「会社を辞めたから、失業保険を申請したい」
「失業手当ってどうやったらもらえるの?」
「自己都合退職と会社都合退職って何が違うの?」
と気になっていませんか。
仕事を辞めたら安定収入が無くなります。その結果、お金についての不安や悩み事が増える人も。
退職から再就職するまでの生活を支えてくれるのが、失業保険です。しかし、申請手続きが面倒で良く分からないと感じている人も少なくありません。
そこでこの記事では、
- 失業保険について
- 受給資格
- 申請する流れ
- 受給までの流れ
などを、「早くお金が必要なのに、申請手続きが複雑で何をすればいいか分からない」という人のために、社労士の西岡が簡単にわかりやすく解説します。
この記事は失業保険の申請方法についての解説になりますので、失業保険の支給額や給付日数を知りたい方は下記リンクで確認ください。
目次
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失業保険についてサクッと解説

失業保険は皆さんご存じかと思いますが、実は失業保険は正しい呼び方ではなく、正確には雇用保険の基本手当といいます。雇用保険から支給される基本的な手当、という意味です。ただ、この記事ではわかりやすく失業保険と表現していきます。
失業保険とは、労働者が離職したときに一定期間、雇用保険から受け取れる給付金です。
失業保険を受給するためには条件があります。離職前の2年間に1年以上は雇用保険に加入していることと、就職意思と能力が必要です。条件を満たしていたら、ハローワークで申請できます。
ただし、会社都合で退職した場合など、やむなく退職した場合には加入期間の要件が緩和されます。
失業保険が給付されるのは、基本的に離職後1年間です。受給できる金額は人によって異なるので要注意です。
病気や妊娠などの事情によっては、1年間の期限を延長することができます。詳しくは下記記事をご覧ください。
【チェックシート付き】失業保険の受給資格

失業保険の申請方法を解説する前に、自分が失業保険の支給対象なのかどうかを確認しましょう。
簡単なチェックシートを用意しましたので、まずはこれに当てはまるかをチェックしましょう。
【受給資格チェックシート】
チェック項目 | |
① | 離職(雇用保険の資格喪失)してますか? |
② | 仕事をする意思がありますか? |
③ | 仕事をできる状態(健康や環境)ですか? |
④ | 求職活動をしてますか?する予定ですか? |
⑤ | (自己都合退職の場合)
退職日以前の2年間に雇用保険に12カ月以上加入してますか? |
⑥ | (会社都合退職の場合)
退職日以前の1年間に雇用保険に6カ月以上加入してますか? |
※会社都合退職とは
「倒産・解雇などにより離職した人」や「希望に反して契約更新されなかった人」、「正当な理由で自己都合退職した人」で、それ以外は自己都合退職になります。
失業保険を受給には、
- ①~④の全部
- ⑤または⑥の一方
を満たす必要があります。
①~④を満たした状態を失業状態、つまり仕事をする意思・能力があり求職活動するも仕事に就けない状態と言います。⑤または⑥のどちらか一方を満たす人は、受給資格者です。
失業保険を申請する前の流れをチェック

こちらでは、失業保険を申請する前の流れを3ステップで紹介します。
- 失業保険申請のために必要な書類
- 失業保険を受給できる期間を確認する
- 離職票が会社都合退職になっているかチェック
少しでも早く失業保険を受給するために、とても重要なのでしっかりと確認してください。それぞれ順番に説明します。
1.失業保険申請の必要書類
申請に必要な書類は以下の6点です。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書(写真付き)など)
- 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があり)
1つでも足りていないと、再提出に。申請前に、全てそろっているか確認しましょう。
離職票が退職日からしばらく経っても届かない場合は、仮手続き(仮申請)によって失業保険を申請できます。
仮手続きを行うには、離職を証明する書類が必要です。社会保険の資格喪失証明書や退職証明書などを用意しておくと良いでしょう。
失業保険申請から4週間後にある失業認定日までに離職票を提出してください。提出できない場合は、失業保険の給付が保留されてしまいます。
2.失業保険を受給できる期間を確認する
失業保険の受給期間は、原則として離職日(退職日)の翌日から起算して1年です。
この期間中に失業保険を全て受け取らなかった場合、未受領分は原則消滅してしまいます。
【受給期間】
受給資格者の区分 | 受給期間 |
①一般の受給者(②③以外) | 1年 |
②所定給付日数360日の受給権者(45-64才の就職困難者) | 1年+60日 |
③所定給付日数330日の受給権者 (45-59才・雇用保険20年以上加入の会社都合退職者) | 1年+30日 |
受給期間が上記のように、離職日の翌日から起算して1年と決まっているため、所定給付日数分の失業保険を受給するには申請時期に注意が必要です。
たとえば、所定給付日数が270日(約9か月)の人が離職日から7か月目に失業保険申請をした場合です。半年間しか受給できないため(受給期間1年ー過ぎた期間6ヶ月=受給できる期間6ヶ月)、離職から1年を過ぎた約3か月分(給付期間9ヶ月ー受給できる期間6ヶ月=消化できない期間3ヶ月)の失業保険は受けられなくなります。
所定給付日数、受給期間は人によって異なるため、両方を確認してから申請時期を決めましょう。既に再就職先が決まってるなど個々の状況によりますが、受給期間オーバーとならないよう早めの手続きをおすすめします。
3.離職票が会社都合退職になっているかチェック
失業保険早期受給できるかは、離職票が会社都合になっているかどうかで変わります。
ちなみに離職票とは、従業員が会社を離職したことを示す書類です。退職後に会社が手続きを行い、ハローワークが発行してくれます。退職者が離職票を受け取るのは、一般的に退職から2週間程度先になります。
離職理由が、会社都合または自己都合退職のどちらになっているか確認してください。なぜなら、離職理由によって失業保険の受給開始時期や受給日数が大きく異なるからです。
自己都合退職になると、1ヶ月の給付制限期間が適用されるため、失業保険を受け取れるのが1か月後になります。さらに、給付日数も会社都合より少ないので総支給額も少なくなります。
会社都合で退職をしているのに、会社が自己都合退職にチェックしていることも多いです。間違っていたら、訂正しましょう。
たとえば、退職勧奨を受けて退職したのに自己都合退職にされることも。ハローワークに説明をして会社都合退職扱いにしてもらいましょう。
仮に自己都合だったとしても条件によっては失業保険が早く多くもらうことがで切る場合もあります。以下の記事をご参考ください。
失業保険申請から受給までの流れ5ステップ

失業保険申請から受給までのステップは大きく5つです。
- 求職の申し込みをする
- 雇用保険受給説明会に参加する
- 求職活動をする
- 1回目の失業認定申請をする
- 2回目以降の失業認定申請
わかりやすく説明するために、例を出して説明します。
【設定】
Aさん:
- 40才
- 男性
- 15年勤務後に会社都合退職
- 基本手当日額(1日当たりの失業保険)1万円
申請から受給までの、さっくりとした流れはこちら、

それぞれ詳しく確認していきましょう。
求職の申込をする
Aさんは前の勤務先から離職票を受け取ったら、ほかの必要書類
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
- 写真2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
を準備して、自分の住民票住所を所管するハローワークに行って最初の手続きを行います。
失業保険の申請先は、住民票の住所を所管するハローワーク(=公共職業安定所)で確認できます。
この手続きを求職の申込と言いますが、失業保険の支給申請ではなくハローワークの支援を受けながら求職活動をスタートする手続きのことです。
ハローワークは提出書類を確認し受給資格の決定を行い、Aさんに対し失業の認定日(約4週間後)を定め、雇用保険受給資格者と失業認定申請書を交付します。
同時に 雇用保険受給説明会の日時と1回目の失業の認定日が通知されるので、1回目の支給に向けたスケジュールが確定します。
雇用保険受給説明会に参加する
指定された日時の雇用保険受給説明会に参加しなければなりません。制度内容や求職活動、失業保険の申請について説明があります。
持ち物は、
- 雇用保険受給資格者のしおり(求職の申込日に配布)
- 印鑑
- 筆記用具
などです。ハローワークによっては、求職の申込日ではなく説明会時に雇用保険受給資格者証と失業認定申請書の交付や1回目の失業の認定日の通知が行われます。
求職活動
1回目の失業認定申請を行う前日までに、所定の求職活動をする必要があります。求職活動は失業保険の支給要件です。
所定の求職活動とは、ハローワークでの職業相談や紹介、ハローワークを通さない一般的な求人への応募などです。
また、再就職に役立つとハローワークが判断した資格試験の受験も、試験の合否に関わらず求職活動となります。ただし、受験に向けて勉強しているだけでは求職活動とは認められません。
1回目の失業認定申請(=支給申請)をする
失業の認定日にハローワークに行って、1回目の失業認定申請(=支給申請)を行います。1回目の支給は、求職の申込日から失業の認定日までの日数(28日)より待機期間7日を引いた日数分です。日数は土日を含めて計算します。
Aさんの場合、求職の申込日から失業の認定日までの日数を28日とすると、1回目の受給額は
(28日ー待機期間(7日))×基本手当日額(1万円)=21万円
となります。振込は申請から約1週間後なので最初の手続きから振込まで1か月以上かかることになります。
ちなみに、自己都合退職の場合は会社都合退職と比べて1回目の支給申請日が約1か月遅くなります。
自己都合退職した人の失業保険は、待機期間(7日間)満了した翌日から1か月間は給付制限(されるためです。
2回目以降の失業認定申請
2回目以降の失業認定申請は、1回目の申請から28日間隔で指定された認定日にハローワークで行います。
Aさんは40才で雇用保険加入年数が15年間で会社都合の為、所定給付日数は240日になります。失業認定申請を繰り返して、所定給付日数に達するまで失業保険を受給できます。
Aさんは最大240日分の失業手当を受給できますが、
- 年齢
- 雇用保険加入年数
- 退職理由
で所定給付日数は異なります。
失業保険を最短でもらうためのポイント3点
1 離職票が欲しいことを会社に事前に伝えておく
離職票は退職者が欲しいと言わないと会社は発行する義務がありません。ですので失業保険の申請をするのであれば必ず退職前に会社に離職票が欲しいということを伝えておきましょう。
また、離職票は通常発行までに約2週間かかります。
2 離職票が届かなくても仮手続き(仮申請)ができるならしておく
離職票が届かなくても退職日から12日以上経っても届かなければハローワークで仮申請ができます。仮申請をしておくと失業保険を申請したことになるので28日後の失業認定日にハローワークに出向けば1週間後に振り込まれます。
ただし、認定日までに離職票を提出できていないと失業保険がもらえませんのでご注意ください。
3 特定理由離職者にできるならしておく
特定理由離職者になると自己都合退職であったとしても給付制限期間が発生しません。病気を理由に特定理由離職者として申請される方は、主治医の意見書をハローワークからもらい、医師に記入をしてもらいましょう。診断書ではなく、主治医の意見書が必要となります。
困ったら専門家に相談しよう

この記事では
- 失業保険の受給資格
- 申請のための準備
- 申請から受給までの流れ
について紹介しました。失業保険の申請手続きは少し面倒です。
1回目の失業保険を受給するために、指定日に3回もハローワークに行く必要があります。また、手順が1つでも欠けると失業保険が受け取れないことも。
申請書の記入について、窓口の人がすべて手取り足取り教えてくれるわけではありません。具体的な求職活動や収入などは、自分でその都度記録し申請書に記入しなければならないからです。
手続きが遅れると折角の失業保険が受けられなかった、減ってしまったという事態も生じかねません。
そんな時に役に立つのが、弊社の社会保険給付金アシストです。
・失業保険をもらい損ねるリスクは避けたい
・なるべく早く失業保険をもらいたい
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