退職後の生活を支える制度としてよく知られている「傷病手当金」と「失業保険(失業手当)」。
この2つはどちらか一方しか受給できないと思われがちですが、「順番に」もらうことは可能です。
本記事では、両制度を組み合わせて受給する条件やタイミング、注意点をわかりやすく解説します。
目次
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傷病手当金と失業保険、同時にもらうことはできる?
結論から言うと、「同時受給」はできません。
傷病手当金と失業保険はどちらも生活を支えるための給付ですが、制度の趣旨が異なるため、同じ期間に両方をもらうことは不可です。
ただし、「順番に」受け取ることは可能です。
具体的には、まず傷病手当金を受給し、その後に失業保険に切り替える流れになります。
✅ ポイント
・病気やうつなどで働けない → 傷病手当金
・治って求職可能になった → 失業保険に切り替え
どう使い分ける?傷病手当金と失業保険の選び方
前提として退職後も傷病手当金を貰う予定で考えている人の場合として記載していきます。
退職後も傷病手当金を貰う方法はこちらをご覧ください。
この2つの制度をどう選ぶべきかは、**「どれくらい療養が必要か」**によって判断します。
▼療養が2か月以内で終わる場合
この場合は、最初から失業手当の手続きを行った方がスムーズです。
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傷病手当金の申請 → 申請書類が少し多くなる
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数週間で治る見込みなら、受給額が低くても失業保険だけで済ませた方が手間も少ない
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傷病手当金から失業保険への「切り替え手続き」が不要になる
つまり、短期の体調不良や精神的な不調などで療養期間が短いと見込まれる場合は、あえて傷病手当金を申請しないという選択肢も有効です。
▼療養が2か月以上続く場合
この場合は、まず傷病手当金を受け取り、治ってから失業保険に切り替えるのが得策です。
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傷病手当金は最大1年6か月受給できる
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失業手当は治ってから手続き → 支給開始(「就職可能な状態」である必要あり)
傷病手当金の方が得になるケースとは?
「どっちを先にもらうべき?」という疑問に対しては、収入水準によっても選択が変わります。
傷病手当金は、原則として「標準報酬日額の3分の2相当」が支給され、上限がありません。
一方で、失業保険は日額上限があるため、年収が高い人は傷病手当金の方が受給額が大きくなります。逆に下限額もあるので月給が低くても失業保険は最低保証額があります。(月給約86000円以下が対象)
傷病手当金から失業手当への切り替えの流れ
ここで、実際に「傷病手当金 → 失業手当」へ切り替える際の手続きの簡単な流れを解説します。
1. 傷病手当金の受給開始
退職前または退職直後に医師から「労務不能」の診断を受け、傷病手当金の受給を開始します。
2. ハローワークで「受給期間延長申請」
失業手当の受給資格を残しておくため、退職日から31日経過後に「受給期間延長申請」を行う必要があります。
3. 体調が回復したら医師の「就労可能」診断をもらう
失業手当を受給するには、就職活動ができる状態であることが必要です。医師からの意見書や診断書が求められることがあります。
4. ハローワークで失業手当を申請
求職活動を始め、「働ける状態」と認定されると、失業手当の受給が始まります。
こちらの記事では詳しく記載しています
切り替えのタイミングと注意点
傷病手当金を受け取ったあとに失業保険に切り替える場合は、いくつかの注意点があります。
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傷病手当金の受給中に失業保険の延長申請をしておく
- 傷病手当金の受給終了日からすぐに失業保険の申請が必要
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ハローワークから主治医の意見書をもらっておく
- 初回の失業保険の認定日までに「求職活動」や「就職意志の確認」が必要
ハローワークはそもそも、病気の人に対して職業を紹介するわけにはいかないので、病気療養しているのであれば主治医の意見書(医師から働いても良いお墨付き)を提出する必要があります。在籍中から通院していたと記載いただければ失業保険の給付制限期間が発生せず、一か月早く失業保険がもらえます。
※↑記事のタイトルに診断書と書いてありますが、必要ありません。
まとめ|切り替えのコツを押さえて受給を最大化しよう
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傷病手当金と失業保険は「順番に」受け取れる
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療養が短期間なら失業保険だけの方がシンプルでスムーズ
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療養が長引きそうなら、まず傷病手当金 → 失業保険に切り替えるのが鉄則
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年収が高い人は傷病手当金の方が得になるケースもある
自身の体調や収入状況に合わせて最適な制度を選び、申請・受給を計画的に進めていきましょう。
弊社では失業保険や傷病手当金を多くもらいたい方向けに社会保険給付金アシストを提供しております。国の制度としては存在していてもハローワークや保険組合だと教えてくれない制度も多数あり、本当は対象であるにもかかわらず受給できていない方も多数いるのが事実です。
気になる方は是非一度ご相談ください