会社を退職したら「失業保険」をもらえると思っている方が多いでしょう。確かに多くのケースで離職後に失業保険を受け取れますが、そのためには一定の「受給資格」を満たす必要があります。
また会社都合退職か自己都合退職かで取扱いが変わりますし、期限内にハローワークで手続きをしなければ受け取れません。
今回は失業保険とはどういった制度なのか、受給資格を満たすにはどうすれば良いのか、支給額や申請の際の注意点について解説していきます。
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目次
失業保険とは?

失業保険は、雇用保険から給付される「基本手当」です。雇用保険は、労働者を守るための保険です。仕事を失ったら労働者は就職活動をしなければなりませんが、その間にも生活費がかかるものです。そこで求職中の労働者へ向けて、国から「基本手当」としてお金が給付されます。世間では、雇用保険の基本手当のことを「失業保険」とよびますが、実は失業保険は正式な呼び名ではありません。
基本手当(失業保険)が支給される対象者は「求職中の労働者」であり、就職活動をしない人には手当てが支給されません。また雇用保険を適用されるためには、一定期間を超えて雇用保険に加入していた経歴が必要です。
以上のように、失業保険とは「雇用保険の基本手当」であり、「一定以上の期間雇用保険に入っていた労働者が就職活動をするときにもらえるお金」です。まずはこの基本を押さえておきましょう。
雇用保険の種類
雇用保険には「基本手当」以外にもいろいろな種類があります。以下で代表的なものを抜粋して示します。
- 高年齢求職者給付金
高齢の労働者が求職するときに受け取れる給付金です。
- 日雇い労働者給付金
日雇い労働者の方が求職するときに受け取れる給付金です。
- 傷病手当
病気やけがで求職活動をできないときに受け取れる給付金です。
- 再就職手当
早めに再就職できたときに支給される祝い金です。
- 教育訓練給付金
技能習得のために教育訓練を受けるときに支給されます。
- 雇用継続給付
高齢者や育児休業、介護休業などで賃金がカットされた場合、高齢者が再就職できた場合などに受け取れる給付金があります。
この記事では、雇用保険の中でも多くの方が申請する場面の多い「基本手当(失業保険)」について解説していきます。また「基本手当」よりも「失業保険」の方がわかりやすいと考えられるので、以下では特に断りのない限り基本手当を「失業保険」と表現します。
失業保険の受給資格には2種類がある!
実は退職しても、必ず失業保険を受け取れるとは限りません。
一定の受給資格を満たす必要があり、失業保険の受給資格は2種類に分けられます。
基本的な受給資格の要件
基本的には以下の条件を満たせば失業保険を受給できます。
- 離職前の2年間に12か月以上雇用保険に加入している
ただし1か月をカウントするには、月の日数のうち11日以上はたらいている必要があります。
- 労働する意思と能力がある
本人に労働の意思や能力が必要です。病気やけがではたらけない場合には失業保険を受け取れません。
- ハローワークへ求職の申込みをする
実際にハローワークへ求職の申込みを行って、就職活動を実行しなければなりません。手続きや就職活動をしないと失業保険は支給されません。
こちらの基本的な受給資格が適用されるのは「自己都合退職」した方です。たとえば「キャリアアップのために退職した」「しばらくゆっくりしたいので退職した」「会社が気に入らないので退職した」場合などには、上記の条件をすべて満たさねばなりません。
特定受給資格者
会社都合で解雇されたり会社が倒産したりすると「特定受給資格者」となり、失業保険の受給条件が緩和されます。つまり「会社都合退職」になると、自己都合退職よりも失業保険を受け取りやすくなります。
条件は以下のとおりです。
- 離職前の1年間に6か月以上雇用保険に加入している
特定受給資格者の場合、雇用保険への加入期間が短くても失業保険を受け取れます。
- はたらく意思と能力がある
- ハローワークへ求職の申込みを行い、就職活動を行っている
特定理由離職者
自己都合であっても、以下のような理由でやむなく離職した場合には「特定理由離職者」となり、特定資格受給者と同じ条件で受給資格が認められます。
- 病気やけが
- 身内の介護
- 妊娠、出産
- 転勤による勤務地の変更
就職困難者
障害者が離職した場合には「就職困難者」となって雇用保険の受給資格が緩和されます。会社都合退職と同様「離職前1年間に6か月間雇用保険に加入」していれば、失業保険を受給できます。
このように、特定受給資格者、特定理由離職者、就職困難者の場合、原則的な受給資格が緩和されて雇用保険加入期間が短くても失業保険を受け取れます。
失業保険の支給額は?

失業保険からはどのくらいの金額の手当が支給されるのか、みていきましょう。
1日あたりの支給額
失業保険からもらえる「1日あたりの支給額」を「基本手当日額」といいます。
計算式は以下の通りです。
- 基本手当日額=賃金日額×給付率
賃金日額
賃金日額は、離職前6か月間における1日あたりの平均給与です。以下の方法で計算します。
- 賃金日額=離職前6か月間の給与総額÷180日
給与には、残業代などの各種手当てをすべて含みます。ただしボーナスは除かれます。
給付率
給付率は労働者の年齢や給与の金額により、決定されます。多くの方は50~80%の間となり、給与額が低いと給付率は上がります。
上限について
失業保険の基本手当日額には上限があります。計算上、上限を超える金額となっても限度までしか支給されません。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限(円) | 基本手当日額の上限(円) |
29歳以下 | 13,630 | 6,815 |
30~44歳 | 15,140 | 7,570 |
45~59歳 | 16,660 | 8,330 |
60~64歳 | 15,890 | 7,150 |
失業保険の金額や上限は頻繁に変更されており、上記は2020年8月現在の数値です。
給付率も人によって異なるので、具体的にいくらもらえるのか知りたい方は、個別にハローワークへ問い合わせてみて下さい。
失業保険の支給期間について
失業保険の給付期間は、自己都合退職の場合と会社都合退職(特定理由離職者も含む)、障害者の場合で扱いが異なります。
自己都合退職の場合
自己都合退職の場合、雇用保険の支給期間は以下の表のとおりです。
雇用保険への加入期間 | 1年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年以上 |
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職、特定理由離職者の場合
会社都合退職の方や、病気やけがなどのやむをえない理由で退職した特定理由離職者の方の場合には、以下のとおりです。
雇用保険への加入期間
年齢 |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |
30~35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35~45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45~60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60~65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
障害者の場合
就職困難者に該当する障害者の場合、失業保険の給付日数は以下のとおりです。
雇用保険への加入期間
年齢 |
1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳~65歳未満 | 150日 | 360日 |
失業保険の申請方法
失業保険を受け取りたい場合、以下のような流れで申請手続を進めましょう。
必要書類を用意する
雇用保険を受け取るには、ハローワークへの申請が必要です。以下の書類を揃えましょう。
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- マイナンバーを確認できる書類
- 身分証明書
- 運転免許証、パスポートなど
- 証明写真 2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
雇用保険被保険者証や離職票は、退職時や退職後に会社から受け取ります。退職後2週間程度が経過しても自宅へ届かない場合、会社へ問い合わせましょう。
ハローワークへ申請に行く

書類が揃ったらハローワークの窓口へ行き、雇用保険受給の申請をしましょう。
その際「求職の申込み」をしなければなりません。求職申込書に必要事項を記載して提出してください。そのうえで雇用保険の窓口へ行き、必要書類を提出します。
受給資格の決定
ハローワーク側で受給資格を満たしているか確認し、満たしていれば受給資格が決定されます。このとき、自己都合退職か会社都合退職かなど、離職理由についても判定されます。
解雇されたとき、会社が倒産したとき、長時間労働や転勤させられたときやパラハラ、セクハラ被害を受けた場合など、正当な理由があって退職した場合には「会社都合扱い」にしてもらえます。証拠を持参しましょう。
説明会へ参加
申請後、7日間は「待機期間」となります。その後、指定された日時にハローワークに行き、「受給説明会」へ参加しましょう。説明会が終了すると「失業認定申告書」と「雇用保険受給者資格証」が交付されます。
失業認定を受ける
説明会に参加すると第1回目の「失業認定日」が通知されるので、必ず指定された日にハローワークへ行きましょう。失業認定日に「失業の認定」を受けると、その後に指定した口座へ失業保険の手当が振り込まれます。
会社都合退職の場合
会社都合退職の場合、第1回目の失業の認定を受けると、1週間程度で待機期間の7日間分を差し引いた金額が入金されます。
自己都合退職の場合
7日間の待機期間後、さらに3か月の「給付制限期間」が適用されます。失業認定を受けた後も給付制限期間中、就職活動を続けて実績を積み重ねなければなりません。
初回振込後の受給サイクル
失業保険の1回目の受給が終わった後は、4週間ごとに「失業の認定」と「受給」を繰り返します。2回目の失業認定日までに就職活動を行い、2回目の失業認定日でその報告をすれば日数分の失業保険が振り込まれる、というサイクルです。
次の失業認定日は「4週間後」となるので、失業認定日の曜日は固定されます。
失業保険申請時の注意点
失業保険を申請するとき、以下のような点に注意しましょう。
会社が離職票を送ってくれない場合の対処方法
会社が離職票を送ってくれない場合、まずは会社へ問合せをしましょう。会社はハローワークへ従業員離職の届出をしなければならない法律上の義務があります。通常は、督促すれば送ってくれるでしょう。
嫌がらせで離職票を送ってもらえない場合、離職の届出をしていない場合など悪質なケースでは、ハローワークの担当者に相談してみてください。ハローワークから会社へ督促してもらえるケースもあります。
待機期間中にはたらいてはならない
待機期間中の7日間ははたらいてはいけません。この期間に就職が決まったら雇用保険を受給できません。
自己都合退職を会社都合退職に変えてもらえる可能性がある
離職時、会社からは自己都合退職扱いとされていても、状況によっては会社都合退職に変えてもらえるケースがあります。また健康状態の悪化や介護などの「特定理由離職者」になれば、有利な条件で失業保険を受け取れます。こうした事情がある方は、ハローワークへの申請時に必ず申告しましょう。
失業後30日以内に申請する
雇用保険の受給期間は1年しかありません。退職後、30日以内に早めに申請手続をしましょう。
すぐにはたらけないなら延長の手続きをする
30日以内にはたらける状態にならない場合には、雇用保険の延長手続が可能です。手続きをしないと離職後1年で打ち切られるので、早めにハローワークで延長を申請して下さい。
失業保険受給中の注意点
一定以上の就職活動実績を作る
失業保険を受給し続けるには就職活動をしなければなりません。給付制限期間中は1か月に3回以上、それ以外の場合には1か月に2回以上の実績が必要です。
面接を受けたり講習会に参加したりして、就職活動を続けましょう。
就職がきまった場合
就職が決まったら、すぐにハローワークに報告しましょう。失業保険は入社日の前日まで給付されます。
家族の扶養に入る場合
家族の扶養に入る場合、失業保険を受給できません。ただしパートやアルバイトの職探しをする場合には受給できる可能性もあります。
求職中にけがや病気をしてしまった
雇用保険の認定を受けたけれども求職中に病気やけがをしてはたらけなくなった場合「傷病手当」を受給できます。ハローワークへ行って必要な手続きをしましょう。
失業保険の手続きはプロに任せよう
失業保険を受け取るためには、会社とのやり取りが必要になるケースもありますし、ハローワークでの手続きも進めなければなりません。必要書類も多く、混乱してしまう方もおられるでしょう。
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