退職後の生活を支える制度として有名な「再就職手当」。
早く就職するほど多く受け取れる“お得な制度”と言われていますが、 実は、あえて“もらわない方がいい人”が存在します。
とくに、以下のような人は要注意です。
- 残っている失業保険の給付日数が少ない人
- 過去3年以内に再就職手当を受給した可能性がある人
- 就職困難者で、日数が多く残っている人(逆に早く受け取った方が良い)
この記事では、あなたが「もらうべきか」「もらわないべきか」を 残日数・給付額・制度のルールに基づいて“誰でも判断できるよう”に解説します。
再就職手当そのものの仕組み・条件から知りたい方は、まずこちらの記事をご覧ください。
目次
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結論|再就職手当を“もらわない方がいい人”は存在する
結論からお伝えすると、再就職手当は
“誰でも必ず得する制度”ではありません。
状況によっては、あえて “もらわない方がいい” という選択が合理的になるケースがあります。
再就職手当を「もらわない方がいい人」
再就職手当は「残日数 × 50~70%」で支給額が決まるため、
残っている失業保険の日数が少ない場合、受給額そのものが小さくなります。
にもかかわらず、再就職手当は
一度受給すると、その日から3年間は再支給されない
という強い制限があります。
つまり、
わずか10万円前後のために「3年に一度しか使えない権利」を消費してしまう
という状況が普通に起きます。
このため、少額にしかならないケースでは、
今回はあえて使わず、条件が良い次回の転職時に受給した方が明らかに得
という選択が十分にあり得ます。
逆に「再就職手当をもらった方がいい人」
一方で、もらった方が圧倒的に得になるケースもあります。
その代表例が 就職困難者で給付日数が非常に多いケース(300〜360日) です。
再就職手当は「残日数 × 50~70%」で計算されるため、
給付日数が多いほど支給額も大きくなります。
「残日数が少ないケース」とは真逆で、
残日数が多い人ほど、再就職手当は受け取った方がメリットが大きい制度になります。
再就職手当と失業手当、どちらが得かは
“残日数・基本手当日額・就職タイミング”で大きく変わります。
シミュレーションを踏まえた比較は、以下の記事で詳しく解説しています。
なぜ“再就職手当は3年に1度しか受給できない”のか
再就職手当は、一度受給すると その日から3年間は再び受け取ることができません。
早期離職防止のために厚生労働省が正式に定めている制度上のルールです。
そのため、少額しか受給できないタイミングで使ってしまうと、
次の転職時に本来高額で受給できたはずの再就職手当を 受け取れない という不利益が発生します。
将来、会社都合や就職困難者に該当する可能性がある人ほど、
この「3年に一度」という制限は非常に大きな影響を持ちます。
つまり、金額が小さい場合は、
無理に使わず“次のより有利なタイミング”に権利を残しておく方が得
という判断がごく普通に成り立つわけです。
残日数が少ないほど「もらわない方がいい」理由
再就職手当は「残日数 × 50〜70%」で金額が決まるため、
残日数が少ないほど支給額は必然的に小さくなります。
たとえば、残日数が30日しかない場合、
基本手当日額が6,000円だと以下の金額にしかなりません。
6,000円 × 30日 × 60%(自己都合退職の場合)
= 10万8,000円
そして、この少額のために “3年間は再支給されない” という重要な権利を消費してしまう ことになります。
将来的に、
- 会社都合退職に該当する可能性がある
- 給料が上がって日額が上がる可能性がある
- 就職困難者に該当し給付日数が大幅に増える可能性がある
といった状況が考えられるなら、
無理に今使わず、より条件が良いタイミングに権利を残す方が得
という判断になりやすいです。
就職困難者は“ほぼ全員が”再就職手当をもらった方がいい理由
就職困難者は、給付日数が最大300~360日と非常に長く設定されています。
この「給付日数の長さ」がそのまま 再就職手当の金額に直結するため、受給額は一般の人より大幅に増えます。
たとえば、
基本手当日額が6,000円、残日数が240日のケースでは、
6,000円 × 240日 × 70%
= 100万8,000円
このように、100万円を超える金額になることも珍しくありません。
そのため、就職困難者の人が再就職手当を申請しないのは、
「100万円以上をそのまま捨てる」
のと同じレベルの損失になります。
給付日数の長い就職困難者にとって、
早期に就職して再就職手当を一括で受け取るのが最も合理的です。
就職困難者の具体的な条件や給付日数については、こちらで詳しく解説しています。
再就職手当を申請しなかった場合どうなる?
再就職手当は、申請しなければ単に「受給しないだけ」という扱いになります。
申請しないことによるペナルティや不利益は一切ありません。
また、申請していないため受給履歴も残らず、
次回以降の転職で再就職手当を受け取る権利をそのまま温存できます。
少額しか受給できない状況の場合、
この “権利を残しておける” という点は大きなメリットです。
よくある質問(FAQ)
Q:再就職手当をもらわず働くと損になりますか?
A. いいえ、損にはなりません。
むしろ、次回の転職で再就職手当を受け取れる権利を温存できるため、状況によっては有利になります。
Q:再就職手当を申請すると会社にバレますか?
A. バレません。
再就職手当は本人がハローワークへ申請するもので、会社に通知が行く仕組みではありません。
Q:再就職手当をもらわないメリットは何ですか?
- 将来に、より大きな金額を受給できる可能性がある
- 会社都合退職や就職困難者に該当した場合に最大限活用できる
- “3年に一度”の権利を無駄遣いせずに済む
少額しか受給できないタイミングで使わない選択は、十分合理的です。
まとめ|「再就職手当をもらわない選択」も賢い判断。状況によっては100万円以上の差に
再就職手当は、残日数や退職理由によって
「今もらった方が得な人」と「今回は使わない方が得な人」がはっきり分かれる制度です。
特に、就職困難者に該当すると 100万円以上を一括で受け取れるケース も多くあります。
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