「再就職手当を受け取ったけれど、入社した会社が合わずにすぐ辞めてしまった」
「この場合、再就職手当は返さなければならない?失業保険はもう一度もらえる?」
こうした不安は、再就職手当を受給した方から非常に多く寄せられます。
結論から言うと、
再就職手当は原則として返金不要ですが、失業保険を再び受給できるかどうかは条件次第です。
この記事では、再就職手当を受け取ったあとに短期間で退職した場合の扱いについて、制度の仕組みに基づいて整理します。
再就職手当の制度そのものや受給条件を整理したい方は、
以下の記事で全体像を先に押さえておくと理解しやすくなります。
※本記事は、雇用保険制度の実務運用や公的機関の公開情報をもとに、制度の考え方や注意点を整理しています。
目次
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再就職手当とは?簡単なおさらい
再就職手当とは、失業保険(基本手当)を受給中の方が、所定給付日数を残した状態で早期に再就職した場合に支給される給付です。
「早く就職して自立した人を後押しする制度」という位置づけで、一定の条件を満たすと、
残っている失業保険の一部を一括で受け取ることができます。
主な支給要件は以下のとおりです。
- 失業保険の所定給付日数が3分の1以上残っていること
- 1年以上継続して働く見込みがある就職であること
- 雇用保険に加入する正式な雇用であること
支給額は、残っている給付日数に応じて最大70%相当となり、
条件次第では数十万円になることもあります。
再就職手当をもらったあと、すぐ退職したら返金になる?
結論から言うと、正しく受給していれば、原則として再就職手当を返金する必要はありません。
再就職手当の要件にある「1年以上働く見込み」とは、就職した時点での見込みを指します。
そのため、実際に1年以上働き続けたかどうかまでは問われません。
たとえば、次のようなケースであれば、通常は返金を求められることはありません。
- 就職時点では長期雇用の見込みがあった
- 申請内容に虚偽がない
- ハローワークの審査を経て、正式に支給されている
「入社してみたら職場環境が合わなかった」「想定と違って早期退職になった」といった事情だけで、返金対象になることは基本的にありません。
返金リスクが生じるケース
一方で、次のような場合は注意が必要です。
- 最初から短期雇用と分かっていたにもかかわらず、長期雇用と申告した
- すぐ辞める前提で再就職手当を申請した
- 事実と異なる内容で申請した
このようなケースでは、不正受給と判断され、支給の取消しや返還命令が出る可能性があります。
重要なのは、「結果として早く辞めたかどうか」ではなく、
申請時点の状況や申告内容が正しかったかどうかです。
再就職手当をもらってすぐ辞めた場合、失業保険はまたもらえる?
「再就職手当を受け取ったあとに退職したけれど、失業保険はもう一度もらえるのか?」
これは、実際によくある疑問です。
結論から言うと、再就職手当をもらったあとに辞めた場合、失業保険を再び受給するには新たな条件を満たす必要があります。
ポイント① 前回の給付日数は“消化扱い”になる
再就職手当は、失業保険の残っていた給付日数を前倒しで受け取る制度です。
そのため、たとえ再就職後すぐに退職したとしても、以前の失業保険の残日数を再び使うことはできません。
「まだ日数が残っていたはず」という考えは通用しない点に注意が必要です。
ポイント② 再受給には新たな受給資格が必要
再度、失業保険(基本手当)を受給するためには、
再就職後の勤務期間について、改めて受給資格を満たしている必要があります。
目安となる要件は次のとおりです。
- 自己都合退職の場合
直近1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上 - 会社都合退職・特定理由離職者の場合
直近1年間に、被保険者期間が通算6か月以上
この期間に満たない場合、すぐに失業保険を受給することはできません。
再就職手当をもらったあとに短期間で離職した場合は、
「返金の有無」とあわせて、「失業保険を再び受けられるかどうか」も慎重に確認することが重要です。
参照:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
失業保険は一度もらうとどうなる?「リセット」の仕組みと次に受給できる条件|年金・再就職手当・育休・障害者雇用への影響も解説
再就職手当を受け取る前に退職した場合はどうなる?
再就職が決まり、ハローワークへ再就職手当の申請をしたものの、
実際の支給前に退職してしまった場合は、扱いが少し変わります。
再就職手当は支給されない
再就職手当は、「1年以上継続して働く見込みのある就職」であることが支給要件です。
そのため、支給決定前に離職している場合は、
この要件を満たさなかったと判断され、再就職手当は不支給となります。
申請自体をしていても、支給前に退職していれば受け取ることはできません。
失業保険は再開できる可能性がある
一方で、再就職手当が支給されていない場合は、
就職前に残っていた失業保険(基本手当)の給付日数は原則として消滅しません。
ハローワークであらためて求職の申込みを行い、
失業の認定を受けることで、残りの日数分の失業保険を再開できるケースがあります。
ただし、再就職先を自己都合で退職した場合は、
再開後に給付制限がかかる可能性がある点には注意が必要です。
ハローワークでの手続きの流れ
再就職手当を受給した後、または申請中に退職した場合は、
ハローワークであらためて手続きを行う必要があります。
基本的な流れは次のとおりです。
- ハローワークで再度「求職の申込み」を行う
- 再就職先を退職した理由を申告する
- 離職証明書や退職証明書などの書類を提出する
退職理由の伝え方によっては、失業保険の給付制限がかかるかどうかに影響するため、
事実関係を正確に説明することが重要です。
失業保険の申請から受給までの流れや必要書類・注意点については、
以下の記事で詳しく解説しています。
よくある質問(Q&A)
Q. 再就職手当を受け取った直後に退職しても、返金しなくていい?
A. 原則として、正しく申請・受給していれば返金は不要です。
ただし、最初から短期離職を前提にしていた、虚偽の申告があったなどの場合は、不正受給と判断される可能性があります。
Q. 試用期間中に退職した場合も返金対象になりますか?
A. 正式な雇用として採用されていれば、試用期間中の退職であっても、原則として返金を求められることはありません。
ただし、雇用期間の見込みや申請内容に不自然な点があると、確認が入ることがあります。
Q. 再就職手当をもらったあと、すぐ辞めたら失業保険はもうもらえない?
A. 必ずしもそうとは限りません。
再就職後の雇用保険加入期間が、所定の要件(自己都合・会社都合による違い)を満たしていれば、あらためて失業保険を受給できる可能性があります。
Q. 再就職手当を申請したけど、支給前に退職した場合はどうなりますか?
A. 支給決定前に退職している場合、再就職手当は不支給となります。
ただし、その場合は就職前に残っていた失業保険の給付日数を、再度受給できるケースがあります。
まとめ
再就職手当を受け取ったあとに早期退職した場合でも、
正しく申請・受給していれば、原則として返金を求められることはありません。
一方で、失業保険を再び受給できるかどうかは、
- 再就職後の雇用保険加入期間
- 自己都合か会社都合か
- 再就職手当が「支給済み」か「支給前」か
といった条件によって判断が分かれます。
特に、
「支給前に退職した場合はどうなるのか」
「短期離職でも失業保険を再開できるのか」
といった点は、状況次第で結果が大きく変わるため注意が必要です。
少しでも判断に迷う場合は、自己判断で進めず、
早めに情報を確認し、必要な手続きを整理しておくことがトラブル回避につながります。
気になる点がある方は、ぜひ一度ご相談ください。






















