雇用保険の傷病手当とは?受給条件や期間、申請方法について

「失業手当と傷病手当って両方一緒にもらえるの?」
「求職活動中に病気になって、今仕事できなくなったどうしよう」
「雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当の違いが知りたい」
と気になっていませんか。

失業中で就職活動中にケガや病気になり、求職活動を続けられなくなることがあります。求職活動をしている証明ができないと、失業手当をストップされてしまいます。

お金がないと不安になりますよね。

安心してください。その場合は、雇用保険から傷病手当を受給できます

この記事では、求職中にケガや病気になってしまい就職活動ができなくなった人に向けて

  • 雇用保険の傷病手当について
  • 受給条件
  • 支給額と支給期間
  • 申請方法
  • 雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違い

などについて詳しく解説します。

働けず、求職活動もできないとなると不安ですよね。お金はなんとかなる可能性が高いので、傷病手当を受給してまずは体をしっかりと治しましょう。

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雇用保険の傷病手当について30秒で解説

雇用保険の傷病手当とは、失業保険の受給資格をもった人が怪我や病気をして就労が難しくなったときに支給される手当金です。

失業すると、基本的に失業保険を受け取れます。

ただ失業保険は、業者が求職活動をしていないと支給されません。怪我や病気をして働けない状態になってしまったら、求職活動できないため通常の失業保険を受け取れなくなってしまいます。

そこで、けがや病気をした失業者を保護するため、雇用保険から基本手当に代わって傷病手当が支給されます。

失業後、求職活動ができる状態であれば失業保険を受給できますが、病気やケガで求職活動をできなくなったら傷病手当が支給されるものと理解しましょう。

傷病手当の4つの受給条件

とはいえ、全ての人が傷病手当を受給できるわけではありません。間違って理解していると、もらえない可能性も。

傷病手当を受給するためには、条件が4つあります。

  1. 失業保険の受給資格がある
  2. ハローワークに求職の申し込みをしている
  3. 病気やケガで15日以上就労が困難な状態が続いている
  4. 求職の申し込み後、ケガや病気をした

1つずつ詳しく確認していきましょう。

1.失業保険の受給資格がある

傷病手当を受給するには、失業保険の基本手当の受給要件を満たしていなければいけません

条件は

  • 離職日前の2年間において、雇用保険に加入していた期間が12か月以上ある
  • 働く意志と能力があるにもかかわらず失業している

です。

ただし、

  • リストラ
  • 会社が倒産
  • ハラスメントを受けた

など特定受給資格者の場合は、離職日前の1年間に雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。

ちなみに特定受給資格者とは、いわゆる会社都合退職によって退職をした人です。

2.ハローワークに求職の申し込みした

次に、ハローワークで求職の申し込みを済ませている必要があります。ちなみに、ハローワークとは雇用保険の手続きや仕事の斡旋を担当している公共の職業安定所のことです。

雇用保険の傷病手当を受け取るためには、ケガや病気で働けなくなった期間中も原則的に求職の意思を示す必要があります。

そのため、ハローワークに求職の申し込みをしなければいけません。

3.病気やケガで15日以上就労が困難な状態が続いている

3つ目の条件は、けがや病気が原因で、15日以上求職活動ができない状態が続いていることです。

ちょっとした風邪やケガはすぐ治ることが多いです。15日以上働けないのは、深刻な状態ですよね。場合によっては、いつ治るか分からないことも。

雇用保険の傷病手当は、より深刻な健康状態にある人に重点をおいています。そのため最低でも15日以上求職活動ができない状態が続いている人、という条件を課しています。

ただし、働けない期間が14日以内であれば失業保険が受給できるので安心してください。

4.求職の申込み後、けがや病気をした

病気やけがをした時期についても条件があります。

ハローワークへ求職申込みをした後で病気や怪我をしたことが、4つ目の要件となります。

ただし、特定の状況や例外も存在します。疑問に思ったら給付金サポートを利用するか、ハローワークに確認しましょう。

働けない期間によって雇用保険から受給できる手当は異なる

働けない期間によって、雇用保険から受給できる手当は異なります。

たとえば、就労できない期間が15日未満であれば通常の失業保険が支給されます。傷病手当を受け取れるのは、就職できない期間が15日以上を超えた場合です。

ただし、就職活動を30日以上できない人は傷病手当を受給するか、手当を受け取らないで失業保険の受給期間を延長するかの2つが選べます。

失業保険の受給期間延長について、詳しく説明します。

失業保険には、退職して1年以内と受給期限が設けられています。受給期限とは、退職してから失業保険を申請できる期間のことです。

つまり、1年以内に申しこまなければ無職であっても受給する資格を失ってしまうのです。

しかし、ケガや病気で就職活動ができないなど条件を満たせば受給期限を延長できます。

延長すると失業保険の受給を止めた日数分、支給期間を延ばしてもらえます。たとえば病気療養のために50日間失業保険の受給を止めたら、1年と50日後まで失業保険を受け取れます。

受給期限を延長期間できるは最長で3年間です。

求職活動中に病気やけがをして30日以上療養する場合、すぐに傷病手当金を受け取るか基本手当を延長して後から給付金をもらうか、状況に合った方法を選びましょう。

傷病手当の支給額と受給期間について

失業保険と傷病手当では受給が異なるのか、もらえる期間が違うのか気になりますよね。

就職活動をしないから、傷病手当の方が少ないと思っている人も少なくありません。

こちらでは、傷病手当の支給額と支給期間について詳しく紹介します。

傷病手当の支給額

傷病手当は求職活動ができなくなった失業者へ、失業保険の代わりに支給する手当なので支給額は基本手当と同じです。

傷病手当や基本手当の金額は、離職前の半年間の平均給与額の50~80%です。半年間の給与の日額を基本として、日数分が支給されます。

また日額については、年齢ごとの上限額が定められています。

給与の上限額 日額の限度額
29歳以下 13,500円 6,750円
30~44歳 14,990円 7,495円
45~59歳 16,500円 8,250円
60~64歳 15,740円 7,083円

退職前に上記を超える給与を受け取っていても、上記の金額までしか受け取れないので注意しましょう。

傷病手当の受給期間

傷病手当を受給できる期間は以下の方法で計算します。

「基本手当の給付日数」-「既に基本手当が支給された日数」

基本手当の給付日数は、自己都合退職か会社都合退職かで異なります

自己都合退職の場合

雇用保険加入期間 1年~10年未満 10年~20年未満 20年以上
給付日数 90日 120日 150日

会社都合退職の場合

1年未満 1年~5年未満 5年~10年未満 10~20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30~35歳未満 120日 180日 210日 240日
35~45歳未満 150日 180日 240日 270日
45~60歳未満 180日 240日 270日 330日
60~65歳未満 150日 180日 210日 240日

上記の給付日数から「既に支給された日数」を引けば、傷病手当金の受給期間を計算できます。

雇用保険からもらえる傷病手当の申請方法

失業して基本手当を受け取っている期間に病気やけがをしてしまい、求職活動を続けられなくなって15日以上が経過したら、以下の手順で傷病手当の受給申請をしましょう。

  1. 医師から診断書を発行してもらう
  2. 申請書類を揃える
  3. ハローワークに申請する

それぞれ説明します。

1.医師から診断書を発行してもらう

医師から診断書を発行してもらいましょう。

具体的に、病気またはケガについてと働けない期間を書いてもらう必要があります。診断書がない状態では、傷病手当の申請はできません。

重要なのは、担当医に仕事ができないと認めてもらうことです。

2.申請書類を揃える

申請書類を揃えましょう。傷病手当を申請するのに必要なのは、医師の診断書だけではありません。

必要な書類は、

  • 診断書
  • 傷病手当支給申請書
  • 雇用保険被保険者証

などです。

傷病手当支給申請書は、ハローワークに行けば書式をもらえます。ハローワークのサイトからのダウンロードも可能です。

こちらからダウンロードできます

申請書は、基本的に失業者が作成すれば良いのですが、病気やけがについて医師に証明してもらう欄があります。傷病の内容や就労が不可能な期間などを書いてもらいましょう。なお、医師に証明を依頼すると1~2週間程度かかるケースが多いので、早めに依頼すると良いでしょう。

3.ハローワークに申請する

傷病手当の申請先は、失業保険の手続きを行なったハローワークです。

申請方法は、以下の3種類から選べます。

  • ハローワークへ申請書を持参する
  • 郵送
  • ネット上での申請

自分で動くのが難しい場合には、代理人に依頼してもかまいません。

雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違い

雇用保険の傷病手当については、健康保険の傷病手当金と同じだと思っている人が多いです。しかし、雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金は、まったく違います。

まずは、傷病手当と傷病手当金の違いを表でさっくりと紹介します。その後、詳しく確認していきましょう。

【傷病手当と傷病手当金の違い 一覧表】

傷病手当 傷病手当金
保険の種類 雇用保険 健康保険
金額 基本給の50~80% 基本給の3分の2
支給期間 失業給付の受給期間(原則1年間) けがや病気によって働けない期間(最長1年6か月)
申請条件 失業してハローワークへ求職申請している 健康保険組合に加入している
けがや病気をした時期 退職後、ハローワークで求職活動中 在職中

1.傷病手当は失業者向け、雇用保険からの給付金

傷病手当は、雇用保険からの給付金です

失業後、ハローワークにて求職活動をしている失業者が怪我や病気で求職活動をできなくなったときに受給できます。

受給額は失業保険と同額になります。

また受給期間は雇用保険の失業給付期間中(離職後1年間)に制限されます。

2.傷病手当金は健康保険組合からの給付金

傷病手当金は、健康保険組合からの給付金です。健康保険に入っている人が、病気や怪我で働けなくなったときに生活保障のために支給されます。

受給資格が認められるのは「健康保険への加入期間中に、業務外の事由により怪我や病気となって働けなくなった場合」です。雇

用保険の傷病手当と異なり、失業者向けの手当ではありませんそのため、ハローワークでの求職活動や失業者認定などは必要ないです。。

受給期間は、就労不能の状態が続いている期間。つまり、病気や怪我で働けない期間が続いている限り最長1年6か月、受給可能となります。

雇用保険から傷病手当をもらうと他の給付金に影響あり

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雇用保険の傷病手当の受給要件を満たしても、他の給付金を受け取れる場合には受給を制限される可能性があります。

傷病手当と他の給付金との関係を3つのパターンで紹介します。

  1. 健康保険の傷病手当
  2. 労災の休業補償給付
  3. 出産手当金

1つずつ確認していきましょう。

1.健康保険の傷病手当金

健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当は、どちらか一方しか受け取れません。

傷病手当金を受け取っている間は、雇用保険で傷病手当の申請ができないので注意しましょう。

2.労災の休業補償給付

業務中に事故に遭ったり仕事が原因で病気になったりして労災認定されると、労災保険から休業補償給付が支給されます。

この休業補償給付と雇用保険の傷病手当も、どちらか一方しか受け取れません。休業補償給付を受け取っている限り、傷病手当の申請はできないので注意しましょう。

3.出産手当金

健康保険には出産手当金という制度もあり、保険に加入している期間に出産すると一定期間の給付金を受け取れます。

出産手当金と傷病手当金や傷病手当も、どれか1つしか受け取れません

通常は出産手当金の支給を受けます。ただ出産手当金が傷病手当金より少ない場合、差額の申請が可能です。

雇用保険から傷病手当を受給したいけど不安なら専門家へ

失業中に病気やけがによって求職活動すらできない状況になったら、すごく不安ですよね。

ハローワークへ傷病手当の申請をしたくても、条件を満たすかどうか分からない方もいます。ただでさえ、体を壊して不安なのに失業保険や傷病手当について自分1人で行うのは大変です。

ベストな選択ができているかと、自信が持てないことも。

そんなときには、社会保険給付金のプロに相談しましょう経験も豊富なので、あなたの状況から1番良い申請方法を見つけ出してくれます。

また、申請書類の作成方法を教えてくれるので安心です。

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