「自己都合退職だと、失業保険をすぐにもらえないの?」
「会社を辞めて、経済的に苦しい…」
「自己都合退職だけど、なんとか今すぐ失業保険をもらいたい」
と悩んでいませんか。
原則、自己都合退職の場合は失業保険を申請してもすぐにもらえません。3ヶ月と7日経過しないと受給されないからです。
とは言っても、今すぐお金が必要な人もいますよね。金銭的に余裕がないと転職活動にも集中できません。
正しい知識があれば、自己都合退職でもすぐに失業保険を受給することは可能です。
そこでこちらの記事では、
- 自己都合退職と会社都合退職の違い
- 自己都合退職でもすぐに失業保険がもらえる人
- すぐに失業保険をもらうために退職前にできること
- 離職票には要注意
などを分かりやすく解説します。
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自己都合退職と会社都合退職の違いをサクッと解説
仕事を辞めるのは同じですが、退職には2種類あります。
- 自己都合退職
- 会社都合退職
の2つです。失業保険で受けられる支援が大きく異なるので、簡単に確認していきましょう。
1.自己都合退職とは
自己都合退職とは、労働者の個人的な事情による退職です。
たとえば、
- 転職によってキャリアアップしたい
- 上司や社風が気に入らない
- しばらく働かずにゆっくりしたい
などです。
自己都合退職の場合、失業保険に給付制限期間が適用されます。給付制限期間とは、失業保険の申請後、受給が制限される2か月間のこと。
自己都合退職した人は、失業保険の申請をしてもすぐにもらえません。3か月が経過した時点でようやく支給が認められます。
2か月以内に就職が決まったら、失業保険は受け取れません。また会社都合退職と比べて失業保険の給付期間も短くなり、総支給額も低くなります。
2.会社都合退職とは
会社都合退職とは、会社側の事情による退職です。
たとえば、
- 解雇
- リストラ
- 退職勧奨
- 倒産
- パワハラ
- セクハラ
などが会社都合退職の理由に当てはまります。
会社都合退職の場合、給付制限期間は適用されません。
失業保険の申請後7日間の待機期間が終了すると、すぐに支給が開始されます。自己都合退職より支給期間が延び、総支給額も高額になります。
自己都合退職でもすぐに失業保険をもらう方法18選
自己都合退職でもすぐに失業保険が受給できる可能性もあります。こちらでは、すぐに受給できる理由を18選紹介します。
- 会社が倒産
- 解雇・リストラにあった
- 通勤が難しくなった
- 短期間に大量の離職者が発生
- 実際の労働条件が異なる
- 長時間労働
- 労働契約を更新してもらえなかった
- 賃金の不払い
- 会社が違法行為を行なっていた
- ハラスメントを受けた
- 事業主都合の休業期間が3ヶ月以上続いている
- 職種転換で配慮してもらえなかった
- 体調不良
- 妊娠・出産・育児
- 家族の介護、看護
- 家族との別居が継続不可能になった
- 希望退職の募集に応じて退職した
- 職業訓練校に通う
一見、会社都合退職では、と感じる理由もありますよね。たとえ会社側に原因があって退職をしても離職票に自己都合と書かれてしまう場合が。
1つずつ詳しく確認していきましょう。
1.会社が倒産
会社が倒産したため離職した場合は、たとえ離職票が自己都合になっていても会社都合退職扱いをしてもらえます。
ただし、本来は会社都合退職なので離職票に署名をする前に訂正できるのが好ましいです。
2.解雇・リストラにあった
解雇またはリストラにあった場合も、給付制限期間無しで失業保険を受給できる可能性があります。
特定受給資格者になれます。特定受給資格者とは、いわゆる会社都合退職によって退職をした人です。離職票が自己都合退職になっていても、会社都合退職と同等に扱われる可能性が高いです。
3.通勤が難しくなった
事業所の移転などによって、通勤が難しくなりやむなく退職した場合も特定受給資格者になれます。
通勤が難しくなって自分から退職届を出したとしても、会社都合退職にできます。離職票が、会社都合退職になっているか自己都合退職になっているか確認しましょう。
4.短期間に大量の離職者が発生
1ヶ月に30人以上の離職者が発生したり、3分の1を超える労働者が退職した場合も、会社都合退職にしてもらえます。
たとえ、自分の意思で退職したとしてもです。
5.実際の労働条件が異なる
退職理由が、提示されていた労働条件と実際の条件が異なっていた場合も特定受給資格者になれます。
つまり、自分から退職をしても会社都合にしてもらえるのです。
6.長時間労働
長時間労働を理由に退職した人も、会社都合退職になります。
退職前の半年間に
- 1か月100時間を超える残業
- 連続する3か月に45時間
- 連続する2か月に平均80時間残業時間が超える
などに当てはまる人です。
7.労働契約を更新してもらえなかった
更新を前提としていたのに、労働契約を更新してもらえなかった場合も会社都合退職にできます。
特に契約社員で、労働契約に更新する場合があると記載されているのに更新されなかったケースです。
例えば
- 派遣社員は3年以上同じ派遣会社で働いていたのに契約を更新してもらえなかった
- 契約を更新すると言われていたのに更新してもらえなかった
などです。当てはまっていたらハローワークに確認してみましょう。
8.賃金の不払い
賃金不払いが原因で退職をした人も、給付制限期間無しで失業保険を受け取れます。
対象者は、賃金の3分の1を超える金額が給料日までに支払われなかった人です。
9.会社が違法行為を行なっていた
会社の違法行為が原因で、退職をした人も会社都合退職にしてもらえます。
たとえば
- 妊娠中
- 出産後
- 家族の介護を行なっている
労働者を無理に就業させることは違法です。社員に対して違法な取り扱いを行った場合は、自己都合で退職しても会社都合退職になります。
10.ハラスメントを受けた
ハラスメントが原因で仕事を辞めた場合も、会社都合退職にしてもらえます。
たとえば
- パワハラ
- セクハラ
- モラハラ
などが当てはまります。ひどい扱いを受けていたら、どんな条件でもすぐに辞めたいですよね。
安心してください。たとえ自分の意思で退職していても、会社都合退職にしてもらえます。申請すれば待機期間後すぐに失業保険を受給できるので、安心して転職活動に臨んでくださいね。
11.事業主都合の休業期間が3ヶ月以上続いている
健康で働けるのに、何ヶ月も仕事がなかったら困りますよね。収入がないと生活できません。また、いつから働けるか分からないと不安になります。
事業主都合の休業期間が3ヶ月続いてやむなく退職した場合も、会社都合退職と同じ扱いを受けられます。
12.職種転換で配慮してもらえなかった
職種転換で配慮してもらえなかったという退職理由でも、特定受給者になれる可能性はあります。
たとえば、
- 適切な職種がない
- 職場環境の変化
- 継続的な職業的な向上
あたりを明確に自信を持って伝えると良いでしょう。職種転換で配慮されなかった結果、ライフスタイルや経済的な状況に合わなかったことを伝え忘れないでくださいね。
13.体調不良
- 体力不足
- ケガ
- 病気
- 心身の障害
などやむなく退職した場合は、特定理由離職者になれる可能性があります。
特定理由離職者とは、やむを得ない理由で離職した人のことです。適用されると、給付制限期間がなくなります。
14.希望退職の募集に応じて退職した
希望退職や退職勧奨に応じて退職した場合も、会社都合退職と同じ扱いを受けられます。本来なら、離職票に会社都合退職と記載されているべきです。
しかし、会社によっては自己都合退職にチェックをしていることも。
ハローワークへ具体的な事情を話して相談しましょう。
退職勧奨を受けたのであれば基本的に会社都合退職にしてもらえますが、そのためには証拠が必要とされる可能性が。
- 会社から退職勧奨を受けたときに交付された書面
- 送られてきたメール
- 希望退職募集要項
- 退職届、
- 職願の写し
などを用意して持参しきましょう。
たとえば退職届の退職理由には「一身上の都合により」ではなく「会社側の退職勧奨により」と書いてある方が有利になります。退職勧奨を受ける場合には、退職届の書き方にも注意が必要です。
15.妊娠・出産・育児
- 妊娠
- 出産
- 育児
による退職も、特定理由離職者になれます。ハローワークに連絡をして、特定理由者離職者になる申請方法について確認しましょう。必要な手続きと必要書類について教えてくれます。
16.家族の介護、看護
- 親
- その他親族の介護や看護
- 扶養
- 親族の急死
など家庭の事情が急変して、退職をしなければいけない人がいます。
やむを得ない理由なので、特定理由離職者になれます。大変な時だとは思いますが、なるべく早くハローワークに行って相談をしましょう。
17.家族との別居が継続不可能になった
家族との別居が継続不能になって退職をした場合も、特定理由離職者になれる可能性があります。そのため、失業保険を給付制限期間が適用されず、受給できます。
急な引越しや結婚で通勤が困難な場所へ移転しても同じです。
現在の状況が特定理由離職者に当てはまるか疑問な人は、ハローワークに確認したり専門の意見を聞いたりしましょう。
18.職業訓練校に通う
特定受給資格者や特定理由離職者に該当しない完全な自己都合退職の場合でも、失業保険をすぐにもらう方法があります。それは職業訓練校への通学です。
職業訓練校へ通学している最中は失業保険が支給され続けるので、退職後すぐに通学を開始すれば給付制限期間なしに失業保険を受け取れます。
通常、自己都合退職の失業保険給付期間は150日までですが、職業訓練校に通う場合には訓練終了まで支給されるので、支給期間は最長2年間にも及びます。
ただし職業訓練校に通う限り、資格取得などの勉強をしなければなりませんし、受けたいコースが用意されているとも限りません。失業保険をもらうだけのために職業訓練校に通うのは生産的ではない可能性もあるので、状況に応じて判断しましょう。
すぐに失業保険をもらうために退職前にできること3選
退職後すぐに失業保険をもらうために、退職前からできることが3つあります。
- 残業を増やす
- 証拠を集める
- 退職届の退職理由を工夫する
1つずつ詳しく確認しましょう。
1.残業を増やす
1つは残業を増やすことです。
雇用保険では、離職前の半年以内において、
- 1ヶ月に100時間
- 連続する2ヶ月に平均80時間
- 連続する3ヶ月に平均して45時間
を超える残業をしていたら、自分から辞めても会社都合退職扱いにしてもらえます。
日頃から残業が多く不満を抱いている方は、いつもより少し残業を増やして上記の基準を超えると、失業保険をすぐにもらえます。
たとえば今すぐ辞める必要のない方の場合、3か月間連続して45時間超の残業をしてから辞めると良いでしょう。
2.証拠を集める
特定受給資格者や特定理由離職者として認められるには、それぞれの事情についての証拠が必要です。
たとえば、
- 残業を行った
- 賃金が払われなかった
- 希望退職に応募した
- 労働条件が異なっていた
- 退職勧奨を受けた
- 病気やけがをした
- 家族の介護が必要になった
- 通勤困難となった
などの証拠です。
会社から渡された
- 雇用条件通知書
- 労働契約書
- 就業規則
- 給与明細書
- 日報
- シフト表
- 診断書
などのさまざまな資料が必要となります。特に就業規則や日報などの社内の資料は退職後に入手するのが難しくなりがちなので、在職中に集めておきましょう。
会社から退職勧奨を受けたときのメールや通知書なども捨てずにとっておいてください。
3.退職届の書き方
失業保険をすぐにもらいたい場合、退職届を書くときにも注意が必要です。
退職理由を一身上の都合とすると自己都合退職と受け止められるので、退職勧奨により、希望退職募集に応じてなど、状況に合った書き方を意識しましょう。
失業保険をすぐに受け取りたいなら離職票作成には要注意点
自己都合退職で失業保険をすぐに受け取るには、離職票の書き方にも注意が必要です。
離職票には、離職理由を書く欄があります。まずは会社が離職理由を記入し、問題がなければ労働者が署名押印して提出する方式になっています。
もしも会社が自己都合退職にチェックしているなら、労働者側が訂正を求めなければなりません。そのまま署名押印してハローワークへ提出すると、自己都合退職扱いとなって3か月の給付制限期間が適用されます。
会社が記入した離職理由に間違いがあれば、離職票にて指摘しましょう。「事業主が〇をつけた離職理由に異議有、無」という欄があるので、「有」に〇をつけます。その上で、自分で正しいと考える離職理由をチェックして提出しましょう。
ハローワークへ申請に行くときには、自分が主張する離職理由を証明できる証拠も持参してください。
または会社に連絡を入れて、離職票の訂正を求めることも可能です。会社と話ができそうであれば、ハローワークへの提出前に相談してみましょう。
失業保険について疑問があったら専門家に相談しよう
自己都合退職とされた人が、すぐに失業保険をもらえるかどうかは事情によって異なります。自分1人で判断するのは難しいですよね。
3ヶ月の待機期間があるのは、正直苦しいです。安心して転職活動をするためにも、少しでも早く失業手当をもらいたいのが本音。
社会保険給付の専門家に相談するのがおすすめです。自己都合退職であっても、すぐに受給できる可能性はあります。プロの意見を聞いて、どうするのがベストなのかを考えましょう。
知識があれば自己都合退職でも失業保険はすぐにもらえる
知識があれば、自己都合退職でも失業保険をすぐにもらえる可能性は十分にあります。自己都合退職だから、給付制限期間の3ヶ月を待たなきゃいけない、と1人で苦しまないでください。
たとえば、
- 長時間労働
- ハラスメント
- 体調不良
- 妊娠や出産
- 突然の引越し
などで急遽仕事を辞めなくてはいけなくなった人でも、給付制限期間を待たずに受給できる可能性はあります。
ハローワークに相談したり、プロにアドバイスを求めたりしてください。専門家は様々なケースを見てきているので、あなたにベストな方法を教えてくれます。