「再就職したけれど数ヶ月で辞めてしまった」
「前職の雇用保険加入期間と合算して、失業手当を受け取りたい」
そんな悩みを持つ方に向けて、今回は雇用保険の合算(通算)制度と、その活用方法について詳しく解説します。
結論から言えば、条件を満たせば前職・前々職の雇用保険加入期間を合算して失業手当を受給することは可能です。
この記事では、対象者・条件・必要な書類・注意点などを網羅的にご紹介します。
目次
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失業手当の受給資格をおさらい
失業手当(基本手当)を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた月が通算で12ヶ月以上あること
- その12ヶ月のうち、それぞれの月に「賃金支払いの基礎日数」が11日以上あること
(または週20時間以上働いた月が12ヶ月以上)
ここで重要なのは、「12ヶ月」という条件は複数の勤務先の雇用保険加入期間を合算してカウントできるという点です。
たとえば、前職で8ヶ月、再就職先で4ヶ月働いた場合でも、合計12ヶ月になれば条件を満たします。
そのため、たとえ短期間での離職であっても、前の職歴と組み合わせることで受給資格を得られるケースがあります。
また、直近の会社が会社都合退職の場合は雇用保険の加入期間が2社合算して6ヶ月以上あれば受給の対象となります。
雇用保険の加入期間を合算する条件
再就職後、短期間で退職してしまった場合でも、前の勤務先との雇用保険の加入期間を合算して失業手当の受給資格を満たせるケースがあります。
ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。
合算が可能となるのは、以下のような場合です。
- 再就職先(前職)を1年未満で離職した場合
- 前職と前々職の離職日の間隔が1年以内であること
- 前々職を退職したときに、失業手当を受給していない(申請していない)こと
つまり、前々職で一度も失業手当をもらっていない状態で、短期間の再就職を経て退職した場合には、前々職の雇用保険加入期間と前職の期間を合算して「12ヶ月以上」になれば受給資格が認められる可能性があるということです。
一方で、前々職で失業手当をすでに受給していた場合は、加入期間の合算はできませんので注意が必要です。
在職期間が極端に短い場合(1週間や数日)でも合算対象になる?
たとえ在職期間が1週間や数日などごく短期間であっても、雇用保険の被保険者として適切に加入されていた場合は、合算対象になる可能性があります。
具体的には、在職中に「賃金支払基礎日数が11日以上」もしくは「週20時間以上の労働があった」月があれば、その月は1ヶ月分の被保険者期間としてカウントされます。
ただし、1週間勤務ではこの条件を満たさないことが多いため、短期間勤務で合算対象とするにはハードルが高いのが実情です。
勤務実態(労働時間・出勤日数)によって判断されるため、気になる方は、給与明細やタイムカードの写しなどをハローワークに持参し相談するのが確実です。
離職票は2社分必要
雇用保険の加入期間を合算して失業手当を申請する場合、前職と前々職の両方の「離職票」が必要になります。
離職票-1と離職票-2の両方をそろえて、ハローワークに提出する必要があります。
「離職票がまだ届いていない」という方は、まず前職と前々職それぞれの会社に連絡して、発行を依頼しましょう。
どちらか一方が欠けていると、合算による申請が認められないため、注意が必要です。
手続きの際は、事前にハローワークへ相談しておくとスムーズです。
前の会社の離職票がない場合はどうすればいい?
前の会社の離職票が手元にない場合でも、あきらめる必要はありません。
まず、会社から離職票を「まだもらっていない」場合は、その会社に発行を依頼しましょう。
企業には、従業員からの請求があった場合、速やかに離職票を発行する義務があります。
また、一度もらったけれど失くしてしまった場合も再発行が可能です。
元の勤務先に連絡すれば、再発行手続きを取ってくれるケースがほとんどです。
一方で、会社が倒産していたり、連絡が取れない、対応してもらえないといったケースもあります。その場合は、最寄りのハローワークに相談してください。
給与明細や雇用契約書、タイムカードなどの勤務実績が分かる資料をもとに、離職票の代替資料として受理される可能性もあります。
いずれにしても、早めに行動することが大切です。失業手当の申請は離職票がそろってから進める必要があるため、早めに準備を進めましょう。
合算できないケースとは?
雇用保険の加入期間は原則として合算できますが、以下のようなケースでは合算できないため、注意が必要です。
- 前々職で失業手当をすでに受給していた場合
- 前職と前々職の離職の間が1年以上空いている場合
- 前職の在職期間が短すぎて、被保険者期間としてカウントされない場合
さらに、前職・前々職いずれの離職票も必要不可欠です。
どちらか一方でも提出できないと、合算の申請自体ができません。
退職後は必ず、各勤務先から離職票を確実に受け取るようにしましょう。
ハローワークでの申請方法
雇用保険の加入期間を合算して失業手当を受け取るには、ハローワークでの申請手続きが必要です
申請時の基本的な流れは以下の通りです。
- ハローワークに相談し、「合算で申請したい」と伝える
- 離職票(2社分)と本人確認書類、印鑑、証明写真などを提出
- 合算の対象となるか確認
- 雇用保険説明会・職業講習会に参加
- 求職活動を開始 → 認定日に受給が開始
申請は「通常の失業手当申請」と大きくは変わりませんが、「合算を希望する」旨をきちんと伝えることが非常に重要です。
あらかじめ準備を整えておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
自己都合退職でも受給できる?
「数ヶ月で辞めた=自己都合退職」というケースは多いですが、自己都合であっても条件を満たせば失業手当(基本手当)を受給できます。
具体的には、前職と前々職の雇用保険加入期間を合算して12ヶ月以上になれば、受給資格が認められます。
ただし注意点として、退職理由は「直近の会社を辞めた理由」で判断されます。
そのため、前々職が会社都合退職だったとしても、直近が自己都合退職であれば、自己都合退職として扱われます。
その結果、原則として1ヶ月間の給付制限期間(2025年現在)が設けられ、実際に手当が振り込まれるのは申請から約2ヶ月ほど先になります。
弊社では、通常よりも長く失業手当を受け取れるよう、受給期間を最大300日〜360日へ延長するためのサポートも行っています。
条件に応じた制度活用を支援し、安心して再就職活動に専念できる環境を整えます。
よくある質問(FAQ)
Q. 短期間で辞めた会社でも失業手当の対象になりますか?
A. はい。ただし、1社だけで12ヶ月の雇用保険加入がない場合は、過去2年以内の複数勤務先の加入期間を合算して12ヶ月以上あれば対象になります。
Q. 雇用保険の加入期間はどのような条件で合算できますか?
A. 前職と前々職の離職の間が1年以内で、かつ前々職で失業手当を受給していない場合に限り、通算して加入期間をカウントできます。
Q. 離職票が2社分必要とのことですが、1社しかもらっていません。どうすればいいですか?
A. もう一方の勤務先に連絡して離職票の発行を依頼してください。
どうしても発行してもらえない場合は、ハローワークに相談しましょう。
Q. 前々職で失業手当を受け取っていた場合、合算できますか?
A. いいえ。一度失業手当を受給していると、その前の雇用期間は新しい申請に使えません。
Q. 合算の申請はどのタイミングで行えばいいですか?
A. 最初にハローワークで求職の申し込みをする時に、「複数の会社を合算して申請したい」と伝えてください。
必要な離職票や書類が案内されます。
Q. アルバイトやパートの勤務でも合算できますか?
A. 週20時間以上の勤務があり、雇用保険に加入していた期間であれば、パート・アルバイトでも合算可能です。
まとめ
再就職後にすぐ退職してしまった場合でも、条件を満たせば前職・前々職の雇用保険加入期間を合算して失業手当を受け取ることができます。
ただし、合算できるケース・できないケースがあるほか、離職票の準備や申請タイミングなど、手続きには注意が必要です。
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