保険の受給を止められてしまう可能性があるためです。1回失業認定を飛ばすと、「1ヶ月分(28日分)」の失業保険を不支給にされます。

その分受け取れる金額が減ってしまうので、必ず引っ越し前にハローワークへ連絡を入れて「失業認定日に来所するのが難しい」と相談してみてください。

きちんと相談をして指示されたとおりに手続きをすれば、無断欠席にはならず「不認定」による不支給を避けられます。

3.失業保険申請のタイミング・引っ越し前、引っ越し後のどちらが有利?

退職後に引っ越しを予定している場合、引っ越し前に失業保険を申請するか引っ越し後に失業保険を申請するか、タイミングに迷ってしまう方も少なくありません。

どちらが有利になるのでしょうか?

3-1.引っ越し前に手続きを行う方が安心

基本的には「引っ越し前」に失業保険の申請を行うようお勧めします。

なぜなら失業保険には受給期間が設定されており、「退職日から1年以内」に全額を受給しなければならないためです。

引っ越しまでに時間がかかり、その後受給を開始して受給途中で1年が過ぎてしまったら、全額を受け取れないリスクが発生します。

3-2,自己都合退職は引っ越し前に手続きを行うべき

自己都合退職の場合、なおさら「引っ越し前の住所」で失業保険を申請する必要性が高くなります。

なぜなら自己都合退職の場合、7日間の待機期間の後「2ヶ月(または3ヶ月)の給付制限期間」を適用されるからです。早めに申請をしないと、その分どんどん受給開始が遅れてしまいます。

1日でも早く失業保険の受給を開始するためには、引っ越し前に申請をしていた方が有利です。

3-3.引っ越し後に手続きを行うべきケースとは?

ときには退職直後に引っ越しする必要があり、前の住所地でどうしても失業保険の手続きを行う余裕がない場合もあるでしょう。

そういったケースでは、引っ越し後にあらためてハローワークで申請してもかまいません。

その場合でも、なるべく速やかに手続を行うようにしてください。

4.失業保険から「引っ越しの移転費」をもらえるケースとは

失業保険の受給中に引っ越しする場合、雇用保険から「移転費」を支給してもらえる可能性があります。

以下でどういったケースでどのくらい移転費をもらえるのか、みてみましょう。

「移転費」とは、雇用保険の受給資格者が再就職したり職業訓練を受講したりするために引っ越しするとき、雇用保険から支給される手当です。

以下の6種類があります。

  • 電車代
  • 船賃
  • 飛行機代
  • 車代
  • 移転料
  • 着後手当

4-1.移転費を受給できる条件

雇用保険から移転費を支給してもらうには、以下の要件を満たす必要があります。

雇用保険の受給資格を満たしている

移転費は雇用保険から支給される手当ですから、雇用保険の受給条件を満たしていなければ受け取れません。

基本的に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給している方に受給資格が認められると考えましょう。

再就職が決まった、または公共職業訓練を受ける

失業保険受給中に「再就職が決まった」ことも要件とされます。ハローワークの指示した「公共職業訓練」を受ける場合も対象になります。

再就職も職業訓練も受けず、単に私的な理由で引っ越しする場合には移転費を受け取れません。

ハローワークの審査で「引っ越しが必要」と認められる

移転費を支給されるのは、ハローワークの審査で「就職や職業訓練の受講のため引っ越しが必要」と判断された場合のみです。

たとえば特定地方公共団体や職業紹介事業者の紹介で再就職が決まった場合、「職業紹介証明書」という書類を発行してもらい、ハローワークへ持参して移転費の申請を行う必要があります。その後ハローワークで「引っ越しが必要」と判断されれば移転費が支給されます。

 

引っ越しが必要かどうかの判断基準は、以下のような場合です。

  • 往復の通勤時間が4時間以上

現住所からでは、就職先や公共訓練施設に通うために往復の通勤時間が4時間以上となると、通勤困難として移転費を認めてもらいやすくなります。

  • 始発や終電の利用の利便性が低く、通勤に著しい障害がある

始発の時間が遅くて間に合わない、終電が早くて自宅に帰れないなど、通勤に障害があれば移転費を支給してもらいやすくなります。

  • 就職先の特殊性、あるいは就業先の事業主の要求があり移転を余儀なくされた

就職先の社長から早朝や深夜に事業所に来るように求められたり、近くに住むよう要求されたりして引っ越しが必要になったら、移転費を支給されやすくなります。

  • 就職先が引っ越しの費用を負担してくれない

就職先の会社が引っ越し費用を負担してくれると、移転費は支給されにくくなります。ただし引っ越し費用満額に満たない場合、不足額を支給される可能性があります。

 

再就職先の雇用期間が1年以上

再就職先の雇用期間(予定)は1年以上でなければなりません1年未満の限定的な雇用の場合、移転費支給の対象外となります。

 

4-2.支給対象者の拡大について

平成30年1月1日、制度改正により移転費の受給対象者が拡大されて多くの方が受給しやすくなりました。

以下でどういった点が変更されたのか、みてみましょう。

 

再就職の方法

従前は「ハローワーク経由」で再就職しないと、移転費を支給されませんでした。

制度変更後は、特定地方公共団体や職業紹介事業者(民間事業者)の紹介によって再就職する場合でも、移転費の支給対象となります。

 

給付制限期間中の場合

従来は、自己都合退職で「3ヶ月の給付制限」を受けている間は移転費が支給されませんでした。制度変更により、その期間中であっても再就職や職業訓練の受給が決まったら移転費を支給してもらえるようになりました。

なお雇用保険法の改正により、給付期間の長さも短縮されています。

令和2年10月1日以降に自己都合退職した方の場合、給付期間は基本的に2ヶ月となります。ただし2ヶ月に短縮されるのは「5年のうち2回の退職まで」です。3回以上続けて退職したら3ヶ月の給付期間が適用されます。

また給付期間中でも移転費が支給されるのは「自己都合退職によって給付制限がかかるケース」のみです。職業紹介を拒絶したなど、別の理由で給付制限を受けている場合には移転費の支給対象外となるので、注意しましょう。

4-3.移転費の金額

次に移転費の金額を見てみましょう。

移転費の種類によって計算方法が異なります。

6種類の移転費

  • 鉄道賃(電車代、新幹線代)
  • 船賃(フェリーや定期便などの船代)
  • 航空賃(飛行機代)
  • 車賃(タクシーやバスなどの料金)
  • 移転料
  • 着後手当

電車代、船代、飛行機代やバス代などについては、引っ越し前の住所から引っ越し先までの通常一般の経路や方法によってかかる運賃を支給されます。

移転料は、引っ越し前の住所から引っ越し先への距離や家族の随伴の有無によって計算されます。明確には発表されていませんが、目安は以下の通りです。

引っ越しに家族を伴う場合

0km〜50km未満…9万円程度

50〜100km未満…10万円程度

100〜300km未満…13万円程度

家族を伴わない場合には、上記の半額程度となります。

着後手当の基準は以下の通りです。

  • 家族を随伴する場合…76000円

ただし引っ越し前の住所から引っ越し先の住所までの距離が100km以上の場合、95000円

  • 家族を随伴しない場合…38000円

ただし引っ越し前の住所から引っ越し先の住所までの距離が100km以上の場合、47500円

4-4.移転費の申請方法

雇用保険から移転費を受取るには、引っ越し日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「移転費支給申請」をしなければなりません。申請しないと給付されないので、早めに手続を行いましょう。

また移転費を受け取ったら、再就職先の企業から「移転証明書」の交付を受けてハローワークへ提出する必要があります。早めに就職先に依頼して発行してもらいましょう。

4-5.移転費を返還しなければならないケース

移転費を受け取っても、以下のような場合には返還しなければならない可能性があるので注意してください。

  • すぐに再就職先の企業を退職してしまった
  • きちんと移転証明書を提出しなかった
  • 書類に不備があった
  • 指定された職業訓練をきちんと実行しなかった

移転費は「きちんと再就職して少なくとも1年以上は働く見込みのある方」「真面目に職業訓練を受ける方」に支給されるものです。

「受け取ったら終わり」ではなくその後しっかり働くか、あるいは職業訓練を受けてスキルを身につけましょう。

途中で投げ出すと返還しなければならない可能性が高くなります。

5.失業保険や移転費の申請は社会保険給付サポートへ相談を

会社の退職後に引っ越しをする場合、引っ越し前に失業保険を申請するか引っ越し後に申請するかで対処方法が異なってきます。

基本的には引っ越し前に申請したほうが有利になりやすいといえますが、引っ越しが「失業認定日の直前」になる場合には無断欠席にならないよう注意しなければなりません。

また失業保険の受給中に再就職や職業訓練の受給が決まり、引っ越す場合には「移転費」を支給してもらえる可能性があります。要件に該当するなら、忘れずに申請しましょう。

失業保険にしても移転費にしても、申請手続きには膨大な書類や資料が必要となり、大変面倒です。手間がかかるのでハードルが高く、申請せずに放置してしまう方も少なくありません。確実に受取るには、専門家によるサポートが必要といえるでしょう。

最近では、社労士などと連携して「社会保険給付サポート」を行っている専門会社が現れています。親切に相談にのってもらえて受給条件や必要書類などについてもアドバイスを受けられるので、自分1人ではわからない方でも申請を行いやすくなるでしょう。

失業保険の受給や引っ越し時の対応に迷った方、移転費などの手当を確実に受けたい方はぜひとも一度、社会保険給付金サポートへ相談ご相談ください

こちらで無料相談を承っております