失業保険の受給中、早期に就職が決まったら「再就職手当」を受け取れる可能性があります。
無職期間を短くして次の就職先を早く見つけたい方にとっては、大きなモチベーションとなるでしょう。
今回は「再就職手当」の給付条件や支給金額、再就職手当をもらうための申請方法をご紹介していきます。
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再就職手当とは
再就職手当とは、失業して雇用保険の受給資格者となった人が、早期に再就職できたときに支払われる一時金です。「祝い金」ともよばれます。
一定期間以上雇用保険に加入していた労働者が失業すると、ハローワークで手続きすれば「雇用保険の基本手当(失業保険)」をもらえます。ただ、いつまでも失業保険をもらいながら無職状態を続けるわけにはいきません。失業保険の財源にも限度があり、給付する国側としても、「なるべく早めに就職を決めて自力で生活してほしい」と考えています。
そこで、早期に就職を決めて失業保険の受給が不要となった方には、「祝い金」としての「再就職手当」を支給し、早期の再就職を促しているのです。
世間一般では「失業したら、なるべく就職を遅らせて失業保険を満額もらう方が得」と考える風潮がありますが、必ずしも正しくありません。
早期に就職を決めて再就職手当をもらった方が得になるケースも多いので、心身が健康ではたらける状態であれば積極的に再就職へ向けた活動を進めましょう。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受給するには、以下の8つの条件を満たしている必要があります。
待期期間を満了した
ハローワークへ失業保険の申請をすると、その後「7日間」は「待期期間」とされ失業保険の給付対象とされません。再就職手当が支給されるのは、7日間の待機期間を終えてから就職が決まったケースです。ハローワークでの手続き後7日以内に内定をもらったら再就職手当をもらえないので注意が必要です。
失業保険の給付日数が3分の1以上残っている
再就職手当は「早期に再就職できた人」へ支給される祝い金なので、失業保険の給付日数が一定以上残っているケースで給付されます。
具体的には「失業保険の給付日数の3分の1以上」が残っている必要があります。失業保険が打ち切られるぎりぎりになって再就職が決まっても再就職手当を受け取れません。
再就職先の会社は前職と無関係
前職の会社の紹介や関連会社、取引先などに再就職した場合、再就職手当は支給されません。
当然、前職の会社に再就職した場合も支給対象外です。再就職手当を受け取るには、自力で新たに再就職を決める必要があります。
給付制限が適用されて1か月以内に再就職が決まった場合には、ハローワークや人材紹介会社を経由している
自己都合退職の場合、失業保険に「3か月」の給付制限期間がもうけられます。そういった方が1か月目に再就職した場合には、「ハローワーク」や「人材紹介会社」を使って就職先を決めた場合に限り、再就職手当が支給されます。
会社都合退職の方や、自己都合でも2か月目以降に再就職を決めた場合にはこの条件は適用されません。
雇用保険の被保険者となる
基本的に、就職先の会社で雇用保険に加入する必要があります。ただし自営業者やフリーランスになる場合には雇用保険への加入は不要です。
再就職先の会社で1年以上働く見込みがある
再就職後、最低1年は継続してはたらき続ける見込みがある場合に再就職手当が給付されます。再就職手当を受け取るだけの目的で、形だけ就職する不正行為を防止するための条件です。
ただし契約期間が1年以下とされる契約社員や派遣社員であっても、更新される蓋然性が高ければ再就職手当が支給されます。
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受け取っていない
過去3年以内に再就職手当を受け取っている方は、再度の給付を受けられません。
「常用就職支度手当」を受け取った方も同様です。常用就職支度手当とは、就職が困難な事情を抱えた人が就職したときに支給される手当です。
受給資格決定後に内定をもらった
再就職手当の給付を受けるには、ハローワークに失業手当の申請をした後に内定を受ける必要があります。失業手当申請前から内定を受け、待機期間終了後にハローワークに報告しても再就職手当は支給されません。
再就職手当の支給額
再就職手当として支給される金額は、基本手当日額や失業保険の残日数によって異なります。
基本的に再就職した時期が早ければ早いほど、支給される金額が上がります。
再就職手当の計算式
- 支給残日数×給付率×基本手当日額
ここで各項目の説明です。
支給算日数とは
支給残日数とは、再就職日以降の失業保険の残りの日数です。たとえば失業保険の日数が150日の方が70日経過時に再就職を決めたら、残日数は「150日-70日=80日」となります。
給付率
給付率は失業保険の残日数によって異なります。
支給残日数が失業保険給付日数の3分の2以上…70%
支給残日数が失業保険給付日数の3分の1~3分の2未満…60%
基本手当日額
基本手当日額とは、1日あたりの失業保険受給額です。労働者の前職での給与額や年齢などの要素によって異なります。また基本手当日額には上限もあります。
再就職手当 計算の具体例
- ケース1
失業保険が150日分支給されるケースで、80日を残して再就職。
基本手当日額は6,000円
この場合、支給算日数が3分の1以上3分の2未満となるので、給付率は60%です。
再就職手当=80日×6,000円×60%=288,000円
- ケース2
失業保険が150日分支給されるケースで、110日を残して再就職。
基本手当日額は6,000円
この場合、支給算日数が3分の2以上となるので、給付率は70%です。
再就職手当=110日×6,000円×70%=462,000円
このように、再就職手当は「早く再就職した方が高額」になります。特に給付算日数が3分の2以上になるかそれ以下になるかで給付率が異なり、支給額へ大きく影響します。
できるだけ早めに再就職を決めると、再就職手当の金額が高額になりメリットが大きくなるでしょう。
再就職手当の申請手続き
再就職手当の申請は、以下のように進めましょう。
会社から採用証明をもらう
まずは就職先の会社に申請をして「採用証明書」を発行してもらいます。
採用証明書をハローワークへ提出
会社から受け取った採用証明書をハローワークへ提出し、「再就職手当を受け取りたい」と伝えます。するとハローワークから「再就職手当支給申請書」の書式を渡してもらえます。
申請書を作成する
ハローワークから受け取った書式を使って申請書を作成しましょう。
申請書には採用先の会社による証明欄があります。会社に提出し、必要事項の記入と証明を受けましょう。
採用日から1か月以内に申請書を提出する
再就職手当の申請書が完成したら、ハローワークへ提出します。
「再就職から1か月以内」が提出期限とされているので、早めに対応しましょう。
なお書類を作成するのは本人でなくてもかまいません。就職先の会社で手続きをしてくれる担当部署があれば、全面的に任せられるケースもあります。
ハローワークで審査が行われ、支給される
申請書を提出すると、ハローワークで審査が行われます。問題がなければ支給決定され、再就職手当が振り込まれます。申請から支給までの期間は1か月程度をみておくとよいでしょう。
なお再就職手当の決定が出ても、すぐに退職してしまったら支給されない可能性があります。その場合、残りの失業保険が給付されるケースもあるので、ハローワークへ問い合わせてみてください。
再就職手当の申請は社会保険給付サポート会社へ相談を
失業保険の受給中、早めに再就職手当を受け取るのか失業保険をできるだけ長く受け取るのかで迷う方がおられます。基本的には早期に就職先を決めて再就職手当を受け取った方が得になるので、積極的に就職活動をすると良いでしょう。
自分のケースでどちらが得になるか、どのくらいの差額が出るか知りたい場合には、社会保険申請の専門サポート会社に相談してみましょう。概算のシミュレーション金額を知ることができます。
また再就職手当の申請手続きや書類の書き方が分からない場合、自信がないケースでも、専門のサポート業者からアドバイスを受けておけば安心です。
当社では、雇用保険の基本手当(失業保険)や再就職手当の支給申請を全面的にバックアップしています。再就職か失業保険の継続かで迷っている方、失業保険や再就職手当の申請手続きの手間を省きたい方は、ぜひとも1度ご相談ください。