就職困難者になると失業手当はいくらもらえる?通常ケースとの比較で徹底解説

「うつ病で退職したけど、失業保険っていくらもらえるの?」
「就職困難者に認定されると、金額はどう変わるの?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では就職困難者に認定された場合の失業手当の金額・支給日数・条件を詳しく解説します。

特に「通常の失業手当」と「就職困難者として受給する場合」とで、支給される総額や期間がどれくらい違うのかを具体的に比較していきます。

知らないと100万円以上損することもある重要な制度なので、ぜひ最後までご覧ください。


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通常の失業手当はいくらもらえる?支給日数と金額の基本

まずは、「就職困難者」に該当しない、一般的な失業手当(=基本手当)の支給日数と金額について見ていきましょう。

失業手当の支給日数は、退職時の年齢や雇用保険の加入期間によって決まります。
ここでは、自己都合退職(一般離職者)の場合をもとに、支給日数の目安を解説します。

支給日数は「年齢」と「雇用保険の加入年数」で決まる

自己都合退職の場合、年齢にかかわらず、雇用保険の被保険者であった期間(=加入年数)に応じて、以下のように支給日数が設定されています。

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 × 90日 120日 150日

支給金額は「賃金日額 × 支給率 × 支給日数」

  • 賃金日額:退職前6ヶ月の給与から平均して算出(上限・下限あり)
  • 支給率:約60〜80%(所得が高いほど割合は低くなる)

支給額の具体例(月収30万円の場合)

たとえば、退職前の月収が30万円だった人の場合、

  • 賃金日額:10,000円(=30万円×6ヶ月÷180日)
  • 支給率:約61%
  • 失業手当の日額:6,102円
  • 支給日数:90日(自己都合退職・雇用保険加入1年以上5年未満)

この場合の総支給額は以下のとおりです。

6,102円 × 90日 = 549,180円

つまり、90日間の受給で約55万円弱を受け取ることができます。


就職困難者とは?失業手当が増える“特例認定”

「就職困難者」とは、病気や障害などが原因で一般的な働き方が難しいと判断された人に対して、ハローワークが特別に認定を行う制度です。

この制度に該当すると、通常の失業手当よりも支給日数が大幅に増える特例が適用されます。

就職困難者の主な対象者

以下のような方が、就職困難者として認定される可能性があります。

  • 身体障害や精神障害を抱えている方
  • うつ病、双極性障害などで就労が困難な状態にある方
  • 医師の診断書により「就職が困難」と認められる状態にある方
  • 障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方

ポイント:障害者手帳がなくてもOK
診断だけでも「主治医の意見書」があれば、認定されるケースもあります。

主治医の意見書についてはこちら

認定を受けるための必要書類と手続き

就職困難者としての認定を受けるためには、以下の書類や手続きを行う必要があります。

必要書類

医師が作成した「主治医の意見書」または障害者手帳など

手続きの流れ

  1. ハローワークで就職困難者として申請
  2. 上記書類の提出と面談
  3. ハローワークが状況を総合的に判断し、認定を決定

詳しい申請の流れはこちら

認定されるとどうなる?

就職困難者に認定されると、失業手当の支給日数が大幅に優遇されます。

たとえば、通常なら90日しか受給できないケースでも、就職困難者として300日・360日などの長期支給が認められます。

この特例によって、合計で100万円以上多く受け取れるケースもあります。


就職困難者に認定されるとどう変わる?日数・金額の差を比較

「就職困難者」として認定されることで、失業手当の支給内容が大きく変わります。
もっとも大きな違いは、支給日数が3〜4倍に拡大するという点です。

支給日数は最大360日まで拡大

就職困難者の支給日数は、雇用保険の加入期間と年齢によって以下のように設定されています。

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日

通常の失業手当(自己都合退職)では90日~150日しか受け取れないところ、
就職困難者に認定されると、最大360日間の受給が可能になります。

支給金額の違いをシミュレーション

では、具体的にどのくらいの差が出るのか、例をもとに比較してみましょう。

モデルケース

  • 在職時の月収:30万円
  • 年齢:30歳(45歳未満)
  • 雇用保険の加入期間:8年(5年以上10年未満)
  • 賃金日額:10,000円(=30万円×6ヶ月÷180日)
  • 基本手当日額:6,102円(賃金日額の約61%)
支給日数 支給金額の目安
通常(自己都合) 90日 549,180円
就職困難者認定 300日 1,830,600円

就職困難者に認定されることで、支給総額が約128万円増加します。
実に3倍以上の金額差が生まれる計算です。


就職困難者なら「1年未満でも受給可能」に!

通常、失業手当(基本手当)を受け取るには、過去2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険加入が必要です。
そのため、1年未満の勤務では原則として受給資格がありません。

しかし、就職困難者に認定されると、6ヶ月以上の加入で受給できる特例があります。

例:うつ病で7ヶ月勤務後に退職した場合

  • 入社から7ヶ月でうつ病により退職
  • 過去2年間の雇用保険加入履歴はなし
  • 通常は失業手当の対象外
      ↓
    就職困難者に認定されることで、150日分の失業手当が支給される可能性があります。

支給条件を満たすには?認定のための準備と注意点

就職困難者として失業手当の特例を受けるためには、事前の準備と正しい手続きが必要です。

就職困難者として認定されるまでの流れ

  1. 精神科・心療内科で診察を受ける
     まずは医療機関を受診し、現在の心身の状態を確認してもらいます。
  2. 「主治医の意見書」を記入してもらう
     医師にハローワーク所定のフォーマットで意見書を作成してもらいましょう。
     この書類が就職困難者認定のカギとなります。
  3. ハローワークで申請・面談
     意見書を持参し、ハローワークで申請手続きを行います。
     必要に応じて面談や審査が実施されます。
  4. 認定されれば、特例として支給日数が大幅に延長
     審査を通過すると、就職困難者として正式に認定され、失業手当の支給条件が変わります。

認定を受けるための注意点

  • 意見書の表現に注意:「就労不能」ではなく「就職が難しい状況」であることが重要
     「完全に働けない」と記載されると、就労可能性がないと判断され、失業手当の対象外になる場合があります。
    そのため、「症状により一般就労が困難」「現時点では配慮が必要」など、支援があれば就労可能な状態を示す表現が望ましいです。

  • 主治医には、今後も就職の意欲はあるが、体調的に一般就労が難しいことを正確に伝える
     就職困難者の認定は「働く意欲はあるが、一般的な条件では難しい人」が対象です。
     単に「うつ症状がある」だけではなく、働く上でどのような困難があるかを伝えることが大切です。
  • 認定されても、活動実績は原則「月1回以上」必要
     就職困難者として認定されても、求職活動(例えば通院先での就労相談や職業訓練の問い合わせなど)を1か月に1回以上行う必要があります。
     何もしないと支給が止まる恐れがあります。

就職困難者のメリットと“損しないための制度活用術”

「就職困難者」として認定されると、通常の失業手当よりも多くの支援を受けられるようになります。
ここでは、主なメリットと、制度を最大限に活用するためのポイントをご紹介します。

就職困難者の3つのメリット

  1. 支給日数が大幅に増える(最大360日)
    就職困難者に認定されると、失業手当の支給日数が通常の約3〜4倍に延びることがあります。
    たとえば、自己都合退職で90日しか受給できなかった人が、就職困難者として認定されれば最大で360日間、失業手当を受け取ることが可能です。
  2. 雇用保険の加入期間が6ヶ月でもOKに
    通常は「過去2年間で12ヶ月以上」の雇用保険加入が受給の条件ですが、就職困難者であれば6ヶ月以上の加入で受給資格を得られます。
    入社後すぐに体調を崩して退職した場合でも、制度を使えば支援を受けることが可能です。
  3. 求職活動の回数が軽減される
    通常の失業手当では、認定日ごとに2回以上の求職活動実績が必要ですが、就職困難者の場合は1回でOKになります。
    心身の負担が大きい中での活動が難しい方にとって、非常に大きなサポートです。

損しないための制度活用ポイント

制度のメリットを最大限に活かすためには、以下の点に注意しましょう。

  • 退職前から診断書の準備を始める
    就職困難者としての認定には、医師の「主治医の意見書」や診断書が必要です。
    退職前に精神科・心療内科を受診し、症状の記録を残しておくことが重要です。
    診断が遅れると、制度が使えなくなるリスクもあるため、早めの行動がカギになります。
  • 傷病手当金との“受給タイミング”を調整する
    退職後すぐに失業手当を申請してしまうと、傷病手当金(最大18ヶ月)との併用ができなくなる可能性があります。
    受給の順番やタイミングを正しく調整することで、総額数百万円単位の支援が受けられることも。
    制度の内容を理解し、計画的に申請することが大切です。
  • 手続きに不安がある場合はサポートを活用
    就職困難者の認定手続きは、通常の失業手当よりも複雑で、審査にも時間がかかることがあります。
    診断書の記載方法や申請のタイミングなど、迷う点が多い場合は、専門のサポートを受けることでスムーズに進められます。

よくある質問(Q&A)

Q. 障害者手帳がなくても就職困難者として認定されますか?
A. はい、認定される可能性はあります。
障害者手帳がなくても、精神科や心療内科の「主治医の意見書」があれば就職困難者として認定されるケースは多数あります。

Q. 就職困難者でも再就職手当をもらえますか?
A. 可能です。
ただし、再就職手当の支給には「受給日数の1/3以上を残して再就職する」「1年を超えて雇用が継続される見込みがある」などの条件を満たす必要があります。

Q. 転職を繰り返している場合でも対象になりますか?
A. 雇用保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば対象となる可能性があります。
過去2年間で雇用保険に加入していた期間を通算してカウントするため、短期間の勤務が複数回あっても合算できる場合があります。

Q. 主治医の意見書はどうやってもらえばいいですか?
A. 精神科または心療内科を受診し、就労状況を正確に伝えたうえで作成を依頼しましょう。
ハローワーク指定の「主治医の意見書」フォームがありますのでそれを持参し、診察時に記載してもらうよう依頼してください。

Q. 申請してからどれくらいで失業手当が振り込まれますか?
A. 申請から1ヶ月程度で初回の支給があります。

Q. 傷病手当金と失業手当は同時にもらえますか?
A. いいえ、同時には受給できません。
傷病手当金の受給期間中は「就労できない」と見なされるため、失業手当(=就労可能と判断される人向け)は受け取れません。時期を分けて申請する必要があります。


専門サポートを使えば、もらえる金額に大きな差が出る

手続きの流れが複雑で、診断書の取得・記載内容・面談対策などでつまずく方は少なくありません。

弊社【社会保険給付金アシスト】では、

  • 提携医師の紹介(うつ病などの診断)
  • 就職困難者申請に必要な書類の準備支援
  • 傷病手当金との併用アドバイス

などを提供しており、受給成功率の向上と、損をしない受給戦略を支援しています。


おわりに|「知らなかった」で100万円損する前に

就職困難者に認定されるかどうかで、失業手当の総額は100万円以上変わることもあります。

制度は知っている人だけが得をします。
「自分が対象かもしれない」と感じたら、早めに準備し、必要に応じて支援サービスを活用しましょう。

経済的な不安を減らし、安心して回復に専念できるよう、正しい制度の活用から始めてみてください。

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