結論から言うと、
条件を守り、働いた事実を正しく申告すれば、失業保険(基本手当)を受給しながらタイミーなどのスキマバイトで働くことは可能です。
うまく活用すれば、基本手当に加えてスキマバイト収入を得る“ダブル収入”も可能です。
ただし、待機期間の扱い・1日の就労時間・収入額・申告方法を誤ると、支給が遅れたり、
減額・不支給になったり、申告漏れがあると不正受給と判断されるリスクがあります。
「失業保険をもらっているけど、少しだけ働きたい」
「タイミーなら短時間だから申告しなくても大丈夫?」
こうした疑問や不安をお持ちの方に向けて、本記事では失業保険受給中にタイミーで働く際のルール・申告方法・注意点を、制度の仕組みと実務上の判断ポイントを整理し、わかりやすく解説します。
内容を短時間で把握したい方は、以下の動画版もご覧ください。

目次
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失業保険受給中でもタイミーで働ける?
結論から言うと、条件を守ればタイミーなどのスキマバイトで働くことは可能です。
ただし、失業保険(基本手当)には、
「働いてはいけない、または不利になる場面」と
「一定の条件のもとで働ける場面」があります。
まずは、この違いを正しく理解しておくことが重要です。
待機期間(原則7日間)は特に注意
退職後、ハローワークで求職申込みを行い、受給資格の決定を受けると、
原則7日間の待機期間が設けられます。
この期間は、「まったく就労していない状態」であることが前提です。
待機期間中にタイミーで1日だけでも働いてしまうと、
その日は待機としてカウントされず、受給開始が遅れる可能性があります。
よくある注意ケース
- 退職直後、待機期間中にタイミーで勤務してしまった
- 短時間の手伝い・内職でも報酬を受け取った
たとえ数時間であっても、報酬が発生していれば「就労」として扱われるため注意が必要です。
給付制限期間・受給中は条件付きで可能
一方で、自己都合退職などで設けられる給付制限期間や、実際に基本手当を受給している期間中は、
ルールの範囲内でアルバイトをすること自体は可能です。
ただし、1日の就労時間、収入額、正しい申告といった条件を守ることが前提になります。
タイミーで働くと失業保険はもらえない?
結論から言うと、タイミーで働いた日があっても、条件を満たせば受給は継続できます。
ただし、働き方によってその日の基本手当が、「満額支給」「減額」「不支給(先送り)」のいずれかになります。
1日4時間以上働いた場合
一般に、「就労日」として扱われやすく、その日は失業状態とは認められません。
その結果、その日の基本手当は支給されず、後ろに繰り越される(先送り)扱いになります。
1日4時間未満の就労(タイミーなど)
一般に、「内職・手伝い」扱いとなります。
この場合、収入額によっては基本手当が減額調整されることがあります。
1日あたりいくらまでなら稼いでOK?
「いくらまでなら減額されないのか?」は、前職の賃金や年齢によって異なります。
ここでは、考え方が分かるようにモデルケースで目安を示します。
前提となる条件(例)
- 離職時の年齢:40歳
- 前職の月収:30万円
- 賃金日額:10,000円(30万円×6か月÷180日)
- 賃金日額の80%:8,000円(減額判定の基準の目安)
- 基本手当日額:6,102円
- 控除額:1,391円(2025年度基準)
※控除額は改定されることがあります。最新の数値はハローワークで確認してください。
1日あたりの収入と失業保険の関係
失業保険とタイミーなどのスキマバイトを併用する場合、
「基本手当日額+アルバイト収入-控除額」が「賃金日額の80%」を超えるかどうか
で判断されます。
このモデルケースで計算すると、目安は以下のようになります。
- 1日あたりのアルバイト収入が3,252円未満
→ 基本手当は満額支給になりやすい - 1日あたりのアルバイト収入が3,252円以上
→ 基本手当は減額されて支給される可能性がある - 1日あたりのアルバイト収入が8,000円以上
→ その日は支給額0円(不支給/先送り)になりやすい
あくまでこれは一例です。
実際の判定は「あなたの賃金日額」「基本手当日額」「その日の就労時間」によって変わります。
不安がある場合は、ご自身の支給決定通知書に記載された金額をもとに、
ハローワークで確認するのが確実です。
あわせて、以下の動画でも表や具体例を使ってわかりやすく解説しています。
気になる方はぜひチェックしてみてください。
タイミーで数時間だけ働いても申告は必要?
結論から言うと、数時間だけでも原則として申告が必要です。
失業保険(基本手当)は、「失業状態にある人」に対して支給される制度です。
そのため、たとえ1時間だけの勤務であっても、報酬が発生していれば「就労」または「内職・手伝い」として扱われ、失業認定申告書への記載が必要になります。
申告が必要になる代表的なケース
- タイミーで1〜2時間だけ働いた
- 数百円程度の報酬しか受け取っていない
- ボランティアに近い内容でも、報酬が発生した
「短時間だから大丈夫」「金額が少ないから問題ない」と自己判断するのは危険です。
収入が発生している以上、原則として申告対象と考えておきましょう。
なお、申告したからといって必ず不利になるわけではありません。
働いた時間や収入額によって、
- 満額支給
- 一部減額
- その日の不支給(先送り)
といった扱いが分かれます。
大切なのは、「働いた事実を正しく申告すること」
正直に申告していれば、制度の範囲内で調整されるだけです。
なお、タイミーは原則として雇用契約ですが、
業務委託で働くケースでは扱いが異なる場合があります。
業務委託の場合の減額ラインや注意点については、以下の記事もあわせてご確認ください。
タイミーで働いたら申告しないとバレるのか?
ここは誤解が多いポイントなので、先に結論からお伝えします。
結論から言うと、大事なのは「バレるかどうか」ではなく、
働いた事実を申告しないこと自体が不正受給と判断されるリスクを高めるという点です。
ハローワークは、失業認定の手続きの中で、申告内容の整合性や記載の具体性を確認します。
タイミーのようなアプリ型サービスでは、勤務日時や報酬額のデータが記録として残るため、
内容に不整合がある場合は確認の対象になりやすい点にも注意が必要です。
参照:ハローワークインターネットサービス「不正受給の典型例」
「申告しない」ことが危険な理由(確認されうるポイント)
- 失業認定申告書の記載内容
認定日に提出する「失業認定申告書」が基本資料になります。
いつ/どこで/何時間/どんな仕事をしたかなど、記載内容の具体性が見られます。 - ハローワーク側の履歴との整合性
職業相談や紹介など、ハローワーク内の記録と申告内容に矛盾がないかという視点で確認されることがあります。 - 就労・収入の申告内容の整合性
働いた日があるのに申告がない、収入の説明が不自然、などの場合は追加確認の対象になり得ます。 - 必要に応じた追加確認
ケースによっては、追加資料の提示や事実確認が求められることもあります。
「短時間だから」「少額だから」と自己判断して申告しないのは、結果的にリスクが大きくなります。
働いた事実があるなら、原則として正しく申告する──これが一番安全です。
不正受給になるとどうなる?
働いた事実を申告せずに失業保険(基本手当)を受け取った場合、
不正受給と判断される可能性があります。
不正受給と認定されると、次のような不利益につながり得ます。
- 失業保険の支給停止
- 不正に受け取った金額の返還
- 延滞金や加算金の対象になることがある
- 悪質と判断された場合、より重い対応が取られる可能性もある
「少額だから大丈夫だろう」「数時間だけだから問題ないはず」と軽く考えてしまうケースもありますが、わずかな金額のために、受給全体に影響するリスクを負うのは得策とはいえません。
失業保険は、あくまで「失業状態にあり、ルールを守って申告している人」に対して支給される制度です。
不安がある場合は自己判断せず、事前にハローワークへ確認しておくことが、結果的にもっとも安全な選択です。
タイミーを使うならどう申告すればいい?
タイミーで働いた場合は、失業認定日に提出する 「失業認定申告書」 に、就労内容を正確に記載します。
申告は「バレるかどうか」ではなく、働いた事実があるかどうかが基準です。
短時間・少額であっても、原則として記載が必要になります。
基本的な記載項目
- 働いた日付
- 働いた時間(目安として4時間未満/4時間以上)
- 業務内容
- 収入額(まだ入金されていない場合でも、発生していればその旨を記載)
申告時のポイント
- 1日だけの勤務でも必ず記載する
- 複数の勤務先がある場合は、すべて漏れなく記載する
- アプリの勤務履歴や振込予定画面など、記録を保存しておく
「まだ振り込まれていないから書かなくていい」といった自己判断は避けましょう。
不明点がある場合は、事前にハローワークで確認しておくと安心です。
認定日に迷った場合は、勤務履歴が分かるアプリ画面を提示しながら窓口で相談すれば、
具体的に記載方法を教えてもらえます。
タイミーで収入を得ながら失業保険も活用するには?
「少し収入も得ながら、失業保険も受け取りたい」という場合は、
次のポイントを押さえておくことが重要です。
- 1日4時間未満の勤務に抑える
1日4時間以上働くと、その日は「就労日」として扱われ、基本手当は支給対象外(先送り)になります。
なお、勤務が増えて週20時間以上になったり、雇用が継続する形(31日以上の見込み等)になると、雇用保険の加入対象になり得ます。
その場合、ハローワークで「就職(就労)」に近い状態と判断され、受給が終了・停止になる可能性があるため注意が必要です。
※複数の勤務先で働く場合も、合計の時間で見られる点に注意しましょう。 - 収入は「賃金日額の80%」を超えないように調整する
失業保険とアルバイト収入の合計が、前職の賃金日額の80%を超えると、減額または不支給になる可能性があります。 - 求職活動実績は別に用意する
タイミーで働いた実績は、原則として「求職活動実績」にはなりません。
ハローワークでの職業相談や求人応募、セミナー参加などを別途行う必要があります。 - 働いた日は必ず申告する
就労日・時間・収入額は、失業認定申告書に正確に記載します。
短時間・少額であっても、申告しないことが最もリスクの高い行為です。 - 受給期間(原則1年)を超えないよう注意する
失業保険は原則として受給期間が1年間と定められています。
働きすぎて支給が「先送り」になる日が増えると、受給期限に近づいてしまう可能性があります。
つまり、働くこと自体は可能でも、「正しく・漏れなく申告すること」が継続受給の大前提です。
時間や収入の大小にかかわらず、就労の事実をきちんと申告する――
それが、失業保険を安心して受け取り続けるための最も重要なポイントです。
なお、タイミーなどで得た収入については、
年間の収入状況によって確定申告が必要になる場合があります。
税務上の扱いについては、以下の記事 もあわせてご確認ください。
よくある質問(Q&A)
Q. 待機期間中はタイミーで働いてもいいの?
A. 原則として、待機期間中は就労しないのが安全です。
待機期間(通常7日間)は「就労していない状態」が前提です。
関連記事:自己都合退職の失業保険 「待機期間」と「給付制限期間」の違いとは?
Q. 給付制限中はタイミーで働けますか?
A. 条件を満たせば働くこと自体は可能な場合があります。
ただし、勤務時間や頻度が多く「常用的な就労」と見なされると、失業状態と認定されない可能性があります。
関連記事:会社都合退職した場合の失業保険受給の期間や条件を解説!自己都合から変更できるケースも紹介
Q. 就労日や時間はどうやって申告するの?
A. 失業認定申告書に、就労日・時間・業務内容・収入額を記載します。
報酬が未入金でも、収入が発生している場合は申告が必要になることがあります。
関連記事:【2026年最新版】失業保険のすべて|誰でもわかる申請から受給・延長・副業・再就職まで完全ガイド
Q. 現金手渡しの場合も申告が必要?
A. はい。受け取り方法にかかわらず、収入が発生していれば申告が必要です。
「現金だから大丈夫」ということはありません。
関連記事:失業保険中に手渡しバイトはバレない?不正受給のリスクと発覚の仕組みを徹底解説
Q. 週何回まで働いても大丈夫?
A. 明確な回数上限があるわけではありません。
判断のポイントは「失業状態が保たれているか」「常用的就労と見なされないか」「就労時間や収入が基準内か」です。
回数よりも“働き方全体”が見られます。
関連記事:失業保険(失業保険)受給中のバイトはOK?おすすめのバイトもあわせて紹介!
まとめ|ルールを守ってタイミーを活用し、正しく受給しよう
失業保険を受給しながらタイミーで働くことは、制度を正しく理解し、適切に申告すれば可能です。
「短時間だから大丈夫」「少額だから問題ないだろう」といった自己判断はリスクになります。
一方で、基準を押さえて行動すれば、必要以上に不安になる必要はありません。
特に大切なのは、次の3点です。
- 働いた日は必ず正確に申告する
- 就労時間と収入基準を意識する
- 求職活動実績を別に確保する
この基本を守ることで、収入を得ながらでも、安心して受給を続けることができます。
社会保険給付金アシストでは、退職後の失業保険申請サポートを行っています。
「アルバイトを検討しているけれど受給できるのか不安」
「どこまで働いていいのか整理したい」
といったご相談にも、制度に沿った形で具体的にアドバイスしています。
無駄なく安心して受給するために、ぜひお気軽にご相談ください。






















