「会社を辞めたのに、なかなか離職票が届かない」
「このままだと失業手当の申請が遅れてしまうのでは…」
と不安になる方は少なくありません。
失業手当の受給には原則として離職票が必要ですが、実は離職票が届いていない段階でも【仮申請】を進めることができるケースがあります。
本記事では、離職票が届かないときの対応方法と、仮申請の流れ、必要書類、ハローワークでの手続きの実態まで、具体的に解説していきます。
目次
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離職票がなくても仮申請できる?
失業保険(正式には「基本手当」)の申請には、通常【離職票-1】と【離職票-2】の提出が求められます。
これは、離職の理由や退職日、雇用保険の加入期間を証明する重要書類です。
ただし、会社から離職票が発行されず、やむを得ない事情がある場合には、【仮受付(仮手続き)】が可能です。
仮申請とは、「とりあえず申請意思を伝えて、必要書類が揃い次第正式に完了させる」形です。
仮申請が認められる主なケースとは?
以下のようなケースでは、実際に仮申請が認められることが多いです。
- 会社が離職票を発行してくれない
退職したにもかかわらず、会社側の手続きが遅れていて離職票が発行されない場合は、仮申請の対象となります。
特に中小企業では対応が遅れるケースもあり、よくある理由のひとつです。 - 会社と連絡が取れない(倒産・夜逃げ・音信不通など)
会社が倒産していたり、事務所が閉鎖されていて連絡が取れない場合も、正当な理由として仮申請が認められやすくなります。 - 郵送ミスや遅延で届いていない
会社側は発送済みでも、郵送事故や宛先ミスなどにより本人の手元に届いていないケースでも、ハローワークで事情を説明すれば対応してもらえることがあります。 - すでに退職日から時間が経過しており、早急に申請したい
退職から日が経ち、給付制限や支給時期を考えると「早めに申請しておきたい」という事情がある場合も、仮受付が認められる可能性があります。
最近では、ハローワーク側も「できる限り受給者の不利益にならないように」という方針を重視しており、状況を丁寧に説明すれば、柔軟に対応してくれるケースが増えています。
仮申請に必要な書類一覧
「仮申請(仮受付)」の際、離職の事実や雇用状況を証明するために、以下のような書類を求められることがあります。
- 退職証明書(会社に依頼して発行してもらう)
- 雇用契約書 または 労働条件通知書(雇用の条件が確認できるもの)
- 給与明細書(できれば退職月+過去2〜3ヶ月分)
- 源泉徴収票(年度末に会社から発行される所得証明)
- 社員証や就業規則など(会社に在籍していたことを示すもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
これらの書類を持参したうえで、「離職票がまだ届いていないが、失業手当の手続きをしたい」とハローワークの窓口で伝えましょう。
仮申請から本申請までの流れ
以下は、仮申請から本申請までの一般的な流れです。
- ハローワークへ来所・相談
まずはお住まいの地域のハローワークへ行き、窓口で相談します。
このとき、「離職票がまだ届いていないが、仮申請を進めたい」という意思を伝えましょう。 - 仮申請の受付
離職票が未着でも、事情を丁寧に説明すれば、仮申請として受付してもらえるケースが多くあります。
他の書類(退職証明書や雇用契約書など)を持参すると、よりスムーズに進むでしょう。 - 離職票が届き次第、本申請
後日、会社から離職票が届いたら、すぐにハローワークへ提出します。
この時点で「本申請が完了」し、正式に手続きが整います。 - 受給資格の決定・待機期間の開始
仮申請の段階でも、受給資格に必要な7日間の待機期間が進行するケースがあります。
そのため、書類が揃っていないからといって申請を遅らせるのではなく、早めに仮申請しておくことが重要です。
早めに仮申請を進めることで、失業給付の開始を早められる可能性があります。
離職票が発行されない場合の対応策
失業手当の申請に必須となる離職票ですが、会社からなかなか発行されないというトラブルも少なくありません。
そのような場合の対応策を解説します。
- 企業に正式に請求する
まず、離職票は労働者からの請求があった場合、会社は原則10日以内に交付する義務があります(雇用保険法施行規則第7条)。
電話だけでは対応が曖昧になってしまう恐れがあるため、できるだけ書面やメールなど記録が残る形で請求することをおすすめします。
送付日や内容が証拠として残ることで、ハローワークへの相談時にも有利になります。 - それでも対応してもらえない場合
会社が応じない、あるいは倒産していて連絡が取れないような場合でも、諦める必要はありません。
このようなケースでは、ハローワークが企業に代わって雇用保険の加入状況を確認し、退職の事実や保険料の納付記録、賃金台帳などをもとに、離職票がなくても失業給付の受給資格を判断してくれることがあります。
離職票が発行されないトラブルは、早めの行動が鍵です。
まずは会社に請求し、それでも解決しない場合には、ためらわずハローワークに相談しましょう。
仮申請や代替手続きによって、スムーズに受給まで進めることができます。
離職票をなくしてしまった場合は?
万が一、一度受け取った離職票を紛失してしまった場合でも、慌てる必要はありません。
基本的には勤務先の会社に再発行を依頼することで、再度交付してもらうことが可能です。
依頼する際は、電話だけでなく、メールや文書など証拠が残る手段を使うと安心です。再発行された離職票には「再交付」と明記されますが、申請には問題ありません。
もし、会社と連絡が取れない場合(倒産・音信不通など)には、最寄りのハローワークに相談しましょう。
勤務実績を証明できる書類(給与明細や雇用契約書など)を持参すれば、仮申請や代替手続きによって対応してもらえるケースもあります。
失業手当の申請はタイミングが重要なので、紛失に気づいたら早めに行動しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 離職票が遅れても、失業手当の申請期限に影響しますか?
A. 原則として、退職後1年以内に申請すれば大丈夫ですが、できるだけ早めの仮申請をおすすめします。
Q. 仮申請後、離職票が発行されなかったらどうなりますか?
A. 会社と連絡が取れない場合でも、ハローワークが他の証拠書類で判断してくれる可能性があります。
Q. 離職票の再発行にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 通常は数日~1週間程度で届きますが、企業の対応状況によります。
Q. 仮申請でも待機期間のカウントは始まるの?
A. はい、多くのケースで仮申請の受付日から「7日間の待機期間」がスタートします。
早めの仮申請で給付開始が遅れにくくなります。
Q. 仮申請でも求職活動は必要ですか?
A. はい。仮申請中であっても、通常の失業手当と同様に求職活動の実績が必要です。
認定日には申告が求められます。
Q. 仮申請が認められないこともある?
A. 書類が極端に不足している、あるいは退職の事実が曖昧な場合は受付されない可能性もあります。必要な書類は事前にしっかり準備しましょう。
まとめ:離職票がなくても諦めないで
離職票がなくても、諦める必要はありません。
失業手当の申請には原則として離職票が必要ですが、「会社が発行してくれない」「郵送が遅れている」といった事情がある場合には、仮申請という形で柔軟に対応してもらえるケースも多くあります。
重要なのは、「受給の権利を失わないために、早めに行動すること」。
書類が揃っていなくても、今できることから動いていきましょう。
とはいえ、ハローワークとのやり取りや必要書類の準備など、個人で進めるのが不安な方も多いはずです。
当社では、仮申請から本申請までのサポートや、離職票が届かない場合の対応方法、失業手当の受給まで、わかりやすく丁寧にサポートしています。
少しでも不安を感じている方は、お気軽に私たちにご相談ください。