「定年退職後の失業保険はもらえるの?」
「失業保険をもらう条件はあるの?」
「失業保険の申請はどうすれば良い?」
定年退職後にまだ働く意思がある場合には、失業保険を受給可能です。
ただし、失業保険をもらうためには条件があります。
この記事では、以下の内容について解説します。
- 定年退職後に失業保険をもらえる条件
- 定年退職後の失業保険の受給額
- 受給期間
- 申請方法
- 高年齢求職者給付金について
定年退職後の失業保険について知りたい方は、最後まで読んで参考にしてください。
目次
社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
定年退職後の失業保険をもらえる3つの条件
失業保険とは、求職者が安定した生活を送りながら再就職するための支援制度です。
定年退職後に失業保険を受給するには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
1. 被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ある
失業保険を受給するには、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要です。
会社都合退職の場合は、1年以内に6か月以上で受給対象となる特例もあります。
2. 退職日が65歳になる誕生日よりも2日以上前である
失業保険の対象は65歳未満の離職者です。
退職日が65歳の誕生日より2日以上前である必要があります。
これは、民法上「誕生日の前日に年齢が加算される」ためです。
- 退職日が65歳の誕生日2日前:対象
- 退職日が65歳の前日または当日:対象外
対象外となる場合は、代わりに「高年齢求職者給付金」を受け取れます(詳細は後述)。
3. 失業状態で再就職の意思がある
65歳未満で、働く意思と能力がある場合に対象となります。
年金生活を予定している方や、病気・ケガで就労できない場合は対象外です。
申請時にはハローワークで「求職申込み」を行いましょう。
定年退職後の失業保険の受給額
定年退職後の失業保険は、離職前6か月の給与平均額(賃金日額)の45~80%が支給されます(60~64歳の場合)。
1. 受給額は離職前の賃金によって異なる
「賃金日額」は、離職前6か月間の給与(残業代・手当含む、賞与除く)を180日で割って計算します。
令和7年8月1日現在の上限額
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,510円 | 7,255円 |
| 30~44歳 | 16,110円 | 8,055円 |
| 45~59歳 | 17,740円 | 8,870円 |
| 60~64歳 | 16,940円 | 7,623円 |
引用:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~|厚生労働省
2. 受給額の計算方法
失業保険の金額は以下の式で求められます。
- 失業保険の受給額 = 基本手当日額 × 給付日数
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45~80%)
「賃金日額」とは、退職前6か月間の給与(残業代・手当を含む、賞与を除く)の合計を180日で割った金額です。
「給付率」は、年齢と賃金日額の水準によって異なり、低所得者ほど高い割合(最大80%)になります。
給付率の目安(令和7年8月現在)
| 離職時の年齢 | 賃金日額(円) | 給付率 | 基本手当日額(円) |
|---|---|---|---|
| 60~64歳 | 3,014円~5,340円未満 | 80% | 2,411~4,271円 |
| 60~64歳 | 5,340円~11,800円以下 | 80~45% | 4,272~5,310円 |
| 60~64歳 | 11,800円超~16,940円以下 | 45% | 5,310~7,623円 |
| 60~64歳 | 16,940円(上限超) | ― | 7,623円(上限) |
引用:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~|厚生労働省
3. 60歳で定年退職した場合の受給例
条件
- 月給:42万円
- 雇用保険加入期間:20年以上
- 離職時年齢:60歳
計算例
- 賃金日額 = 420,000円 × 6か月 ÷ 180日 = 14,000円
- 基本手当日額 = 14,000円 × 給付率45% = 6,300円
- 給付日数(自己都合・20年以上)= 150日
- 総支給額 = 6,300円 × 150日 = 約945,000円
ポイント
- 賃金が低い人ほど高い給付率(最大80%)が適用される
- 上限を超えると支給は頭打ち(60~64歳は7,623円)
- 離職理由や年齢によって給付日数が異なる(会社都合なら最大240日)
給付率や支給額の目安をもっと具体的に知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
定年退職後の失業保険の給付日数(令和7年現在)
定年退職後にもらえる失業保険の給付日数は、「自己都合退職扱いか、会社都合退職扱いか」によって大きく異なります。
退職理由の扱いは、「退職時の年齢」と「継続雇用制度(再雇用制度)の有無」によって変わります。
ここを誤解すると、受け取れる給付が短くなる可能性があるため注意が必要です。
1. 定年が65歳未満の会社の場合
継続雇用制度がある会社
65歳未満の定年制企業で、再雇用や継続雇用制度がある場合、それを利用せずに退職したときは「自己都合退職」扱いになります。
会社としては「働く機会を提供したのに本人が辞めた」と判断するため、自己都合として処理されます。
この場合の給付日数は次のとおりです(自己都合退職扱い)
| 雇用保険加入期間 | 給付日数(65歳未満) |
|---|---|
| 1年以上~5年未満 | 90日 |
| 5年以上~10年未満 | 120日 |
| 10年以上~20年未満 | 150日 |
| 20年以上 | 150日 |
継続雇用制度がない会社
再雇用制度がなく、65歳未満でやむを得ず退職した場合は、「会社の都合による退職」とみなされ、会社都合退職扱いになります。
この場合の給付日数は以下のとおり(会社都合退職扱い)
| 年齢 | 雇用保険加入期間 | 給付日数 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 1年以上~20年未満 | 90~270日 |
| 45~59歳 | 1年以上~20年未満 | 150~330日 |
| 60~64歳 | 1年以上~20年未満 | 150~240日 |
同じ「定年退職」でも、継続雇用制度の有無によって最大180日の差が出ることもあります。
2. 定年が65歳以上の会社の場合
65歳を超えて定年を迎えた場合は、失業保険(基本手当)の対象外になります。
代わりに「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。
この給付金は、雇用保険の被保険者期間によって次のように変わります。
| 雇用保険加入期間 | 支給内容 |
|---|---|
| 1年以上 | 基本手当日額 × 50日分 |
| 1年未満 | 基本手当日額 × 30日分 |
高年齢求職者給付金は7日間の待期期間後に一括支給され、待たずに早期受け取りができるのが特徴です。
3. 定年退職の待機期間と給付制限
定年退職による離職は、基本的に自己都合退職扱いとなるため、支給開始までに「待期7日+給付制限1か月」が必要です。
(※2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限は2か月→1か月に短縮)
そのため、ハローワークで手続きしてから約1か月半後に支給開始されるのが一般的です。
一方、会社都合退職の場合は給付制限なしで、待期7日後からすぐに支給されます。
ポイントまとめ
- 65歳未満:継続雇用制度の有無で「自己都合/会社都合」が決まる
- 継続雇用なし → 会社都合退職(給付日数が多い)
- 継続雇用あり → 自己都合退職(給付日数が少ない)
- 65歳以上 → 高年齢求職者給付金(一括支給)
- 自己都合退職でも給付制限は1か月に短縮(2025年4月改正)
失業保険の給付開始日や入金スケジュールの目安については、こちらの記事で詳しく解説しています。
定年退職後の失業保険を申請する方法
定年退職後に失業保険を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。
流れを理解しておくことで、スムーズに申請・受給が進みます。
申請の流れ
- 離職票などの必要書類を準備する
退職後10日前後で会社から「離職票」が届きます。
ほかにも「雇用保険被保険者証」や「マイナンバー確認書類」などを揃えましょう。 - ハローワークで求職の申し込みを行う
お住まいの地域を管轄するハローワークに、離職票などの必要書類を持参して申請します。
この申請を行うことで、正式に「失業状態」として認定されます。 - 7日間の待機期間
申請後、7日間の待機期間が設けられます。
この期間中に就職・就労してしまうと受給資格が失われるため注意しましょう。
短期アルバイトや日雇い勤務なども就労の対象となるため、この期間は働かないようにしてください。 - 雇用保険受給者説明会に参加する
待機期間後、ハローワークで説明会が開かれます。
受給ルールや求職活動の進め方など、今後の流れをここで確認します。 - 求職活動を行う
説明会後は、求人応募・面接・職業相談などの活動を行います。
活動実績は、失業認定を受けるために必要です。 - 初回の失業認定日にハローワークへ行く
求職活動の内容を報告し、認定を受けることで初回の失業保険が支給されます。
必要書類一覧
- 離職票(定年退職後、約2週間前後で会社から交付)
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm・正面上半身・最近6か月以内)
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
失業保険の申請から初回振込までは、手順を間違えると支給が遅れてしまうこともあります。
こちらの記事で、失業保険を受けるための手順をわかりやすく紹介しています。
65歳で定年退職した場合には高年齢求職者給付金を受給できる
65歳以降に退職した場合は、通常の失業保険(基本手当)の対象外となります。
しかしその代わりとして、「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。
高年齢求職者給付金は、雇用保険に加入していた期間によって支給日数が変わります。
- 雇用保険の加入期間が1年以上:基本手当日額の 50日分
- 雇用保険の加入期間が1年未満:基本手当日額の 30日分
この給付金は、通常の失業保険と違い一括支給される点が特徴です。
また、給付制限期間がないため、離職後7日間の待機を終えるとすぐに支給されます。
65歳を過ぎても働く意思がある方にとって、次の就職活動までの生活を支える大切な制度です。
詳細は厚生労働省の案内資料をご確認ください。
引用:離職されたみなさまへ〈高年齢求職者給付金のご案内〉|厚生労働省
まとめ:定年退職後も条件を満たせば失業保険は受け取れる
定年退職後でも、65歳未満で働く意思があり、一定の雇用保険加入期間がある方は失業保険を受給できます。
受給額は離職前の賃金や年齢によって決まり、給付日数は自己都合・会社都合などの退職理由によって変わります。
また、65歳以降の退職者は「高年齢求職者給付金」の対象となり、一括で給付を受け取ることができます。
どちらの制度も、申請書の書き方や離職票の記載ミスによって給付が遅れたり、減額されるケースがあるため注意が必要です。
社会保険給付金アシストなら、最大限の受給をサポート
社会保険給付金アシストでは、自己都合退職・会社都合退職を問わず、失業保険の申請サポートを行っています。
特に64歳までの方であれば、最大12か月間の受給が可能となるケースもあり、制度を正しく活用すれば大きな差が生まれます。
退職後の不安を減らし、受け取れる給付金を最大化したい方は、まずは無料相談でご自身の条件を確認してみてください。





















