「自己都合退職をすると、2,3ヶ月は失業保険がもらえない」と思っている人が少なくありません。
しかし実際には、“2,3か月待ち”というのは制度の誤解です。
「待機期間」と「給付制限期間」はそれぞれ目的も対象も異なる仕組みで、理解しておかないと損をしてしまうこともあります。
この記事では、2つの制度の違いと、給付制限を短縮・免除するための方法をわかりやすく解説します。
目次
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待機期間と給付制限期間はまったく別物!
自己都合退職で失業保険を申請すると、「いつから支給されるのか」が気になるところです。
このとき重要なのが「待機期間」と「給付制限期間」という2つのステップです。
待機期間とは、すべての退職者に共通する最初の7日間の確認期間のこと。
一方の給付制限期間は、自己都合で辞めた人にだけ発生する“支給までの猶予期間”です。
つまり、退職後すぐに支給されない理由は「待機7日+給付制限1か月」という2段階になっているためです。
この違いを理解しておくことで、より早く受給するための対策が立てられるようになります。(以前は給付制限期間が2か月発生していましたが、現在は1か月となります。)
給付制限をなくして、自己都合退職でも早く失業保険を受け取りたい方はこちらの記事もご覧ください。
待機期間と給付制限期間の違いを図で整理
失業保険をもらうまでには、「待機期間」と「給付制限期間」という2つのステップがあります。
名前が似ているため混同されがちですが、対象者・期間・意味がまったく異なる制度です。
まずは下の表で整理してみましょう。
| 項目 | 待機期間 | 給付制限期間 |
|---|---|---|
| 対象 | 全員(自己都合・会社都合を問わず) | 自己都合退職者のみ |
| 期間 | 7日間 | 原則1か月(※2025年4月から短縮) |
| 意味 | 「失業状態か」を確認する期間 | 自己都合退職者への支給制限期間 |
| 支給 | 一切支給なし | 一切支給なし |
| 短縮可否 | 不可 | 条件次第で短縮・免除可能 |
つまり、待機期間は全員に共通の7日間だけで、給付制限期間は自己都合退職者にだけ追加される「待ち時間」です。
よく「3か月待ち」と言われていたのは、かつてこの給付制限が3か月だった名残です。
現在(2025年以降)は1か月+7日で支給が始まる仕組みになっています。
この違いを知っておくだけでも、実際の受給スケジュールをイメージしやすくなり、「思っていたより早くもらえる」ケースもあります。
給付制限期間中の注意点
給付制限期間中は、ハローワークに求職登録をしても、すぐに失業手当が支給されるわけではありません。
とはいえ、この1か月の期間をどう過ごすかで、その後の手続きや支給ペースがスムーズになるかが変わります。
ここでは、給付制限中に気をつけるべき3つのポイントを紹介します。
① アルバイトはできるが必ず申告を
給付制限中であっても、短時間や単発のアルバイトは可能です。
ただし、働いた日や時間をハローワークに申告することが必須です。
収入の有無にかかわらず、働いた事実を申告しなければ「不正受給」とみなされ、
支給停止や3倍返還+刑事罰の対象となることもあります。
申告は、受給資格者証やメモに勤務日を記入して提出すればOKです。
給付制限中に働いた場合も、次回の失業認定日に正直に報告しておきましょう。
② 再就職手当は「ハローワーク紹介」が条件
給付制限期間中に再就職した場合でも、再就職手当が支給されるとは限りません。
基本的に、ハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職でなければ対象外になります。
自己応募や知人紹介など、ハローワーク経由でない場合は支給されない可能性があるため注意が必要です。
再就職手当の詳しい条件についてはこちらの記事で解説しています。
③ 求職活動は早めにスタートしてOK
給付制限期間中も、ハローワークでの職業相談や求人応募は可能です。
この時期から活動を始めておくと、最初の失業認定日で「活動実績」としてカウントされるため、
給付開始後にスムーズに受給が進みます。
この1か月を「ただ待つ期間」と思わず、
アルバイトや職探しを計画的に進めておくことで、支給開始後の流れがずっと楽になります。
給付制限をなくす・短縮できる方法
自己都合退職であっても、一定の条件を満たせば給付制限を免除または短縮できます。
代表的なのは以下の2パターンです。
① 会社都合退職になるケース
会社の倒産や解雇、経営悪化などで退職せざるを得なかった場合は、会社都合退職扱いになります。この場合、給付制限はなく、待機7日後にすぐ受給開始です。
② 特定理由離職者に認定されるケース
病気・ケガ・メンタル不調・介護・パワハラなどのやむを得ない事情で退職した場合、「特定理由離職者」として扱われます。
この場合も給付制限が免除されます。
特定理由離職者の例
- うつ病・適応障害などの診断を受けて退職
- 介護や育児のためにやむを得ず退職
- 契約社員で更新されなかった(雇止め)
この認定を受けるには、医師の診断書や会社とのやり取り記録など、客観的な証拠が必要です。
「アシスト」を利用すれば給付制限なしで申請可能!
社会保険給付金アシスト では、提携するオンラインクリニックを通じて医師の診断書取得サポートを行っています。
精神的な不調やストレスによる退職であれば、適切な診断書をもとに「特定理由離職者」として申請できるよう支援します。
その結果、次のような流れで進められます。
- オンラインで面談・制度説明(無料)
- 提携クリニックでオンライン初診・診断書取得
- 退職後、離職票+診断書をハローワークに提出
- 「特定理由離職者」として認定 → 給付制限なし
つまり、自己都合退職でも「待機7日間のみ」で失業保険の受給が始まるケースが多くあります。
さらに、症状や就職状況によっては「就職困難者」として認定され、最大10〜12か月の支給が受けられる場合もあります。
「就職困難者」に該当した場合の受給日数は、こちらの記事で詳しく解説しています。
アシストでは、こうした認定を受けるための申請書類の作成サポートも行っており、
医療と制度の両面からあなたの受給を最短化します。
まとめ:待機期間と給付制限の違いを知って、最短で受給をスタートしよう
自己都合退職の場合でも、制度を正しく理解しておけば失業保険を早く・確実に受け取ることが可能です。
待機期間は全員共通の7日間で、給付制限期間は自己都合退職者にのみ課される1か月の制限。
この2つの仕組みを混同せず、正しく対策することが大切です。
さらに、体調不良やメンタル面での退職など「やむを得ない事情」があれば、
「特定理由離職者」や「就職困難者」として認定され、給付制限の免除や支給期間の延長を受けられる可能性があります。
アシストでは、オンライン診療を通じて診断書取得から申請書類作成までをサポートし、
自己都合退職でも最短で受給をスタートできるようサポートしています。
「退職したけど、いつお金が入るのか不安…」という方こそ、まずは一度ご相談ください。
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