退職を考えている方にとって、失業手当が「いつから」「いくら」「どのくらい」もらえるのかは非常に重要な関心事です。
特に「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するかどうかは、給付日数や待期期間に大きく関わってきます。
この記事では、それぞれの定義や違い、認定されるメリット、そして給付日数の違いまで、詳しく解説していきます。
目次
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特定理由離職者とは?
特定理由離職者とは、自己都合退職でありながらも、やむを得ない事情によって退職せざるを得なかった人が対象となる特別な区分です。
代表的なケースは以下のとおりです。
- 体調不良やケガ、家庭の事情など、やむを得ない理由での退職
- 契約社員・派遣社員で、契約の更新がされなかった
- パワハラや過重労働などで、継続勤務が困難になった
- 通勤困難(転居や公共交通の廃止など)になった
主に雇用保険受給資格者証に記載される「離職理由コード」が【21】【22】【31】【32】などの場合が該当します。
通常の自己都合退職(コード:30, 33, 34など)よりも手厚く扱われ、給付制限期間(1ヶ月)がなくなるなどのメリットがあります。
特定受給資格者とは?
「特定受給資格者」は、いわゆる「会社都合退職」をした人のことを指します。
主な例としては、以下のようなケースが該当します。
- 倒産・リストラ・整理解雇など、会社都合による退職
- 雇い止め(契約社員・派遣社員の契約更新がされなかった)
- 長時間労働・残業代未払い・過酷な職場環境(労働条件の著しい悪化)
- セクハラ・パワハラ・いじめなどによる退職
- 会社から退職を強要された(形式上は自己都合でも実質的に会社都合)
このような事情がある場合、雇用保険受給資格者証の離職理由コードに【11】【12】が記載され、「特定受給資格者」として扱われます。
認定されれば、待機期間後すぐに給付が始まり、給付日数も長くなるなど、経済的な面でも大きなメリットがあります。
認定されるメリットとは?
特定理由離職者・特定受給資格者に認定されると、通常の自己都合退職と比べて失業手当の受給において大きなメリットがあります。
具体的には、以下のような優遇措置が受けられます。
- 給付制限なし
自己都合退職の場合、失業手当をもらえるまでに「7日間の待機期間」に加えて原則1ヶ月間の給付制限があります。
しかし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、この1ヶ月の給付制限が免除され、早期に手当の受給が開始されます。 - 給付日数が増える
自己都合退職では、雇用保険の被保険者期間が10年未満の場合、基本手当の給付日数は原則90日です。
一方、特定受給資格者として認定されると、年齢や被保険者期間によっては最大330日まで給付日数が延長されるケースがあります。 - 求職活動の条件が緩和される
認定を受けていると、ハローワークでの再就職支援が手厚くなり、求職活動の認定もスムーズになります。
再就職手当や職業訓練制度などを活用する際にも、優遇措置を受けやすくなる点も見逃せません。
このように、特定理由離職者や特定受給資格者に認定されることで、経済的にも精神的にも大きな支えとなる制度が整っています。
退職理由に心当たりがある方は、必ず申請時に正確に状況を伝えましょう。
給付日数の比較
失業手当の給付日数は、「退職理由」と「これまでの雇用保険の加入期間」によって大きく変わります。
以下に、主要な退職区分ごとの給付日数を比較してみましょう。
区分 | 原則給付日数 | 最大給付日数(条件により変動) |
---|---|---|
自己都合退職(一般) | 90日 | 150日(高年齢者等の場合) |
特定理由離職者 | 90~120日 | 条件により150日まで可能 |
特定受給資格者 | 90~330日 | 年齢・被保険者期間に応じて変動 |
たとえば、45歳以上で、雇用保険の加入期間が20年以上ある方が会社都合(特定受給資格者)で退職した場合、条件を満たせば最大で330日間、失業手当を受給できる可能性があります。
このように、退職の理由と加入期間によって受け取れる期間が大きく変わるため、申請前に自身の状況を正確に把握することが非常に重要です。
自己都合でも「特定理由離職者」になれる?
一見「自己都合退職」と思われるケースでも、退職理由の内容や状況によっては、ハローワークで『特定理由離職者』として認定されることがあります。
たとえば、以下のようなケースが該当する可能性があります。
- 体調不良や心身の不調により、やむを得ず退職した場合
- 家族の介護や看護の必要が生じた場合
- 配偶者の転勤などで、やむを得ず転居・退職した場合
- 通勤困難になった(交通機関廃止・遠方への配属等)
- パワハラ・いじめなど職場環境に問題があった
これらのケースでは、「単なる自己都合退職」とは異なり、正当な理由があればハローワークで所定の申立書類を提出することで、“特定理由離職者”と認定されることがあります。
この認定を受けると、失業手当が待機期間(7日)後すぐに支給され、給付制限(1ヶ月)が課されません。
これにより、受給開始が大幅に早まり、生活の安定につながります。
さらに「就職困難者」として認定されると?
「特定理由離職者」に加えて、体調不良や精神疾患などにより、通常よりも再就職が困難であるとハローワークに判断された場合、「就職困難者」として認定されることがあります。
この「就職困難者」に認定されると、通常の90~150日間の給付日数が、最大で300~360日まで大幅に延長される可能性があります。
また、給付制限も免除されるため、退職後すぐに支給が始まるメリットもあります。
弊社では、この「就職困難者」の認定を受けるために必要な退職理由の整理や、申請書類の作成、医師の診断書取得のサポートまで、専門的に支援しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 特定受給資格者と特定理由離職者の違いは何ですか?
A. 特定受給資格者は「会社都合退職者」を指し、失業手当の給付日数や開始時期において優遇されます。
特定理由離職者は「正当な理由のある自己都合退職者」で、一定の条件下で会社都合に近い扱いを受けられます。
Q. 自己都合退職でも給付制限がかからないことがあるって本当?
A. はい、体調不良や家族の介護、ハラスメントなど正当な理由があれば「特定理由離職者」として認定され、給付制限が免除または短縮されることがあります。
Q. 自分が特定理由離職者かどうかはどうやってわかる?
A. 離職票のコード【21】【22】【33】などが該当するか、ハローワークで詳細な状況を説明することで判断されます。
Q. 給付日数はどうやって変わるの?
A. 特定受給資格者・特定理由離職者は、一般の自己都合退職よりも給付日数が長く設定されます。
最大で330日になる場合もあります。
Q. 給付制限が免除されると、すぐに手当がもらえるの?
A. 給付制限がない場合でも、7日間の待期期間は必要です。
その後、1回目の認定を経て支給開始となります。
Q. 特定理由離職者として認められるために必要な書類は?
A. 家族の介護なら介護保険証、体調不良なら診断書など、離職理由を証明できる資料の提出が必要です。
まとめ
特定理由離職者・特定受給資格者として認定されるかどうかは、失業手当の「給付日数」や「受給開始時期」に大きな影響を与えます。
退職理由の整理や証明資料の提出次第で、数十万円単位で受け取れる金額に差が出ることも珍しくありません。
「ただの自己都合退職」と判断されて損をしないためにも、早めの対策と適切な準備が重要です。
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