「フリーランスは雇用保険から給付を受けられないの?」
「不正受給になることはあるのだろうか?」
「フリーランスでももらえる給付があれば知りたい」
といったお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか?
フリーランスは会社員とは異なる働き方であるため、雇用保険の給付を受ける際には注意すべき点があります。
また、知らず知らずのうちに不正受給につながってしまうことがあり、正しい知識を身に着けることが大切です。そこで本記事では、以下の点について解説します。
- 会社員とフリーランスの違い
- フリーランスが再就職手当を受給するための条件
- 不正受給につながってしまうパターン
- 不正受給がばれる理由
- 不正受給をしたときに受けるペナルティ
給付を受けるための条件も大切ですが、不正受給になった場合のリスクについても考える必要があります。本記事を読むことで、安心して給付の申請ができるようになるでしょう。
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会社員とフリーランス(個人事業主)の違い
まず、フリーランスは会社員と何が違うのかについて理解しておきましょう。両者の主な違いは、以下のとおりです。
働き方の自由度 | 納税 | 会社の社会保険など | |
会社員 | 低い | 給与天引き | 加入できる |
個人事業主 | 高い | 確定申告 | 加入できない |
会社員とフリーランス(個人事業主)の大きな違いの1つに、働き方の自由度があります。会社員は組織の一員として、会社の就業規則に則り日々の業務を行いますが、フリーランスは自分自身で仕事を請け負います。
会社員は会社のルールに縛られて仕事をするため、自由度は低く、フリーランスは自分の裁量で仕事ができるので自由度は高いといえるでしょう。
業務委託のフリーランスは再就職手当をもらえる可能性がある
失業保険は雇用保険を財源として支給される給付で、正式には基本手当と呼ばれる失業等給付の一種です。失業等給付は、大きく以下の4種類に分けられます。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
フリーランスは、就職促進給付の1つである再就職手当を受給できる可能性があります。再就職手当は、原則として失業してから会社に再就職したときに受け取れる給付です。
初めからフリーランスとして働くつもりでいた場合には、再就職手当はもらえない可能性があるので注意が必要です。
業務委託のフリーランスが再就職手当を受けるための3つの条件
フリーランスが再就職手当を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 待機期間の7日間を満了してから事業を開始した
- 事業開始日の前日までに、失業保険(基本手当)の給付残日数が3分の1以上ある
- 過去3年間に再就職手当や常用就職支度金をもらっていないこと
不支給にならないためにも、1つひとつ詳しくみていきましょう。
1.待機期間の7日間を満了してから事業を開始した
再就職手当をもらうためには、どのタイミングで事業を開始したのかが重要です。受給資格決定後の待期期間7日間が終わる前に事業を始めてしまうと、再就職手当はもらえません。
待期期間の7日間が満了してから、再就職手当の支給対象となります。
ただし、自己都合の場合は待期期間の満了に加えてさらに給付制限期間のうちの1ヵ月が経過してから開業しないと支給対象とならないので注意が必要です。
開業するタイミングは、会社都合の場合は待期期間の7日間が満了してからでよいですが、自己都合退職の場合は待機期間に加えてさらに1ヶ月が経過している必要があります。
2.事業開始日の前日までに、失業保険(基本手当)の給付残日数が3分の1以上ある
まず、大前提として失業保険がもらえる人でないといけません。そのうえで、失業保険がもらえる日数のうち、もらっていない日数が3分の1以上残っている必要があります。
3.過去3年間に再就職手当や常用就職支度金をもらっていないこと
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度金をもらっていると、再就職手当がもらえないので注意しましょう。常用就職支度金とは、障害状態にあるなどの理由によって一定の職業への就職が困難な方に支給される給付です。
フリーランスが失業保険を受けると不正受給になるパターン6選
失業保険を受けたときに、不正受給になることがあります。
- アルバイトや日雇いで働いたことを申告しない
- 就職日を偽った
- 自営業やフリーランスになったことあるいは準備中であることを申告しない
- 会社の役員になったことを申告しない
- 他人になりすまして給付を受けた
- 書類を偽造して申請した
不正受給によってさまざまなペナルティを受けることのないよう、どんなケースがあるのか確認してみましょう。
1.アルバイトや日雇いで働いたことを申告しない
就職や就労をしたのに申告しなかった場合には、不正受給となります。就労とはパートやアルバイト、試用期間、日雇いなどの名称に関係なく申告が必要です。また、収入の有無は無関係です。
2.就職日を偽った
就職日を偽ると不正受給となります。万が一、誤った就職日を記載してしまった場合には直ちにハローワークに連絡する必要があります。
3.自営業やフリーランスになったことあるいは準備中であることを申告しない
自営業やフリーランスになった場合には、実際に収入かあるかどうかに関係なく申告が必要です。また、自営のための準備をしたことを申告しない場合にも不正受給となるので注意が必要です。
4.会社の役員になったことを申告しない
会社の役員になった場合でも申告が必要です。これには、名義だけの役員を含みます。この他にも非常勤嘱託や顧問などに就任した時にも申告が必要です。
5.他人になりすまして給付を受けた
受給資格のない他人が本人になりすまして、失業保険を受けた場合にも不正受給となります。近年は、なりまし防止のために、マイナンバーカードなどの提出によって本人確認が厳格化されています。
6.書類を偽造して申請した
書類を偽造して申請する人もいます。失業保険の受給資格がないのに離職票の出勤日数を多めに記載するなどの不正をしても、後の調査などで発覚してしまいます。
フリーランスが失業保険の不正受給がばれる4つの理由
不正受給がばれる理由は、主に以下の4つです。
- 源泉徴収
- コンピュータによる照合
- 事業所の調査
- 第三者からの通報
不正受給をしても、必ずばれると思っておくとよいでしょう。
1.源泉徴収
不正受給は、源泉徴収でばれることがあります。フリーランスが業務委託で事業を行っている場合、クライアント側が確定申告をしたときに発覚する恐れがあるのです。不正受給は今後仕事していくうえでも、信用問題に関わります。
2.コンピュータによる照合
コンピュータによる照合によってばれるケースもあります。失業保険などの給付業務はコンピュータで管理されているため、一昔前に比べて不正受給は見つかりやすくなっているといえるでしょう。
3.事業所の調査
事業所に調査があった際に、不正受給が発覚することもあります。事業所の調査はさまざまな理由で行われますが、調査の際に提出した書類に問題や矛盾点があれば不正受給が疑われやすいです。
また、ハローワークには雇用保険の給付についての調査官が配置されており、不正受給の疑いのある人の実地調査が行われています。
4.第三者からの通報
第三者からの通報によって、不正受給が発覚することもあります。前職で一緒に働いていた人やアルバイト先の人などの身近な人からの通報だけでなく、近年はSNSによる通報も想定されます。
SNSの発信は、誰が見ているかわかりません。不正受給を匂わせるような発信をしたときに、通報されて発覚するケースもあるでしょう。
失業保険の不正受給をした場合に受けるペナルティ5選
不正受給をすると、以下のようなペナルティを受けることになります。
- 支給停止
- 返還命令
- 納付命令
- 延滞金
- 刑事告発
金銭的なペナルティだけでなく、刑事事件に発展した場合には身体的に拘束されることもあるため注意が必要です。
1.支給停止
支給停止によって、失業保険を受給する権利がなくなってしまいます。所定給付日数が多く残っている場合であっても、もらうことはできません。
2.返還命令
不正受給によって受給した失業保険は、返還命令によってその全額の返還が求められます。
3.納付命令
不正受給が悪質な場合には、不正によって受給した金額の2倍の金額を納付するよう命ぜられます。返還命令による金額と合わせると、3倍の金額を納める必要があるのです。
4.延滞金
失業保険の不正受給をすると、全額の返還・納付が終わるまで、年率で5%の延滞金が課されます。返還命令による返還金額や納付命令による納付金額と合わせると、高額の支払いが必要になります。
5.刑事告発
不正受給によって、ハローワークから詐欺罪で訴えられることもあります。刑事事件にまで発展することもあるでしょう。
フリーランスの方が再就職手当についてお悩みなら専門家に相談を
業務委託で仕事をしているフリーランスの場合、雇用保険の給付の1つである再就職手当がもらえる場合がありますが、場合によっては不正受給につながることもあります。「知らなかった」では済まされないため、受給資格があるのかどうかをあらかじめ確認することが大切です。
受給要件について不安のある方は、専門家に相談するのがおすすめです。専門家に相談することで、不正受給のリスクを回避して支給を受けられるでしょう。
再就職手当の申請でお悩みの方は、社会保険アシストにぜひお任せください。