失業保険を受給したら確定申告は必要?

失業保険を受給したら、確定申告しなければならないのでしょうか?

原則としては不要ですが、状況によっては確定申告が必要となるケースもあります。

今回は失業保険の受給者が確定申告しなければならないケース、した方が得になるケースや申告方法を解説します。

失業保険と税金のことが気になっているかたは是非参考にしてみてください。

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1.確定申告の基本的な仕組みと申告が必要なケース

確定申告とは、収入を得た人が自主的に税金を計算し、税務署へ報告する手続きです。

会社員や公務員などの給与所得者であれば勤務先で所得税が天引きされるので、自分で申告納税する必要は原則としてありません。

しかし自営業などの方や給与以外に収入がある方の場合、勤務先によって税金が天引きされません。そこで発生した利益(所得)については、自分で申告し、納税しなければならないのです。そのための手続きが確定申告です。

確定申告が必要なのは「所得」が発生したケースです。所得とはわかりやすくいうと「利益」のことであり、以下のように分類されています。

所得の名称 内容
利子所得 利息を受け取ったとき
配当所得 配当金を受け取ったとき
事業所得 事業で収入を得た場合
不動産所得 不動産収入を得た場合
給与所得 給与収入を得た場合
退職所得 退職金を受け取ったとき
譲渡所得 譲渡所得(土地や建物、株式などを譲渡して利益が出たとき)
山林所得 山林から利益を得たとき
一時所得 ギャンブルなど、一時的な行為で利益を得たとき
雑所得 上記に該当しない利益を得たとき(仮想通貨の売買など)

上記のような所得を得たら、基本的に確定申告しなければなりません。

ただし会社員や公務員の給与所得や特定口座で取引している配当所得等の場合、源泉徴収されて会社や証券会社が税金を収めるので、本人が申告する必要はありません。

2.失業保険には税金がかからない

それでは失業保険を受け取った場合には上記のいずれかの「所得」となり税金がかかるのでしょうか?

実は失業保険は課税対象ではありません。

一定の利益を得る場合でも、さまざまな法律や通達によって「課税対象外」とされるものがあります。

たとえば生活支援の定額給付金やNISA枠を利用した投資収入、離婚慰謝料や財産分与などは課税されません。

同じように雇用保険から支給される失業保険などの給付金も、課税対象外とされています。

失業保険の受給額が高額でも確定申告する必要は原則としてありません。

3.失業保険受給中に税金がかかるケース

例外的に失業保険受給中でも確定申告が必要となるケースがあります。

以下で具体的にみていきましょう。

3-1.失業保険受給中に仕事をした

失業保険の受給中にアルバイトや在宅ワーク、ネットビジネスなどの仕事をして収入を得る方が少なくありません。

その場合、仕事によって得られた収入には税金がかかります。

税金控除の範囲を超える場合、確定申告して納税しなければなりません。

  • 税金の控除とは…すべての人に適用される「基礎控除」や扶養者がいる場合の「扶養控除」、障害を持つ人の「障害者控除」など、収入額から一定額を差し引ける金額

3-2.投資で儲かった

失業保険の受給中に投資をして儲かった場合にも、確定申告が必要になる可能性があります。たとえば株式投資をするとき、特定口座で源泉徴収ありにしていなければ、自分で申告しなければなりません。

不動産投資で収益を得た場合や仮想通貨取引で利益を確定させた場合にも、申告が必要です。きちんと申告しないと無申告となり、後に高額な無申告加算税が課される可能性もあるので注意しましょう。

4.確定申告した方が得になる場合

確定申告が必須ではありませんが、申告した方が得になるケースもあります。

確定申告により、税金の「還付」を受けられる可能性があるからです。還付とは、「払いすぎ」になった税金を返してもらえる制度です。

会社員や公務員の場合、源泉徴収によって税金が先に徴収されていますが、払いすぎになっている場合には確定申告すると還付してもらえます。

申告しない限り、払いすぎても返還してもらえません。

以下でどういったケースで確定申告すると得になるのか、具体的にみていきましょう。

4-1.医療費が高額になった

医療費が高額になった場合には、確定申告するようお勧めします。

「医療費控除」を受けられる可能性があるからです。

医療費控除とは、生計を同一にする人にかかった医療費が年間で10万円を超えるときに所得額を減額してもらえる制度です。

確定申告時に医療費の明細を報告すると、結果的に税額が低くなって払いすぎた税金を還付してもらえる可能性があります。

医療費控除が適用されるのは「医療関係費が年間10万円を超える場合」です。

具体的に適用される人や費用の範囲をみていきましょう。

医療費控除の対象になる人の範囲

医療費控除は、「生計を同一にする人」全体に適用されます。

同居者だけではなく別居していても、生活費を送金するなど生計が同一といえるなら医療費控除の範囲に含まれます。

それぞれの人が加入している健康保険は異なっていてもかまいません。

たとえば夫と妻の健康保険が異なる場合でも、妻や子どもにかかった医療費をまとめて計算し、夫の税金を減らすことも可能です。離れて暮らしている実家の親の医療費も含められる可能性があります。

医療費控除の対象になる費用の範囲

医療費控除の対象になるのは、以下のような費用です。

  • 病院に払った治療費
  • 自費診療の費用
  • 投薬料
  • 薬代
  • 交通費

健康保険が適用されるかどうかは関係なく、自費診療分も含まれます。薬代や交通費など、病院に支払う以外のお金も含めて計算できます。

医療費控除は意外と適用範囲が広いので、前年に自分や家族に多くの医療費がかかった方はぜひ確定申告してみてください。

4-2.年度途中で会社を辞めて再就職できなかった

会社員の方は毎月給料から源泉徴収されるので、1年を通じて税金を天引きされます。勤務を続けていれば年度末に会社が年末調整を行い、税額が確定します。多くのケースでは源泉徴収が確定税額より高額になるため、税金が還付されます。

ところが年度途中で会社を辞めた場合、会社は年末調整してくれません。

その後再就職すれば再就職先が年末調整してくれますが、年度内に再就職できなかった場合には給料から高めに源泉徴収されたままになってしまいます。

そこで、年度途中で会社を辞めて年度内に再就職できなかった場合、自分で確定申告すると払いすぎた税金の還付を受けられるケースが多くなっています。

そういったケースでは確定申告する方がよいでしょう。国税庁からも確定申告を推奨する案内が出ています。

国税庁

確定申告には退職した翌年から5年間の期間制限があるので、該当する場合には早めに申告しましょう。

4-3.株式投資で損失が出た

株式投資を行っている方で、「損失」が大きくなった場合にも確定申告すると税額を減らせる場合があります。

証券会社を通じて取引する場合「特定口座」の「源泉徴収あり」を選択すれば「利益」に対して約20%の税額が源泉徴収されます。ただ複数の証券会社で取引をしている場合には1社では利益が出ても他社で大きな損失が出て、全体として損失額が大きくなってしまうケースもあるでしょう。

そんなときには確定申告することにより、損益を通算して払いすぎた税金を取り戻せます。

確定申告をすると給与所得とも通算できるので、大きな損失が出ていれば会社で源泉徴収された税額が還付される可能性もあります。

投資で大きな損失が出たら、確定申告を検討してみてください。

5.確定申告の方法と期間

失業保険を受給していて確定申告をするなら、以下の手順で進めましょう。

5-1.確定申告の期間

確定申告の期間は、所得を得た翌年の2月16日から3月15日までとなっています。

期限内に申告と納税を両方とも済ませなければなりません。

ただし所得税の還付を受ける場合、翌年の1月1日から申告書を受け付けてもらえます。

医療費控除を適用できる場合などには、早めに申告するとよいでしょう。

なお2020年や2021年は、新型コロナウイルス感染症の影響によって申告期間が延長されました。

5-2.確定申告の手順

次に確定申告の手順や流れをみていきます。

資料の準備

確定申告書を作成するには、さまざまな資料が必要です。

以下のようなものを手元に用意しましょう。

  • 源泉徴収票
  • 生命保険や個人年金などの控除書類
  • 住宅ローン減税を受ける場合には住宅借入金等特別控除額の計算明細書など
  • 株式関係の所得を申告する場合には証券会社から送られてきた年間取引報告書
  • 不動産収入がある場合の収入や経費に関する資料
  • 医療費控除を受ける場合には医療費や薬代などの明細書、領収証など
  • ふるさと納税を利用する場合には自治体から送られてきた寄付金控除証明書など
  • マイナンバーのわかる資料(マイナンバーカード、マイナンバー通知書など)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

 

申告書の作成

次に確定申告書を作成しましょう。

申告書の書式は税務署で受け取れます。ただし自分で手書きして作成しなければならず、計算も自分で行わればなりません。

パソコンを使える方は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用した方が便利でしょう。数字を入力すると税額が自動計算されるので、税金に関する専門知識がなくても簡単に申告書を完成させられます。同様に会計ソフトを使う方法もあります。

なお確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があります。収入が給与だけの方はAの書式を使います。

書式に従って住所・氏名などの納税者情報、所得の種類や金額、控除の額、納税額などを順番に記入していけば、申告書が完成します。

自分で対応するのが難しい場合、税理士に相談してみてください。

税務署へ申告書を提出

確定申告書ができあがったら、添付資料とともに税務署に提出しましょう。

提出方法は以下の3種類です。

税務署の窓口に持参

作成した確定申告書と控えを税務署の窓口に直接持参して提出する方法です。その場で受け付けてもらい、控えに印鑑を押して返してもらえます。

税務署には管轄があるので、自分の住所地を管轄する税務署を調べて期間内に持参しましょう。

郵送

確定申告書と添付書類、控えを郵送して提出する方法です。

返送用の封筒と切手を同封すれば、控えに受付印を押して返送してもらえます。

提出期限については「消印の日付」が基準となります。申告期限ギリギリになると間に合わない可能性があるので、早めに送付しましょう。

e-Tax

e-Taxとは電子データで確定申告書などの書類を税務署に送信する方法です。利用すると税額の控除額が大きくなり、税金を減らせるケースもあります。ただしe-Taxを適用するには事前に届出が必要なので、早めに対応を開始しましょう。

納税または還付

確定申告の際、納めるべき税金がある場合には期限内に納付する必要があります。

納税はお近くの金融機関でもできますし、税額が30万円以下であればコンビニでも納税可能です。クレジットカードで納税する方法もあります。

ただし期限内に支払わないと税金の滞納状態となり、延滞税が加算される可能性があるので注意してください。

医療費控除などの結果、還付を受けられる場合には申告後1~2ヶ月くらいの間に指定した口座へ還付金が振り込まれます。

還付される場合には、特に何もする必要はありません。

ただし確定申告書に正しい振込先口座を書いておかないと還付を受けられないので、申告書の提出時にしっかり確認しておきましょう。

6.社会保険給付金サポートを利用するメリット

退職後、失業保険の受給を検討しているなら弊社の「社会保険給付金サポート」にご相談するようお勧めします。

社会保険給付金サポートとは、失業保険などの雇用保険の受給を支援するサービスです。

失業保険の申請にはいろいろな書類が必要になりますし、退職理由によっては2ヶ月または3ヶ月の給付制限が適用されるケースもあります。そんな場合でも、社会保険給付金サポート会社でアドバイスを受ければ、給付制限をなしにしてもらってすぐに失業保険を受け取れるケースが少なくありません。

また失業保険の受給中にアルバイトやネットビジネスなどで収入を得る場合には、ハローワークへ申告する必要があります。確定申告だけではなく、ハローワークでの手続きも行わないと失業保険を停止されてしまう可能性があるので注意しなければなりません。

素人判断で適当に対応すると、本来受け取れるはずの失業保険を受け取れなくなったり、失業保険の不正受給とみなされたりするリスクも発生するのです。

スムーズに失業保険を申請し、満額を受給するには専門家によるアドバイスやサポート受けておくべきといえるでしょう。

これから失業保険を受給しようと考えている方は、ぜひとも一度、社会保険給付金サポートまでご相談ください。

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