「失業保険をもらっていると扶養に入れないの?」
「失業保険の受給と扶養に入るのはどっちが得なの?」
「失業保険から扶養に入るタイミングは?」
失業保険の受給中には扶養に入れないケースもありますが、入れるケースもあります。ただし、失業保険を申請した後に扶養に入るタイミングがあるため、きちんと制度を把握する必要があります。
この記事では、
- 失業保険に関する扶養について
- 扶養に入るタイミング
- 失業保険受給中も扶養に入れるケース
- 失業保険と扶養に入るのはどちらが得をするか
について詳しく解説していきます。失業保険受給中に扶養に入れるかどうかわからない方は最後まで読んで参考にしてください。
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失業保険に関する扶養は社会保険上の扶養に関するもの
失業保険に関する扶養は、「社会保険上」の扶養に関するものです。
結婚している場合、一定の収入額を下回った場合には配偶者の「扶養」に入ることが可能であり、扶養には以下の2つがあります。
- 社会保険上の扶養
- 税制上の扶養
それぞれ詳しく解説します。
1.社会保険上の扶養
「社会保険上の扶養」とは、社会保険料(年金保険料や健康保険料のこと)が免除されることです。例えば、妻が夫の扶養に入ると、妻は夫の勤務先の年金や健康保険に加入でき、妻の負担はなくなるのです。
ただし、年間収入が130万円を超えた場合は扶養から外れ、社会保険料を自分で支払う必要があります。この年間収入とは「現在から将来にかけて1年間の見込み収入130万円までのこと」です。
月額にすると「108,333円程度」であり、これを超える収入(=失業保険の基本手当)があると扶養から外されてしまいます。
2.税制上の扶養
「税制上の扶養」とは、収入が一定額を下回った場合に自身の所得税や住民税が免除されるだけでなく、配偶者の所得において「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの所得控除が適用されることです。
所得控除が適用されることで、配偶者の住民税や所得税が軽減されます。なお、失業保険は非課税であり、扶養に入れるかどうかを左右する収入には含まれません。
失業保険を受給中に扶養に入れない2つのケース
失業保険を受給中に社会保険上の扶養に入れないケースがあります。扶養に入れないケースは以下の2つです。
- 基本手当日額を3,612円以上受給している
- 国内に居住していない
それぞれ詳しく解説します。
1.基本手当日額を3,612円以上受給している
失業保険の基本手当日額を3,612円以上受給していると、年収130万円を超えるため社会保険上の扶養に入れません。
つまり、失業保険を3,612円×30日=月額108,333円以上受給する場合には、扶養に入れません。
基本手当日額が3,612円となるのは、月給は136,000円程度の場合です。月給136,000円というと高卒の初任給でも軽く超えてしまう金額です。
高卒初任給の平均金額は167,400円であり、男性の場合167,900円、女性の場合164,600円です(引用:令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況|厚生労働省)。短大、高専、大学卒、大学院卒となるともっと金額が上がっていきます。
つまり、正社員として勤務していた方が失業保険を受給すると、扶養の限度額を超えてしまう場合がほとんどでしょう。
なお、60歳以上の被扶養者認定の収入要件は、年収180万円未満(月額15万円)に緩和されました(令和5年2月1日以降)。そのため、60歳以上の場合は基本手当日額5,000円を超える場合のみ扶養に入れません。
2.国内に居住していない
国内に居住していない場合には健康保険の被扶養者になれません(2020年4月以降)。そのため、海外に住んでいる場合には、失業保険を受給しながら扶養に入ることはできません。
失業保険受給中に扶養に入る2つのタイミング
失業保険受給中に扶養に入るタイミングは以下の2つがあります。
- 失業保険の待機期間・給付制限期間である
- 失業保険の受給終了後
それぞれ詳しく解説します。
1.失業保険の待機期間・給付制限期間である
失業保険の受給が始まる前の7日間の待機期間はすべての人が扶養に入れます。また、給付制限期間は人によって期間が異なりますが、2~3か月間は扶養に入れます。
給付制限期間は「正当な理由がない自己都合退職」をした場合、5年間のうち2回までは、給付制限期間は2か月間です。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由による退職の場合(例:会社に多大な損害を与えて懲戒解雇された場合など)には3カ月間です。
2.失業保険の受給終了後
失業保険を受給しながら再就職活動をしても、良い就職先が見つからない場合もあるでしょう。失業保険の受給終了後に、再就職できなかった場合には扶養に入れます。
失業保険受給中も扶養に入れるケース
失業保険を受給中にも扶養に入れる場合があります。扶養に入れるケースは以下の2つです。
- 年収が130万円未満である
- 給与収入が103万円以下である
それぞれ詳しく解説します。
1.年収が130万円未満である
年間収入が130万円未満である場合には、「社会保険上の扶養」に入れます。この年間収入とは「現在から将来にかけての1年間の収入見込み額のこと」です。
ただし、加入している健康保険組合によっては失業手当受給中には扶養に入れない場合もあります。家族が加入している健康組合に確認しておく必要があるでしょう。
2.給与収入が103万円以下である
「税法上の扶養」に入るためには、給与収入が年収103万円以下の必要があります。なお、失業保険は非課税であるため、年収には含まれない点に注意してください。
失業保険と扶養に入るのはどっちが得をする?
失業保険と扶養に入るのはどっちがお得になるか気になる方も多いでしょう。ここでは、以下の点について解説します。
- 扶養に入る場合の金銭的なメリット
- 失業保険の受給額
- 失業保険の方が扶養よりもお得になる
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.扶養に入る場合の金銭的なメリット
社会保険上の扶養に入ると、被扶養者は健康保険料と国民年金保険料を支払わずに済みます。国民年金保険料は1か月16,520円(令和5年度)です。
国民健康保険料の金額は「前年の1月~12月の所得」「加入者数」「年齢」をもとに算出されます。例えば、前年度の年収300万円、年齢30歳の場合には、年間306,563円、月額25,547円の支払いになります(引用:令和5年度国民健康保険料の試算|大田区ホームページ)。
前年度の年収によって異なりますが、国民健康保険料は月額2~3万円くらいになる方が多いでしょう。
扶養に入ると、健康保険料と国民健康保険料を支払わずに済むため、1か月に35,000~45,000円程度の節約になります。
2.失業保険の受給額
失業保険を受給すると、多くの方は月額11万円以上を受け取ることになるでしょう。失業保険の月額が108,333円未満の場合には、扶養に入れるからです。
例えば、基本手当日額が5,000円とすると月額は5,000円×28日=14万円です。
失業保険を受給する場合には、毎月11万円分以上の収入を得られるでしょう。
3.失業保険の方が扶養よりもお得になる
扶養では月額35,000~45,000円程度の節約ですが、失業保険を受給すると11万円以上の収入を得られる可能性があります。
失業保険を受給できる場合には、扶養に入らずに失業保険を受給した方がおすすめです。
失業保険受給か扶養に入るかで迷ったら専門家に相談しよう
多くの場合、扶養に入るよりも失業保険を受給する方がお得になります。ただし、例外もあります。失業保険を受給しながら自分で社会保険料を支払った方がいいの、扶養に入った方がいいのかを迷う方もいるでしょう。
迷ったときには社会保険の専門家に相談するのがおすすめです。
当社では多くの人の失業保険受給をサポートしてきた実績があり、失業保険を受給するか扶養に入るかという観点をふまえて最善の方法を提案します。失業保険の申請方法についても紹介しますので、申請について不安な方は一度相談してください。