雇用保険は転職したらリセットされる?受給期間や加入期間のルールをわかりやすく解説

転職活動中の方や、これから退職を考えている方の中には、
「せっかく何年も雇用保険に加入してきたのに、転職したらそれまでの加入期間がリセットされるのでは?」
「また一から加入し直さないと失業保険がもらえないの?」
といった不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、雇用保険の加入期間が転職によってリセットされるのか、どんな場合に受給資格が通算されるのか、また退職のタイミングによって注意すべき点などについて、制度のしくみをわかりやすく解説していきます。


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雇用保険の「被保険者期間」とは?

雇用保険の失業手当(基本手当)を受け取るには、「被保険者期間」が一定以上あることが条件です。

この「被保険者期間」とは、賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月のことで、このような月が通算12か月以上あれば、自己都合退職でも失業手当を受給できます(直近2年間が対象期間)。

たとえば、ある会社で半年働き、転職後にまた半年働いた場合、それぞれの勤務先で11日以上働いた月があれば、通算して12か月となり、受給資格が認められます。

在籍期間ではなく「実際に働いた日数」でカウントされるため、休職や欠勤が多い場合などは注意が必要です。


転職しても雇用保険の加入期間は「リセットされない」

結論からいうと、雇用保険の加入期間は、原則として転職してもリセットされません。

雇用保険の通算ルールにより、直近2年間の中で条件を満たす月が12か月以上あれば、受給資格を得ることができます。
つまり、複数の職場で働いたとしても、通算で条件を満たせばOKです。

ただし、以下のような場合は注意が必要です。

  • 転職前と転職後の間にブランクが長く空いた
  • 短期間で辞めた職場が多く、条件を満たす月が不足している

このようなケースでは、実際に通算12か月分が揃っていないと判断され、失業手当を受け取れない可能性もあるため、離職時の状況と過去の加入履歴をきちんと確認することが重要です。


転職先ですぐ辞めたらどうなる?

転職後にすぐ退職してしまった場合でも、前職での雇用保険加入期間が条件を満たしていれば、失業手当の受給は可能です。
加入期間は通算で判断されるため、新しい職場で短期間しか働いていなくても、前職の実績が活かせます。

ただし、退職理由が自己都合とみなされると、1か月間の給付制限期間がつくため、すぐに失業手当を受け取ることはできません。

また、転職先での短期離職が繰り返されると、ハローワークの審査で「積極的な就労の意思があるか」などを厳しく見られる可能性があります。
離職票の退職理由や前後の記録には注意しておきましょう。


離職票が複数ある場合の対応

転職を繰り返している場合、複数の会社から離職票が発行されることがあります。
こうした場合でも、雇用保険の被保険者期間は通算で計算されるため、それぞれの離職票をハローワークにまとめて提出することが大切です。

その際に注意すべきポイントは以下の通りです。

  • すべての離職票を提出すること:提出漏れがあると、受給資格の確認が正しく行われない可能性があります。
  • 被保険者番号を統一すること:過去の雇用先ごとに異なる番号が付いている場合は、ハローワークで統合してもらう必要があります。基本的には「雇用保険被保険者証」を提示すれば確認できます。

こうした対応をしておけば、複数の職歴でも適切に加入期間を合算してもらえるので、安心して失業手当の申請を進めることができます。

1年未満の短期離職でも大丈夫?雇用保険を合算して失業手当を受け取る方法


雇用保険が「リセットされたように感じる」ケースとは

「以前は長く働いていたのに、転職後すぐに辞めたら失業手当がもらえなかった…」
そんな声を耳にすることがあります。

これは雇用保険が“リセット”されたわけではなく、受給の条件を満たしていなかったことが原因です。

よくある原因としては以下のようなケースがあります。

  • 前職での加入期間が2年以上前で、受給対象期間外になっていた
  • 離職票の提出が不完全だったため、通算期間として認められなかった
  • 「賃金支払基礎日数が11日未満」の月が多く、1か月としてカウントされなかった

こうした条件により、通算12か月の被保険者期間を満たせなかった場合、給付を受けることはできません。
「制度がリセットされた」と感じるのは無理もありませんが、正確には「条件未達のために対象外となった」ということになります。

受給資格の確認には、勤務実績の細かい日数や提出書類の正確さが非常に重要です。
不安な方は早めにハローワークや専門家に相談するのがおすすめです。


【ブランクがある人は要注意】「受給期間の延長申請」を忘れずに

雇用保険には、「離職後1年以内に申請しなければ失業手当をもらえなくなる」という“受給期間の原則”があります。

しかし、離職後すぐに働けない事情がある場合——たとえば療養中、出産・育児、家族の介護など——には、「受給期間の延長申請」を行うことで、最大4年間まで申請期間を延ばすことができます。

この延長申請をしておけば、たとえ前職から2年以上経ってしまっても、当時の加入実績を活かして失業手当を受給できるケースがあるのです。

一方で、この制度はあまり知られておらず、延長申請をせずに期限が切れてしまい「もらえるはずの失業手当が受け取れなかった」という相談も少なくありません。

重要なのは、離職後できるだけ早めにハローワークへ相談することです。
延長申請には医師の意見書や母子手帳など、理由を証明する書類が必要になります。

申請期限は原則として「離職日の翌日から30日を経過した日以降、やむを得ない理由が続いている間」と定められていますが、早めの準備が何よりも大切です

「今すぐは働けないけど、いずれ再就職したい」「制度を無駄にしたくない」という方は、忘れずに延長手続きを検討しておきましょう。


制度を活用したい方へ:プロによるサポートも活用を

雇用保険の加入期間や失業手当の受給資格は、人それぞれの勤務履歴や退職状況によって変わってきます。
「離職票が足りない」「どの制度が使えるのか分からない」など、手続きに不安を感じる方も少なくありません。

そんな方のために、弊社『社会保険給付金アシスト』では、次のようなサポートをご用意しています。

  • 雇用保険制度の仕組みや受給条件に関する個別相談
  • 傷病手当金との併用が可能なケースに対応したオンライン診療の提携先紹介
  • 医師への症状の伝え方や、診断書・意見書の準備に関する支援

制度を正しく理解して申請すれば、受け取れるはずの給付金をきちんと手にできる可能性があります。
「もらえるかわからない」と迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ:雇用保険は原則「通算」、正しい理解がカギ

転職をしても、雇用保険の加入期間がゼロから「リセットされる」ことは基本的にありません。
複数の職場で働いた場合でも、条件を満たせば通算してカウントされ、失業手当を受け取ることが可能です。

ただし、離職票の提出漏れ11日以上働いた月数の不足前職からの空白期間が長すぎるなどの事情によっては、受給資格を満たせなくなるケースもあります。

「もらえると思っていたのに申請できなかった」とならないよう、退職や転職の際には雇用保険の記録や書類をしっかり確認することが大切です。
不安があれば、専門家やサポートサービスに相談し、早めの対策を心がけましょう。