会社を辞めたいけれどお金がないときの対処方法14選!

会社を辞めたいけれど、お金がない

 

あなたも、そんなお悩みを抱えていませんか?

お金がないからといって、辛い仕事を我慢して続ける必要はありません。

今回は会社を辞めたいけれどお金がないときの対処方法を14個、ご紹介します。日々の仕事が辛くてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

 

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1.会社を辞めたらどのくらいお金が必要?

お金がないのにいきなり会社を辞めると危険があります。収入が途絶えるので、たちまち生活に困ってしまうでしょう。その他にも税金や健康保険料など、いろいろなお金がかかるものです。

 

まずは会社を辞めたときに実際どのくらいのお金が必要になるのか、把握しておきましょう。

1-1.生活費

当然ですが、退職後も日々の生活費がかかります。

  • 家賃
  • 食費
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 衣類や雑費
  • 交際費

居住している地域やその方の生活レベルによっても異なりますが、月10~20万円は必要になるでしょう。貯金がまったくなければ生活不安に陥ってしまいます。

 

1-2.就職活動にかかるお金

失業したら就職活動をしなければなりません。転職エージェントのサポートは基本的に無料ですが、交通費や資格取得などの勉強にかかる費用などがかかります。

 

1-3.健康保険料

会社員をしていた方は「健康保険料」に注意が必要です。健康保険料は「前年度の所得に応じて」計算されるからです。退職して無収入になっても、会社員時代の給与額を基準に健康保険料がかかるので、高額な支払が必要になって困る方がたくさんおられます。

1-4.住民税

会社を辞めると住民税を自分で支払わねばなりません。住民税も前年度の所得に応じてかかるので、無収入にもかかわらず高額な納付を要求されるケースが多々あります。

 

1-5.国民年金保険料

会社を辞めたら、自分で国民年金に加入して保険料を払わねばなりません。毎月17,000円程度の出費が発生します。

 

以上のように、会社を辞めるとたとえ無収入でも月20万円以上の出費が発生するケースが多いのです。日々の生活費を切り詰めても、支払が難しいと感じる方が多いのではないでしょうか?

 

次の項目でお金がないときの対処方法をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

2.会社を辞めたいけれどお金がないときの対処方法14選

2-1.転職先を決めてから会社を辞める

1つは在職中に転職活動を行い、転職先を決めてから退職する方法です。無職の期間を作らなければ、継続して給料をもらえるので生活に困ることはありませんし、住民税や社会保険料の支払にも困りません。

2-2.ボーナスをもらったタイミングで退職する

ボーナスをもらうと、少し懐具合が温かくなります。その状態で会社を辞めると、しばらくは生活しやすくなるでしょう。

2-3.退職金を計算して離職後の計画を立てる

会社を辞めると退職金をもらえる企業がたくさんあります。

ただしすべての企業で退職金が支給されるわけではありません。退職金を受け取れるかどうかは、勤務先に「退職金規程」があるかどうかで決まります。また就業規則の中で退職金について定められている会社もあります。

まずは自社に退職金規程があるかどうかを調べて、ある場合は自分が辞めるならどのくらい支給されるか試算してみましょう。その金額を前提に、退職後の生活設計をしてみてください。

 

2-4.副業をする

お金がないなら、在職中に副業をして収入を増やす方法も有効です。最近では、せどりやクラウドソーシングなどでお金を稼いでいる副業サラリーマンが増えています。副業が軌道に乗ったら、会社を辞めても困らないでしょう。フリーランスとして独立できる可能性も出てきます。

また土日などにアルバイトをしてお金を貯める方法もあります。

2-5.住民税の減税措置を受ける

無職や低所得で住民税の支払いが苦しい方へ向けて、自治体では住民税の減税措置が用意されています。困ったときには役所へ連絡して現状を話し、適用可能なら減税してもらいましょう。

2-6.国民年金を免除してもらう

国民年金保険料にも減免措置があります。失業して所得がなくなった人や低所得な人は、年金事務所へ申請すると国民年金保険料の支払いを免除や猶予してもらえます。

猶予してもらった場合、猶予期間は年金を払ったことにならないので、将来の年金額が増えません。

免除してもらえた場合、免除期間については「本来の2分の1の金額」を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。

どちらにしても申請しないと適用されないので、困ったときには管轄の年金事務所で相談してみてください。

2-7.国民健康保険料を減額してもらう

国民健康保険料は前年度の所得に応じてかかるので、会社員時代の給料が高かった方には数十万円もの高額な金額になる可能性があります。

無職無収入となって国民健康保険料を払えない場合、各自治体に減額制度があるので早めに相談しましょう。所得金額に応じて「2割」「5割」「7割」を減額してもらえます。

 

2-8.扶養に入る

家族に会社員の方がいるなら、扶養に入れてもらいましょう。扶養に入ったら、自分で国民健康保険料や年金保険料を支払う必要がないので、負担が軽くなります。

 

2-9.住居確保給付金を受け取る

お住まいの自治体で「住宅確保給付金」を受け取れるケースもあります。これは、失業して求職中の人を対象に家賃額の3か月分が支給される制度です。給付期間は2回まで延長できるので、最大9か月間の家賃を援助してもらえます。

申請しないと受け取れないので、早めに役所へ相談に行ってみてください。

 

2-10.アルバイトで祝い金をもらえる求人サイトを利用する

失業後、正式な転職先が決まるまでアルバイトでつなごうとする方もおられます。

その場合、アルバイトの採用が決まっただけで祝い金をもらえる求人サイトの利用がオススメです。

祝い金の金額はサイトにもよりますが、数千円~3万円程度になります。手元にお金がなくてもアルバイト収入と祝い金があれば生活を守りやすくなるでしょう。

2-11.傷病手当金をもらう

病気やけがによって仕事を辞める方は、健康保険から傷病手当金を受け取る方法がオススメです。傷病手当金とは、健康保険組合に入っている方が業務外の理由によって病気や怪我をしたときに支給されるお金です。仕事ができなくなって休職し、会社から給料が出ない場合に支給されます。

基本的には在職中に病気や怪我をして仕事を続けられなくなったときに支給されます。離婚やプライベートな辛い出来事で「うつ病」になったり交通事故に遭ってけがをしたりしたときに受け取れると考えましょう。

 

給付期間は基本的に「1年6か月まで」とされていて、1年6か月が経過するとその時点ではたらけない状態でも打ち切られます。

 

仕事を辞めても傷病手当金を受け取れる

支給期間中に仕事を辞めた場合、健康保険の資格を喪失するので傷病手当金を受け取れなくなると思っている方がいますが、誤解です。

被保険者の資格を失っても、以下の要件を満たすなら傷病手当金の給付が続きます。

  • 退職日までに社会保険に継続して1年以上加入していた

業務外の事情で病気や怪我をしたら、健康保険へ傷病手当金の申請をして受け取りを開始してから会社を辞めると良いでしょう。

 

2-12.労災の休業補償金を受け取る

業務に起因する事情で病気やけがをした場合には、労災保険から「休業補償金」をもらえます。労災保険は、労働者が「労働災害」に遭ったときに治療費や休業補償などの諸手当を支給する保険です。労働災害には、以下の2種類があります。

  • 業務災害

仕事中や仕事が理由で病気やけがをしたり死亡したりするケースです。仕事中に交通事故に遭ったりパワハラを受けてうつ病になったり長時間労働で体調を崩したりしたら、業務災害となります。

  • 通勤災害

通勤中、退勤中に病気、けがをしたり死亡したりするケースです。通勤途中で交通事故に遭った場合などが該当します。

 

労災に遭うと、労災保険から「休業補償金」をもらえます。休業補償は退職後も受け取れるので、失業後の生活資金にできるでしょう。

労災保険を受け取るには労基署への申請が必要です。仕事中や通勤退勤中に事故にあったり仕事が理由でうつ病になったりしたら、労基署へ労災の申請を行いましょう。

 

2-13.失業保険をもらう

失業保険は、退職後の失業者にとって生活を助けてくれる大きな味方です。

失業保険とは、「失業した労働者が求職活動する際の生活費を支援する給付金」です。正式には「雇用保険の基本手当」といいます。会社員の方は、在職中雇用保険に加入しているケースが多いでしょう。雇用保険とは、労働者の雇用や生活を守るための保険です。失業すると求職活動を行うための経費や生活費がかかるので、雇用保険から基本手当としての給付金(いわゆる失業保険)を受け取れるのです。

 

失業保険を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 失業状態にある
  • 就職の意思と能力がある
  • 求職活動を行っている
  • 会社都合退職の場合、退職前1年間に6か月以上雇用保険へ加入していた
  • 自己都合退職の場合、退職前2年間に12か月以上雇用保険へ加入していた

 

このように、会社都合退職と自己都合退職とで支給要件が異なるので注意しましょう。

会社都合退職とは

解雇やリストラなど、会社側の事情によって離職を余儀なくされた場合です。

自己都合退職とは

転職やキャリアアップ、条件待遇への不満など、従業員側の事情によって自ら辞職した場合です。

失業保険をもらえる時期と金額について

自己都合退職と会社都合退職を比べると、失業保険をもらえる「時期」や「金額」も大きく異なるので注意しましょう。

自己都合退職の場合、失業保険をもらえるのは「申請してから3か月と7日後」からです。

申請してから7日間の「待機期間」、その後3か月の「給付制限期間」が適用されます。

失業保険を申請しても、3か月以上自力で生活しなければなりません。給付期間が短くなり、総支給額も少なくなります。

 

会社都合退職の場合、3か月の給付制限期間が適用されないので、申請後7日が経過したらすぐに失業保険を受け取れます。自己都合退職のケースよりも給付期間が長くなり、総支給額も高額になります。

 

自己都合退職と会社都合退職を比べると、会社都合退職の方が圧倒的に有利といえるでしょう。

自己都合退職でも会社都合退職にしてもらえる方法がある

解雇やリストラ、倒産などの会社都合退職でなくても、会社都合退職扱いにしてもらえるケースがあります。たとえば以下のような場合です。

  • 長時間労働によってやむなく退職した
  • パワハラを受けてやむなく退職した
  • 退職勧奨を受けて退職した
  • 転勤で勤務地が遠くなったので退職した
  • 病気やけがで退職した
  • 妊娠、出産のため、退職した
  • 親族の介護のために退職した

上記のような事情があれば、会社都合退職と同じ取扱いをしてもらえてすぐに失業保険を受け取れます。総支給額も高額になるので、労働者にとっては非常に有利になるでしょう。

会社側が発行する離職票に「自己都合退職」と書かれていても、ハローワークへ申請するときに会社都合退職に変更してもらえるケースが少なくありません。

納得できない場合や上記の会社都合退職にしてもらえる事情に該当しそうな場合、そのまま離職票を提出せずに退職理由を描き直しましょう。事情を説明するための診断書などの資料も必要なので、ハローワークへ持参してみてください。

2-14.再就職手当をもらう

失業保険の受給を開始し、早期に就職が決まったら雇用保険から「再就職手当」という祝い金を受け取れます。

再就職手当が支給されるのは、失業保険の給付日数が3分の1以上残っている段階で再就職できたケースです。フリーランスとして独立する場合にも再就職手当はもらえます。

金額的には数十万円単位となるので、心の安定につながるでしょう。

 

会社を辞めるとき、お金がないと思っても意外とたくさんの対処方法があるものです。今この瞬間には手元にまとまったお金がないように思えても、辛い仕事を我慢する必要はありません。

雇用保険からの社会保険給付は、失業者にとって非常に大きな助けとなってくれます。

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