失業保険と扶養、どっちが得?両立できる条件と損しないタイミングを解説

退職後、「失業保険をもらうか」「扶養に入るか」で迷う人はとても多いです。
どちらも生活を支える大切な制度ですが、条件によっては両方をうまく活用できるケースもあります。

本記事では、失業保険と扶養の関係をわかりやすく整理し、「どっちが得なのか?」「両立できる条件はあるのか?」を具体的な金額シミュレーションを交えて解説します。

失業保険の基本的な流れや申請時の注意点を知りたい方は、こちらを参考にしてください。

【2025年最新版】失業保険の申請から受給まで完全ガイド|申請時の注意点・必要書類・社会保険も解説


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【結論】失業保険と扶養は「どちらか」ではなく「条件次第で両立できる」

結論から言えば、失業保険と扶養は「どちらかを選ぶ」ものではありません。
一定の条件を満たせば、失業保険をもらいながら扶養にも入ることが可能だからです。

その条件とは、「年収130万円未満であること」。
これは社会保険上の扶養における収入基準であり、失業保険の場合は基本手当日額が3,612円未満であれば扶養に入れます。

3,612円×30日=108,360円、つまり月収10万8,000円ほどが上限目安です。逆に言えばこの金額を超えると扶養に入るかことができません。

また、アルバイトをしている場合には、失業保険+バイト収入の合計が年間130万円を超えなければ問題ありません。
したがって「どっちが得?」というよりも、「両方をうまく活用できるかどうか」がポイントになります。

そもそも失業保険受給中は扶養に入れるのか?

退職後、失業保険を受け取りながら「配偶者の扶養に入れるのか?」と悩む方は多いでしょう。
実は「扶養」と一口にいっても、次の2種類が存在します。

  • 社会保険上の扶養(健康保険・年金)
  • 税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)

この2つを混同してしまう人が多いのですが、失業保険と関係があるのは社会保険上の扶養です。

一方で、税制上の扶養は失業保険に影響しません
なぜなら、失業保険は「非課税所得」に分類されるからです。

社会保険上の扶養では、年間収入が130万円を超えると扶養から外れることになります。
逆にいえば、年間130万円未満の見込み収入であれば、扶養に入ることが可能です。

この基準を失業保険に当てはめると、基本手当日額が3,612円未満であれば、扶養に入ったまま失業保険を受け取ることができます。
(3,612円 × 30日 = 約10万8,000円 → 年収換算で130万円のライン)

ただし、加入している健康保険組合によっては、「退職直後は一時的に扶養に入れない」などの独自ルールを設けている場合もあります。
そのため、扶養に入りたいときは必ずご自身や配偶者の加入している健康保険組合に確認することが大切です。

扶養に入れないケース(失業保険が多すぎる場合)

失業保険の受給額が多すぎる場合は、扶養に入ることができません。
その判断基準となるのが「基本手当日額3,612円」です。

この金額を超えて失業保険を受け取ると、年間収入の見込みが130万円を超えると判断され、社会保険上の扶養から外れることになります。
(3,612円 × 30日 = 約108,000円 → 年収換算で約130万円)

実際、退職前に正社員として働いていた人の多くは、この基準を上回る金額で失業保険を受け取るため、受給期間中は一時的に扶養から外れるケースが一般的です。

ただし、これは「収入の見込み」で判断されるため、実際に130万円を受け取っていなくても、基本手当日額が基準を超えていれば扶養には入れません。
そのため、扶養に戻りたい場合は、失業保険の受給が終了してから健康保険組合に再度申請を行う流れになります。

ちなみに、扶養に入れなかった場合でも、国民健康保険料を安くする方法があります。

退職後や失業時に国民健康保険料(国保)を減免する方法|傷病手当金と併用できる?デメリットも解説

扶養に入れるタイミング(実際の切り替えポイント)

「失業保険をもらっている間はずっと扶養に入れない」と思われがちですが、実際には扶養に戻れるタイミングがあります。
それは次の2つです。

① 待機期間・給付制限期間中

失業保険の申請後、最初の7日間は「待機期間」で、この間は給付がありません。
また、自己都合退職の場合は原則1か月の「給付制限期間」があり、この間も支給はされません。
つまり、収入がないこの期間は扶養に入ることができます。

② 受給終了後

失業保険の支給がすべて終わり、まだ就職していない場合も扶養に戻ることが可能です。
健康保険組合に「支給が終了したこと」を伝え、再申請を行えばOKです。

このように、実際に収入がない時期であれば扶養に戻ることができるため、タイミングを見て手続きを行いましょう。

「失業保険 or 扶養」どっちが得?実際の金額で比較

「失業保険をもらうのと、扶養に入るのではどっちが得なの?」
退職後に多くの方が悩むポイントですが、結論から言うと失業保険を受給してから扶養に切り替えるのが最も効率的です。

① 扶養に入る場合のメリット

扶養に入ると、国民年金と国民健康保険の保険料を自分で支払う必要がなくなります。
これは毎月の家計負担を大きく減らす効果があります。

  • 国民年金保険料:月17,510円(令和7年度)
  • 国民健康保険料:月25,000〜30,000円(所得による)

合計で月35,000〜45,000円ほどの節約になります。

② 失業保険をもらう場合のメリット

失業保険の基本手当日額は退職前の給与の50〜80%が目安です。
たとえば退職前の月収が30万円だった場合、失業保険の受給額は月12〜15万円ほどになります。

扶養で節約できる金額(月4万円前後)よりもはるかに多いため、まずは失業保険を受け取った方が金銭的に有利です。

③ 両方をうまく使うのがポイント

ただし、退職前に正社員として働いていた人の多くは基本手当日額が3,612円を超えているため、受給中は一時的に扶養から外れます。
そのため、次のようにタイミングを分けて活用するのが最も効率的です。

  • 待機期間や給付制限期間中は扶養に入れるため、事前に申請しておく
  • 失業保険の受給中は扶養から外れておく(保険料は自己負担)
  • 受給が終わったらすぐに扶養に戻る(再申請で保険料負担を減らす)

こうした切り替えを意識すれば、「失業保険も受け取れて、扶養のメリットも最大限に活かす」ことができます。

「扶養に入るために失業保険をもらわない」のは大きな損です。
失業保険で生活を支えつつ、受給が終わったタイミングで扶養に戻るのが最も現実的でお得な方法です。

保険料を無駄に払わないためにも、受給の終わりが近づいたら健康保険組合に扶養再申請の準備をしておくと安心です。

実は、条件を満たせば失業保険をさらに長く・多く受け取れる特例もあります。

就職困難者になると失業手当はいくらもらえる?通常ケースとの比較で徹底解説


よくある質問Q&A

Q1. 基本手当日額を3,612円未満にしても扶養から外れることはある?
A.  健康保険組合によって判断が異なります。
失業保険の受給そのものを理由に扶養を外す組合もあります。
必ず加入先の組合に確認しましょう。

Q2. 130万円を超えるまでは扶養に入っていてもいい?
A. 年間「見込み収入」が130万円を超えると判断された時点で扶養から外れます。
実際の受給額ではなく、将来の見込みベースで判断される点に注意してください。

Q3. 失業保険の途中で扶養に切り替えることはできる?
A. 可能です。
受給終了後や収入が減少したタイミングで健康保険組合に申請を行えば、扶養に戻ることができます。

まとめ:失業保険と扶養は「どちらか」ではなく上手に使い分けを

失業保険と扶養は、「どちらが得か」で迷うよりも、状況に応じて切り替えるのが最も効率的です。
受給中は失業保険でしっかり生活を支え、支給が終わったら扶養に戻る。
この流れを意識するだけで、無駄な保険料負担を避けつつ、もらえるお金を最大化できます。

特に、失業保険の受給額は申請内容によって大きく変わるため、正しい手続きを行うかどうかで100万円以上の差がつくことも珍しくありません。
せっかくの制度を十分に活用するためにも、自己判断せずに専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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