「失業手当と傷病手当って両方一緒にもらえるの?」
「求職活動中に病気になって、今仕事できなくなった。どうしよう」
「雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当の違いが知りたい」
と気になっていませんか。
失業保険申請後の就職活動中にケガや病気になり、求職活動を続けられなくなることがあります。通常は、求職活動をしている証明ができないと、失業手当がストップされてしまいます。
安心してください。その場合は、雇用保険から傷病手当を受給できます。
この記事では、求職中にケガや病気になってしまい就職活動ができなくなった人に向けて
- 雇用保険の傷病手当について
- 受給条件
- 支給額と支給期間
- 申請方法
などについて詳しく解説します。
まずは、よく誤解される傷病手当金と傷病手当の違いについて解説します。
目次
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【要注意】健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当は全く別の制度
非常にわかりづらいですが、傷病手当と傷病手当「金」は全く別の制度です。
傷病手当金とは会社に在籍中にケガとか病気で働きたくても働けず、お給料がもらえないときの生活の糧としてもらえる給付金です。金額はおおよそ働いていた時の賃金の2/3です。
傷病手当とは、失業保険申請後に求職活動をしたいけれども、ケガとか病気で求職活動ができないときに支給される給付金です。金額は失業保険と同額がもらえます。
ケガや病気で働けないときにもらえる給付金という部分は同じですが、もらえる条件が全く異なるのです。
※余談ですが、似た言葉に障害手当金というものがあります。障害年金は3級以上でないともらえないですが、4級以下の場合に一括で等級に応じた金額がもらえます。これを障害手当金といいます。
雇用保険の傷病手当について一言で解説

雇用保険の傷病手当とは、失業保険の申請後に怪我や病気をして求職活動ができなくなったときに支給される手当金です。
つまり失業保険の代わりとして支給されるものが傷病手当になります。
傷病手当の4つの受給条件

とはいえ、全ての人が傷病手当を受給できるわけではありません。間違って理解していると、もらえない可能性も。
傷病手当を受給するためには、条件が4つあります。
- 失業保険の受給資格がある
- ハローワークに求職の申し込みをしている
- 病気やケガで15日以上就労が困難な状態が続いている
- 求職の申し込み後、ケガや病気をした
1つずつ詳しく確認していきましょう。
1.失業保険の受給資格がある
傷病手当を受給するには、失業保険の基本手当の受給要件を満たしていなければいけません。
条件は
- 離職日前の2年間において、雇用保険に加入していた期間が12か月以上ある
- 働く意志と能力があるにもかかわらず失業している
です。
ただし、
- リストラ
- 会社が倒産
- ハラスメントを受けた
など特定受給資格者(会社都合退職)の場合は、離職日前の1年間に雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。
2.ハローワークに求職の申し込みした
次に、ハローワークで求職の申し込みを済ませている必要があります。ちなみに、ハローワークとは雇用保険の手続きや仕事の斡旋を担当している公共の職業安定所のことです。
雇用保険の傷病手当を受け取るためには、ケガや病気で働けなくなった期間中も原則的に求職の意思を示す必要があります。
そのため、ハローワークに求職の申し込みをしなければいけません。
3.病気やケガで15日以上就労が困難な状態が続いている
3つ目の条件は、けがや病気が原因で、15日以上求職活動ができない状態が続いていることです。
ちょっとした風邪やケガはすぐ治ることが多いです。15日以上働けないのは、深刻な状態ですよね。場合によっては、いつ治るか分からないことも。
雇用保険の傷病手当は、より深刻な健康状態にある人に重点をおいています。そのため最低でも15日以上求職活動ができない状態が続いている人、という条件を課しています。
ただし、働けない期間が14日以内であれば失業保険が受給できるので安心してください。
4.求職の申込み後、けがや病気をした
病気やけがをした時期についても条件があります。
ハローワークへ求職申込みをした後で病気や怪我をしたことが、4つ目の要件となります。
ただし、特定の状況や例外も存在します。疑問に思ったらハローワークに確認しましょう。
傷病手当の支給額と受給期間について

失業保険と傷病手当では受給が異なるのか、もらえる期間が違うのか気になりますよね。
就職活動をしないから、傷病手当の方が少ないと思っている人も少なくありません。
こちらでは、傷病手当の支給額と支給期間について詳しく紹介します。
傷病手当の支給額
傷病手当は求職活動ができなくなった失業者へ、失業保険の代わりに支給する手当なので支給額は基本手当と同じです。
傷病手当や基本手当の金額は、離職前の半年間の平均給与額の50~80%です。半年間の給与の日額を基本として、日数分が支給されます。
また日額については、年齢ごとの上限額が定められています。
令和7年 | 給与の上限額 | 失業保険(傷病手当)日額の限度額 |
29歳以下 | 14,510円 | 7,255円 |
30~44歳 | 16,110円 | 8,055円 |
45~59歳 | 17,740円 | 8,870円 |
60~64歳 | 16,940円 | 7,623円 |
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf
退職前に上記を超える給与を受け取っていても、上記の金額までしか受け取れないので注意しましょう。
傷病手当の受給期間
傷病手当を受給できる期間は以下の方法で計算します。
「基本手当の給付日数」-「既に基本手当が支給された日数」
基本手当の給付日数は、自己都合退職か会社都合退職かで異なります。
自己都合退職の場合
雇用保険加入期間 | 1年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年以上 |
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職の場合
1年未満 | 1年~5年未満 | 5年~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |
30~35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35~45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45~60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60~65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
上記の給付日数から「既に支給された日数」を引けば、傷病手当金の受給期間を計算できます。
雇用保険からもらえる傷病手当の申請方法

失業して基本手当を受け取っている期間に病気やけがをしてしまい、求職活動を続けられなくなって15日以上が経過したら、以下の手順で傷病手当の受給申請をしましょう。
- 医師から診断書を発行してもらう
- 申請書類を揃える
- ハローワークに申請する
それぞれ説明します。
1.医師から診断書を発行してもらう
医師から診断書を発行してもらいましょう。
具体的に、病気またはケガについて働けない期間を書いてもらう必要があります。診断書がない状態では、傷病手当の申請はできません。
重要なのは、担当医に仕事ができないと認めてもらうことです。
2.申請書類を揃える
申請書類を揃えましょう。傷病手当を申請するのに必要なのは、医師の診断書だけではありません。
必要な書類は、
- 診断書
- 傷病手当支給申請書
- 雇用保険被保険者証
などです。
傷病手当支給申請書は、ハローワークに行けば書式をもらえます。ハローワークのサイトからのダウンロードも可能です。
申請書は、基本的に失業者が作成すれば良いのですが、病気やけがについて医師に証明してもらう欄があります。傷病の内容や就労が不可能な期間などを書いてもらいましょう。なお、医師に証明を依頼すると1~2週間程度かかるケースが多いので、早めに依頼すると良いでしょう。
3.ハローワークに申請する
傷病手当の申請先は、失業保険の手続きを行なったハローワークです。
申請方法は、以下の3種類から選べます。
- ハローワークへ申請書を持参する
- 郵送
- ネット上での申請
自分で動くのが難しい場合には、代理人に依頼してもかまいません。
雇用保険から傷病手当をもらうと他の給付金に影響あり

雇用保険の傷病手当の受給要件を満たしても、他の給付金を受け取れる場合には受給を制限される可能性があります。
傷病手当と他の給付金との関係を2つのパターンで紹介します。
- 健康保険の傷病手当
- 労災の休業補償給付
1つずつ確認していきましょう。
1.健康保険の傷病手当金
よく誤解されますが、傷病手当金は失業保険の申請をする前でないともらえず、傷病手当は申請をした後にもらえる給付金です。
ですので同時にもらうことはできません。
2.労災の休業補償給付
業務中に事故に遭ったり仕事が原因で病気になったりして労災認定されると、労災保険から休業補償給付が支給されます。
この休業補償給付と雇用保険の傷病手当も、どちらか一方しか受け取れません。休業補償給付を受け取っている限り、傷病手当の申請はできないので注意しましょう。
雇用保険から傷病手当を受給したいけど不安なら専門家へ

失業中に病気やけがによって求職活動すらできない状況になったら、すごく不安ですよね。
ハローワークへ傷病手当の申請をしたくても、条件を満たすかどうか分からない方もいます。ただでさえ、体を壊して不安なのに失業保険や傷病手当について自分1人で行うのは大変です。
そんなときには、社会保険給付金のプロに相談しましょう。
実績も豊富なため、あなたの状況から1番良い申請方法や申請書類の作成方法をお伝えいたします。
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