退職後に失業保険を申請する際、「自分はうつ病だけど、就職困難者として扱ってもらえるのだろうか?」と疑問を持つ方は少なくありません。
就職困難者に認定されると、通常よりも失業保険の給付日数が長くなるため、療養や再就職活動に余裕が持てるというメリットがあります。
一方で「障害者手帳がないと対象外なの?」「診断書が必要?」といった不安の声も多いのが現実です。
この記事では、うつ病でも就職困難者になれるのか?手帳なしでも申請できるのか? について解説し、実際に必要となる書類や注意点をわかりやすく説明します。
目次
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就職困難者とは?
「就職困難者」とは、雇用保険制度において特に就職が難しいと判断された人を指します。
この制度が適用されると、通常の所定給付日数よりも長い期間、失業保険(基本手当)を受給できる仕組みになっています。
たとえば、自己都合退職では通常90日間しかもらえないケースでも、就職困難者と認定されれば最大300日(45歳以上の場合は360日)に延長されることがあります。
詳しい条件や対象者については、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
うつ病でも就職困難者になれるの?
結論から言えば、うつ病であれば就職困難者として認定されます。
制度上、うつ病は対象疾患に含まれているため、失業保険を受給する際に「就職困難者」として扱われることになります。
就職困難者の対象となる病名は限定されており、代表的なものは以下のとおりです。
- うつ病
- 統合失調症
- てんかん
- 双極性障害(躁うつ病)
ただし、軽度のうつ症状や単なるストレスといった理由だけでは「再就職に著しい困難がある」とは判断されにくい傾向があります。
対象疾患に該当していたとしても、実際に認定されるかどうかは医師の診断内容と、ハローワークに提出する「意見書」の記載次第です。
また注意点として、一度ハローワークに申請を行うと、その時点での診断に基づいて判定されるため、その後に別の医師から新たに「うつ病」と診断されても就職困難者として認められるわけではありません。
申請のタイミングや診断内容は非常に重要になります。
手帳がなくても対象になる?
「障害者手帳がないと申請できないのでは?」と不安に感じる方も多いですが、手帳がなくても就職困難者として認定されることは可能です。
就職困難者の認定で重要なのは、ハローワークに提出する医師の意見書です。
意見書の内容によって、うつ病による就労制限が認められれば、手帳の有無にかかわらず対象と判断されます。
そのため、障害者手帳を取得していない方でも諦める必要はありません。
実際に、うつ病で手帳を持たずに就職困難者として認定されたケースは多数あります。
申請に必要な書類は?
就職困難者としての認定を受けるためには、診断書ではなく「主治医の意見書(または就労可否証明書)」 が必要です。
注意すべき点は、意見書の書式はハローワークによって異なる場合があるということです。
そのため、必ず自分が手続きをするハローワークで様式を受け取り、主治医に記入を依頼してください。
詳しい申請方法については、こちらの記事で解説しています。
意見書の準備や申請手続きに不安がある方は、社会保険給付金アシストにご相談ください。
制度の流れを踏まえて、申請から受給までをしっかりサポートいたします。
うつ病で就職困難者になるメリットとデメリット
うつ病で就職困難者に認定されると、給付が増える一方で注意すべき点もあります。
ここではメリットとデメリットを整理して確認しましょう。
メリット
- 給付日数が延長される
自己都合退職で通常90日~150日のところ、最大300日(45歳以上なら360日)まで延長される。 - 療養や休養に専念できる
受給期間が長くなることで、焦らず治療や生活の安定を優先できる。 - 再就職活動に余裕が持てる
通常より長い失業給付を受けながら、無理のないペースで職探しができる。 - 認定日までの求職活動が軽減される
通常は認定日までに2回の求職活動が必要ですが、就職困難者の場合は1回で良いとされています。 - 再就職手当の支給額が増える可能性がある
就職困難者は所定給付日数が長くなるため、早期に再就職した場合の再就職手当も、その分多く受け取れる可能性があります。 - 生活面での安心感
給付が安定して続くため、経済的な不安を減らし、再就職に向けた準備に集中できる。
デメリット
- 認定が必ず通るとは限らない
うつ病であっても、主治医の意見書(または就労可否証明書)の内容やハローワークの判断によっては認められないケースもある。 - 申請手続きが複雑で時間がかかる
診断書ではなく主治医の意見書の取得が必要で、病院とハローワーク両方でのやり取りが発生するため、準備に手間取ることが多い。 - 収入が現役時代より減る
働いていた頃より収入は少なくなり、失業が長引くと生活費の負担が大きくなる点にも注意が必要。 - 受給中の収入制限に注意が必要
収入を補うためにアルバイトやパートをしようと考える人もいますが、一定額を超えると失業手当が減額されたり不支給になる可能性がある。 - 再就職のブランクが長くなるリスク
給付日数が長い分、再就職を先延ばしにしやすく、結果的にキャリアの空白期間が面接で不利になる可能性がある。 - 長期化による心理的リスク
失業期間が延びることで、かえって再就職への意欲が下がってしまう人もいる。
就職困難者制度にはこうしたデメリットもありますが、工夫次第で回避できる方法もあります。
詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q:障害者手帳がなくても申請できますか?
A:はい、可能です。
手帳がなくても、主治医の意見書により「うつ病で就職が難しい」と判断されれば対象となります。
Q:診断書ではダメですか?
A:診断書だけでは不十分です。
就職困難者の認定には、ハローワーク指定の「主治医の意見書(または就労可否証明書)」が必要となります。
Q:適応障害でも就職困難者になれますか?
A:いいえ。適応障害は対象外です。
制度上、うつ病や統合失調症、てんかん、双極性障害(躁うつ病)など、一部の精神疾患のみが認定対象となっています。
Q:主治医の意見書はどこで手に入れるの?
A:自分が手続きを行うハローワークの窓口で指定様式を受け取り、主治医に依頼して記入してもらいます。
Q:意見書を書いてもらえない場合はどうすればいいですか?
A:医師によっては意見書の記入に対応していない場合があります。
その際は、意見書を書いてくれる医師に転院するか、ハローワークに相談する必要があります。
弊社では、意見書の作成に協力的なオンライン診療のクリニックをご紹介することも可能です。
→ 社会保険給付金アシストのご相談はこちらから
Q:うつ病で就職困難者に認定されると、失業保険はいくらもらえますか?
A:計算方法自体は通常の失業保険と同じですが、就職困難者は所定給付日数が延長されるため、自己都合退職よりも長い期間受給できます。
具体的な金額や通常ケースとの違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 就職困難者になると失業手当はいくらもらえる?通常ケースとの比較で徹底解説
Q:就職困難者でも再就職手当はもらえますか?
A:はい、条件を満たせば就職困難者でも再就職手当を受け取ることが可能です。
就職困難者は所定給付日数が長くなるため、早期に再就職した場合の再就職手当も、その分多く受け取れる可能性があります。
詳しい内容は以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
→ 就職困難者でも再就職手当はもらえる?条件・計算方法・金額の違いまで解説
まとめ
- うつ病と診断されていれば、障害者手帳がなくても就職困難者として認定される
- 申請には「診断書」ではなく、ハローワーク所定の「主治医の意見書(または就労可否証明書)」が必要
- 就職困難者と認定されれば失業保険の給付日数が延長されるメリットがある
- ただし、適応障害や軽度のうつ症状、単なるストレスなどは対象外となるので注意
うつ病で退職し、失業保険の受給を考えている方は、まず自分が就職困難者に該当するかを早めに確認し、必要な書類を準備することが大切です。
手続きや書類の準備に不安がある場合は、社会保険給付金アシストにご相談ください。
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