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雇用保険は転職したらリセットされる?受給期間や加入期間のルールをわかりやすく解説

雇用保険は転職したらリセットされる?受給期間や加入期間のルールをわかりやすく解説

転職活動中の方や、これから退職を考えている方の中には、
「せっかく何年も雇用保険に加入してきたのに、転職したらそれまでの加入期間がリセットされるのでは?」
「また一から加入し直さないと失業保険がもらえないの?」
といった不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、雇用保険の加入期間が転職によってリセットされるのか、どんな場合に受給資格が通算されるのか、また退職のタイミングによって注意すべき点などについて、制度のしくみをわかりやすく解説していきます。

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雇用保険の「被保険者期間」とは?

雇用保険の失業手当(基本手当)を受け取るには、「被保険者期間」が一定以上あることが条件です。

この「被保険者期間」とは、賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月のことで、このような月通算12か月以上あれば、自己都合退職でも失業手当を受給できます(直近2年間が対象期間)。

なお、11日に届かない月でも、賃金の基礎となった労働時間が80時間以上あれば1か月としてカウントされます。
週2〜3日の短時間勤務でも条件を満たせる場合があるため、日数だけで諦めないようにしましょう。

たとえば、ある会社で半年働き、転職後にまた半年働いた場合、それぞれの勤務先で条件を満たす月があれば、通算して12か月となり、受給資格が認められます。

在籍期間ではなく実際に働いた日数や時間でカウントされるため、休職や欠勤が多い場合などは注意が必要です。

転職しても雇用保険の加入期間は「リセットされない」

結論から言うと、雇用保険の加入期間は、原則として転職してもリセットされません。
雇用保険の通算ルールにより、直近2年間の中で条件を満たす月が12か月以上あれば、受給資格を得ることができます。

つまり、複数の職場で働いたとしても、通算で条件を満たせばOKです。

ただし、前の職場の期間を引き継ぐには、次の2つを満たしている必要があります。

  • 前の会社を辞めてから次の会社に入るまでの空白が1年以内であること
  • 前の会社を辞めたときに、失業手当や再就職手当を受け取っていないこと

空白が1年を超えると、それより前の期間は引き継げません。
また、一度失業手当を受け取ると、その根拠になった加入期間は使い切ったものとして扱われます。

この2つを満たしていても、通算12か月分が揃っていなければ受給はできません。
離職時の状況と過去の加入履歴をきちんと確認することが重要です。

転職先ですぐ辞めたらどうなる?

転職後にすぐ退職してしまった場合でも、前職での雇用保険加入期間が条件を満たしていれば、失業手当の受給は可能です。
加入期間は通算で判断されるため、新しい職場で短期間しか働いていなくても、前職の実績がそのまま活きます

ただし、退職理由が自己都合とみなされると1か月の給付制限がつくため、すぐに失業手当を受け取ることはできません。
なお、令和7年4月以降に自己都合で退職した人が教育訓練を受けた場合は、この給付制限が解除されます

さらに、過去5年以内に正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合、3回目からは給付制限が3か月になります。
転職を繰り返している方は特に注意が必要です。

一方、体調不良やハラスメントなど、やむを得ない事情での退職と認められた場合は、給付制限はつきません
この場合、必要な被保険者期間も離職前1年間で6か月以上に緩和されます。

この3回に数えられるのは、正当な理由のない自己都合退職だけです。
体調や介護、契約期間の満了で辞めた回は含まれないため、思っているより回数が少ないことがあります
離職票に「自己都合」と書かれていても、事情が違えばハローワークに申し出て見直してもらえます。

離職票が複数ある場合の対応

転職を繰り返している場合、複数の会社から離職票が発行されることがあります。
こうした場合でも、雇用保険の被保険者期間は通算で計算されるため、それぞれの離職票をハローワークにまとめて提出することが大切です

その際に注意すべきポイントは以下の通りです。

必要な期間分の離職票をそろえること

必要なのは、直近2年間をカバーする離職票です(会社都合や特定理由離職者にあたる場合は直近1年間)。
1社分では12か月に届かないときは、その前の会社の離職票も一緒に提出します。
それより古いものまで集める必要は基本的にありません。
同じ被保険者番号であれば、過去の加入履歴はハローワーク側で確認できるためです。

被保険者番号がひとつになっているか確認すること

雇用保険の被保険者番号は、本来ひとりに一つで、転職しても同じ番号を使い続けます。
ただし、入社時に前職の番号が確認できないまま新しい番号が作られてしまい、番号が二つに分かれていることがあります
この状態だと前職の加入期間が別扱いになり、実際より短い期間で判定されてしまいます。
「雇用保険被保険者証」を窓口で提示すれば確認でき、分かれていた場合は統合してもらえます。

こうした対応をしておけば、複数の職歴でも適切に加入期間を合算してもらえるので、安心して失業手当の申請を進めることができます。

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雇用保険が「リセットされたように感じる」ケースとは

「以前は長く働いていたのに、転職後すぐに辞めたら失業手当がもらえなかった…」そんな声を耳にすることがあります。
これは雇用保険が“リ
セット”されたわけではなく数え方の条件を満たしていなかったことが原因です。
よくある原
因としては以下のようなケースがあります。

前職の加入期間が、離職日から2年より前だった

数える対象は原則として離職日以前の2年間で、それより前の月は入りません。
ただし、この期間に病気
やケガ、出産などで引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間があれば、その日数を足して最長4年まで遡れます

判定に必要な離職票がそろっていなかった

その分の加入期間が確認できず、通算されないまま処理されます。
あとから提出すれば通算されるので、気づいた時点で窓口に出し直せば間に合います。

1か月として数えられない月が多かった

1か月と数えるのは、賃金支払基礎日数が11日以上、または賃金の基礎となった労働時間が80時間以上の月です。
日数が足
りなくても、時間で満たしていれば数えられます。

こうした条件により、通算12か月の被保険者期間を満たせなかった場合、給付を受けることはできません。
ただし、遡れる
期間も月の数え方も、自分の記憶だけでは正確に判断できません
「足りないと思っていたら足りていた」ということも起こります。
不安な方は早
めにハローワークや専門家に相談するのがおすすめです。

【ブランクがある人は要注意】「受給期間の延長申請」を忘れずに

雇用保険には、「離職日の翌日から1年以内に受け取り終える」という受給期間の原則があります。
この1年は申請の期限ではなく、受け取りを終えるまでの期限です。

しかし、離職後すぐに働けない事情がある場合、たとえば療養中、出産・育児、家族の介護などは、「受給期間の延長申請」を行うことで、受給期間を最大4年まで延ばすことができます
延長できる理由には、6親等以内の親族などの看護、事業主の命令で海外勤務する配偶者への同行、青年海外協力隊などの海外派遣も含まれます。

この延長申請をしておけば、たとえ前職から2年以上経ってしまっても、当時の加入実績を活かして失業手当を受給できるケースがあるのです。
ただし、延長しても、もらえる日数そのものが増えるわけではありません
受け取れる期限が先に延びるだけです。

一方で、この制度はあまり知られておらず、延長申請をせずに1年が過ぎてしまい「もらえるはずの失業手当が受け取れなかった」という相談も少なくありません。

申請できるのは、引き続き30日以上働けなくなった日の翌日からです。
期限は平成29年4月の改正で「延長後の受給期間の最後の日まで」に緩和されましたが、申請が遅いと所定給付日数の全部を受け取れないことがあるため、早めの準備が何よりも大切です。
延長申請には医師の意見書や母子手帳など、理由を証明する書類が必要になります。
入院などで本人が窓口へ行けない場合は、郵送や代理人(委任状が必要)による提出でもかまいません

「今すぐは働けないけど、いずれ再就職したい」「制度を無駄にしたくない」という方は、忘れずに延長手続きを検討しておきましょう。

制度を活用したい方へ:プロによるサポートも活用を

雇用保険の加入期間や失業手当の受給資格は、人それぞれの勤務履歴や退職状況によって変わってきます。
「離職票が足りない」「どの制度が使えるのか分からない」など、手続きに不安を感じる方も少なくありません。

そんな方のために、弊社『社会保険給付金アシスト』では、次のようなサポートをご用意しています。

  • 雇用保険制度の仕組みや受給条件に関する個別相談
  • 傷病手当金との併用が可能なケースに対応したオンライン診療の提携先紹介
  • 医師への症状の伝え方や、診断書・意見書の準備に関する支援

制度を正しく理解して申請すれば、受け取れるはずの給付金をきちんと手にできる可能性があります。
「もらえるかわからない」と迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ:雇用保険は原則「通算」、正しい理解がカギ

転職をしても、雇用保険の加入期間がゼロから「リセットされる」ことは基本的にありません。
複数の職場で働いた場合でも、条件を満たせば通算してカウントされ、失業手当を受け取ることが可能です。

ただし、離職票の提出漏れ11日以上働いた月数の不足前職からの空白期間が長すぎるなどの事情によっては、受給資格を満たせなくなるケースもあります。

「もらえると思っていたのに申請できなかった」とならないよう、退職や転職の際には雇用保険の記録や書類をしっかり確認することが大切です。
不安があれば、専門家やサポートサービスに相談し、早めの対策を心がけましょう。

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