「どこからが過労死ラインなのか?」と感じたことはありませんか?
厚生労働省では、過労死の危険性が高まる労働時間の目安を明確に定めています。
長時間労働が続くと、知らず知らずのうちに心と体が限界を超え、最悪の場合は取り返しのつかない事態に発展することもあります。
この記事では、過労死ラインの週・月ごとの残業時間の目安、そして心身を守るために今すぐ取るべき制度利用や対処法について詳しく解説します。
※本記事は、社会保険制度や労働法に精通した編集チームが、厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構などの公的資料をもとに執筆しています。
目次
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結論:過労死ラインは「月80時間の残業」。週に換算すると約20時間が目安
厚生労働省が示す過労死ラインは、月80時間の残業が基準です。
さらに、直近2〜6か月の平均残業が月80時間を超える状態が続く場合も、健康被害のリスクは極めて高くなります。
週に直すと約20時間の残業が目安。
毎日3〜4時間の残業を1か月続ける負荷は、脳・心臓疾患やうつ病・適応障害などのメンタル不調につながるおそれがあります。
長時間残業が原因の場合、退職理由を自己都合から会社都合へ変更できるケースがあります。
詳しい条件と手順は、以下の記事を参考にして下さい。
厚生労働省が定める「過労死ライン」とは?
■ 過労死ラインの定義
厚生労働省では、過労死のリスクが急激に高まる残業時間の目安を「過労死ライン」として定義しています。
この基準は、単なる参考値ではなく、労災認定や健康障害の判断基準として全国で広く用いられています。
| 期間 | 残業時間の目安 | 状況 |
|---|---|---|
| 1か月 | 80時間超 | 過労死ライン(要注意) |
| 2〜6か月平均 | 月80時間超 | 慢性的な過労状態 |
| 1か月100時間超 | 労災認定の有力証拠 |
つまり、1か月の残業が80時間を超えた時点で「危険ゾーン」に突入しているということです。
この「過労死ライン 月」「過労死ライン 週」「過労死ライン 時間」の基準は、長時間労働による健康被害を防ぐための重要な指標となっています。
■ 労働時間と36協定の関係
労働時間とは、始業から終業までの時間から休憩を除いた時間のことです。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える部分が「残業時間」にあたります。
企業が社員に残業をさせる場合、必ず「36(サブロク)協定」と呼ばれる労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る義務があります。
この協定がないまま長時間残業をさせることは、違法労働に該当します。
もし勤務先で「残業が当たり前」「協定があるのか分からない」と感じる場合は、会社に確認したり、労基署へ相談することも検討しましょう。
詳しくは厚生労働省の公式ページ「時間外労働の上限規制」でも確認できます。
■ 労災認定との関係
「過労死ラインを超えた=自動的に労災認定」とは限りません。
労災が認められるかどうかは、残業時間だけでなく、業務内容や負荷、勤務体制、発症までの経緯などを総合的に判断して決定されます。
ただし、厚生労働省の指針では、
- 発症前1か月におおむね100時間以上の残業
- または2〜6か月平均で月80時間を超える残業
このいずれかに該当する場合、業務と発症の関連性が強いと判断される可能性が高いとされています。
これは「脳・心臓疾患の労災認定基準」でも明示されており、過労死ラインを超える働き方がいかに危険かを示すものです。
詳しくは厚生労働省の公式資料「脳・心臓疾患の労災認定基準」をご参照ください。
過労死ラインは、「この時間までは安全」という境界ではなく、これ以上働くと命の危険がある“警告ライン”です。
長時間労働が常態化している人は、早めに専門機関や医療機関へ相談し、無理をせず体を守る行動を取りましょう。
心身に現れる「危険サイン」
過労死ラインに近づくと、体と心の両方に異常が出始めるのが特徴です。
「まだ大丈夫」と思っていても、心身は確実に悲鳴を上げています。
以下のような症状が見られる場合、すでに限界が近づいている可能性があります。
よくある危険サイン
- 朝起きても疲れが取れない
- 食欲がなくなる、または暴飲暴食してしまう
- 仕事中に集中力・判断力が落ちてミスが増える
- 休日も仕事のことが頭から離れない
- 頭痛・動悸・息苦しさ・吐き気が増えている
- 無気力になり、家族や友人との会話が減った
これらのサインは、うつ病や適応障害の初期症状として現れるケースが非常に多いです。
放置すれば、体調だけでなく生活や仕事そのものを続けることが難しくなるおそれもあります。
以下の記事もあわせて確認しておくと、制度理解と行動の具体化につながります。
医師の診断+休職 → 傷病手当金を活用
「限界まで頑張らないと…」と思っても、身体は正直です。
無理を続ければ続けるほど、回復までに時間がかかり、職場復帰が難しくなってしまいます。
もし少しでも不調を感じたら、我慢せずに心療内科やメンタルクリニックなどの医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。
診断書が出れば、会社に提出して休職(療養)に入ることができます。
休職中の生活を支える「傷病手当金」
休職期間中に給料が出ない場合でも、健康保険の「傷病手当金」を利用すれば、一定の収入を確保できます。
経済的不安を減らすことで、治療に専念しやすくなる制度です。
傷病手当金の主なポイント
- 給与の約3分の2が支給される
- 支給期間は最長1年6か月
- うつ病や適応障害などのメンタル疾患も対象
- 会社の証明書類と医師の診断書を添えて申請
この制度は、働く人が「休む勇気」を持てるようにするための公的サポートです。
特にメンタル疾患の場合は「働ける状態ではない」と医師が判断すれば、在職中でも退職後でも申請が可能です。
申請の流れ
- 医療機関を受診し、診断書を取得する
- 会社に休職を申し出て、証明欄を記入してもらう
- 医師に「傷病手当金支給申請書」の療養担当者意見欄を記入してもらう
- 「傷病手当金支給申請書」を健康保険組合や協会けんぽに提出する
- 審査を経て、指定口座に給付金が振り込まれる
※ 会社をすでに退職している場合でも、条件を満たせば退職後の申請が可能です。
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休んでも再発リスクが高いなら「退職」も選択肢
せっかく休職しても、職場環境や上司の対応が変わらない場合、復帰後に再発するケースは少なくありません。
長時間労働や人間関係のストレスが続く職場では、再び体調を崩してしまう可能性が高くなります。
もし会社が改善に動かない、もしくは「もう戻れない」と感じるなら、退職という選択も“自己防衛”のひとつです。
無理に続けるよりも、環境をリセットして体を回復させるほうが、長期的には確実にプラスになります。
退職しても支援を受け続ける方法
退職すると収入が途絶えるイメージがありますが、正しい手順を踏めば公的支援を継続して受けることができます。
- 傷病手当金が終了したら、失業手当へ切り替えが可能
- 医師の意見書があれば「就職困難者」として長期受給も可能(最長360日)
- 申請の順番と手続きを理解しておけば、損せずスムーズに切り替えできる
この流れを押さえておけば、「休職→退職→再就職」までの生活を安定してつなぐことができます。
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相談先を知っておこう
長時間労働や過労死ラインを超える勤務に悩んでいる場合は、ひとりで抱え込まずに公的な相談窓口を利用しましょう。
■ 各都道府県労働局・労働基準監督署
労働基準監督署(労基署)は、長時間労働・未払い残業・安全衛生の違反などを取り締まる行政機関です。
「残業時間が明らかにおかしい」「会社に言っても改善されない」ときは、最寄りの労基署へ相談できます。
■ 過労死等防止対策推進センター
過労死や過労自殺を防ぐために設置された厚生労働省の相談窓口です。
全国47都道府県にあり、弁護士や産業医などの専門家につないでもらえる場合もあります。
どちらも匿名での相談が可能なので、会社に知られる心配はありません。
「おかしいかも」と感じた時点で、早めに行動することが自分を守る第一歩です。
まとめ:自分の命と心を守る行動を
過労死ライン(月80時間の残業)は、命に関わる危険ゾーンです。
「少し休めば大丈夫」と思っても、体と心は確実に限界に近づいています。
まずは医師の診断を受けて休職・療養を優先し、状況が改善しない場合は退職という選択も検討しましょう。
そして、退職後も制度を上手に使えば、生活を支える公的給付を最大限受け取ることが可能です。
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