退職後の生活費が心配で、少しでも早く失業保険を受け取りたい…
そんなときに耳にするのが「診断書があればすぐに失業保険がもらえるらしい」という話。
特に、うつ病や体調不良など健康上の理由で退職した場合には、診断書を使えば手続きがスムーズになると思われがちです。
ですが実際には、単に診断書を提出すればすぐに受給できるわけではないのが現実。
制度の仕組みや提出のタイミングを誤ると、受給が遅れたり、不支給になるケースもあります。
この記事では、「診断書があれば失業保険は早くもらえるのか?」という疑問を中心に、注意点や手続きの流れをわかりやすく解説していきます。
目次
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失業保険は診断書があればすぐもらえる?
体調不良や精神的な不調などを理由に退職した場合、「病院で診断書をもらえば、すぐに失業保険が支給されるのでは?」と考える方は多いかもしれません。
しかし、実際の制度上、診断書があるだけで即座に受給できるというわけではありません。
失業保険(正式名称:基本手当)を受け取るためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 働く意思と能力があること
- 積極的に求職活動を行っていること
つまり、病気やケガで「すぐに働けない状態」の場合は、原則として失業保険は受給できません。
これは制度上、「働ける状態なのに仕事が見つからない人」を支援するための給付だからです。
そのため、診断書で「労務不能」とされている場合、まずは失業保険ではなく健康保険の傷病手当金制度(勤務中に加入していた場合)を検討する必要があります。
単なる診断書では足りない?「主治医の意見書」が必要なケースとは
「診断書があるから失業保険はすぐに受け取れるだろう」と思っていても、実際にはそれだけでは不十分なケースがあります。
特に「自己都合退職でも給付制限なしで受給したい」と考える方や、「体調不良が理由で退職した」場合には、ハローワーク所定の「主治医の意見書(または就労可能意見書)」という専用書類が必要になることがあります。
主治医の意見書とは?
「主治医の意見書」は、ハローワーク所定の書式に医師が記入する正式な書類で、病気やけがによる離職が“やむを得ない事情”であったことを証明するために使われます。
具体的には、以下のような様式が使用されます。
※画像は実際に使用される書類の一例です。
提出時は、必ず最新の様式をハローワークから取得してください。
ハローワークによって書類の名称や書式が異なります。
なぜ必要なの?
失業保険では、やむを得ない事情(病気や家族の介護など)で自己都合退職した場合でも、「特定理由離職者」として認定されれば、給付制限なしで早期に受給を開始できます。
ただし、その事情が正当なものであるかを判断するためには、ハローワーク側にとって医学的な裏付けが必須です。
そのため、医師の主観的な診断書ではなく、所定の意見書による確認が必要となります。
提出の流れ
- 退職理由や申請内容を確認したうえで、ハローワークから「主治医の意見書」の様式をもらう
- その用紙を主治医に渡して記入してもらう(有料の場合あり)
- ハローワークに提出して、特定理由離職者としての認定を受けるか審査される
注意点
- 診断書とは別物であり、病院独自の診断書では代替できません
- 医師によっては発行に数日~1週間程度かかることもあります
- 内容によっては、ハローワークが追加確認や面談を行うこともあります
このように、「病気で退職=すぐに失業保険がもらえる」わけではなく、正しい書類と手続きがあって初めて給付の対象になるという点は非常に重要です。
どんなときに主治医の意見書が必要になる?
失業保険の申請において、病気やけがが関係する場合は「主治医の意見書」の提出が必要になることがあります。
これは、単なる退職理由の説明だけでなく、「やむを得ない事情」があったことを公的に証明するためです。
具体的には、次のようなケースが該当します。
- 自己都合退職でも、病気やけがが原因だった場合
→ ハローワークで「特定理由離職者」として認定されるには、医師の意見が記された書類が必要です。
これにより、通常は1ヶ月ある給付制限が免除され、すぐに失業手当を受け取れる可能性があります。 - うつ病などの精神疾患で就職が困難な場合
→ 「就職困難者」として認定されると、失業手当の給付日数が延長されることがあります。
その判断材料として、医師の意見書の提出が求められます。
このように、医師からの医学的な証明があることで、給付内容や支給時期に大きな違いが生まれるケースがあります。
誤解や遅れを防ぐためにも、提出書類の準備は慎重に行いましょう。
提出のタイミングと注意点
退職理由として病気やうつ病を申告する予定の方は、できるだけ早めに医師に相談しておくことをおすすめします。
というのも、失業保険の申請で必要となる「主治医の意見書」は、診察の内容をもとに慎重に記載されるため、作成までに数日〜1週間以上かかることも珍しくないからです。
意見書が必要なケースでは、退職後すぐにハローワークへ行って申請準備を進める必要がありますが、その際はまず職員に相談してから専用の書式を受け取るのが基本です。
病院によっては独自の診断書しか発行してくれない場合もあるため、必ずハローワーク指定の「主治医意見書」様式を使用しましょう。
また、記載内容が不十分な場合は、「やむを得ない退職」や「就職困難者」として認定されないこともあります。
とくに精神疾患や体調不良の場合は、「どのような症状があるのか」「就労にどのような制限があるのか」をできるだけ具体的に書いてもらうことが重要です。
せっかく意見書を提出しても、内容が曖昧だったせいで認定されず、給付制限がかかってしまう…というケースもあります。
トラブルを避けるためにも、提出タイミングと書類の内容には十分に注意しましょう。
弊社では、診断書(主治医意見書)の取得サポートや、ハローワークでの申請準備まで、状況に合わせた的確なアドバイスをご提供しています。
よくある質問(Q&A)
Q. 診断書があればすぐに失業保険をもらえますか?
A. いいえ、診断書があるだけでは支給されません。
「働ける状態」であることが受給の前提条件です。
Q. 診断書と主治医意見書は違うのですか?
A. はい、別物です。
診断書は自由形式ですが、主治医意見書はハローワークの専用書式に記入が必要です。
Q. 主治医の意見書はどこでもらえますか?
A. 最寄りのハローワークで相談し、書式をもらって主治医に依頼します。
Q. 退職前にもらった診断書は使えますか?
A. そのままでは失業保険の申請には使えません。
主治医の意見書として改めて発行してもらう必要があります。
Q. 「特定理由離職者」になるにはどうしたらいいですか?
A. 病気やケガなど“やむを得ない理由”での退職であることを、主治医意見書などで証明する必要があります。
Q. ハローワークに持参する前に意見書を提出してもいいですか?
A. ハローワークで相談し、書式を受け取ってから医師に書いてもらい、提出してください。
書式が違うと無効になることがあります。
まとめ
体調不良や精神的な不調を抱えて退職した方にとって、「診断書さえあればすぐに失業保険がもらえる」と思ってしまうのは無理もありません。
しかし、実際には「主治医の意見書」という専用書式での証明や、ハローワークでの正しい申請が必要になります。
診断書の準備・内容、提出のタイミングなど、少しのミスや準備不足が給付の遅れや不支給につながることも。
退職理由や体調によっては、傷病手当金を優先すべきケースもあります。
制度を正しく理解し、あなたの状況に合った最善の選択をすることが、経済的な不安を減らす第一歩です。
弊社では、診断書・主治医意見書の取得から、失業手当や傷病手当金の受給サポートまで、専門知識をもとに全面支援しています。
制度の壁にぶつかる前に、ぜひ一度ご相談ください。
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