「会社を退職したら失業保険をもらって当たり前」
そう思っているかも知れませんが、実は失業保険を「もらわない方がよいケース」もあります。
失業保険を受給するデメリットも知っておけば、後から後悔するリスクを低減できるでしょう。
今回は失業保険をもらわないメリット、失業保険を受け取らない方が良いケースと受け取った方が良いケースについて解説します。後になって「もらわなかったら良かった!」と公開しないように、ぜひチェックしてみてください。
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目次
1.失業保険をもらうデメリットとは
1-1.失業保険とは
失業保険とは、労働者が離職したときに雇用保険から支給される「基本手当」です。
会社や事業所などで勤務している方は「雇用保険」に加入しています。毎月の給与明細を見たら、雇用保険の掛け金が差し引かれているのを確認できるでしょう。
退職したら就職活動をしなければなりませんが、その間に生活費がかかるので「雇用保険」から手当を受けられます。その手当が「基本手当」であり「失業保険」です。
正確には「雇用保険の基本手当」ですが、一般的には「失業保険」と呼ばれているので、この記事でも失業保険と表現します。
1-2.失業保険を受け取ると、雇用保険の加入期間がリセットされる
失業保険は雇用保険からの給付金であり、労働者に当然受け取る権利があります。
就職活動中の生活費の手当なので、必要とする方も多いでしょう。しかし「受け取るデメリット」があるので知っておいて下さい。それは「雇用保険の加入期間がリセットされる」ことです。
失業保険は、雇用保険に一定以上の期間加入している人が受け取れます。また雇用保険への加入期間により、支給期間が変わってきます。加入期間が長いほど支給期間が長くなり、支給総額も高額になっていきます。
つまり雇用保険への加入期間が長ければ長いほど、いざというときに受け取れる失業保険の支給額や期間が優遇され、補償が手厚くなるのです。しかしいったん失業保険を受け取ると、この期間がリセットされてゼロになります。
次に退職したときに雇用保険への加入期間が足りていなければ、失業保険を受け取れません。受け取れるとしても短い日数にされてしまうでしょう。
失業保険なしでも充分生活していけるなら、安易に失業保険を受給しない方が後々になって得をする可能性があります。
1-3.失業保険の受給資格
原則的なケース
原則的な自己都合退職の場合、失業保険の受給資格は以下のとおりです。
- 退職前2年間に12か月以上雇用保険へ加入していた
- 就職の意思と能力があり、就職活動を継続している
会社都合退職や特定理由離職者の場合
倒産やリストラなどの会社都合退職、健康状態の悪化や妊娠などの特定理由離職者の場合の受給資格は以下のとおりです。
- 退職前の1年間に6か月以上雇用保険へ加入していた
- 就職の意思と能力があり、就職活動を継続している
原則的なケースよりも短い加入期間で失業保険を受給できます。
上記のどちらも「一定以上の加入期間がないと雇用保険を受け取れません」。いったん失業保険を適用してしまったら、次の就職先で最低6か月(または1年)以上はたらかないと、次に退職したときに失業保険が支給されないのです。
1-4.失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は以下のとおりです。
自己都合退職の場合
雇用保険加入年数 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
なし | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職や特定理由離職者の場合
会社都合退職、特定理由離職者の場合には自己都合退職よりも受給日数が長くなります。
加入期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日間 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
どちらのケースでも「雇用保険への加入年数が長いほど」長期の受給が認められます。
ただいったん失業保険を受け取ってしまったら期間がリセットされるので、次に受け取るときには短い期間しか受け取れません。
1-5.失業保険をもらわない方が得になる具体例
前の職場で10年はたらいた方(40歳)が自己都合で退職。1日の受給額は5,000円。失業保険の申請後1か月で就職。その後、次の就職先を1年で会社都合退職。
この場合、1回目の失業時に失業保険を受け取ると最大120日分受給できるので、支給総額は60万円となります。ただ、自己都合退職なので、当初の3か月と7日間は失業保険が給付されません。この方は申請後1か月で就職をしたため、基本手当をもらえないのです。「再就職手当」はもらえる可能性がありますが、金額は基本手当より減らされます。
また次の就職先を会社都合退職していますが、1回目に失業保険を適用してしまったために加入期間がリセットされ「1年」になってしまいます。すると失業保険の支給日数は「150日」となります。1回目に失業保険を適用しなければ10年の雇用期間加入が認められたので「240日分」の失業保険をすぐに受け取れたはずなのに、日数が大きく減らされて損をしてしまいます。
この方の場合、明らかに1回目の失業の時点で失業保険をもらわない方が得になったといえるでしょう。
2.再就職手当と失業保険には差額がある!
失業保険を申請してすぐに就職した場合「再就職手当」が支給されます。
「再就職手当をもらえるなら、失業保険を申請していったん雇用保険がリセットされても損にならない」と考える方もいるかもしれません。
しかし再就職手当と基本手当の金額には差があります。
再就職手当の金額は、基本手当の60%または70%です。このように基本手当の方が高くなるので、早期に再就職して再就職手当を受け取るよりも、雇用期間を繰り越して次回の退職時にまとめて基本手当をもらう方が、メリットは大きくなるのです。
自己都合退職の場合、早めに再就職すると失業保険をもらえない可能性がある
自己都合退職の方の場合、さらに大きな問題があります。それは「早めに再就職すると、再就職手当をもらえない可能性がある」ことです。
自己都合退職の方が雇用保険申請後1か月と7日以内に就職する場合、ハローワークや人材紹介会社経由で再就職しないと再就職手当が支給されません。それ以外の方法で就職したら、雇用保険の期間がリセットされるにもかかわらず「一切お金をもらえない」のです。
こうなったら不都合しかありません。
離職後、早めに就職を予定しているなら、失業保険を使わない方が良いでしょう。
3.失業保険をもらわないメリット
離職後、失業保険をもらわないメリットは以下の通りです。
3-1.雇用保険期間がリセットされず、次に離職したときの補償が大きくなる
失業保険をもらわなかったら、雇用保険の加入期間がリセットされず次の就職先へ持ち越されます。次の就職先をすぐに辞めてしまっても失業保険を受け取れますし、受給日数も長くなり補償が手厚くなるでしょう。
3-2.自由に就職活動できる
失業保険の受給を続けるには、就職活動をして毎月1回ハローワークへ報告しなければなりません。手間と時間がかかります。自己都合退職の場合、1か月以内に就職するならハローワークや人材紹介会社経由でないと再就職手当を受け取れないので就職活動の内容も制限されます。
失業保険をもらっていなければ、ハローワークへ配慮せず自由に就職活動ができるメリットがあります。
3-3.早めに就職するモチベーションが上がる
失業保険をもらっていると、どうしても「まだ就職できなくても何とかなる」と思ってしまい、ダラダラ過ごしてしまいがちです。しかし実際には失業期間が長くなればなるほど、次の就職が不利になってしまいます。不規則な生活が習慣化してしまい、会社員生活に適応しにくくなるケースもあるでしょう。
失業保険をもらわず「早期就職する」と決意している方が、モチベーションアップにつながり、早期に良い職場を見つけられる可能性があります。
4.失業保険をもらわないメリットが大きくなるケース
以下の場合、失業保険をもらわないメリットが大きくなります。
4-1.自己都合退職の場合
自己都合退職の方は、ハローワークへの申請後3か月と7日が経過しないと失業保険をもらえません。3か月も自力で生活するのであれば、いっそのこと失業保険は一切もらわず3か月以内に再就職を決めてしまう方が良いでしょう。
また自己都合退職の場合、失業保険の受給期間も会社都合退職より随分と減らされます。次に会社都合退職したときに備えて雇用保険の期間を温存する方が得になるでしょう。
4-2.早期に再就職するケース
失業保険の受給を開始しても、早期に再就職したらあまり多くのお金はもらえません。再就職手当を受け取れるとしても、金額は基本手当より下がります。
それであれば、失業保険を受け取らずに次の機会に繰り越した方が得になるでしょう。
4-3.雇用保険の加入期間が長い方
雇用保険の加入期間が10年以上など長い方は、いったんリセットされたときの影響も大きくなります。次に同じ条件になるのに同じだけの期間がかかるからです。失業保険を適用するかどうかは慎重に判断した方が良いでしょう。
4-4.失業保険なしで充分生活できるケース
貯蓄がある方や実家暮らしの方など、失業保険がなくても充分に生活できるなら、あえて失業保険を受け取る必要性は低いといえます。
4-5.しばらく就職活動したくないケース
失業保険を受け取るには、継続的に就職活動しなければなりません。しばらくゆっくりしたい、頻繁に就職活動してハローワークに報告するのが面倒、という方は失業保険を受け取らない方が良いでしょう。
5.失業保険を申請すべきケース
以下のようなケースでは、失業保険を受給するようお勧めします。
5-1.お金がなく生活が苦しい
貯蓄もなくお金がなくて就職活動中の生活を維持できない場合、失業保険を利用しましょう。ただし自己都合退職の場合には3か月の給付制限が適用されるので、その間の生活費は何とか自力で工面しなければなりません。
5-2.会社都合退職
会社都合退職の場合、7日間の待機期間後すぐに失業保険を受け取れるので、早期に就職が決まってもある程度は手当をもらえます。
自己都合退職に比べて失業保険をもらうメリットが大きくなるでしょう。
5-3.早期就職できる見込みが低い
年齢やスキル面などの問題で再就職できる見込みが低い場合、失業保険をもらうメリットが大きくなります。生活のために受給するのが良いでしょう。
6.失業保険をもらうかもらわないか迷ったらご相談ください
失業保険の受給資格を満たしていても、「もらわないメリット」が大きくなる方は実際に存在します。
「自分ではもらうべきかもらわないべきかわからない」
そんな方は、社会保険受給をサポートする専門会社へ相談してみてください。これまで多くの事例を取り扱った経験から、状況に応じて失業保険を申請すべきかどうかアドバイスを受けられるでしょう。社会保険の申請方法は複雑です。自分でやり方がわからなければ、専門会社から丁寧に手順を教えてもらった方が簡単に、失業保険の受給を開始できるものです。
当社は失業手当などの社会保険給付申請に関する専門サポート会社です。失業保険をもらうかもらわないかで迷っているなら、1度お気軽にご相談ください。