「仕事に行くのがつらい」
「朝起きると涙が出る」──
そんな日々が続いていませんか?
多くの人が、心や体の限界を感じても「まだ頑張らなきゃ」「甘えてはいけない」と自分を責めてしまいます。
しかし結論から言えば、メンタル不調で仕事を休むことも、辞めることも甘えではありません。
それは“逃げ”ではなく、“自分を守るための正しい判断”です。
あなたが感じている苦しさには理由があり、それに気づくことこそが回復の第一歩です。
目次
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
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「休む=甘え」と感じてしまう理由
日本の職場文化では「頑張ることが正義」とされがちです。
長時間労働や責任感を美徳とする風潮が根強く、「休む=怠け」と誤解されることも少なくありません。
ですが、人間は機械ではありません。
メンタルの不調は誰にでも起こり得るものであり、心が疲弊した状態で無理に働き続けると、うつ病や適応障害といった深刻な症状へ発展するリスクがあります。
つまり、本当に勇気が必要なのは“休む決断をすること”です。
「我慢できなくなってから休む」ではなく、「少し変だな」と感じた時点で立ち止まることが大切です。
メンタル不調のサインを見逃さない
「まだ大丈夫」と思っていても、体と心は正直です。
次のようなサインが続いている場合は、すでに限界に近いかもしれません。
- 朝起きられない、通勤時に涙が出る
- 食欲がない、眠れない
- 仕事のミスが増える、集中できない
- 趣味や好きだったことに興味がなくなる
- 職場や人間関係を考えるだけで動悸がする
これらは“弱さ”ではなく、心のSOSです。
放置すると症状が長期化し、回復までに時間がかかります。
医師や産業医への相談は、あなたの責任感を否定するものではなく、「長く働き続けるための選択」です。
仕事を辞めるのも立派な選択
「辞めたら迷惑をかけるかも」「もう働けなくなるかも」──
そう思い込んで無理を続けていませんか?
しかし、仕事を辞めることは逃げではなく、自分を守るための選択です。
あなたの健康より大切な仕事はありません。
環境を変えることで、心身の不調が改善するケースは多くあります。
まずは立ち止まり、「このまま働き続けることが本当に自分のためになるのか」を考えてみましょう。
退職しても、社会保険の制度を活用すれば生活は守れます。
焦らず、回復に専念できる時間を確保することが大切です。
在職中に利用できる制度:傷病手当金
- 対象:業務外の病気やケガで働けないとき
- 支給額:給与の約3分の2
- 支給期間:最長1年6ヶ月
会社を辞める前でも、休職中にこの制度を申請することで、安定した収入を確保できます。
退職後に利用できる制度:失業保険
退職後でも、雇用保険(失業手当)を利用すれば、一定期間の生活を支えることができます。
対象は「退職後に働ける状態で、求職活動を行う人」です。
健康上の理由で退職した場合
心身の不調など、健康上の理由でやむを得ず退職した場合は、ハローワークで
「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この制度を利用すれば、給付制限なし(待機7日後から支給開始)で早期に失業保険を受け取れます。
つまり、退職後すぐに給付が始まるため、「収入が途絶える期間」を短縮できます。
特定の疾病がある場合
また、うつ病や統合失調症など、長期的な治療や配慮が必要な疾病がある場合は、
ハローワークで「就職困難者」として認定されるケースもあります。
この場合、給付日数が最大300日(45歳以上の場合は360日)まで延長され、一般的な退職よりも手厚い支援を受けることが可能です。
退職後も、こうした制度を正しく活用すれば、経済的な不安を抱えずに療養と再スタートの準備を進めることができます。
生活の安定が、心の回復にもつながります。
傷病手当金と失業保険を“最大限”活用するコツ
メンタル不調で仕事を休んだり辞めたりしたとき、生活を支える大きな支えになるのが「傷病手当金」と「失業保険」です。
どちらも頼れる制度ですが、申請の順番やタイミングを間違えると損をするケースもあります。
ここでは、この2つの制度をムダなく活用するためのポイントを紹介します。
① まずは「傷病手当金」から申請する
在職中または退職前に心身の不調で働けなくなった場合は、最初に傷病手当金の利用を検討しましょう。
これは健康保険から支給される制度で、給与の約3分の2が最長1年6ヶ月間支給されます。
退職後も受け取るためには、次の3つの条件を退職前にクリアしておく必要があります。
- 在職中に初診を受けておく
「労務不能(働けない状態)」が在職中に発生していたことが条件。
退職後に初診だと、在職中に病気が発生していなかったと判断され、原則不支給になります。 - 連続3日間の待期期間を完成させる
欠勤や有給で3日間休み(休日含めてもOK)。
4日目以降も労務不能状態が続いている必要があります。 - 退職日当日に出勤しない
退職日当日に働くと「退職時点で労務可能」とみなされ、不支給になるケースがあります。
退職日は休みにし、「労務不能状態で退職した」形を維持することが重要です。
この条件を満たしていれば、退職後でも最大1年6ヶ月間、傷病手当金を受け取ることが可能です。
退職後に医師へ申請書を書いてもらっても全く問題ありません(初診と待期が在職中ならOKです)。
② 回復して働ける状態になったら「失業保険」に切り替える
傷病手当金を受給している間は「働けない状態」とみなされるため、失業保険と同時に受け取ることはできません。
そのため、まずは治療に専念し、医師が「就労可能」と判断した段階で失業保険へ切り替えましょう。
切り替えの流れ
- 傷病手当金の受給が終了
- 医師が「働ける」と診断
- 離職票と主治医の意見書を持ってハローワークへ申請
退職理由が「健康上の都合」であれば特定理由離職者として認定され、給付制限なし(待機7日後から支給)で受給可能です。
③ 2つの制度を連携させれば「無収入期間ゼロ」にできる
制度をうまく使えば、「休職中〜退職後〜再就職」まで無収入期間を作らずに生活をつなぐことが可能です。
| 期間 | 受け取れる給付 | 支給のポイント |
|---|---|---|
| 休職中 | 傷病手当金 | 給与の約3分の2を最長1年6ヶ月 |
| 退職後 | 失業保険 | 特定理由離職者・就職困難者ならすぐ支給開始 |
| 再就職後 | 再就職手当・就業促進定着手当 | 条件を満たせば追加支給あり |
経済的な不安は「社会保険給付金アシスト」で解消
「制度の種類が多くてわからない」
「申請書の書き方が不安」──
そんなときは、専門のサポートに頼ることも一つの選択肢です。
社会保険給付金アシストでは、
傷病手当金や失業手当の申請サポートを中心に、
制度の選び方から書類の作成・提出までを一括で支援しています。
給付金の申請は、記載ミスや提出先の違いで「不支給」になってしまうこともあります。
しかし、専門スタッフのサポートを受ければ、そうしたリスクを避けながら、最適な制度を確実に活用することができます。
手続きを任せることで、あなた自身は心と体の回復に集中できる環境を整えられるはずです。
「申請が複雑で何から始めればいいかわからない」という方こそ、早めに相談してみましょう。
まとめ|休むことも辞めることも“前に進むための選択”
メンタル不調で仕事を休むことも、辞めることも、決して甘えではありません。
それは「逃げ」ではなく、自分を守り、再び前を向くための行動です。
公的な制度(傷病手当金・失業手当)を活用すれば、生活を支えながらしっかりと休むことができます。
そして、専門サポートを利用することで、手続きの不安も減らせます。
- 無理に働き続けるより、心と体を整える時間が大切
- 辞めても人生は終わりではなく、再スタートの準備期間
- 支援制度を正しく使えば、経済的にも安心できる
焦らず、自分のペースで。
「休む」「辞める」という選択は、あなたがもう一度笑顔で働ける未来への第一歩です。






















