「失業保険受給中でもバイトして良い?」
「お金が必要、失業保険だけじゃ足りない」
「伝えなかったら、ハローワークにバイトしていることがバレない?」
と、気になっていませんか。
なかなか仕事が決まらないと焦りますよね。失業保険だけだと、不安になって少しでも足しにしたいとバイトをしたい気持ちもわかります。
ただ、バイトをしすぎると失業保険の受給額が減額したり、支給が止まったりすることも。
そこで、この記事では
- 失業保険の受給中にバイトをして良い・ダメな期間
- バイト+失業保険受給額の計算方法
- よくある質問
- 失業保険を受給中におすすめの働き方
などについて詳しく紹介します。
失業保険受給中に、バイトをしても良いか迷っている人はぜひ最後までご覧ください。
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失業保険の受給中にバイトをして良い・ダメな期間
失業保険の受給中にバイトすることは、OKです。
しかし、ハローワークへの申告が必要です。また、待期期間や受給期間などタイミングによって失業保険が減額されたり、受給できなかったりするので要注意です。
失業保険の申請(求職の申込)から受給まで3つの期間に分けて、バイトしていい期間・ダメな期間を紹介します。
①待期期間
(7日) |
・失業保険の申請日以降の失業状態である7日間。 |
②給付制限期間
(2か月) |
・自己都合退職の場合、失業保険のもらえない期間。 |
③受給期間
(通常は1年) |
・待期期間、給付制限期間満了後の失業保険の受給期間。
・もらえるのは所定給付日数まで。 |
それぞれ、順番に確認して行きましょう。
1.待期期間(7日)
バイトはできません。
失業保険の申請日(求職の申込日)以降、通算7日間失業の状態にないと失業保険は支給されません。その間にバイトすると、失業保険のスタート日が遅れることになります。
2.給付制限期間(2か月)
バイトしても問題ありません。失業保険の給付がない期間なので、しっかりバイトして収入を確保しましょう。
しかし、給付制限期間も、求職活動やバイト収入をハローワークへ申告します。
バイトが就職とみなされると、失業保険が受給できなくなります。ハローワークによって給付制限期間中のバイトの取り扱いが異なりますので、事前確認しましょう。
3.受給期間(通常は1年)
バイトは可能ですが、次の3点に注意が必要です。
- ハローワークへの申告が必須。申告しないと、失業保険を返金させられたり受給権を失うリスクが
- バイト収入によっては失業保険が減額になることも。
- 1日4時間以上仕事すると失業保険は支払われない
バイト収入、勤務時間によって失業保険が減額となるため、受給期間中のバイトは注意が必要です。減額される金額などについては後で解説します。
バイトをして失業保険をもらえなくなる条件2選
バイトをして失業保険をもらえなくなる条件を2つ紹介します。
- 週20時間勤務をしている
- 1日4時間以上働いた
どちらか一方に当てはまっても、失業保険をもらえなくなるので要注意です。
1.週20時間以上働いている
バイトでも週20時間以上勤務すると就職したと判断され、失業保険はもらえません。雇用保険の加入条件は下記2点で、雇用保険加入=就職とみなされます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用が見込まれること
雇用契約の期間が31日を超える場合だけでなく、契約期間が30日以内でも契約書に更新の規定がある場合などは雇用保険の加入対象となりますので注意しましょう。
2.1日4時間以上働いた
バイトで1日4時間以上働くと失業状態とは認められなくなり、失業保険はもらえません。
しかし、1日4時間以上働いた日は失業保険の対象にはならないため、所定給付日数は減りません。受給日が後ろにずれただけ。
一方、労働時間が1日4時間未満の日は上記計算で失業保険が0円になった場合でも、失業保険の対象となるため、所定給付日数は1日分減ってしまいます。
バイト収入が多くて給付金額が減額される場合は、1日4時間以上働いて所定給付日数を温存することで、総受取額(バイト+失業保険受給金額)を増やせる可能性があります。
【例で紹介】バイトで失業保険の給付額が減ることもある
前述の様にバイトをすると失業保険の給付金額は減る(または、もらえない)ことがあります。
給付金額は、バイト収入と勤務時間によって決まります。労働時間4時間以内の場合、バイト収入によっては失業保険の給付金額は減ります。
給付金額が減るのは下記①に当てはまる場合で、受給金額は下記②で計算できます。
①基本手当日額(※1)+バイト収入-控除額 (※2)> 前職の賃金日額 × 0.8
②給付金額=前職の賃金日額 × 0.8-バイト収入+控除額
(※1)基本手当日額:失業保険の1日分の金額
(※2)控除額:令和元年8月以降1,306円
参考:厚生労働省|賃金日額等の改正前後の金額について(P3)
(例1)前職の賃金日額が13,000円、基本手当日額が6,500円、バイト収入が5,206円
(ⅰ) 6,500円+5,206円-1,306円=13,000円 × 0.8=10,400円
①の式に該当しないので、バイト収入が5,206円までは、全額6,500円支給されます。 |
(例2)前職の賃金日額が13,000円、基本手当日額が6,500円、バイト収入が8,000円
①6,500円+8,000円-1,306円 > 13,000円 × 0.8=10,400円
②給付金額=13,000円 × 0.8-8,000円+1,306円=3,706円 バイト収入が8,000円の場合、失業保険は6,500円→3,706円に減ってしまいます。 この場合、バイト収入が11,706円以上なら給付金額は0円です。 |
計算が難しいと感じるのであれば、ハローワークや社会給付金サポートなどのプロに確認しましょう。
バイト+失業保険受給額の計算方法紹介
それでは、1か月の「バイト+失業保険受給額」総額いくらになるかを具体的にみていきましょう。
Aさん(35才、前職の月収39万円)は勤続8年の会社を自己都合で退職し、転職先が見つかるまで失業保険をもらいながらバイト予定。 |
失業保険の日額(基本手当日額)から紹介します。
前職の賃金日額1万3,000円(30日で39万より)の※50%で、1日あたり6,500円。
※参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf
給付日数の最大値は、勤続年数や自己都合退職か会社都合退職かによっても異なります。
勤続10年以内・自己都合退職の給付日数は、90日間です。この90日間が失業保険をもらいながら、バイトできる期間になります。
Aさんの1か月のバイト+失業保険受給額を計算します。
1日の労働時間は4時間未満(4時間以上なら失業保険の支給なし)、バイト料は1日6,000円、月20日間勤務として計算します。
失業保険はバイトした日としない日で異なります。
①バイト料=6,000円 × 20日=120,000円
②失業保険(バイトなしの10日間)=6,500円 × 10日=65,000円
③失業保険(バイトした20日間)
=(1万3,000円 × 0.8-6,000円+1,306円) × 20日=114,120円
※1日の給付金額=前職の賃金日額 × 0.8-バイト収入+控除額
1か月の「バイト+失業保険受給額」総額は、①から③を合計して、299,120円となり、
バイトをせずに失業保険のみの場合の195,000円と比べて10万円以上アップします。
バイト収入が月12万円なので失業保険が約2万円減額されますが、バイト収入が5,206円ならば、失業保険は減額なし※の6,500円で1か月の総額は上記と同額の299,120円となります。
※(①基本手当日額(※1)+バイト収入-控除額 (※2)> 前職の賃金日額 × 0.8)の式に該当しない為
失業保険が減額されないギリギリの金額でバイトするのが、効率的な働き方です。
バイトと失業保険についてよくある質問3選
バイトと失業保険についてよくある質問を3つ紹介します。
- なんでバイトしていることがバレるの?
- 手渡しだったらバレないのでは?
- バイトしていることがばれたらどうなるの?
答えを確認して行きましょう。
1.なんでバイトしていることがバレるの?
原則、バイトをすればハローワークにばれます。
バイト先の事業所が行政手続きを行なっているからです。雇用保険の加入手続き、税務署への給与支払いの申告など、ハローワークが厳しくチェックしています。
そのため、バイトを隠していてもバレます。行政手続き以外にもハローワークの独自調査や周囲の人からの通報によってばれることもあります。
2.手渡しだったらバレないのでは?
給料が手渡しだった場合も、バイト先の事業所が行う行政手続きに変わりはありません。そのため、バイトをすればハローワークにばれます。
しかし、バイト先の事業所が個人経営などで各種行政手続きをしなければ、ばれる確率は下がります。
給料の手渡しが多い小規模な事業所ほど税務署への申告をしてないケースが多いという意味で、「給与が手渡しならばれない」という表現を使うケースも見かけますが正確ではありません。
3.バイトしていることがばれたらどうなるの?
ハローワークに申告していないバイト収入があることがばれたら、失業保険の不正受給となり次のペナルティーを受ける可能性があります。
- 失業保険の支給がストップ
- 不正受給した失業保険を返還
- 不正受給した金額の倍以下の納付
不正受給がばれた際のペナルティーは、失業保険の支給停止や不正受給額の「3倍返し(返還する額+納付する額)」など非常に厳しい内容ですから、失業保険申請の時に必ず申告してください。
ハローワークにばれないようにバイトする人もいるようですが、おすすめできません。それでも内緒で働きたい人は、厳しいペナルティーを覚悟して自己責任で、ということになります。
失業保険を受給中におすすめの働き方を3つ紹介
ここからは失業保険を受給中におすすめの働き方を3つ紹介します。
- 労働による収入に該当しない収入
- 職業訓練校に通う
- 失業保険の差額が多い時は1日4時間以上勤務する
1つずつ詳しく確認して行きましょう。
1.労働による収入に該当しない収入
労働による収入に該当しない収入も、失業保険受給中におすすめです。
下記は、労働による収入に該当しないと判断される可能性があります。
- 証券・仮想通貨・FXなど(事業ではなく個人資産の運用)
- 転売(仕事として本格的売買をするのではなく、自宅の不用品を処分する程度)
- 治験(治験はボランティア活動と判断される場合あり)
ただし、ハローワークよって判断が異なる可能性があるので事前に確認しましょう。
2.職業訓練校に通う
職業訓練校に通うのもおすすめです。職業訓練とは、就職に役立つ知識やスキルを基本的には無料で習得できる制度で、さらに次の手当支給もあります。
- 受講手当:日額500円、40日限度
- 通所手当:交通費、月42,500円限度
- 寄宿手当:扶養する家族と別居して寄宿する場合は月額10,700円
多様なコースが設けられていますが、パソコン・プログラミングや介護関係のコースが充実しています。期間は3ヶ月から6ヶ月間のコースが一般的です。
無料、手当ありで資格・スキルを身につけることができ、学んだ資格やスキルを活かせる就職支援も期待できるので、再就職対策としても有効です。
また、公共職業訓練を受講すれば、自己都合退職時の3か月間の給付制限が解除され、失業保険がすぐに受給できるようになることも大きなメリットです。
3.失業保険の減額が大きいときは1日4時間以上勤務する
失業保険の減額が大きいときは1日4時間以上勤務し、失業保険の所定給付日数を温存するという選択もあります。
4時間未満の勤務で、バイト収入によって失業保険が大きく減額(または0円)されても所定給付日数は1日分減ってしまいます。
4時間以上勤務すれば、その日の失業保険はありませんが、繰越が可能です。
バイトをしていて失業保険について悩んだらプロに相談
失業保険の申請方法はこちらに記載していますが、一つの手順を間違えるだけで、申請できなかったり、もらえても減額されることもあります。
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