「失業保険をもらうには、どうしたら良いの?」
「仕事を辞めたら、誰でも失業保険をもらえるの?」
「会社都合退職か自己都合退職か判断の仕方がわからない」
と気になっていませんか。
会社を退職したら、すぐに失業保険がもらえると思っている人も多いです。たしかに、多くのケースでは離職後に失業保険を受け取れます。しかし、受給するためには一定の受給資格を満たす必要があります。
そこでこの記事では、どうやったら失業保険をもらえるかわからない方のために
- 雇用保険の基本手当
- 失業保険をもらうための条件
- すぐに質票保険を受給できる資格
- 支給額について
などを詳しく紹介します。
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【失業保険だけじゃない】雇用保険の基本手当
失業したらもらえるお金は、失業保険だけではありません。状況や条件によって、もらえる手当は異なります。
こちらでは
- 失業保険について
- 失業保険以外の雇用保険の基本手当
について1つずつ詳しく紹介します。
失業保険について
失業保険は、雇用保険から給付される基本手当です。
雇用保険は、労働者を守るための保険です。仕事を失ったら労働者は就職活動をしなければなりませんが、その間にも生活費がかかるものです。
そこで求職中の労働者へ向けて、国から基本手当としてお金が給付されます。雇用保険の基本手当のことを失業保険と呼ぶことが多いです。
基本手当(失業保険)が支給される対象者は求職中の者であり、就職活動をしない人には手当てが支給されません。また雇用保険を適用されるためには、一定期間を超えて雇用保険に加入していた経歴が必要です。
失業保険以外の雇用保険の基本手当
雇用保険には「基本手当」以外にもいろいろな種類があります。以下で代表的なものを抜粋して示します。
- 高年齢求職者給付金
高齢の労働者が求職するときに受け取れる給付金です。
- 日雇い労働者給付金
日雇い労働者の方が求職するときに受け取れる給付金です。
- 傷病手当
病気やけがで求職活動をできないときに受け取れる給付金です。
- 再就職手当
早めに再就職できたときに支給される祝い金です。
- 教育訓練給付金
技能習得のために教育訓練を受けるときに支給されます。
- 雇用継続給付
高齢者や育児休業、介護休業などで賃金がカットされた場合、高齢者が再就職できた場合などに受け取れる給付金があります。
この記事では、雇用保険の中でも多くの方が申請する場面の多い、失業保険について解説していきます。
失業保険をもらうには?受給するための条件
実は退職しても、必ず失業保険を受け取れるとは限りません。
一定の受給資格を満たす必要があります。基本的には以下の条件を満たせば失業保険を受給できます。
- 離職前の2年間に12か月以上雇用保険に加入している
ただし1か月をカウントするには、月の日数のうち11日以上はたらいている必要があります。
- 労働する意思と能力がある
本人に労働の意思や能力が必要です。病気やけがではたらけない場合には失業保険を受け取れません。
- ハローワークへ求職の申込みをする
実際にハローワークへ求職の申込みを行って、就職活動を実行しなければなりません。手続きや就職活動をしないと失業保険は支給されません。
こちらの基本的な受給資格が適用されるのは、自己都合退職した方です。たとえば
- キャリアアップのために
- しばらくゆっくりしたい
- 会社が気に入らない
などで退職した場合には、上記の条件をすべて満たさねばなりません。
すぐに失業保険を受給できる資格は3種類
自己都合退職でも、すぐに失業保険を受給できる可能性はあります。
こちらでは、すぐに失業保険を受給できる資格を3つに分けて紹介します。
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者
- 就職困難者
それぞれ詳しく確認しましょう。
1.特定受給資格者
会社都合で解雇されたり会社が倒産したりすると特定受給資格者となります。失業保険の受給条件が緩和されます。つまり会社都合退職になると、自己都合退職よりも失業保険を受け取りやすくなります。
条件は以下のとおりです。
- 離職前の1年間に6か月以上雇用保険に加入している
- はたらく意思と能力がある
- ハローワークへ求職の申込みを行い、就職活動を行っている
特定受給資格者の場合、雇用保険への加入期間が短くても失業保険を受け取れます。
2.特定理由離職者
自己都合であっても、以下のような理由でやむなく離職した場合には特定理由離職者となり、特定資格受給者と同じ条件で受給資格が認められます。
- 病気やけが
- 身内の介護
- 妊娠、出産
- 転勤による勤務地の変更
などです。自分が特定理由離職者か気になる場合はハローワークで確認できます。
3.就職困難者
障害者が離職した場合には就職困難者となって雇用保険の受給資格が緩和されます。会社都合退職と同様で離職前1年間に6か月間雇用保険に加入していれば、失業保険を受給できます。
このように、
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者
- 就職困難者
の場合、原則的な受給資格が緩和されて雇用保険加入期間が短くても失業保険を受け取れます。
失業保険の支給額について徹底解説
失業保険の支給額は、最も気になるところですよね。どのくらいもらえるかによって、経済的余裕が異なります。
こちらでは失業保険の支給額について、
- 1日あたりの支給額
- 賃金日額
- 給付金は50〜80%
- 失業保険には上限がある
に分けて紹介します。
1.1日あたりの支給額
失業保険からもらえる1日あたりの支給額を、基本手当日額といいます。
計算式は以下の通りです。
基本手当日額=賃金日額×給付率
給付率は年齢や給与の金額によって異なります。
2.賃金日額
賃金日額は、離職前6か月間における1日あたりの平均給与です。以下の方法で計算します。
賃金日額=離職前6か月間の給与総額÷180日
給与には、残業代などの各種手当てをすべて含みます。ただしボーナスは除かれます。
3.給付率は50〜80%
給付率は労働者の年齢や給与の金額により、決定されます。
多くの方は50~80%の間となり、給与額が低いと給付率は上がります。
4.失業保険には上限がある
失業保険の基本手当日額には上限があります。計算上、上限を超える金額となっても限度までしか支給されません。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限(円) | 基本手当日額の上限(円) |
29歳以下 | 13,630 | 6,815 |
30~44歳 | 15,140 | 7,570 |
45~59歳 | 16,660 | 8,330 |
60~64歳 | 15,890 | 7,150 |
失業保険の金額や上限は頻繁に変更されており、上記は2020年8月現在の数値です。
給付率も人によって異なるので、具体的にいくらもらえるのか知りたい方は、個別にハローワークへ問い合わせてみて下さい。
失業保険の支給期間は人によって異なる
失業保険の給付期間は、条件によって異なります。
大きく分けて、以下3つです。
- 自己都合退職の場合
- 会社都合退職、特定理由離職者の場合
- 障害者の場合
詳しく確認していきましょう。
1.自己都合退職の場合
自己都合退職の場合、雇用保険の支給期間は以下の表のとおりです。
自己都合退職とは、労働者の個人的な事情による退職です。
たとえば、
- 転職によってキャリアアップしたい
- 上司や社風が気に入らない
- しばらく働かずにゆっくりしたい
などです。
自己都合退職の場合、失業保険に給付制限期間が適用されます。給付制限期間とは、失業保険の申請後、受給が制限される2か月間のこと。
雇用保険への加入期間 | 1年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年以上 |
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
また、給付日数も会社都合退職と比べて短いです。
2.会社都合退職、特定理由離職者の場合
会社都合退職の方や、病気やけがなどのやむをえない理由で退職した特定理由離職者の方の場合には、以下のとおりです。
雇用保険への加入期間
年齢 |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |
30~35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35~45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45~60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60~65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
障害者の場合
就職困難者に該当する障害者の場合、失業保険の給付日数は以下のとおりです。
雇用保険への加入期間
年齢 |
1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳~65歳未満 | 150日 | 360日 |
失業手当を受け取る流れ5ステップ
こちらでは、失業保険を受け取る流れを5つのステップにして紹介します。
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークに失業保険を申請する
- 雇用保険受給説明会に出席
- 失業認定と失業保険の振り込み
- 初回振込後の受給サイクル
詳しく解説します。
1.会社から離職票を受け取る
退職したら、会社から離職票を受け取りましょう。正確には「雇用保険被保険者離職票1・2」という書類です。通常は退職後10日が経過する頃までに送られてきます。
送ってもらえない場合、会社に連絡していつまでに届くか確認してください。
離職票が届いたら、離職理由の欄を確認しましょう。会社都合退職になるか、自己都合退職になるかはこの理由で異なります。
不審点があれば、会社に連絡をして訂正してもらいましょう。会社が話合いに応じない場合、ハローワークへ事情を話して相談してください。ハローワークが調査を行い、退職理由が訂正される可能性があります。
2.ハローワーク失業保険の申請をする
離職票が届いたら、ハローワークへ行って失業保険の申請をします。
必要書類は、
- 離職票(雇用保険被保険者離職票1・2)
- 写真つきの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- 写真2枚(縦3cm×横5cm 3か月以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(失業保険の振込先を確認します)
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
求職の申込みも同時に行いましょう。
3.雇用保険受給説明会に出席
求職の申込みをすると、7日間の待機期間が適用されます。この間にアルバイトやその他の仕事をすると、失業保険を受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。
その後、雇用保険受給説明会に参加します。
説明会が終わったら、初回の失業認定日が決まります。
4.失業認定と失業保険の振込
指定された失業認定日にハローワークに行き、失業の認定を受けましょう。すると1週間程度で失業保険が振り込まれます。
ただし自己都合退職の場合は、待機期間が異なります。雇用保険説明会から2ヶ月間の給付制限期間が適用されるので、その後の失業認定となります。
5.初回振込後の受給サイクル
失業保険の1回目の受給が終わった後は、4週間ごとに失業の認定と受給を繰り返します。2
回目の失業認定日までに就職活動を行い、2回目の失業認定日でその報告をすれば日数分の失業保険が振り込まれる、というサイクルです。
次の失業認定日は「4週間後」となるので、失業認定日の曜日は固定されます。
失業保険を申請・受給する時の注意点7選
失業保険を申請するとき、7点に注意しましょう。
- 失業後30日以内に申請する
- 自己都合退職か会社都合退職か確認する
- すぐに働けないなら延長手続きをする
- 一定以上の求職実績を作る
- 家族の扶養に入る前に確認
- 休職中に怪我や病気をしたらすぐに報告
- 就職が決まったらハローワークに伝える
1つずつ詳しく説明します。
1.失業後30日以内に申請する
退職後、30日以内に早めに申請手続をしましょう。
失業保険には、退職して1年以内と受給期限が設けられています。受給期限とは、退職してから失業保険を申請できる期間のことです。
つまり、1年以内に申しこなければ無職であっても受給する資格を失ってしまうのです。
可能であれば、退職後早めに申し込んだほうが良いでしょう。
2.自己都合退職か会社都合退職か確認する
離職時、会社からは自己都合退職扱いとされていても、状況によっては会社都合退職に変えてもらえるケースがあります。
また健康状態の悪化や介護などの特定理由離職者になれば、有利な条件で失業保険を受け取れます。
こうした事情がある方は、ハローワークへの申請時に必ず申告しましょう。
3.すぐに働けないなら延長手続きをする
受給期限を超えたら、失業保険を申請できないとお伝えしました。とは言っても、すぐに申請できる人ばかりでもありません。
条件を満たせば受給期限を延長できます。
できる人は、
- ケガや病気で就職活動ができない
- 妊娠している
- 3歳未満の子供を育てている
- 60歳以上で定年退職をし、ひとまず休養したい
- 海外勤務の配偶者に同行するため日本で働けない
- 青年海外協力隊による海外派遣・派遣前に研修で働けない
などです。現在の状況が延長できるかどうか不確かな人は、専門家またはハローワークの人に確認すると良いでしょう。
延長すると失業保険の受給を止めた日数分、支給期間を延ばしてもらえます。たとえば病気療養のために50日間失業保険の受給を止めたら、1年と50日後まで失業保険を受け取れます。
受給期限を延長期間できるは最長で3年間です。本来の受給期限は退職後1年間なので、合計して「退職後4年間」まで失業保険を受給できる計算となります。
4.一定以上の求職実績を作る
失業保険を受給し続けるには就職活動をしなければなりません。給付制限期間中は1か月に3回以上、それ以外の場合には1か月に2回以上の実績が必要です。
面接を受けたり講習会に参加したりして、就職活動を続けましょう。
5.家族の扶養に入る前に確認
家族の扶養に入る場合、失業保険を受給できません。ただしパートやアルバイトの職探しをする場合には受給できる可能性もあります。
6.求職中に怪我や病気をしたらすぐに報告
休職中に怪我や病気をしたら、すぐにハローワークに報告しましょう。
雇用保険の認定を受けたけど、求職中に病気やけがをして働けなくなることがあります。
働けなくなった場合、傷病手当を受給できます。ハローワークへ行って必要な手続きをしましょう。
7.就職が決まったらハローワークに伝える
就職が決まったら、すぐにハローワークに報告しましょう。失業保険は入社日の前日まで給付されます。
就職しているにも関わらず、一切届け出ていないと、不正受給になります。
該当すれば失業手当の受給が止まるだけでなく、返還命令がくだされます。
会社が離職票を送ってくれない場合の対処方法
会社が離職票を送ってくれない場合、まずは会社へ問合せをしましょう。会社はハローワークへ従業員離職の届出をしなければならない法律上の義務があります。
通常は、督促すれば送ってくれます。
嫌がらせで離職票を送ってもらえない場合、離職の届出をしていない場合など悪質なケースでは、ハローワークの担当者に相談してみてください。ハローワークから会社へ督促してもらえるケースもあります。
失業保険の手続きはプロに任せよう
失業保険を受け取るためには、会社とのやり取りが必要になるケースもあります。また、同時にハローワークでの手続きも進めなければなりません。
必要書類も多く、混乱してしまう方もおられるでしょう。
専門会社によるサポートを受ければ、スムーズに受給へ進められます。
当社では社会保険の受給へ向けてアドバイスやシミュレーションをはじめとしてさまざまな支援を行っています。これから失業保険を受給したい方は、是非とも一度ご相談ください。
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