失業保険を受け取りながら、「生活が苦しいから手渡しのバイトでちょっとだけ働こうかな」と考えたことはありませんか?
中には「手渡しならバレない」と思っている人もいるかもしれません。
しかし、それは非常にリスクの高い行為です。
ハローワークは意外なルートから就労状況を把握しており、発覚した場合は重大なペナルティが課されます。
本記事では、失業保険受給中に「手渡しバイト」をするとバレるのか、バレる仕組み、不正受給のリスク、合法的に働く方法について詳しく解説します。
目次
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失業保険受給中にバイトをするのはNGなのか?
まず前提として、失業保険の受給中に「働くこと」自体は一律に禁止されているわけではありません。
ただし、「働いたかどうか」は受給資格や給付額に大きく関わるため、正しい知識と申告が必要です。
原則として「働いたら申告が必要」
失業保険を受け取るには、「働ける状態で、積極的に求職活動を行っていること」が条件です。
そのため、たとえ1日数時間だけのアルバイトや単発バイト(日雇い)であっても、「就労」とみなされます。
報酬の有無や金額の多寡にかかわらず、働いた日がある場合は必ずハローワークに申告しなければなりません。
「知り合いの手伝いだから」「交通費しかもらっていない」といったケースでも、事実上の労働・報酬がある場合は申告対象となります。
待機期間中はバイトはNG
失業手当には、最初に「待機期間(7日間)」が設けられています。
この間は働かず、求職状態であることが前提です。
つまり、待機期間中はアルバイトや日雇い労働をしてはいけません。
ここで就労が発覚すると、待機期間がリセットされ、受給開始がさらに遅れてしまいます。
働いてもいい期間とは?
失業保険の受給中にアルバイトが許されるのは、「給付制限期間中」と「受給期間中」です。
待機期間中(最初の7日間)は原則として就労が禁止されており、ここで働いてしまうと待機がやり直しになるリスクがありますが、それを過ぎた給付制限期間(自己都合退職なら1ヶ月)や、実際に失業給付が支給されている受給期間中は、アルバイトをすること自体は可能です。
ただし、どの期間であっても「働いた事実の申告」は必須であり、申告を怠ると不正受給と判断される恐れがありますので注意が必要です。
「手渡しのバイト」ならバレないって本当?
「バイト代を現金手渡しでもらえば、税務署にバレないし、ハローワークにもバレないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、実際には手渡しでも“バレる可能性は十分にあります”。
手渡しバイトがバレる4つのルート
- 雇用主が申告しているケース
たとえ給与が手渡しで支払われていても、雇用主が税務署に「支払調書」や「源泉徴収票」を提出している場合、収入情報は税務署に記録されます。
そして、ハローワークと税務署の間で情報が照合されることもあるため、申告漏れが発覚する可能性があります。 - 税金や扶養との不一致
住民税や所得税の申告内容、あるいは配偶者控除・扶養控除との整合性が取れていないと、自治体やハローワークが不審に思い、調査対象となることがあります。
「扶養内で働いているはずなのに、収入が多すぎる」などの矛盾が発覚の引き金になるケースも。 - 密告やトラブルによる通報
不正受給が発覚する原因として非常に多いのが「密告」です。
・元同僚や知人からハローワークへの通報
・労働トラブルの腹いせによる内部告発
・周囲の目撃情報(「あの人働いてるよ」といった情報)
匿名での通報も可能なため、思わぬところから発覚するケースが後を絶ちません。 - マイナンバー制度による情報照合
現在はマイナンバー制度によって、複数の公的機関の情報が連携されています。
銀行口座への振込がなくても、他の情報(税務・保険・雇用など)と照らし合わせることで、収入の矛盾や就労実態が把握される可能性があります。
失業保険で不正受給と認定されるとどうなる?
「少しくらいならバレないだろう」と軽く考えて不正受給に手を出すと、非常に重いペナルティが課される可能性があります。
ハローワークは給付に関する調査権限を持っており、事後的にでも発覚すれば、以下のような処分が待っています。
- 給付金の全額返還 + 最大2倍の追徴金
不正に受け取った失業給付はすべて返還しなければなりません。
そのうえで、返還金の最大2倍に相当する「納付金」も科されます。
つまり、合計で3倍の金額を支払うことになります。 - 今後の失業給付の資格取り消し
不正が発覚すると、以後の給付資格が剥奪されることがあります。
すでに支給が決まっていた給付日数もすべて無効となり、今後の受給が一切できなくなるケースも。 - 悪質な場合は「詐欺罪」として刑事罰の可能性も
虚偽の申告で公的給付をだまし取ったと判断されれば、刑法上の詐欺罪に問われる可能性もあります。
罰金刑や懲役刑が科されることもあり、前科がつくことで就職や社会生活にも影響が及びかねません。
このように、不正受給はリスクが極めて高く、割に合いません。
「手渡しだからバレない」と思い込まず、正しく申告して受給することが何よりも重要です。
バイトしながら失業保険を受け取るには?
失業保険の受給中でも、ルールを守ればアルバイトをしながら給付を受けることは可能です。
重要なのは「働いた事実を正しく申告すること」と「失業認定に必要な条件を満たしていること」です。
①1日4時間未満の勤務に抑える
原則として、1日の就労時間が4時間以上になると「就職扱い」になる可能性があります。
これにより、その日の失業手当は不支給となり、支給が先送りになります。
バイトをするなら、1日4時間未満に抑えるのが安全です。
②収入は「賃金日額の80%」を超えないように調整する
失業保険の減額ルールでは、働いた日の収入が「賃金日額の80%」を超えると、失業手当は減額されて支給となります。
賃金日額は受給資格決定時にハローワークから通知されているので、バイト収入はその範囲内に収めるのが無難です。
③働いた日は必ず申告書に正しく記載すること
バイトや日雇い、手伝いであっても、報酬が発生した日は「失業認定申告書」に記載しなければなりません。
たとえ数時間や数千円の収入でも、未申告だと「不正受給」と判断されるリスクがあります。
④受給期間(原則1年間)を超えないよう注意すること
失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。
バイトの影響で給付が先延ばしになると、期間内に給付日数を使い切れず、未支給分が失効することもあります。
「延長制度(受給期間の延長申請)」を利用できる場合もあるため、ハローワークで事前に確認しておくと安心です。
このように、バイトをしながらでも正しく申告し、ルールを守れば失業保険を受け取り続けることは可能です。
1日あたりいくらまでなら稼いでOK?
失業保険を受給しながらアルバイトをする際、「1日あたりいくらまでなら稼いでも減額されないのか」は気になるところです。
これは前職の賃金や年齢によって異なります。
ここでは、以下の条件を例に、実際にどこまでなら稼いでも大丈夫なのかを解説します。
前提となる条件
- 離職時の年齢:40歳
- 前職の月収:30万円
- 賃金日額:10,000円(30万円×6ヶ月÷180日)
- 賃金日額の80%:8,000円(=減額判定の基準)
- 基本手当日額:6,102円
- 控除額:1,354円(2024年度基準)
1日あたりの収入と失業保険の関係
失業保険とアルバイトを併用する場合、
「基本手当日額+アルバイト収入-控除額」が「賃金日額の80%」を超えるかどうかで判断されます。
上記の条件の場合の目安は以下の通りです。
- 1日あたりの収入が3,252円未満の場合 → 失業手当は満額支給される
- 1日あたりの収入が3,252円以上の場合 → 減額されて支給される
- 1日あたりの収入が8000円以上の場合 → 支給額は0円(その日の給付はなし)
不安がある方は、自分の「賃金日額」や「基本手当日額」をハローワークで確認しながら、安全な範囲で働くことをおすすめします。
ハローワークでの「申告方法」
失業保険の受給中にアルバイトで収入を得た場合、勤務時間や収入額にかかわらず、ハローワークへの申告は必須です。
申告は「失業認定日」に行います。
認定日は原則4週間に1回、ハローワークで行われる手続き日です。
その日に提出する「失業認定申告書」に、以下のように記載します。
- 「働いた日」を記入
- 「働いた時間(4時間未満 or 4時間以上)」を記入
- 「働いた内容(業務内容・業務委託など)」を記入
- 「収入が発生したか(未入金含む)」を記入
再就職手当を検討するのも一手
もしアルバイトを一時的なつなぎではなく、継続的に働きたい意思がある場合は、「再就職」としてハローワークに申請することも選択肢のひとつです。
この場合、一定の条件を満たせば、「再就職手当」として失業保険の残日数の最大70%相当額が一時金として支給されます。
再就職手当は、受給日数が多く残っているほど金額も大きくなり、
結果として「アルバイトで少しずつ失業手当を減額されながらもらう」よりも、
トータルで受け取れる金額が高くなるケースも少なくありません。
「どうせ働くなら、手当も最大限もらっておきたい」と考える方には、
再就職と申請し、再就職手当を活用するという選択が、安心かつ得策です。
よくある質問(Q&A)
Q. 手渡しのバイトなら絶対にバレませんか?
A. バレないとは限りません。
支払調書の提出やマイナンバー制度、SNS投稿、密告などで発覚するケースがあります。
Q. バイト先が税務署に申告しなければバレませんか?
A. それでも目撃情報や内部告発、SNS投稿などから発覚することがあります。
Q. 短時間の手伝いなら「就労」にあたらない?
A. 労働と報酬の対価があれば、原則「就労」と判断されます。
Q. マイナンバーでどこまで追跡されるの?
A. 雇用・税金・保険の情報が紐付けられるため、収入の整合性が確認されやすくなります。
Q. 友人の個人事業で手伝ったらバレない?
A. 雇用形態や金額にかかわらず、報酬があれば申告対象です。
Q. 給付制限中のバイトはOK?
A. はい、可能です。
ただし申告が必要で、働きすぎると「就職」とみなされる可能性があります。
まとめ
失業保険を受給している間でも、条件を守ればアルバイトをすることは可能です。
ただし、「手渡しだからバレない」「少しの収入なら大丈夫」といった甘い考えは、不正受給と判断されるリスクを高めてしまいます。
特に近年は、マイナンバー制度や税務署・ハローワークの連携が強化されており、過去に比べて発覚の可能性は格段に上がっています。
「バイトしながら失業手当を正当に受け取りたい」と考えるなら、制度を正しく理解して、必ず申告することが大切です。
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「手続きが難しい」「損をしたくない」と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
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