自己都合退職の失業保険の金額を計算する3ステップ!給付金額を多くするための方法についても解説

「自己都合退職で失業保険を受けるにはどうしたらいい?」
「会社都合退職扱いにはならないのだろうか?」
「できるだけ多くの失業保険をもらいたい」

といったお悩みをお持ちの方はいませんか?自己都合退職か会社都合退職かであるかによって、失業保険の総額は大きく変わってきます。本来なら会社都合退職になるはずが、自己都合退職で処理されていると損です。

そこで、本記事では以下の内容について解説します。

  • どのような場合に自己都合退職になるのか
  • 失業保険を受けるための条件とステップ
  • 会社都合退職となる2つのパターン
  • 自己都合退職でも失業保険を多くもらう方法

失業保険は、次の職を見つけるまでの大切な生活資金です。少しでも多く受給して、就職活動をスムーズに行うためにも、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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自己都合退職とは

自己都合退職とは、本人の一身上の都合によって会社を退職することです。退職の仕方には大きく分けて、自己都合退職と会社都合退職があります。どちらに該当するかで失業保険を受け取るタイミングや金額が異なるため、退職理由についてしっかり確認することが大切です。

自己都合退職でもらえる失業保険の金額

受け取れる失業保険の金額は年齢や在職時の賃金額によって異なるため、一人ひとりの実情に合わせた計算が必要です。

以下の表に示すように、自己都合退職は会社都合退職の場合に比べて所定給付日数が少ないです。

自己都合退職の所定給付日数 会社都合退職の所定給付日数
90日〜150日 90日〜330日

そのため、自己都合退職の場合の失業給付金額は、会社都合退職よりも少ないです。失業保険は、以下の手順に沿って求められます。

  1. 賃金日額の計算をする
  2. 基本手当日額の計算をする
  3. 失業保険総額を計算する

賃金日額は、退職前の半年間に支払われた給与の総支給額÷180で計算できます。この賃金日額に45~80%の率をかけて求まるのが基本手当日額で、これが1日あたり失業保険の金額です。さらに、以下の計算式によって失業保険の総額が決まります。 

失業保険の総額=基本手当日額✕所定給付日数

基本手当日額と所定給付日数が多ければ多いほど、失業保険の総額も多くなるのです。

自己都合退職になる場合とならないパターン

ここでは、自己都合退職になる場合とならないケースについて解説します。自己都合退職になるかならないかで、失業保険の金額に大きな差が出るので、自分がどちらに該当するのかを確認すしておきましょう。

自己都合退職になるパターン

退職する場合の多くは自己都合退職に該当します。自己都合退職の具体例は以下のとおりです。

  • 別の会社に転職する
  • 会社が嫌になった
  • フリーランスになる

このような理由で退職する場合は、会社都合退職に比べると失業保険を受ける際に不利になるので注意が必要です。

自己都合退職にならないパターン

一方、自己都合退職にならないケースは以下のような場合です。

  • 会社の経営破綻や業績悪化によるリストラ
  • 退職勧奨を受けた
  • 一方的に雇用契約を解除された

自分の意に反して退職するような場合は、会社都合退職として扱われ退職後に失業保険をスムーズに受けられます。

失業保険を受けるための2つの条件

失業保険を受けるためには、条件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険に一定期間以上加入していること
  2. 失業状態にあること

どちらも満たしていないと給付は受けられないので、注意が必要です。

1. 雇用保険に一定期間以上加入していること

失業保険を受けるためには、退職前の2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上ある必要があります。そして、この12ヵ月を1ヶ月ごとに区切った期間を被保険者期間といい、各月の被保険者期間が以下のいずれかの条件を満たすことが求められます。

  • 給与の支払い基礎日数が11日以上ある
  • 総労働時間が80時間以上ある

被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、失業保険はもらえません。

2. 失業状態にあること

失業保険をもらうためには、失業状態であることが求められます。失業状態にあるとは、他の就職先がまだ見つかっておらず雇用の予約もない状態を指します。失業の状態であると認定されるための条件は、以下のとおりです。

  • 本人の積極的な「就職したい」という意思がある
  • 積極的に就活を行っているが、まだ仕事が見つかっていない
  • 健康に問題がなくすぐにでも就職が可能である

例えば病気で療養中の人などは「すぐに働ける状態」とはいえないので上記の条件を満たさず、失業保険はもらえません。

自己都合退職をする際の2つのデメリット

ここでは、自己都合退職をすることのデメリットについてみていきます。

  1. 給付制限期間がある
  2. 給付日数が短くなる

1つずつ詳しくみていきましょう。

1.給付制限期間がある

自己都合退職の場合には給付制限期間が2か月あり、会社都合退職の場合に比べて失業保険をもらうのが遅くなります。退職後すぐに失業保険をもらえるわけではないので、注意が必要です。また、ハローワークに申請した後の待機期間7日間も失業保険をもらえません。

2.給付日数が短くなる

自己都合退職の場合は、会社都合退職に比べて給付日数が短くなってしまいます。会社都合退職の場合は以下の表のように、給付日数は90~330日まであります。

  雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満  90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日  

 

180日

210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65際未満 150日 180日 210日 240日

一方、自己都合退職の場合の給付日数は、以下の表に示すように多くても150日です。

  雇用保険の被保険者であった期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

このように、給付日数が少なくなることで実際にもらえる失業保険の金額自体も少なくなってしまうのです。

会社都合退職になる2つのパターン

ここでは、会社都合退職になる2つのパターン紹介します。

  1. 特定受給資格者に該当
  2. 特定理由資格者に該当

自己都合退職で処理されていたのが、会社都合退職扱いになることもあります。失業保険で損をしないためにも、1つずつ詳しくみていきましょう。

1.特定受給資格者に該当

特定受給資格者は、会社の倒産や解雇等によって離職した人のことをいいます。例えば、以下のような場合が該当します。

  • 会社が倒産した
  • 会社で1ヶ月に30名を超える者が離職した
  • 事業所が廃止された
  • 事業所の移転に伴って通勤が困難になった
  • 労働契約に相違があった
  • 賃金の3分1以上が支払われなかった
  • 賃金が元の85%未満に低下した
  • 長時間残業が長期にわたって続いていた

これらの場合には会社都合退職の扱いとなるため、失業保険は給付制限期間を待たずにもらえます。

2.特定理由資格者に該当

特定理由離職者とは、正当な理由による自己都合で離職した人のことです。正当な理由としては、以下のものが挙げられます。

  • 体力不足や心身の障害がある
  • 妊娠や出産、育児など
  • 親族の介護のため
  • 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けるのが困難になった
  • 結婚や事業所の移転に伴って通勤が困難になった

上記の条件を満たし特定理由離職者と認定を受ければ、会社都合退職と同じ給付日数だけ失業保険をもらえます。

自己都合退職でも失業保険を最大限受給する方法3選

ここでは自己都合退職をしても、失業保険を最大限もらうための方法について解説します。

  1. 退職前の6か月間に残業を多くする
  2. 公共職業訓練を受ける
  3. 就職して再就職手当を受給する

可能な範囲で少しでも失業保険の額を多くするために、ぜひ参考にしてみてください。

1.退職前の6か月間に残業を多くする

退職前の6ヵ月間に残業を多くすることで、失業保険を多くもらえます。失業保険は基本手当日額✕所定給付日数で求められ、退職前の6ヵ月の賃金額の平均が大きく関係しているためです。

もし、残業に見合う手当の支給がない場合であっても、会社都合退職となる可能性があります。無理のない範囲で、なるべく多くの時間残業をしましょう。

2.公共職業訓練を受ける

公共職業訓練を受けている間は、受給期間が延長されます。例えば8年間会社に勤めた人が自己都合で離職した場合の給付日数は90日ですが、公共職業訓練を受けると訓練終了までは給付期間の延長ができます。

ただし、給付日数が3分の1を下回ると、公共職業訓練を受けられなくなるため注意が必要です。

3.就職して再就職手当を受給する

失業保険の受給資格の決定を受けてから早期に就職した場合には、再就職手当を受給できます。再就職手当の金額は、以下の2つのパターンによって異なります。

給付日数が3分の2以上残っている場合 給付日数が3分の1以上残っている場合
失業保険の支給残日数の70%の額 失業保険の支給残日数の60%の額

再就職手当を受けるための条件は、以下のとおりです。

  • 7日間の待期期間を満了している
  • 前職とは関係のない会社に再就職している
  • 自己都合で退職して1か月以内の再就職の場合は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によるものである
  • 再就職先で1年以上の雇用見込みがあり雇用保険に加入している
  • 過去3年以内に再就職手当をもらっていない
  • 失業保険をもらう前に内定をもらっていない

離職してから再就職までの日数が早いほど、高い給付率で再就職手当をもらえます。

失業保険の申請で悩んだら専門機関に相談しよう

自己都合退職では給付制限期間が2ヶ月あり、会社都合退職に比べてもらえる失業保険の金額も少なくなります。ただ、退職事由によっては会社都合退職と認められるケースがあります。

会社都合退職に該当するのかを判断できない場合には、専門家に相談するのがおすすめです。社会保険アシストでは、自己都合退職した方でも失業保険を最大限受けられる方法等についてアドバイスを行っております。

失業保険についてお悩みの方や少しでも多くの給付をもらいたいという方は、お気軽にご相談ください。

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