会社都合退職した場合の失業保険受給の期間や条件を解説!自己都合から変更できるケースも紹介

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「会社都合退職した場合に失業保険はいつからもらえる?」
「会社都合退職した場合に失業保険はどうやって計算するの?」
「自己都合で失業保険をすぐにもらう方法はあるの?」

「会社都合退職」をした場合には失業保険(雇用保険の基本手当)が受給可能です。「会社都合退職」は、「自己都合退職」よりも早めに給付が開始され、雇用保険の加入期間が短くても支給されるメリットがあります。

この記事では、会社都合退職をした場合の失業保険の受給期間、条件を解説し、自己都合退職から会社都合退職に変更できるケースも紹介します。会社都合退職の失業保険受給について知りたい方は最後まで読んで参考にしてください。

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会社都合退職で失業保険はいつからもらえる?日数や金額について

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失業保険とは、仕事を退職して就職活動中の方が経済的な心配をしないで生活できるように支援してくれる制度です。ここでは、会社都合退職した場合の失業保険の受給日数、受給期間、金額について紹介します。

1.失業保険受給の日数は待期期間直後から90~330日間

失業保険の受給の日数は、待期期間(7日間)直後から90~330日間です。失業保険を受け取れる期間(日数)は、雇用保険への加入期間と退職時の年齢によって雇用保険を受け取れる日数が大きく変わり、以下の表の通りです。

雇用保険の
加入期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日間 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

会社都合退職の場合、60歳まではだんだんと受給日数が延びていきますが、60歳を超えると短くなります。

2.失業保険の受給期間は離職から原則1年間

失業保険の受給期間は、離職日の翌日から原則1年間です。受給期間中に、病気、ケガ、妊娠、出産、育児などの理由で30日以上職に就けない場合には、受給期間を3年間延長して、最長4年間に延長できます。

3.会社都合退職の失業保険の給付率は45~80%程度

会社都合退職の失業保険の給付率は、離職前6か月間の賃金日額の45(60歳未満は50%)~80%です。給付率は、年齢や賃金日額によって異なります。

例えば、給付率は年齢によって異なり、60歳未満の人は50%〜80%、60歳〜64歳は45%〜80%です。また、賃金日額によっても異なり、賃金日額が高い人は50%、賃金日額が低い人は80%の給付率が適用されます。

ただし、給付率を算出するには計算が必要なので正確な金額はハローワークで確認してください。

会社都合退職の場合の失業保険計算方法

会社都合退職の場合において、失業保険の計算方法を紹介します。

  • 「失業保険の金額」=「基本手当日額」×「給付日数」

「基本手当日額」は、1日あたりの失業保険給付額のことです。

  • 「基本手当日額」=「賃金日額」×「雇用保険の給付率」

賃金日額は、離職前6か月間の給与額(残業代や各種手当を含む、ボーナスは含まれない)を180日で割って計算します。

例:29歳、雇用保険加入6年、月給21万円

「賃金日額」=月給21万円×6か月÷180日=7,000円

「基本手当日額」=7,000円×50~80%=3,500~5,600円

「失業保険の金額」=3,500~5,600円×120日(受給日数)=42万~67万2,000円

失業保険の計算方法は上記にように概算可能です。

年齢によって給付額には上限がある

年齢によって賃金日額、基本手当日額には「上限」があります。

離職時の年齢 賃金日額の上限 基本手当日額の上限
29歳以下 13,890円 6,945円
30~44歳 15,430円 7,715円
45~59歳 16,980円 8,490円
60~64歳 16,210円 7,294円

引用:雇用保険の基本手当日額が変更になります、厚生労働省

基本手当の計算式によって「上限」を超える金額が算定されても、上限までしか支給されない点に注意しましょうまた、基本手当日額の下限は2,196円なので、計算上それを下回っても最低限1日2,196円までの支給は受けられます。

会社都合退職で失業保険を受給するための要件

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会社都合で失業保険を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険の加入期間
    在職時、一定期間以上雇用保険に加入していたことが必要です。会社都合退職の場合には「離職前の1年間において6か月以上」の期間、雇用保険に加入していれば条件を満たします。なお、上記の加入月にカウントするには「賃金支払いの対象日数が1か月に11日以上」あることが条件となります。フルタイム勤務の方なら問題ありませんが、パートやアルバイトの方の場合、稼働日数が少ないと日数が足りなくなる可能性があるため注意が必要です。自己都合退職は、離職日以前2年間に雇用保険加入している期間は通算12か月必要であるので、条件はやや緩やかです。
  • 働く意思と能力がある
    「働く意思」と「能力」が必要です。病気やけがで療養したり、退職後にしばらくゆっくりしたりする場合には、失業保険を受け取れません。
  • 求職活動をしている
    ハローワークに求職の申し込みをしている必要があります。具体的には「求職の申し込み」をして実際に就職活動を継続しなければなりません。毎月1回ハローワークへ就職活動の状況報告をすれば、その都度失業保険が給付される仕組みです。

会社都合退職が認められるケース

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会社都合退職が認められるケースは、倒産などの離職の4パターン、解雇などの離職の12パターンがあります。以下の通りです。

【倒産などにより離職した4パターン】

  1. 倒産(破産、民事再生、会社更生などの各倒産手続きの申し立てまたは手形取引の停止など)
  2. 事業所の縮小、事業の転換に伴う大幅な人員整理
  3. 事業所の廃止
  4. 事業所の移転により、通勤が困難となった

【解雇などにより離職した12パターン】

  1. 解雇(懲戒解雇を除く)
  2. 労働契約と労働条件が事実と著しく相違している
  3. 賃金の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われなかった月が2か月以上、または、離職の直前 6か月の間に 3か月あった
  4. 賃金が 85%未満に低下した
  5. 離職の直前 6か月間のうちに 3か月連続して45時間、1か月で100時間または 2~6か月平均で月80時間を超える時間外労働が発生していた
  6. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活を継続するために必要な配慮をしなかった
  7. 3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、更新されなかった
  8. 雇用契約を更新することを明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなった
  9. 上司、同僚などからパワハラ、セクハラ、いじめを受けた
  10. 退職推奨に応じた
  11. 会社の休業が引き続き3か月以上あった
  12. 会社の業務が法令に違反していた

(引用:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準、厚生労働省

自己都合退職した場合にも、会社都合退職になる場合をしっかりと把握しておくとよいでしょう。

会社側が会社都合退職にしたくない2つの理由

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事業所によっては、会社都合退職にしたがらない場合があります。会社側が会社都合退職にしたくない理由は以下の2つです。

1.助成金が受け取れないから

会社側は助成金を受け取れなくなるため、会社都合退職に処理したがらない場合があります。助成金とは、民間企業が政府から受け取る事業支援などに対して受け取るお金のことです。

雇用に関する助成金では、「6か月以内に会社都合退職者を出していないこと」などの条件が定められています。そのため、会社は助成金のために、会社都合での退職を渋ることがある点に注意が必要です。

2.ブランド力が低下してしまう

会社都合退職が増えることは、企業にとってはブランド力の低下につながります。例えば、上司や同僚からのセクハラやパワハラ、いじめで退職した社員がいた場合には、会社全体のイメージ低下につながり、会社都合退職を嫌がる場合もあるでしょう。

そのため、会社都合退職であっても従業員に退職願や退職届を提出させて自己都合退職にしようとする会社がある点には注意が必要です。

失業保険を会社都合にする方法はある?変更可能なケース

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自己都合退職をした場合に、会社都合退職に変更できるケースがあります。変更可能なケースは以下の通りです。

  • 雇用契約書と仕事内容が大きく異なる
  • パワハラやセクハラを受けていた
  • 会社から給与カットや未払い
  • 慢性的に残業時間が長いとき

自己都合退職から会社都合退職に変更を希望する場合には、ハローワークで失業保険の申請をする際に、離職票と一緒に会社都合退職である証拠を提出する必要があります。証拠とは、就業規則、労働契約書、タイムカード、賃金台帳などです。

会社都合退職に変更したい場合には、事前に必要な書類についてハローワークに確認しておくのがおすすめです。

会社都合退職で失業保険をもらう5つの手順

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最後に、会社都合退職で失業保険をもらう手順を紹介します。それぞれ詳しく解説します。

1.ハローワークで求職の申し込みをする

まずは、居住する地域を管轄するハローワークに行き、離職票や求職申込書を提出します。失業保険の申請期限は、離職の翌日から原則1年以内です。持参するものは以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票1(資格喪失確認通知書)
  • 雇用保険被保険者離職票2
  • マイナンバーカード(または個人番号確認書類と運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cmの正面上半身、かつ6か月以内に撮影したもの)
  • 本人名義の普通預金通帳

書類を提出した際には面談をし、退職理由を確認されます。失業保険の受給資格が認められると、この日が「受給資格決定日」です。会社都合退職は、申請してから約1か月で失業保険が給付されるので、退職後はすぐに手続きをするのがよいでしょう。

2.7日間待期する

申請後、完全に失業状態であることを確認する期間として7日間の待期期間に入ります。この期間は、アルバイトやパートなどで収入を得てはいけません。もし収入を得た場合には、待期期間が延長になります。

会社都合退職の場合には、7日間の待期期間が終了すれば、翌日から失業保険の受給期間に入ります。

3.雇用保険受給者説明会に参加する

ハローワークが主催する「雇用保険受給者説明会」に参加します。説明会は失業保険を申請した日から1~3週間後に開催されることが多く、この日に初回の「失業認定日」が通知されます。失業認定日は、受給資格決定日から約28日後です。

4.求職活動をする

「失業認定日」までに求職活動をしましょう。会社都合退職の場合には、初回の失業認定日までに最低1回の求職活動の実績が必要です。

求職活動とは、以下のような活動です。

  • 雇用保険受給説明会への参加
  • ハローワークで就職相談
  • ハローワークでの紹介状の発行
  • 転職サイトを経由しての求人応募

求職活動をしていることが失業保険を受給する条件なので、活動することを忘れないようにしましょう。

5.初回の失業認定日にハローワークに行く

受給資格決定日から、1か月以内に設定される初回の「失業認定日」にハローワークに行きましょう。書類の確認と面談を行い、求職活動をしていて、就業していないことを認められた場合には、失業保険の支給が決定します。

初回に支給される金額は、待期7日後の翌日から認定日前日までの期間分です。金額は、「会社都合の場合の失業保険の計算方法」で確認してください。

初回の失業認定日より1週間以内に期間分の失業保険が銀行口座に振り込まれます。

会社都合で失業保険を受給するためには、手順や必要な書類をしっかりと確認して、受給漏れがないようにしましょう。

会社都合退職で失業保険を申請するなら専門のサポーターへ相談しよう

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退職後、「会社都合退職」と「自己都合退職」のどちらになるかは労働者にとって非常に重要なポイントです。会社都合退職の方が、すぐに受給してもらえて、受給できる条件も緩やかです。

会社側から自己都合退職とされた場合にも、会社都合退職に変更できるケースも多いのであきらめる必要はありません。

ただ、自分では会社都合退職になるのかわからない場合や、自分ではうまく説明できない場合もあるでしょう。会社都合退職で失業保険を受給したいと困っているなら、専門のサポーターへ相談するのがおすすめです。

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