退職後に失業保険(基本手当)を申請するには マイナンバーが必要 です。
とはいえ、マイナンバーカードが手元になくても申請は問題なくできます。
必要なのは、次の2つを揃えることだけです。
- 番号確認書類(マイナンバーが確認できるもの)
- 身元確認書類(本人確認ができるもの)
通知カードは現在 再発行不可 となっているため、代わりに使える最新の方法をこの記事でわかりやすく解説します。
まず失業保険の全体の流れから知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
※本記事は、雇用保険・マイナンバー制度に詳しい編集チームが、厚生労働省・ハローワーク・デジタル庁などの公的情報を参照し、最新ルールにもとづいて作成しています。
目次
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失業保険申請にマイナンバーが必要な理由
失業保険(基本手当)は「雇用保険」という社会保障制度の一部であり、
手続きの正確性・スムーズな照合作業・不正受給防止の観点から、2018年5月より マイナンバー提出が必須 となりました。
マイナンバーが必要とされるのは、次のような理由によります。
- 本人確認を正確に行うため
氏名や生年月日だけでは同姓同名のケースが多く、誤認防止のため番号確認が重視されています。 - 雇用保険の加入履歴をオンラインで照合するため
以前の勤務先での加入状況・被保険者期間などを、ハローワークが迅速に確認できます。 - 不正受給を防止するため(他機関とのデータ連携)
社会保険・税務・自治体の情報と照合可能になり、申告漏れのアルバイトや収入が把握されやすくなっています。
これらの理由から、失業保険の申請時には必ず「番号確認書類」が求められます。
ハローワークへマイナンバーを提出する方法
失業保険(基本手当)を申請する際は、
「番号確認書類」と「身元確認書類」の2点セット を提示する必要があります。
これらが揃っていないと、受給資格の決定まで進めないため、事前準備が重要です。
① 番号確認書類(あなたのマイナンバーを証明するもの)
以下のいずれかが有効です。
- 個人番号入り住民票(最も確実で取得が早い)
- 旧・マイナンバー通知カード
※ただし通知カードはすでに廃止されており 再交付不可(デジタル庁が公式に明記) - マイナンバーカード
→ これ1枚で「番号確認」と「本人確認」が同時に完結
現状もっとも現実的で確実なのは、個人番号入り住民票を取得する方法 です。
② 身元確認書類(あなた本人であることを証明するもの)
代表的な本人確認書類は次のとおりです。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 在留カード
- 官公署発行の顔写真付き身分証明書 など
番号確認書類と組み合わせることで、申請が可能になります。
申請当日の流れ
ハローワークの窓口では、次の順序で手続きが行われます。
- 離職票の提出
→ 離職票-1のマイナンバー欄は会社が記入するため、本人が書く必要はありません。 - 番号確認書類の提出
→ 個人番号入り住民票/通知カード/マイナンバーカードなど - 本人確認書類の提示
→ 運転免許証、パスポートなど - 求職申込みの実施
- 受給資格決定
この流れが完了すると、次回の「説明会」「初回認定日」が案内され、失業保険の受給プロセスがスタートします。
マイナンバーカードがない場合の対処法
失業保険の申請にはマイナンバーが必要ですが、マイナンバーカードがなくても申請は可能です。
ここでは、もっとも早く確実に手続きできる対処法から順に紹介します。
① 個人番号入り住民票を取得する(最速・最も確実)
マイナンバーカードがない人にとって、最速で確実な方法は「個人番号入り住民票」を取得することです。
住民票を請求する際に、
「個人番号(マイナンバー)記載あり」
を選ぶだけで、あなたのマイナンバーが確認できる書類が手に入ります。
- 取得後、そのまま失業保険申請に使用可能
- コンビニ交付(対応自治体のみ)なら最短10分で入手できる
もっとも手軽で「今日中に申請したい」人にも向いています。
② マイナンバーカードを新規申請する(時間に余裕がある人向け)
失業保険の申請を急いでいない場合は、マイナンバーカードの新規申請が便利です。
申請方法は複数あり、いずれも簡単です。
- スマホで申請
- パソコンから申請
- 証明写真機から申請
- 郵送で申請
発行までは 約1か月 かかりますが、
今後の行政手続き・健康保険・銀行・確定申告などで圧倒的に便利になります。
③ 旧・通知カードが残っている場合はそのまま使用できる
現在、通知カードは 廃止済み であり再発行不可です(デジタル庁)。
しかし、手元に以下の状態で残っている場合は、失業保険申請でも問題なく使用できます。
- 現物が残っている
- 記載されている住所が今の住所と一致している
通知カードは番号確認書類として認められるため、
身元確認書類(運転免許証など)と合わせて提示すれば申請可能です。
参照:デジタル庁「よくある質問:マイナンバー(個人番号)について」
マイナンバーが必要になるその他の雇用保険手続き(育休・介護・教育訓練など)
失業保険(基本手当)以外にも、雇用保険の各種手続きでは 初回申請時にマイナンバーの提出が必要 となるものがあります。
代表的なものは以下のとおりです。
- 育児休業給付(初回申請)
育児休業を取得する際に受け取れる給付金。
初めて申請するときはマイナンバーの提出が必須です。 - 介護休業給付(初回申請)
家族の介護で休業する際の給付金。
こちらも初回申請時のみマイナンバー提出が必要。 - 教育訓練給付金
資格取得やスキルアップのための講座受講で受け取れる給付金。
申請時にマイナンバーの照合が行われます。 - 高年齢雇用継続給付(初回申請)
60歳以降も働く方が賃金低下の補填として受け取れる給付。
初回のみマイナンバー記載が必要です。 - 雇用保険被保険者資格の取得・喪失手続き
入社時(資格取得届)、退職時(資格喪失届)のどちらでも、事業主がハローワークへ提出する際にマイナンバーが使われます。
必要な理由はすべて 本人確認の徹底・オンライン照合・不正受給防止 のためで、制度の仕組み上避けられません。
ただし、いずれも 初回のみ提出が必要 なケースが多いため、2回目以降は「マイナンバー届出済」として省略できる場合があります。
マイナンバー提出で不正受給はバレやすくなる?
結論として、マイナンバー制度の導入後は、不正受給の発覚リスクが大幅に上がっています。
理由は、マイナンバーを使って行政機関のデータが自動連携されるようになったためです。
具体的には、以下の情報がオンラインで照合されます。
- 給与支払報告書(市区町村)
→ アルバイト収入・副業収入がすぐ把握される - 社会保険の加入情報
→ 就職・雇用保険加入が即時に連携 - 健康保険の傷病手当金の給付履歴
→ 働けないはずの時期に収入があると矛盾が発覚 - 雇用保険の就労記録
→ 日雇い・短期アルバイトもオンライン照合されやすい
以前のように「少し働いたくらいならバレない」とはいえなくなっています。
特に 無申告のアルバイト・副業 は、マイナンバー制度により“ほぼ確実に履歴が残る”ため注意が必要です。
不正受給の仕組みやバレ方、ペナルティについて詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q:マイナンバーカードがなくても申請できますか?
A:はい、問題ありません。
「個人番号入り住民票」 があればマイナンバーの確認ができるため、マイナンバーカードがなくても通常どおり申請できます。
もっとも確実で取得も早い方法です。
Q:通知カードをなくした場合はどうすればいいですか?
A:通知カードはすでに 再発行ができません。
そのため、代わりに 個人番号入り住民票を取得する ことでマイナンバーを確認できます。
Q:申請書に書いたマイナンバーが間違っていた場合は?
A:ハローワーク窓口で その場で訂正できます。
書類の差し戻しや重大なペナルティにつながるものではないため、落ち着いて窓口担当者に申し出れば問題ありません。
まとめ|マイナンバーがなくても失業保険の申請はできる。最速は「個人番号入り住民票」
失業保険の申請にはマイナンバーの提出が必要ですが、
マイナンバーカードがなくても「個人番号入り住民票」で問題なく申請できます。
- 番号確認書類+本人確認書類の2点セットが揃えば申請可能
- 通知カードの再発行は不可
- 住民票ならすぐ取得でき、最も確実
- 不正受給チェックは強化されているため、申告漏れに注意
正しく準備しておけば、失業保険はスムーズに受け取れます。
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