失業保険を「不正受給」したらどうなる?よくあるパターンとリスクを解説

失業保険の受給資格がないのに虚偽申告で給付金を受け取ると不正受給」になってしまいます。

失業保険を不正受給すると、「受け取った金額の3倍を返さねばならない」など、大きなリスクが発生するので決してやってはいけません。

今回は、失業保険の「不正受給」とみなされてしまうパターン、不正受給してしまった場合のペナルティの内容をご紹介します。これから退職して失業保険を受け取ろうとしている方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

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1.失業保険の不正受給とは

1-1.失業保険の受給要件

失業保険とは、雇用保険から失業者へ支給される「基本手当」です。

在職中、一定期間を超えて雇用保険に加入していた場合、条件を満たせば退職後に雇用保険から基本手当を支給してもらえます。

 

失業保険を受け取るには、一定の要件を満たさねばなりません。

  • 就職の意思と能力がある
  • 失業中であり、就職活動を継続している
  • 在職中、一定以上の雇用保険加入期間がある

 

上記の要件をすべて満たす場合に失業保険が支給されます。

 

1-2.失業保険の不正受給は「偽りによって手当をもらうこと」

失業保険の不正受給とは、虚偽申告などの不正行為によって雇用保険からの手当を受け取ることです。

本当は受給資格を満たさないのに提出書類を偽造したり嘘をついたりして手当を受け取ると、不正受給となります。

 

また、実際には受給できなくても「不正受給しようとした」だけで「不正」とみなされます。

たとえば虚偽報告をして見破られ、実際には給付してもらなくても不正受給となってしまいます。

不正行為には厳しいペナルティが課されるので、絶対にやってはいけません。

 

2.不正受給でよくあるパターン

実際に失業保険の不正受給でよくあるパターンとして、以下のようなケースがあります。

 

2-1.仕事をしているのに申告しないパターン

多いのが、「本当は仕事をしているのにハローワークへ申告しないパターン」です。具体的には以下のようなケースが該当します。

 

  • 失業保険の受給中、パート、アルバイト、日雇いなどの仕事をしたのに申告しない

仕事には試用期間、研修期間も含まれます。また現実の収入がない場合でも申告しなければなりません。

  • 就職日を偽って申告した

失業保険を多くもらうために、就職日について嘘をついた場合にも不正受給となります。

  • 内職や手伝いを申告しない

内職や実家の家業手伝いをした場合にも、報告しなければなりません。

  • 自営業、フリーランスを始めたのに申告しない

自営業やフリーランスを始めたら「失業状態」ではなくなるので失業保険を受給できません。収入を得られなくても申告が必要です。また「開業の準備」をした時点で報告しなければなりません。

  • 会社役員や顧問、非常勤嘱託などに就任したのに報告しない

役員や顧問、非常勤の嘱託職員となった場合には、たとえ名義だけであっても申告が必要です。

 

2-2.別の給付金を受け取っているのに申告しないパターン

健康保険からの傷病手当金、労災保険からの休業補償給付などの給付金を受け取ると、失業保険はもらえません。これらの重複受給が認められないからです。

健康保険や労災保険から給付金を受け取っているのに申告しなかった場合や、これから受給申請しようとしているのにハローワークへ報告しなかった場合、不正受給とみなされます。

2-3.仕事ができない状態なのに申告しないパターン

失業保険を受け取るには、「就職する意思や能力」が必要です。はたらけない状態では失業保険を受け取れません。失業保険の受給中に病気やけがではたらけなくなったら、ハローワークへ申請しましょう。この場合、失業保険(基本手当)に代わって「傷病手当」を受け取れる可能性があります。

 

2-4.替え玉や偽造などの悪質なパターン

替え玉や書類偽造などの悪質な不正受給のパターンもあります。

  • 替え玉、なりすまし

本人は失業保険の受給資格がないのに、他人になりすましたり替え玉を使ったりして失業保険の認定を受ける場合です。

  • 書類偽造

医師の診断書や企業による証明書などの書類を偽造したり、不正に発行させたりして虚偽の書類を提出した場合です。

  • 離職理由の虚偽報告

本当は自己都合退職なのに「会社都合退職」と偽って、本来受け取れないはずの失業保険を受け取った場合です。

  • 虚偽申告、申告しないといけないことを申告しなかった場合

本来は失業保険の受給資格がないのに嘘の申告をしたり、あるいは失業保険の受給資格がなくなったのに報告しなかったりすると、不正受給になります。

 

3.失業保険を不正受給した場合のペナルティ

失業保険を不正受給すると、以下のような厳しいペナルティが課されます。

 

3-1.支給停止

不正があった日以降の失業保険の支給が止められます。以後、一切の失業保険を受け取ることができません。

3-2.返還命令

不正受給した失業保険は、全額返還する必要があります。

3-3.納付命令

受け取ったお金を返すだけではなく、不正受給した金額の2倍の額を追加で払わねばなりません。

 

つまり失業保険を不正受給すると、もともと不正に受け取った金額とその2倍の金額の合計、つまり「3倍の金額」の返納が必要となります。

3-4.延滞金

不正受給した金額には、返済日までの延滞金が加算されます。

 

【例】 100万円を不正受給した場合

(もともとの不正受給額100万円+延滞金)+(納付金200万円)=300万円+延滞金の支払が必要となります。

 

3-5.差押え

不正受給したお金や納付金を支払わない場合、車や保険、自宅などの財産を差し押さえられる可能性があります。財産を差し押さえられると、強制的に売却されるので、手元からは失われてしまいます。

 

3-6.詐欺罪で逮捕、処罰

特に悪質な不正受給の場合、詐欺罪によって告発され、刑事的に処罰される可能性もあります。

 

4.不正受給は発見されるのか?

虚偽申告やアルバイトの不申告などにより失業保険を不正受給した場合、発見されるものなのでしょうか?

 

100%ではないとしても、高い確率で発覚すると考えましょう。

  • 聞き取り調査、家庭訪問で発覚

ハローワークは受給者の家庭訪問や聞き取り調査を不定期に行っています。その際、収入があるとバレる可能性があります。

  • 雇用保険に加入して発覚

アルバイトなどで就職すると、就職先が就労者を雇用保険に加入させます。するとハローワークへ情報が伝わり不申告の不正が発覚します。

  • 投書や電話などの通報

第三者が密告することによって発覚するケースも多々あります。

 

5.雇用保険の受給で心配事があれば、専門会社へ相談を

失業保険を受給するには、一定要件を満たさねばなりません。自分では資格があるかどうかわからない場合、専門家に確認してもらうと安心でしょう。

その際は、是非弊社の社会保険給付金サポートにご相談ください。

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