退職代行を使って退職したいと考えているけれど、「社会保険の給付金ってもらえるの?」と不安に思う方は少なくありません。
傷病手当金や失業手当など、退職後の生活を支える制度を活用できないと大きな損になる可能性があります。
この記事では、退職代行を使った場合にどのような社会保険給付金が利用できるのか、注意点や誤解、そして正しく活用するための方法までを徹底解説します。
結論から言えば、退職代行を使っても給付金は受け取れます。
ただし「正しい準備」と「適切な手続き」が必要です。
目次
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・ゆっくりしたいけどお金がない
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退職代行を使っても社会保険給付金は受け取れる?
退職代行を使って退職したとしても、社会保険の給付金は基本的に問題なく受け取れます。
実際に利用できる主な制度は以下のとおりです。
給付金の対象になる制度
- 傷病手当金:在職中にうつ病などの体調不良で働けなくなった場合、給与の代わりに支給されます。
- 失業手当(基本手当):離職後の生活を支援する制度で、求職活動を行いながら受け取れます。
- 再就職手当:早期に再就職した場合に支給される、いわば“ご褒美”のような手当です。
これらの制度は退職理由に関わらず、原則として利用できます。
ただし、申請時に条件を満たしていなかったり、手続きにミスがあると「不支給」となることがあるため、正確な準備が重要です。
「退職理由」が問題になるケースは?
給付金の申請で注意が必要なのが「退職理由の扱われ方」です。
たとえば、傷病手当金では退職理由は問われませんが、失業手当では「自己都合」か「会社都合」かによって給付のタイミングが変わることがあります。
例えば以下のようなケースでは、自己都合であっても給付面で優遇されることがあります。
- パワハラや長時間労働による体調不良が原因での退職
- 精神的な不調によるやむを得ない離職 など
退職代行を使ったからといって、給付が受けられないということはありません。
「退職代行=不利」というのは誤解であり、実際には多くの方が適切に手続きをして給付を受け取っています。
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傷病手当金は退職代行を使っても申請できる?
退職代行を使って辞めた場合でも、傷病手当金は条件を満たせば受け取ることができます。
ポイントとなるのは、退職前に「労務不能」と診断されているかどうかです。
退職時に注意すべき「在職中の受診」ルール
傷病手当金の申請において最も重要なのが、「在職中に医師の診察を受けていること」です。
具体的には、うつ病などで働くことができない状態と判断された「初診日」が、退職日より前である必要があります。
退職代行を使って突然辞めた場合でも、退職前に診察を受けていれば申請は可能です。
ただし、退職後に初めて病院に行った場合には、原則として傷病手当金は認められません。
よくある失敗例とその対策
- × 退職後に初めて病院に行った
→ 初診日が退職後になると、原則として傷病手当金は申請できません。 - × 会社を通さず自己判断で書類を提出した
→ 医師の意見書が揃っていなかったり、提出書類が不備のままだと不支給になることがあります。 - 〇 在職中に受診し、医師が労務不能と判断している
→ 正しく手続きを踏めば、退職後でも傷病手当金の受給は可能です。
このように、病院選びや診断書の内容が非常に重要です。
適切な準備ができていないと、せっかく制度があるのに受け取れないという事態にもなりかねません。
失業手当も退職代行で辞めた人でも受けられる
退職代行を利用した場合、退職理由は基本的に「自己都合退職」として扱われることが多くなります。
しかし、自己都合であっても失業手当(基本手当)は原則として支給されますので、必要以上に心配する必要はありません。
自己都合退職でも受給可能。ただし給付開始までの待機期間に注意
自己都合退職の場合、一般的には「7日間の待機期間」+「1か月の給付制限期間」が設けられます。
つまり、実際に給付が始まるのは退職から1か月以上先というケースもあるため、生活設計には注意が必要です。
社会保険給付金アシストを利用すると何が違う?
弊社「社会保険給付金アシスト」では、退職理由の整理や申告内容の設計をサポートすることで、自己都合でも給付制限を回避できる可能性が高くなります。
さらに、以下のようなサポートにより、退職後の経済的不安を最小限に抑えることができます。
- 傷病手当金と失業手当を、タイミングを調整しながらうまく切り替えて併用可能
- ご自身で申請するよりも、失業手当を多く受給できるケースが多数
- 面倒な申請書類の準備や記入方法も、専門スタッフが丁寧にサポート
「自己都合だから損をするのでは…」と不安な方こそ、制度に精通した専門サポートの活用をおすすめします。
退職代行と社会保険給付の両立を成功させるコツ
退職代行を使ってスムーズに退職したい一方で、社会保険の給付金もしっかり受け取りたい――。
そんな方は、退職前の準備が何より重要です。
特に、以下の3つのポイントを押さえておくことで、退職後のトラブルや不支給リスクを防げます。
退職前にやっておくべき3つのこと
- 受診(傷病手当金の初診日を確保する)
傷病手当金の申請には、在職中に医師の診察を受けて「労務不能」と判断されていることが必須です。
退職前に一度でも受診しておくことで、退職後の申請がスムーズに進みます。 - 離職票を必ず受け取る準備をする
失業手当を受け取るには「離職票」が必要です。
退職代行を利用する場合でも、事前に「離職票を発行・郵送してほしい」と会社に伝えておくことで、トラブルを防げます。
退職代行業者を通じて依頼することも可能です。 - 保険証の返却と今後の保険の確認を忘れずに
退職後は健康保険の切り替えが必要になります。
会社の保険を任意で継続するか、国民健康保険に切り替えるかを早めに検討しておきましょう。手続きを怠ると、医療費の自己負担が大きくなってしまうこともあります。
この3つをしっかり押さえておくことで、退職代行を利用しても、傷病手当金や失業手当などの給付金をスムーズに受け取ることができます。
準備次第で、退職後の安心感は大きく変わります。
よくある質問と誤解の解消(FAQ形式)
Q:退職代行を使うとブラックリストに載る?
A:ブラックリストは存在しません。次の就職に影響もありません。
Q:会社から離職票が届かないのですが?
A:退職代行会社を通じて正式に依頼すれば取得可能です。それでも届かない場合はハローワークに相談を。
Q:退職代行を使うと自己都合になりますか?
A:原則は自己都合扱いですが、具体的な事情によっては“正当な自己都合”や“会社都合”として扱われることもあります。
結論:退職代行を使っても社会保険給付金はもらえる。正しい準備が重要
退職代行を利用することで、「給付金はもらえなくなるのでは?」と不安になるのは当然です。
しかし実際には、正しい準備と申請を行えば、傷病手当金や失業手当を問題なく受け取ることが可能です。
大切なのは「退職前に必要なことを済ませておく」ことと、「制度に詳しいサポートを活用する」ことです。
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