退職後の生活費が心配で、少しでも早く失業保険を受け取りたい…
そんなときに耳にするのが「診断書があればすぐに失業保険がもらえるらしい」という話です。
特に、うつ病や体調不良など健康上の理由で退職した場合、「診断書を出せばスムーズに手続きできる」と誤解されがちです。
しかし、実際には診断書があるだけでは失業保険はすぐにはもらえません。
制度の仕組みや提出のタイミングを誤ると、給付が遅れたり不支給になるケースもあります。
この記事では、「診断書があれば失業保険は早くもらえるのか?」という疑問を中心に、提出の流れ・注意点をわかりやすく解説します。
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失業保険の仕組み全体をわかりやすく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
※本記事は、雇用保険や社会保険制度に精通した編集チームが、厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構などの公的情報をもとに作成しています。
目次
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診断書があれば失業保険はすぐもらえる?
体調不良や精神的な不調などを理由に退職した場合、「病院で診断書をもらえばすぐに失業保険が支給される」と考える方は多いかもしれません。
しかし、制度上は診断書だけで即座に受給できるわけではありません。
なぜなら、失業保険(正式名称:基本手当)を受け取るためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 働く意思と能力があること
- 積極的に求職活動を行っていること
つまり、すぐに働けない状態(=療養中・就労不能)では原則として受給できないことになります。
これは、失業保険が「働けるのに仕事が見つからない人」を支援する制度だからです。診断書が出ていて病気療養中であれば、まず治してからでないとそもそも申請ができないのです。
診断書で「労務不能」と記載されている場合は、まず健康保険の傷病手当金制度(勤務中に加入していた場合)を検討しましょう。
診断書では失業保険の申請ができない?「主治医の意見書」が必要です!
診断書があるだけでは通常、失業保険の申請ができません。
なぜなら、就職活動ができるかどうかがハローワークは判断ができないからです。
ですので、申請にあたって医師から働いてもいいというお墨付きを貰ってこないといけません。そのお墨付きとなる書類がハローワーク所定の「主治医の意見書(または就労可能意見書)」となります。
主治医の意見書(就労可否証明書)とは?
ハローワーク所定の書式に医師が記入する正式な書類で、病気やけがによる離職が“やむを得ない”ものであることを証明するために使われます。
具体的には、以下のような様式が使用されます。

※画像は実際に使用される書類の一例です。
提出時は、必ず最新の様式をハローワークから取得してください。
ハローワークによって書類の名称や書式が異なります。
なぜ必要なの?
そもそも病気療養中の人は失業保険の申請ができないのですが、「自己都合退職でも病気が理由」であれば、特定理由離職者として認定され、給付制限(1か月)が免除されます。
つまり失業保険を早くもらうことができます。
その判断材料として、ハローワークが医学的証明を必要とするため、病院発行の一般診断書ではなく「主治医の意見書」が求められるのです。
どんなときに主治医の意見書が必要になる?
病気やケガが理由で退職した場合、失業保険の申請時に主治医の意見書が必要になることがあります。
これは、「やむを得ない事情による退職」であることを証明するための書類です。
具体的には、次のようなケースが該当します。
- 病気・けがで自己都合退職した場合
→ 医師の意見書により「特定理由離職者」として認定されれば、給付制限(1か月)が免除され、早く受給できます。 - うつ病などで就職が難しい場合
→ 「就職困難者」として認められると、給付日数が最大360日まで延長されることがあります(下記動画参照)。
このように、医師からの医学的な証明があることで、もらえる時期や期間が大きく変わるケースがあります。
ハローワークで求められた場合は、必ず正しい書式で準備しておきましょう。
提出のタイミングと注意点
失業保険の申請で「主治医の意見書」が必要な場合は、基本的に離職票が届いてからの手続きとなります。
ハローワークと病院のどちらを先に行けばいいか迷いやすいですが、基本の流れは以下のとおりです。
流れを理解しておくと、手続きがスムーズに進みます。
提出までの流れ
- 退職理由を整理する(病名・通院状況など)
退職時の体調や通院の有無を整理しておくと、ハローワークでの説明がスムーズになります。 - ハローワークで相談し、「主治医の意見書」用紙を受け取る
体調不良や通院の事実を伝えると、職員から専用の意見書用紙をもらえます。
※病院の書式ではなく、ハローワーク指定の書式を使う点が重要です。 - 主治医に記入を依頼する(有料の場合あり)
依頼時には「ハローワーク提出用の書類」と伝えましょう。
多くの病院では当日~数日以内に発行してもらえることが多いです。 - 提出前に内容を確認する
意見書には、少なくとも以下の項目が明記されているか確認してください。
(病名・病の発生時期・就労の可否・就労制限)
これらが書かれていないと、正しく審査されない可能性があります。 - ハローワークに提出し、審査を受ける
内容に応じて、「特定理由離職者」または「就職困難者」としての認定を受けるかどうかが判断されます。
注意点
- 病院独自の診断書では代用不可
主治医意見書はハローワーク指定の書式であることが必須です。 - ハローワークによって運用が異なる
場合によっては、提出後に追加の書類提出を求められることもあります。 - 内容が不十分だと認定されないリスクがある
とくに「就労制限」や「回復見込み時期」が曖昧な場合、「特定理由離職者」や「就職困難者」として認められないケースがあります。
※一度の失業保険の申請をすると、あとから変更できない場合が多いため注意が必要です。 - できるだけ具体的に書いてもらうことが重要
主治医には、単に「気分が落ち込む」や「体調不良」といった一言ではなく、
病名・発症時期・症状の経過・就労の可否や制限内容を正確に記載してもらいましょう。
あくまで「まったく働けない」状態では失業手当の対象外になるため、
現時点の就労可能性を正しく反映した内容にしてもらうことが、認定の大きなポイントになります。
詳しい申請手順や必要書類については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
医師にお願いするときの伝え方(例文)
主治医に意見書の記入をお願いする際は、以下のように伝えるとスムーズです。
例文
「ハローワークで“主治医の意見書”の提出を求められました。
現在の体調が就労にどの程度影響するかを記載していただけますか?」
ポイント
- 「就労の可否」や「配慮が必要な勤務条件」を具体的に書いてもらう
- ハローワークでもらった専用用紙を渡す
- 記入には日数がかかる場合があるため余裕をもって依頼する
医師には「失業保険の手続きで必要な書類である」と明確に伝えると誤解がなく、診断書ではなくハローワーク指定の意見書として正しく作成してもらいやすくなります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 診断書ではダメですか?
A. 通常の診断書では失業保険の手続きに使えません。
ハローワークが求めるのは「主治医の意見書(就労可否や回復見込みを記載した公式書類)」であり、医師の自由書式の診断書では代用不可です。
関連記事:うつ病でも就職困難者になれる?手帳なしで申請する方法と必要書類を解説
Q2. 離職票が届く前に主治医の意見書をもらいに行ってもいいですか?
A. はい、可能です。
ただし、ハローワークの指定書式が必要なため、離職票が届く前に勝手に作成してもらうと再発行になることがあります。
まずハローワークに相談して、書式を受け取ってから依頼するのが確実です。
関連記事:離職票が届かないときの対処法|仮申請で失業保険をもらう方法
Q3. ネットでダウンロードした主治医の意見書でも大丈夫?
A. ハローワーク指定の最新版であれば使用可能ですが、自治体や地域によって書式が異なる場合があります。
間違ったフォーマットを提出すると受理されないため、必ず自分の管轄ハローワークでもらうのが安全です。
関連記事:就職困難者の申請方法と必要書類をわかりやすく解説|診断書の書き方や提出先も
Q4. 退職前に病院にかかっていなかったけど、今から通院しても意見書は書いてもらえますか?
A. 退職後に初めて受診しても、病状や退職理由の説明を丁寧にすれば意見書を書いてもらえる可能性があります。
ただし、「退職時にすでに体調不良があった」ことを医師に説明し、経緯を記載してもらうことが重要です。
関連記事:初診が退職後でも使える制度はある?失業手当を有利に受け取る方法を解説
Q5. 医師が書いてくれなかったらどうすればいい?
A. 医師によっては、ハローワーク用の意見書の記入に慣れていない場合があります。
その際は「失業保険の手続きに必要な公式書類」であることを丁寧に説明しましょう。
どうしても対応してもらえない場合は、オンライン診療クリニックで作成を依頼する方法もあります。
関連記事:オンライン診療でも社会保険給付金はもらえる?診断書の有効性や注意点を解説
Q6. 就職困難者になるにはどうすればいい?
A. まずハローワークで相談し、「主治医の意見書」用紙を受け取ります。
それを医師に記入してもらい、ハローワークへ提出して申請します。
認定されると「就職困難者」として扱われ、失業手当の給付日数が通常より長くなるのが特徴です。
関連記事:就職困難者になると失業手当はいくらもらえる?通常ケースとの比較で徹底解説
まとめ:正しい手続きで、失業保険を最大限に受け取ろう
診断書があっても、失業保険をすぐにもらえるわけではありません。
「主治医の意見書」などハローワーク指定の書類を正しく提出することで、給付制限の免除や、就職困難者としての優遇を受けられる可能性があります。
一方で、書類の書き方や提出内容を誤ると、「給付制限がかかる」「特定理由離職者として認められない」など、損をするケースも少なくありません。
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