退職給付金はパートや公務員でももらえる?傷病手当金・失業保険の対象条件を徹底解説

結論から言えば、パートや公務員でも「退職給付金(=傷病手当金+失業保険)」は条件を満たせば受給可能です。

ただし、勤務形態や加入状況によって受け取れないケースもあります。
特に公務員は「傷病手当金は対象だが、失業保険は原則対象外」という点に注意が必要です。

この記事では、制度の概要から、パート・公務員別の受給可否、具体的な条件や注意点まで詳しく解説します。


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退職給付金とは?

「退職給付金」とは、一般的な企業の退職金ではなく、退職後に受け取れる代表的な社会保険給付金を指します。

具体的には以下の2つです。

  • 傷病手当金(健康保険から支給)
    病気やケガで働けなくなった際に、給料の約3分の2が最長18か月支給される制度。
  • 失業保険(基本手当)(雇用保険から支給)
    失業後の生活を支えるため、加入期間や退職理由に応じて90日〜330日支給される制度。

これらをまとめて「退職給付金」と表現しています。

つまり、「退職給付金がもらえるか?」とは 傷病手当金や失業保険の対象になるかどうか を意味します。

より詳しく「もらえる条件・期間・手続きの流れ」を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

退職給付金とは?もらえる条件・期間・手続きの流れを一挙紹介


パートの場合の受給可否

パート勤務は勤務時間や契約形態によって社会保険の加入有無が変わるため、それが受給可否の分かれ目となります。

傷病手当金

  • 加入条件:週30時間以上勤務、または所定労働時間が正社員の4分の3以上の場合、社会保険加入義務あり。
  • 対象:社会保険に加入していれば、パートでも傷病手当金を受給可能。
  • 注意点:短時間勤務で扶養内パートの場合、健康保険は扶養扱いとなるため、自身で傷病手当金を受給することはできません。

より詳しく「パートやアルバイトでも傷病手当金がもらえるのか」「扶養内でも対象になる条件」を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

傷病手当金はパート・アルバイトでももらえる?扶養内でも対象になる条件を徹底解説

失業保険

  • 加入条件:週20時間以上勤務、かつ31日以上の雇用見込みがあること。
  • 対象:条件を満たして雇用保険に加入していれば、退職後に失業保険を受給可能。
  • 注意点:週20時間未満の場合は雇用保険に加入できないため、失業保険は受給不可。

パートやアルバイトでも失業保険を受け取れるのか、具体的な条件や注意点を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

パートやアルバイトでも失業保険は受け取れる?もらえる条件と注意点を解説

まとめ

  • 社会保険に加入していれば「傷病手当金」あり。
  • 雇用保険に加入していれば「失業保険」あり。
  • 扶養内パートなど保険未加入の場合は、両方受けられない。

パートでも勤務条件次第で大きな差が出るため、自分の加入状況をしっかり確認しておくことが大切です。


公務員の場合の受給可否

公務員は「共済組合」に加入しており、一般企業の社会保険とは制度が異なります。
そのため、受給可否がやや複雑です。

傷病手当金

  • 正規公務員・非常勤公務員ともに共済組合に加入していれば対象。
  • 「休職扱い」や「病気休暇扱い」で給料が減額された場合、傷病手当金に相当する給付がある。
  • 実態は「休職給」など名称が異なる場合もあるが、実質的に傷病手当金と同様の制度。

公務員の場合は名称や仕組みが民間と異なるものの、実際の保障内容はほぼ同じと考えてよいでしょう。

失業保険

  • 原則不可:正規公務員は雇用保険に加入していないため、失業保険は受け取れない。
  • 例外あり:任期付き職員や非常勤職員で、雇用保険に加入している場合は受給可能。

公務員は原則として失業保険の対象外ですが、一部の非常勤職員などは例外的に受給できる場合があります。

詳しい条件や給付方法については、以下の記事で解説しています。

公務員は原則失業保険を受け取れない!例外と給付方法を分かりやすく解説

まとめ

  • 傷病手当金(相当給付)はもらえる。
  • 失業保険は正規公務員は対象外、非常勤で雇用保険加入なら受給可。

公務員は民間とは制度の仕組みが異なりますが、勤務形態によってはしっかりと給付を受けられる場合があるため、まずは自分の加入状況を確認することが大切です。


もらえないケースの典型例

ここまで紹介してきたように、パートや公務員でも条件を満たせば退職給付金を受け取れる可能性があります。

しかし、勤務形態や加入状況によっては対象外となるケースも少なくありません。
代表的なパターンをまとめると次のとおりです。

パートで週20時間未満勤務

雇用保険に加入できないため、退職後に失業保険を受け取ることはできません。
短時間勤務のパートは特に注意が必要です。

扶養内パート

健康保険は扶養扱いとなるため、自身の社会保険には加入していません。
そのため、病気やケガで働けなくなっても傷病手当金を受給することはできません。

正規公務員

雇用保険には加入していないため、失業したとしても失業保険は対象外です。
公務員は共済組合制度が基本となっているため、民間の雇用保険制度は原則利用できません。

このように「勤務時間」「扶養の有無」「職種(公務員かどうか)」といった条件によって、退職給付金を受けられるかどうかが大きく変わります。
自分の状況がどのケースに当てはまるのかを事前に確認しておくことが重要です。


申請の流れ

退職給付金を実際に受け取るには、制度ごとに決められた手続きがあります。

ここでは「傷病手当金」と「失業保険」それぞれの申請の流れを簡単にまとめます。

傷病手当金

  1. 医師の診断書を取得:働けない状態であることを証明するために必要です。
  2. 健康保険組合または共済組合に申請:診断書と必要書類を提出します。
  3. 勤務先に休職証明を依頼:勤務実態や給与の支払い状況を確認してもらいます。

より詳しい申請方法や必要書類については、こちらの記事でわかりやすく解説しています。

傷病手当金のもらい方を完全ガイド|申請から受給までの流れ・必要書類・注意点を解説

失業保険

  1. 退職後、ハローワークで求職申込:受給資格を得るために必須の手続きです。
  2. 雇用保険被保険者証・離職票を提出:退職した事実や雇用保険加入状況を確認するために必要です。
  3. 待期期間を経て受給開始:7日間の待期+給付制限(自己都合の場合は1か月)があるため、実際に振り込まれるまでに時間がかかります。

最新の申請方法や必要書類について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【2025年最新版】失業保険の申請から受給まで完全ガイド|申請時の注意点・必要書類・社会保険も解説


注意点と対策

退職給付金(=傷病手当金・失業保険)は、加入状況や勤務形態によって受給可否が変わるため、「自分は対象外だろう」と思い込み、申請せずに損をしてしまうケースも少なくありません。
受給を逃さないために、以下の点を必ず確認しておきましょう。

公務員の場合は「共済組合」か「雇用保険」かを必ず確認すること

正規公務員は雇用保険に加入していませんが、非常勤や任期付き職員であれば雇用保険に加入していることがあります。
加入している制度を把握し、それに応じて申請先を間違えないようにしましょう。

パートの場合は勤務時間によって保険加入の有無が変わる

週20時間以上であれば雇用保険、週30時間以上であれば社会保険加入義務が発生します。
勤務時間が短いと加入対象外となるため、退職前に自分がどの保険に入っているのかを確認しておくことが重要です。

制度を知らずに「自分は対象外」と思い込まないこと

実際には条件を満たしているのに、知識不足で申請しない人も多く見られます。
受給できるかどうかは「思い込み」ではなく、ハローワークや健康保険組合・共済組合に確認するのが確実です。

少しの確認不足で数十万円〜数百万円の給付金を受け取れなくなる可能性もあるため、必ず制度の内容と自分の加入状況をチェックしておきましょう。


よくある質問(Q&A)

Q1. パート勤務でも退職給付金は必ずもらえますか?
A. 必ずではありません。社会保険や雇用保険に加入しているかどうかで受給可否が決まります。週30時間以上勤務していれば傷病手当金、週20時間以上勤務していれば失業保険の対象になる可能性があります。

Q2. 公務員は退職したら失業保険をもらえるのですか?
A. 正規公務員は雇用保険に加入していないため、原則として失業保険は受給できません。ただし、任期付き職員や非常勤職員で雇用保険に加入している場合は受給可能です。

Q3. 扶養内パートでも傷病手当金や失業保険は受け取れますか?
A. 扶養内で働いている場合は健康保険・雇用保険ともに本人が加入していないケースが多く、その場合はどちらの給付も受けられません。給付金を受け取りたい場合は、保険加入条件を満たす働き方をしているかどうかを確認する必要があります。


まとめ

「退職給付金=傷病手当金+失業保険」は、パートや公務員でも条件を満たせば受給することができます。

  • パートは勤務時間や加入条件によって可否が決まる
  • 公務員は共済組合や雇用保険の加入有無によって異なる
  • 特に公務員は「傷病手当金はOK・失業保険はNG」が基本ルール

ただし、実際に自分が対象になるかどうかは制度や加入状況次第で変わるため、迷ったときは勤務先の人事課やハローワークに確認するのが確実です。

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