退職勧奨されたら会社都合退職になる?メリットやデメリット、注意点について

会社から「退職勧奨」を受けて退職したら、失業保険上の取り扱いは「会社都合退職」になるのでしょうか?

失業保険では、会社都合退職か自己都合退職かで大きく取扱いが異なり、労働者にとっては会社都合退職の方が圧倒的に有利です。退職勧奨の場合、会社が「自己都合退職」としていても「会社都合退職」にできるケースが多いので、変更方法などの知識をもっておきましょう。

今回は退職勧奨と失業保険の関係、退職勧奨のメリット・デメリットや注意点を解説します。

 

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1.退職勧奨とは

退職勧奨とは、雇用主が労働者に対し退職を勧めることです。

日本では「労働基準法」により、労働者が強く守られています。雇用主が解雇しようとしても簡単には認められず、厳格な要件を満たさねばなりません。要件を満たさなければ、解雇後に元従業員から「解雇無効」と訴えられる可能性もあります。

 

退職勧奨によって自主的に退職させれば、従業員が自分から望んで退職した扱いになるので「解雇」にはなりません。退職後に「解雇無効」として訴えられるトラブルを避けられます。そこで多くの企業は辞めさせたい従業員に対し、退職勧奨を行います。

退職勧奨は「退職勧告」といわれるケースもよくあります。

 

2.退職勧奨を受けたときの対処方法

会社側から退職勧奨を受けたとき、必ずしも受諾する必要はありません。あくまで退職を勧めているだけなので、辞めたくなければ辞めなくてよいのです。退職を強要されたら違法ですから、不当解雇と同じように争えます。

 

一方、辞めても良いのであれば退職勧奨を受けて離職してもかまいません。支給される退職金の条件なども考慮して、得になるか損になるか判断してみてください。

 

3.退職勧奨を受ける方法

退職勧奨を受諾するときには、基本的に会社に「退職届」を提出して、社内規定で定められた退職金を受け取れば手続きが終わります。

会社から「退職に関する合意書」に署名押印するよう求められるケースもあります。その場合、合意書に不利益な内容が含まれていないか慎重に確認してから対応しましょう。

退職が成立すると、会社から離職票や雇用保険受給者証などが送られてきます。これらの書類は失業保険の申請に必要なので、大切に保管してください。

 

4.退職強要された場合の対処方法

退職勧奨はあくまで退職を勧めるものであり、強要はできません。労働者が退職したくないなら拒否できます

会社からしつように退職勧奨されたり、脅されたり暴力的な方法で退職を強要されたりすると「退職強要」として違法になる可能性があります。

  • 断っているのに何度もしつこく退職を迫られる
  • 怒鳴られる、胸ぐらをつかまれるなど脅される
  • 数人に取り囲まれて退職届にサインするまで解放してもらえない

 

このような場合には、退職届を提出してしまっても後から争えます。自分1人で会社を訴えるのは難しいので、労働トラブルに詳しい弁護士に相談してみましょう。

労働局に相談をして「あっせん」という制度を利用する方法もあります。あっせんとは、労働局の担当者が会社と従業員の間に入って調整をする手続きです。

退職してしまった後からでも、退職の効力を争えるので、納得できない場合には早めに第三者に相談してみてください。

 

5.退職勧奨を受けるメリット

退職勧奨を受けると、以下のようなメリットがあります。

5-1.失業保険の条件が有利になる

失業保険の受給条件は、会社都合退職か自己都合退職かで大きく異なります。

  • 会社都合退職

解雇やリストラ、倒産など会社側の事情による退職

  • 自己都合退職

転職やキャリアアップ、休業など労働者側の事情による退職

 

退職勧奨の場合「自ら退職届を提出したのだから自己都合退職になるのでは?」と考える方もいますが、雇用保険上の取り扱いでは「会社都合退職」です。

失業保険受給時には、自己都合退職より会社都合退職の方が圧倒的に有利になります。

 

会社都合の退職と自己都合の退職の失業保険上の違い

会社都合退職と自己都合退職を比べると、失業保険の受給期間、受給開始日、最大支給額、受給資格に大きな違いがあります。

 

【失業保険 会社都合退職と自己都合退職の違い】

会社都合退職 自己都合退職
最短支給開始日 ハローワークへ申請してから7日後 ハローワークへ申請してから7日と3か月後
給付日数 90日~330日 90日~150日
最大支給額 約260万円 約118万
支給条件 退職前1年間に6か月以上勤務 退職前2年間に12か月以上勤務

 

退職勧奨を受けて退職すると、自己都合退職よりも3か月も早く失業保険を受け取れる上、長期間受給できるメリットがあります。その分最大受給金額も上がりますし、受給できる条件も自己都合退職より緩和されます。

 

5-2.退職金を上乗せしてもらえるケースが多い

退職勧奨を受けると、退職金の上乗せ交渉をしやすいメリットもあります。

退職勧奨されても、労働者が受け入れる義務はありません。断れば、会社は労働者を解雇できないままです。会社がどうしてもやめさせたければ、多少退職金を上乗せしても退職勧奨を成功させたいと考えるでしょう。よって退職勧奨の交渉中、労働者側から退職金の上乗せを提示すると会社側が応じるケースが少なくありません。

今の勤務先にさほどのこだわりがないなら、退職金を上乗せしてもらって退職し、次の職場を探しましょう。

 

6.退職勧奨を受けるデメリット

退職勧奨を受けると、以下のようなデメリットがあるので注意しましょう。

6-1.仕事と収入を失う

まず、退職すると職を失います。収入が無くなって生活が苦しくなるおそれがあるので、資金計画を立てた上で退職しましょう。

会社に退職金規定があれば、納得できる金額の退職金を支給してもらうべきです。

6-2.自己都合退職にされるケースがある

退職勧奨を受けた場合でも、必ず会社都合退職にしてもらえるわけではありません。

会社が自己都合退職扱いにするケースも多々あります。その場合、そのまま失業保険の申請をすると「自己都合退職」扱いとなって給付時期が3か月延びる上、受給期間も短くされてしまいます。

 

もしも会社が勝手に「自己都合退職」扱いにしていたら、失業保険の申請時にハローワークで「退職勧奨を受けてやむなく退職した」事実を申告しましょう。

 

6-3.解雇予告手当をもらえない

退職勧奨とはいっても、事実上の解雇であるケースも少なくありません。本来は解雇なのに退職勧奨による退職にされたら、「解雇予告手当」が支給されないデメリットもあります。

解雇予告手当とは、30日の余裕をもって解雇予告できなかったときに会社が支払わなければならない負担金です。

退職金ももらえず解雇予告手当ももらえず退職させられたら不利益しかないので、そういったケースでは退職勧奨を受けない方が良いでしょう。

 

7.会社側にとって自己都合退職の方が好都合

退職勧奨によって従業員を退職させた場合、会社にとっては「自己都合退職」とした方が好都合なケースがあります。理由は以下の2つです。

 

7-1.助成金を受け取りやすい

1つには、企業が厚生労働省から助成金を受給している場合の問題です。

  • トライアル雇用奨励金
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • キャリアアップ助成金

企業が従業員を積極的に雇い入れたりスキルアップの援助をしたりすると、さまざまな助成金を受け取れます。ただし「会社都合で解雇した場合」には助成金が支給されません。

 

退職勧奨によって退職させた場合にも「解雇」と同じ扱いとなって政府から助成金の返還を求められる可能性があります。そこで助成金を受け取っている企業は、退職勧奨をしたときでも「自己都合退職」にしようとする傾向がみられます。

 

7-2.退職金が少額になる

採用している退職金制度の内容にもよりますが、退職金計算の際に「自己都合退職」か「会社都合退職」かで支給額が異なるケースがよくあります。

通常は会社都合退職の方が高額になります。

会社が退職金額を低くしたい場合には、自己都合退職にしようとするでしょう。

 

上記のような事情はすべて会社の勝手な都合であり、労働者側には関係がありません。

労働者としては会社都合退職になった方が有利なので、失業保険申請時には必ず「会社都合退職」扱いにしてもらいましょう。

 

8.退職勧奨されたとき「会社都合退職」にしてもらう方法

会社側が勝手に自己都合退職にしたためにハローワークで会社都合退職に変えてもらうには、以下の手順で対応してください。

8-1.離職票の退職理由を確認する

ハローワークが会社都合退職か自己都合退職かを判断するときには、基本的に離職票の「離職理由」欄の記載内容を参照します。

離職理由が「労働者の判断によるもの」「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」であれば、自己都合退職と判断します。

一方「倒産」「事業主からの働きかけによるもの」「労働条件に重大な変更があった」などの事情であれば会社都合退職となります。

 

離職票では、会社側と労働者側のそれぞれに書き入れる欄が用意されています。

会社は離職証明書の離職理由欄⑦に、労働者は離職票-2の離職理由欄⑦に書き入れます。

退職後に離職票が届いたら、すでに会社がチェックしている離職理由を確認しましょう。「労働者の個人的な事情」にチェックが入っていたらそのままサインしてはいけません。

 

8-2.「事業主からの働きかけによるもの」にチェックする

会社が「労働者の個人的な事情」にチェックを入れている場合、離職票-2を作成するときに正しい離職理由である「事業主からの働きかけによるもの」にチェックをしましょう。(3)の「希望退職の募集または退職勧奨」を選び、退職勧奨の経緯や理由などを具体的に記入してください。

 

ここに離職票の書式を貼り付けると良いと思います

 

また離職票の右下の署名押印欄の近くに「事業主が〇をつけた離職理由に異議」という欄があります。「異議あり」の方にチェックをしてから、署名押印をしましょう。

 

8-3.ハローワークに事情を説明し、証拠を提出する

次に失業保険を申請するとき、ハローワークへ具体的な事情を話して相談しましょう。

退職勧奨を受けたのであれば基本的に会社都合退職にしてもらえますが、そのためには「証拠」が必要とされる可能性があります。

会社から退職勧奨を受けたときに交付された書面、送られてきたメール、希望退職募集要項や退職届、退職願の写しなどを用意して持参しきましょう。

 

たとえば退職届の退職理由には「一身上の都合により」ではなく「会社側の退職勧奨により」と書いてある方が有利になります。退職勧奨を受ける場合には、退職届の書き方にも注意が必要です。

 

9.失業保険の申請は専門会社へ相談を

退職勧奨を受けて退職した方が失業保険を申請するとき、知識がないために「自己都合退職」にされてしまうケースが少なくありません。本当は会社都合退職として早期に失業保険を受け取れるのに自己都合退職とされたら大変な損失です。

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