就職困難者の申請方法と必要書類をわかりやすく解説|診断書の書き方や提出先も

「自己都合で退職したのに、すぐに失業保険がもらえた」という話を耳にしたことはありませんか?
実はこれ、「就職困難者」としてハローワークに認定されたケースかもしれません。

うつ病や双極性障害などの精神疾患を抱えていたり、障害者手帳を持っていたりすると、「一般的な就職が難しい」と判断され、特別な失業給付の対象になることがあります。
通常なら1ヶ月の給付制限がある自己都合退職でも、この認定を受けることで、すぐに失業保険を受け取れたり、給付日数が大幅に延長されたりするのです。

ただし、「就職困難者」としての優遇を受けるには、診断書を含む一定の書類を準備し、所定の手続きを踏む必要があります。


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必要書類と準備すべきもの一覧

就職困難者として認定を受けるためには、ハローワークに提出するいくつかの書類を用意する必要があります。

主に以下のようなものを準備しましょう。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 離職票1・2
  • 雇用保険受給資格者証
  • 主治医の意見書(もしくは就労可能意見書)
  • 障害者手帳、障害年金証書、社会的配慮を証明できる書類(該当者のみ)

特に注意したいのが、主治医の意見書(もしくは就労可能意見書)です。
これは通常の診断書ではなく、ハローワークが指定する様式に医師が記入するもので、就労に著しい支障があることを医学的に証明する目的で使われます。

主治医の意見書(もしくは就労可能意見書)の用紙は、ハローワークで交付されるものです。
自己判断で診断書を用意しても受理されないことがありますので、まずはハローワークで必要な書類一式を受け取るようにしましょう。

主治医の意見書についてはこちら


主治医意見書の取得方法と医師に依頼する際の注意点

就職困難者としての認定を受けるには、ハローワークが指定する「主治医の意見書(もしくは就労可能意見書)」を医師に記入してもらう必要があります。

これは一般的な診断書ではなく、専用の様式に基づいて作成される医師の意見書です。

主治医意見書を依頼する際のポイント

  • ハローワーク指定の書式であることを医師に伝え、用紙を持参する
  • 「就労に支障がある」「就職が著しく困難と判断される」などの記載を依頼する
  • 病名・初診日・通院中であることなど、認定に必要な情報が記載されているか確認する
  • 必ず現在の主治医や、通院している精神科・心療内科の医師に依頼する

医師によっては、制度への理解が浅く、協力的でない場合もあります。
そのような場合は、制度に詳しい医療機関に相談することも検討しましょう。

なお、意見書は提出書類の中でも最重要のひとつで、内容によって認定の可否が大きく左右されます。慎重に準備するようにしましょう。


提出先と申請の流れ

就職困難者としての申請は、お住まいを管轄するハローワークで行います。
通常の失業保険の手続きと並行して進めることができるため、初回の来所時に申し出るのがスムーズです。

基本的な申請の流れ

  1. 主治医の意見書(ハローワーク指定様式)を用意する
     通院中の医療機関で、ハローワークから受け取った専用の用紙に記入してもらいます。
  2. 必要書類をすべてそろえる
     本人確認書類や雇用保険受給資格者証など、他の必要書類も準備します。
  3. ハローワークに「就職困難者としての認定を希望」と伝える
     初回来所時に申し出ることで、必要書類の案内や今後の流れについて説明を受けられます。
  4. 所定の書式に記入し、主治医意見書などを提出する
     書類一式を提出し、審査に進みます。
  5. 審査のうえ、認定結果が通知される
     認定されれば、給付制限の短縮や所定給付日数の延長などの特例が適用されます。

審査期間と結果の通知について

審査には概ね1〜2週間ほどかかります。

審査結果は、雇用保険受給資格者証に記載されるほか、口頭で伝えられることもあります。
就職困難者と認定された場合、通常よりも給付日数が延長(90日→300日など)されます。

また、再就職手当の条件(支給率や要件)も変わるため、再就職する際にも有利になります。


よくある不備とその対処法

就職困難者の申請では、提出書類の内容やタイミングに不備があると、認定されなかったり、手続きが大幅に遅れたりすることがあります。

以下によくあるミスとその対処法をまとめました。

よくあるミス

  • 主治医の意見書に「就労は困難」や「労働が不可能」と明記されている
     これは就職困難者認定ではなく「就労不能」として扱われ、そもそも失業保険の対象外と判断される可能性があります。
     →「就労は可能だが配慮が必要」「一般就労は困難」といった表現が適切です。
  • 自由形式の診断書を提出してしまった
     ハローワークが指定する「就職困難者認定用の意見書様式」でなければ、正式な申請書類として扱われません。
     →必ず事前にハローワークで様式をもらい、医師に記入してもらいましょう。
  • 病名だけで、就労への影響についての記載がない
     たとえば「うつ病」「双極性障害」とだけ記載されていても、求職活動上での困難さや配慮の必要性が書かれていないと、認定されにくくなります。
  • 申請書の記入漏れ・押印忘れなど、形式的なミス
     些細なミスでも手続きは差し戻されます。特に印鑑や日付の記入忘れや間違いが多いです。
  • 申請タイミングの遅れ
     求職申込みや受給説明会が終わった後だと、就職困難者としての認定が間に合わない場合があります。

対処法

  • 主治医への依頼時に、「就労は可能だが困難が伴う」といったニュアンスを丁寧に伝える
     誤解を防ぐためにも、「失業保険の受給に必要な書類である」ことをしっかり説明しましょう。
  • 必ずハローワークで専用の意見書様式を受け取り、それを医師に渡す
     間違って自由形式の診断書を出すと、再提出を求められます。
  • 不備や不足があった場合も、すぐにあきらめず相談を
     再提出や再審査が可能な場合もあるため、ハローワークに事情を説明しましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. 障害者手帳がなくても申請できますか?
A. はい、申請できます。
就職困難者の認定は「障害者手帳の有無」ではなく、主治医の意見書の内容をもとに判断されます。
手帳を持っていなくても、医師が「一般就労が困難」と判断すれば認定される可能性はあります。

Q. 自己都合退職でも就職困難者に認定されますか?
A. はい、自己都合退職でも認定されます。
会社都合・自己都合の別に関係なく、就職困難者の認定は本人の健康状態や就労困難の実情に基づいて行われます
自己都合でも診断書(主治医の意見書)による証明があれば問題ありません。

Q. 主治医の意見書がなくても申請できますか?
A. 原則として必要です。
就職困難者としての申請には、ハローワーク指定の「主治医の意見書」がほぼ必須となります。
まれに障害者手帳や障害年金の受給実績などで代替されることもありますが、医師の所見なしでの認定は非常に困難です。

Q. 就職困難者に認定されると、給付制限はどうなりますか?
A. 自己都合退職であっても、給付制限期間(通常1か月)は適用されません。
自己都合退職の給付制限期間は1か月となっていますが、就職困難者に認定されるとこの制限は免除され、すぐに失業手当の受給が開始されます。

Q. 就職困難者に認定されるメリットは何ですか?
A. 給付日数が増え、早期に受給開始できることです。
たとえば一般の自己都合退職では支給日数が90日~150日であるのに対し、就職困難者に認定されると最大で300日~360日の支給が可能になることも。
また、求職活動や再就職手当の条件も緩和されます。

Q. ハローワークで断られることはありますか?
A. あります。
主治医の意見書の内容が「就労不能」と解釈される場合や、診断書ではなく自由形式の書類を提出してしまった場合など、要件を満たしていないと判断されると認定されません。
事前にハローワークで書式を受け取り、医師にも事情を明確に説明しましょう。


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まとめ

就職困難者として認定を受けるには、主治医の意見書の準備ハローワークへの申請手続きが必要です。
特に、意見書の内容には注意が必要で、「就労可能だが支援が必要」「一般就労が困難」といった文言や診断内容が適切に記載されているかを必ず確認しましょう。

この認定を受けることで、失業保険の給付制限が免除され、受給期間が延びるなど、経済的に有利な制度を利用することができます。
さらに、再就職手当の支給条件も緩和されるなど、早期の再出発にもつながります。

制度の仕組みが複雑で不安な場合には、社会保険制度に詳しい専門サービスを活用するのも一つの方法です。

あなたの今の状況に合った制度を正しく使うことで、次の一歩をより安心して踏み出せます。
焦らず、確実に進めていきましょう。