失業保険申請にマイナンバーが必要!ない場合はどうすればよいのか解説

退職後、失業保険を受給するにはハローワークへ申請しなければなりません。

その際「マイナンバー」のわかる書類が必要となります。

もしも「マイナンバーカード」を取得していなくて「マイナンバー通知カード」もなくしてしまっていたら、どうすればよいのでしょうか?

今回は失業保険申請にマイナンバーが必要な理由やマイナンバーカードがないときの対処方法を解説します。

これから失業保険を申請したい方はぜひ参考にしてみてください。

退職後の給付金を確実に満額もらうなら社会保険給付金アシスト


社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない

といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。

万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
https://syoubyouteate.com/

1.失業保険申請にはマイナンバーが必要

1-1.失業すると「雇用保険の基本手当」を受け取れる

失業保険は、雇用保険の「基本手当」です。退職後、ハローワークへ申請すると離職前の給与額や年齢、退職理由などに応じて日額計算で基本手当の支給を受けられます。

実際、失業すると再就職できるまでの間の就職活動費用や生活費がかかるものです。そこで離職前に一定期間以上雇用保険に入っていた方には、雇用保険から基本手当が支給されるのです。

「失業保険」は一般的な呼称であり、正確には「雇用保険の基本手当」という給付金ですので、おぼえておきましょう。

1-2.失業保険とマイナンバー

失業保険を受け取るには、退職後に管轄のハローワークへ申請しなければなりません。

このとき「マイナンバーを確認できる書類」が必要になるので、注意が必要です。

マイナンバー制度は、社会保障や税務、災害対策に関する事務に利用するため2016年1月から開始されました。雇用保険も社会保障の一種なのでマイナンバー制度が導入されており、2018年5月からは申請の際に「マイナンバー」が必要となったのです。

マイナンバーを確認できなければ失業保険を受給できない可能性が高くなるので、事前に調べておきましょう。

2,ハローワークへマイナンバーを提出する方法

ハローワークへ失業保険を申請する際には、以下のような方法でマイナンバーを提出しなければなりません。

2-1.離職票-1にマイナンバーを記入

失業保険の申請時には「離職票」を提出する必要があります。

これは、在籍していた会社から退職後に交付されるものです。

離職票-1には「個人番号(マイナンバー)」の記入欄があり、ハローワークでの申請時に失業者が自分でマイナンバーを記入しなければなりません。

マイナンバーが不明な場合、離職票へ必要事項を記入できないので失業保険を申請できなくなってしまいます。

2-2.マイナンバー確認書類を提示

失業保険の申請時には、マイナンバーを確認できる書類が必要です。

具体的には以下の書類を提示しなければなりません。

マイナンバーカードがある場合

すでに役所でマイナンバーカードを発行してもらっている方は、マイナンバーカードを持参しましょう。

マイナンバーカードがあれば、その1枚だけで個人番号を証明できます。

マイナンバーカードがない場合

マイナンバーカードがない場合には、以下の書類が必要です。

  • マイナンバー通知カード(必ず必要です)
  • 以下の書類のうちいずれか1つ

運転免許証

運転経歴証明書

障害者手帳や療育手帳

在留カード

写真付きの資格証明書

官公署の身分証明書など

上記がない場合、マイナンバー通知カードと以下の書類のうちいずれか2つが必要です。

健康保険証

年金手帳

児童扶養手当証書など

マイナンバー通知カードしかない場合には、失業保険申請の際の必要書類が多くなってしまいます。できれば先にマイナンバーカードを取得しておくとスムーズに進めやすいでしょう。

3.マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードを申請する方法には、以下の3種類があります。

3-1.ウェブ上で申請

ウェブ上やスマホからマイナンバーカードを申請する方法をみてみましょう。

まずは「マイナンバー通知カード」を手元に用意します。マイナンバーカード申請の際には、ここに書かれている「申請書ID」が必要になります。

マイナンバー通知カードを用意したら、スマホなどで顔写真を撮影しましょう。手持ちに直近6ヶ月以内の顔写真があれば、そちらを利用してもかまいません。

写真を撮影したらマイナンバー交付申請用のサイトにアクセスしてください。

画面の案内に従って必要事項を記入していけば、マイナンバーカードの申請ができます。

PC申請用のサイト

https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-pc/

スマホの場合にはマイナンバー申請書に記載されているQRコードを読み取ってサイトへアクセスしてください。

3-2.証明写真機から申請

証明写真を撮影するときに、同時にマイナンバーカードの申請をする方法があります。

証明写真機の「個人番号カード申請」というメニューを選択し、マイナンバー交付申請書のQRコードをかざしましょう。

顔写真を撮影して、画面上にあらわれる案内に従って必要事項を入力していけば、マイナンバーカードの申請ができます。

3-3.郵送で申請

郵送でもマイナンバーカードを申請できます。この場合にもマイナンバー通知カードが必要です。

マイナンバー通知カードとセットになっている「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記載して顔写真を貼り、郵送しましょう。

3-4.マイナンバーカードができるまでの期間

マイナンバーカードの申請をしても、すぐにカードを受け取れるわけではありません。

行政側でカードが作られるまでに1ヶ月程度かかります。

カードができたら自治体から「マイナンバーカードができました」という連絡があるので、受け取りに行きましょう。

3-5.マイナンバー通知カードをなくした場合の対処方法

マイナンバー通知カードと申請書は2015年に各個人へ発送されています。

しかしすでになくしてしまった方もおられるでしょう。

そんなときには自治体へ申請して再発行してもらってください。

所定の手数料を払えばマイナンバー通知カードを交付してもらえます。ただしこれはマイナンバー通知カードであり「マイナンバーカード」ではないので注意しましょう。マイナンバーカードは、通知カードを使ってあらためて申請しなければなりません。

マイナンバーカードの申請書はこちらからダウンロードして利用することも可能です。

https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

4.失業保険(基本手当)以外でマイナンバーが必要な雇用保険の手続き

雇用保険関係の手続きには基本的にマイナンバーが必要です。失業保険(基本手当)以外でマイナンバーを要する手続きを確認しましょう。

  • 雇用保険被保険者資格取得届

入社して雇用保険に加入するときにハローワークへ提出する書類です。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届

退職して雇用保険から脱退するときにハローワークへ提出する書類です。

  • 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)

高齢者が継続雇用される際に給料が減ると、「高年齢雇用継続給付金」を申請できる可能性があります。その際、初回はマイナンバーを記入してハローワークへ書類を提出しなければなりません。

  • 育児休業給付支給申請(初回)

育児休業の際に雇用保険から給付金を受け取るためにハローワークへ提出する書類です。初回はマイナンバーの提出が必要となります。

  • 介護休業給付支給申請

介護休業の際の給付を受けるためにハローワークへ提出する書類です。

  • 教育訓練給付金支給申請書

就職に必要なスキルを身につけるための教育訓練給付金を受け取るために必要な書類です。

  • 雇用保険日雇労働被保険者資格取得届

日雇い労働者など、雇用期間の短い方が雇用保険へ加入するための届出書です。

  • 未支給失業給付請求書

未支給となっている失業給付を受け取るために提出する書類です。

以上のように、雇用保険においてはマイナンバーが必要となる場面が多々あります。

マイナンバーを間違えるなど不備があると書類を戻され、給付金を受け取れる時期が遅れてしまいます。事前にマイナンバーの分かる書類をきちんと用意して、正確に記入しましょう。

マイナンバーが不要な届出書

一方、雇用保険関係であっても以下のような手続きの場合、マイナンバーの記入は不要です。

  • 雇用保険被保険者転勤届

すでに雇用保険に加入している人が転勤するときに提出する書類です。

  • 雇用継続交流採用終了届

継続雇用を終了するときに提出する書類です。

  • 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)

高齢者が継続雇用されるときに受け取れる給付金の申請書です。2回目以降はマイナンバーの提出が不要となります。

  • 育児休業給付支給申請(2回目以降)

育児休業の際に手当を受け取るための申請書です。2回目以降はマイナンバーの記入が不要となります。

すでにマイナンバーを届け出ていて2回目以降の申請や転勤届などの場合「個人番号」の記入欄の欄外に「マイナンバー届出済」と書いておけば、マイナンバーの記入を省略できます。

5.マイナンバーがわからないときの対処方法

もしも手元にマイナンバー通知カードもなく自分ではマイナンバーを確認できない場合、どうすればよいのでしょうか?

5-1.個人番号が記入されている住民票を取得する

1つ目は、個人番号(マイナンバー)が記入されている住民票を取得する方法です。

住民票を申請するとき「個人番号の表記あり」を選択すると、個人番号が記載された住民票が交付されるので、自分のマイナンバーがわかります。

住民票はお近くのコンビニなどでも取得できるケースがあるので、マイナンバー通知カードより取得しやすいでしょう。

失業保険の申請に使えることも

中にはハローワークへ失業保険の申請をするとき、住民票だけで対応した方もおられます。

このケースでは「住民票の個人番号の部分を写真撮影して持っていっただけ」で無事に申請書を出せたようです。住民票もマイナンバー通知カードもマイナンバーカードも持参せずに、写真だけで手続きができたという意味です。

すべてのハローワークでこのような対応ができるかどうかは不明ですが、マイナンバー通知カードが手元になくて住民票のみ手元にある場合などには役に立ちそうです。

住民票で失業保険の申請をしたいときには、一度、管轄のハローワークへ問い合わせてみるとよいでしょう。

5-2.マイナンバー通知カードを再申請する

マイナンバーが不明な場合、マイナンバー通知カードを再申請すると自分の個人番号を確認できます。マイナンバー通知カードと申請書があれば、マイナンバーカードの申請も可能です。ただしマイナンバー通知カードの申請には手数料がかかります。

6.マイナンバーで失業保険の不正が発見されやすくなる?

マイナンバー制度の導入により、従前よりも失業保険の不正受給が発覚しやすくなっている可能性があるので注意しましょう。マイナンバー制度を利用すると、個人を特定しやすくなるためです。

ハローワークは社会保険事務所や税務署などの他の行政機関と連携しており、マイナンバーを通じて簡単に情報共有できるようになってきています。

たとえばアルバイトなどを行って給料を得たり社会保険に加入したり健康保険からの傷病手当金を受け取ったりすると、マイナンバーを通じてハローワークへ知られてしまう可能性が高いといえるでしょう。

アルバイト収入を得たのにハローワークへ申告せず失業保険を不正受給していたら、ハローワークへ知られて失業保険を止められたり返還命令を下されたりするリスクが高まります。

マイナンバーを提出する以上、従来以上に不正行為をしないように気をつける必要があります。

失業保険受給中に収入を得たら、必ず「失業認定日」にハローワークへ申告しましょう。

7.失業保険の給付申請は社会保険給付金サポートへ相談を

失業保険を受給したいときには、マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを始めとしたいろいろな書類が必要となります。

状況によってはハローワークで指示された以外の書類を用意すべきケースも少なくありません。たとえば自己都合退職を会社都合退職に切り替える際の証拠書類などです。

できるだけスピーディに満額の給付を受けるには、専門知識を持った方による支援が必要となるでしょう。

自分1人で不安があれば、一度社会保険給付金サポート会社へ相談してみてください。

専門知識をもった方が、失業保険をはじめ各種給付金の申請手続きについて、アドバイスをしてくれます。必要書類の集め方や申請書の書き方、自己都合退職でも2ヶ月の給付制限期間をなくす方法など、役に立つ情報を提供してもらえるでしょう。

弊社は失業保険の申請サポートを数千件こなしてきた実績がございますので、これから退職しようと考えている方はぜひとも一度、弊社までご相談ください。

無料相談はこちらより承っております