退職後に再就職し、再就職手当を受け取ったあと6か月勤務すると追加でもらえるのが 就業促進定着手当 です。
しかし「6か月も働いて、実際いくらもらえたの?」という疑問を持つ人は多く、ネット上には「20万円もらえた」「思ったより少なかった」「ゼロだった」といった声が並びます。
本記事では、就業促進定着手当の計算方法、実際のシミュレーション、注意点を詳しく解説します。さらに、会社都合退職や就職困難者なら多くもらえる可能性についても触れます。
目次
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就業促進定着手当とは?
就業促進定着手当は、雇用保険の「就職促進給付」の一つです。
失業保険申請後に再就職手当をもらって就職した会社が前職よりも給料が下がった時にもらえる給付金です。申請にあたって6か月以上勤務していないといけないので、すぐにもらうことはできません。
支給額の算定方法
支給額は次の計算式で決まります。
(前職の賃金日額 − 再就職後の賃金日額)× 就業日数(180日)
ただし、この金額は上限額を超えて支給されることはありません。
上限額の計算方法
上限額は次の式で算出されます。
上限額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%(2025年4月以降に再就職手当を受けた人の場合)
基本手当日額:受給資格者証に記載されているもので、要するに1日分の失業保険の金額です。
支給残日数:再就職手当としてもらったお金が何日分の失業手当なのかということです。
モデルケースでシミュレーション
前提:失業保険の所定給付日数120日で30日だけ失業保険をもらい、残り90日分を再就職手当として受給(支給残日数)
ケース1:前職 月給25万円 → 再就職 月給20万円
(前職の賃金日額 − 再就職後の賃金日額)× 就業日数(180日)
失業保険の所得給付日数 120日
前職の賃金日額=250,000 ÷ 30 = 8,333円
再就職後の賃金日額=200,000 ÷ 30 = 6,667円
差額=8,333 − 6,667 = 1,666円
差額 × 180日= 299,880円(約30万円)
上限額(基本手当日額 5,634円、再就職手当90日)
5,634 × 90 × 0.2 = 101,412円
上限額 < 支給額 となるため上限に引っ掛かります。
実際の支給額= 101,412円
ケース2:前職 月給30万円 → 再就職 月給20万円
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前職賃金日額=300,000 ÷ 30 = 10,000円
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差額=10,000 − 6,667 = 3,333円
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差額 × 180日= 599,940円(約60万円)
上限額(例:基本手当日額 6,102円、残90日):
6,102 × 90 × 0.2 = 109,836円
上限額 < 支給額 となるため上限に引っ掛かります。
実際の支給額= 109,836円
就業促進定着手当の実際の支給額が少なく感じる理由
上記のシュミレートでご覧いただけたかと思いますが「半年働いて差額計算では20万〜30万円出ていたのに、実際は10万円程度しかもらえなかった」という声が多いです。
その理由は、上限額が再就職手当ベースで制限されるからです。
支給残日数は多くても60~90日程度が通常ですので、差額がいくら大きくてもすぐ上限に引っかかります。そのため、計算してもらえるのは10万円前後に頭打ちになるケースが大半です。
また、2025年以前は上限額は20%ではなく、30%か40%で支給されていましたが、今後は廃止の方向性で進んでいるため支給額が少なくなっています。理由としては給料の低い会社で我慢して働くのではなく、高い会社で働いてほしいからだと言われています。
多くもらうためには?
就業促進定着手当を多くもらうには、上限額を引き上げるしかありません。具体的には次の方法があります。
1. 会社都合退職にする
失業保険の給付日数を増やす代表的なのは 会社都合退職 です。
自己都合より所定給付日数が長くなるため、再就職手当の額も大きくなり、その分就業促進定着手当の上限も上がります。また、給付制限期間も発生しないため早く受給することができます。
2. 就職困難者に該当する
就職困難者に該当すると 所定給付日数が300日(45歳以上は360日) と長くなります。
所定給付日数が増えるため再就職手当の額も増え、就業促進定着手当も20万〜50万円以上を狙える可能性があります。
就職困難者とは文字通り、就職することが困難な者のことで身体的な症状や精神的な症状を理由に就職することが困難な方を指します。就職先をすぐに見つけることができないのでその分失業保険を多く出しましょうという制度です。
多くの方が該当するような朝起きれない、夜眠れない、体の疲れが取れないと言った症状でも認められることもあります。
よくある質問(FAQ)
Q:パートやアルバイトでも対象ですか?
→ 雇用保険に加入していれば対象です。
Q:昇給したらどうなりますか?
→ 賃金日額が前職以上になれば差額が出ないため支給されません。
Q:途中で解雇された場合は?
→ 6か月勤務に達しないと対象外です。
Q:再就職手当を受けていない人は?
→ 就業促進定着手当も受給できません。
Q:起業した人は就業促進定着手当をもらえる?
→ 受給できません。
社会保険給付金アシストによるサポート
就業促進定着手当を含め、給付を最大限もらうには条件と手続きを正しく理解することが欠かせません。
弊社、社会保険給付金アシストでは、就職困難者、申請に必要な書類のサポートや雇用保険、健康保険の給付金支援を行っています。
退職後の給付金について気になる方は一度お問い合わせください。
まとめ
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就業促進定着手当は「再就職手当を受け、6か月勤務した人」が対象
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計算式は差額×180日と上限額の小さい方
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上限額=基本手当日額×支給残日数×20%
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多くの人は5万〜20万円程度。就職困難者ならさらに高額になる
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上限を引き上げるには「会社都合退職」「就職困難者」がポイント