退職後の生活に不安を感じている方にとって、「傷病手当金」と「失業手当」は大きな支えとなる公的制度です。
しかし、それぞれの制度には「同時にはもらえない」「申請の順番が重要」といった注意点があり、間違った手続きをすると給付金を受け取れなくなるリスクもあります。
この記事では、傷病手当金と失業手当の制度の違い、切り替えの条件やタイミング、再就職手当をもらうためのポイントまで、制度を損せず活用する方法をわかりやすく解説していきます。
目次
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傷病手当金をもらいながら求職活動はできる?
結論から言うと、退職後に傷病手当金を受給している間は、原則として求職活動はできません。
なぜなら、傷病手当金は「病気やケガによって労務不能である」ことが支給要件だからです。
労務不能とされる間は「働けない状態」であるため、ハローワークにおいても「求職活動を行える状態」とはみなされず、失業手当の申請や再就職手当の受給条件も満たせません。
ただし、体調が回復し、主治医から「就労可能」と診断されるタイミングで、傷病手当金の受給を終え、失業手当に切り替えることができます。
失業手当の受給期間(原則1年)を延長しておけば、療養後の申請も可能です。
つまり、傷病手当金でしっかり療養 → 回復後に失業手当で求職活動 → 就職決定で再就職手当という流れが最も合理的であり、金銭的にも制度上もリスクが少ない選択肢と言えるでしょう。
傷病手当金と失業手当は同時にはもらえない
まず、大前提として覚えておくべきことは、「傷病手当金」と「失業手当」は同時には受給できないということです。
これは、それぞれの制度がまったく異なる条件で支給されるためです。
- 傷病手当金:病気やケガで「働けない状態」であることが条件
- 失業手当:就職を希望し、「働ける状態」で求職活動していることが条件
つまり、「療養している間は失業手当の対象にならず、就職活動できるようになってから失業手当の申請をする」流れになります。
傷病手当金から失業手当へ切り替えるには?
退職後、体調がすぐれず働けない場合は、無理に求職活動を始めるのではなく、まずは「傷病手当金」でしっかり療養することが基本です。
体調が回復してから「失業手当」へとスムーズに切り替えることで、給付を漏れなく受け取ることができます。
ここでは、その手順をわかりやすく解説します。
1. 退職後の療養期間は「傷病手当金」でつなぐ
退職時点で傷病手当金の要件(在職中に初診・待期完成など)を満たしていれば、退職後も最大1年6ヶ月間は傷病手当金を受給することが可能です。
この期間は「労務不能=働けない状態」にあるため、失業手当したり、求職活動をすることはできませんが、傷病手当金で収入を確保しながら安心して療養することができます。
2. 傷病手当金を受給している間に「受給期間延長申請」を忘れずに!
失業手当には、「退職日の翌日から1年間」という原則的な受給期間があります。
しかし、病気やケガでこの期間中に就職活動ができない場合は、「受給期間の延長申請」をすることで、最長4年間まで失業手当の申請を延ばすことが可能です。
申請期限は「離職日の翌日から1ヶ月以内」です。
療養を理由に申請できるので、必ずハローワークで手続きをしておきましょう。
3. 体調が回復したら「失業手当」へ切り替える
医師から「就労可能」と診断されたら、ハローワークで失業手当の申請を行います。
ここでようやく、「求職者」として、失業手当の支給と、求職活動をスタートすることができます。
受給期間の延長手続きを済ませていれば、傷病手当金をもらい終えたあとでも失業手当の申請が可能です。
その後、一定の条件を満たして再就職をすると、「再就職手当」や「就業促進定着手当」などの上乗せ給付を受け取ることもできます。
傷病手当金から失業手当へ切り替えるベストなタイミングとは?
「傷病手当金の受給が続いているけれど、そろそろ働けそう」
「このまま受給を続けるべき?それとも失業手当に切り替えるべき?」
こういった疑問を抱える方は少なくありません。
結論からお伝えすると、傷病手当金から失業手当への切り替えに“絶対的な正解”はありません。
切り替えのタイミングは、「ご自身の体調」と「就労意欲」が大きな判断基準になります。
タイミングの見極め方
次のような状態になったら、失業手当への切り替えを検討する目安になります。
- 医師から「就労可能」と判断された
- 日常生活や通勤に支障がない程度まで体調が回復している
- 就職活動を積極的に行える状態になった
- 収入確保を優先し、早期に再就職を目指したいと考えている
このような場合、失業手当へ切り替えることで、早期の再就職を目指し、「再就職手当」や「就業促進定着手当」などの上乗せ給付も視野に入れることができます。
傷病手当金と失業手当、それぞれいくら受け取れる?
では、退職後に傷病手当金 と失業手当、すべて受け取るとどのくらいの給付になるのでしょうか?
以下の前提でシミュレーションしてみましょう。
前提条件
- 在職時の月給:30万円
- 傷病手当金の受給期間:1年6ヶ月(18ヶ月)
- 失業手当の所定給付日数:300日(就職困難者扱い)
各制度で受け取れる金額
傷病手当金(18ヶ月)
支給額の目安は、標準報酬日額の約2/3
月30万円 × 2/3 = 月額 約20万円
→ 20万円 × 18ヶ月 = 約360万円
失業手当(300日分)
基本手当日額の目安:おおよそ 6,000円/日
→ 6,000円 × 300日 = 約180万円
合計金額
- 傷病手当金:約 360万円
- 失業手当:約 180万円
→ 合計:約540万円
このように、制度を正しく理解して順番通りに申請・受給していけば、退職後も最大28ヶ月~30か月間の生活保障を得ながら、無理なく社会復帰を目指すことができます。
弊社では、退職後も傷病手当金を継続受給できるようサポートするほか、
通常90日~150日間の失業手当の受給期間を、最大300日~360日に増やす支援も行っています。
傷病手当金→失業手当へ切り替える際の注意点
傷病手当金を受給しながら療養を続け、体調が回復したら次は「失業手当(基本手当)」への切り替えを検討することになります。
ですが、切り替えの際にはいくつか重要な注意点があります。
1. 退職後1年以内に「受給期間延長申請」をしておくこと
失業手当は、原則として退職日の翌日から1年以内に申請・受給を完了しなければなりません。
ただし、病気やケガで就職活動ができない期間については「受給期間の延長申請」を行うことで、最長4年間まで延長することが可能です。
傷病手当金を受け取っている間に、忘れず延長手続きを済ませておきましょう。
2. 切り替えには「就労可能」の診断が必要
失業手当は「就職する意思と能力がある」ことが条件です。
したがって、医師による『就労可能』という診断がないと、失業手当を受給することはできません
体調が回復し、働ける状態になったタイミングで、医師にその旨を診断してもらいましょう。
3. 申請期間の重複に注意
傷病手当金と失業手当は同時には受給できません。
そのため、「傷病手当金の申請期間」と「失業手当の申請開始日」が重ならないようにする必要があります。
たとえば、傷病手当金が3月31日までとなっている場合は、失業手当の申請はその翌日以降に行いましょう。
4. 失業手当を受給するには「求職活動」が必須
失業手当の受給には、ハローワークでの「求職申込」や「認定日への出頭」など、実際に就職活動をしていることの証明が必要です。
「ただ申請しただけ」ではもらえませんので、しっかり求職活動を行いましょう。
このようなポイントを押さえておくことで、傷病手当金から失業手当へのスムーズな切り替えが可能になります。
なお、弊社では、傷病手当金から失業手当に切り替える際の手続きやタイミングのご相談も行っております。
よくある失敗例
傷病手当金から失業手当への切り替えを考えている方にとって、タイミングや手続きの順番は非常に重要です。
以下のような「よくある失敗」をしてしまうと、せっかくの給付金を受け取れなくなる可能性もあります。
①受給期間延長申請をしていなかった
失業手当は「退職日の翌日から1年以内」に受給しなければなりません。
療養中にこの期間を過ぎてしまうと、失業手当の権利自体が失効してしまいます。
→ 療養で求職活動ができない場合は、必ず退職後1年以内に「受給期間延長申請」を行いましょう。
②失業手当に切り替える前に内定が決まった
「体調が回復したからすぐ働こう」と動き出し、ハローワークで失業手当の手続きを済ませる前に内定を得てしまうと、失業手当も再就職手当も受給できないことがあります。
→ 必ず就職先が決まる前に、求職申込みと失業手当の手続きを行うのが原則です。
③医師から就労可能の診断をもらう前に申請に行った
傷病手当金の支給が終わっても、医師から「就労可能」と診断されていない状態では、ハローワークで失業手当の申請ができません。
→ 必ず、医師から「労働可能」と診断を受けてから申請しましょう。
こうした手続きの順番や申請タイミングを間違えると、大きな損につながることもあります。
弊社では、こうしたトラブルを防ぐために、事前に必要な注意点や手続きの流れを丁寧にご案内しています。
傷病手当金から失業手当に切り替えた後は、再就職手当も活用しよう
無事に体調が回復し、ハローワークで「求職申込み」を行って失業手当の支給が始まった後、もし早期に就職が決まった場合は、「再就職手当」という制度も利用できる可能性があります。
再就職手当とは、失業手当をすべて受け取る前に就職した人に対して、残りの支給日数の最大70%相当額が一括で支給される制度です。
たとえばこんなケース
- 傷病手当金を1年6ヶ月受給
- 回復後、失業手当(就職困難者扱い・給付日数300日)に切り替え
- 失業手当を90日間受け取ってから就職
→ この場合、残り210日分 × 70% が再就職手当として支給されます。
月収30万円程度であれば、再就職手当だけで80万円以上を受け取れる可能性もあり、非常に大きな支援制度です。
体調が回復して求職できるようになったら、受給プランは「傷病手当金 → 失業手当 → 再就職手当」というステップで最大化を狙うのが理想的です。
弊社では、この流れに沿ったベストな申請タイミングや書類準備のサポートも行っています。
補足:就業促進定着手当という“上乗せ制度”もある
再就職手当を受け取ってから、再就職先で6ヶ月以上継続して働いた場合、追加でもらえる給付金制度があります。
それが 「就業促進定着手当」 です。
- 対象者:再就職手当を受給し、かつ再就職先で6ヶ月以上継続して働いた方
- 支給額:前職の賃金と再就職後の賃金の差などに応じて計算されます
- 支給時期:再就職後6ヶ月経過時点で申請 → 審査後に指定口座へ振込
支給額は、前職と再就職後の賃金差や勤務期間などをもとに算出され、数万円〜十数万円になるケースもあります。
なお、弊社では再就職手当の申請だけでなく、忘れがちな再就職後の就業促進定着手当の申請まで一貫してサポートしております。
よくある質問(FAQ)
まとめ