傷病手当金を受給中に副業してもいい?OKなケース・NGなケースを徹底解説!

「休職中だけど、生活費が不安で副業したい…」
「少しの作業なら問題ないのでは?」

そんな悩みを持つ方は多いはずです。

しかし、傷病手当金はあくまで”働けない状態”を前提とした制度。
うっかり副業を始めたことで、支給停止や返還を求められるケースもあります。

この記事では、傷病手当金受給中に副業がどこまで許されるのか、どんなケースがNGになるのかを具体的に解説します。


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傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険に加入している人が業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、会社を休んでいる間の所得を補償する制度です。

主な支給条件は以下の通りです。

  • 業務外の病気やケガで療養中であること
  • 医師が「労務不能」と認めていること
  • 連続する3日間の待期期間の後、4日目以降も就労不能であること
  • 会社から給与が支払われていない(または一部支給)

つまり、「原則働けない」という前提のもとに支給されるのが傷病手当金です。


副業はしてもいいの?

副業をしていいかどうかの判断軸は、“その行為が就労と見なされるかどうか”です。
働けないから補償するという制度の性質上、就労可能=支給対象外と判断されるリスクがあります。

しかし、すべての副業がNGというわけではなく、”医師の診断”や”業務の内容・負荷”によっては許容されるケースもあります。
なお、副業を検討する前に主治医に体調面での可否について相談しておくことは非常に重要です。

では具体的に、どのような副業が「OK」とされ、どのような副業が「NG」とされるのか、実例を交えて詳しく解説していきましょう。

【OKなケース】副業しても支給される可能性がある例

以下のようなケースでは、傷病手当金を継続して受給できる可能性があります。

  • 短時間・軽作業かつ在宅での作業
    例:クラウドワークスやランサーズでのライティング、簡単なデータ入力、アンケート回答など
  • 医師の判断で「社会復帰のリハビリ」と見なされる活動
    例:軽作業のアルバイトや短時間勤務(週1日・数時間など)
  • 過去に制作したコンテンツの収益(ストック型収入)
    例:YouTubeやnote、有料記事の広告収入、過去に作成したアプリの課金収入など
  • ブログやSNSの広告収入(自動化されたもの)
    例:Google AdSenseやアフィリエイト収入
  • 家業の手伝い(無報酬・軽度)
    例:家族経営の店舗でレジの見守りや掃除など(1日30分〜1時間程度、報酬なし)
  • 副業での収入がゼロ・実質的な労働性がない場合
    例:趣味で作った作品を展示していたら偶然売れた、知人の依頼でアドバイスしたら謝礼を受け取った
  • 副業そのものではなく、資格取得や起業準備などの「活動」
    例:Webデザイン講座の受講、開業届は出さずに名刺デザインの練習など

このような活動を行う場合でも、必ず主治医と相談し、健保組合にも事前に確認することが重要です。

【NGなケース】支給停止や返還のリスクがある例

以下に該当する場合、傷病手当金が支給停止されたり、最悪の場合すでに受給した分を返還しなければならない可能性もあります。

  • フルタイム・パートタイムでの勤務(時間や報酬に関わらず)
    例:週5勤務のアルバイト、短時間のコンビニ勤務など
  • 在宅ワークでも継続的かつ実労働を伴う場合
    例:毎日複数時間かけて記事を納品するライター業、デザイン制作の受託など
  • ネットショップやフリマアプリでの物販活動
    例:メルカリでの転売、ECサイト運営(ハンドメイド含む)
  • イベント・講演・取材などで報酬を得る活動
    例:登壇、セミナー講師、雑誌やWebメディアのインタビュー受け答えで報酬をもらう
  • 無報酬でも労働実態がある活動
    例:ボランティア団体での接客・事務作業、地域活動での長時間従事
  • 自営業としての業務継続
    例:個人事業主が休業せず事業を継続している、飲食店を休まず営業している
  • 開業届を提出した上での事業活動
    例:新規で事業を立ち上げてSNSで集客している、オンライン講座を開講した
  • 通勤が必要な勤務(在宅不可の職場)に従事
    例:倉庫作業、配送、店舗勤務などに実際に通っている
  • 医師の診断と矛盾する行動をとる副業
    例:うつ病で休職中なのに、対人接客業や営業などを行う

副業の可否は、金額の大小ではなく“労務の提供があったか”が判断基準です。


株取引や不労所得はどうなる?

株や投資信託などによる売買益、不動産所得、仮想通貨、配当収入などの「不労所得」は、原則として“労務の提供を伴わない所得”であるため、傷病手当金の支給には影響しないケースが多いです。

ただし、FXやデイトレードなど、頻繁な売買や画面張り付きが必要なものは、実質的に「労務」と見なされる可能性があるため注意が必要です。

心配な方は事前に健保組合に相談し、どの範囲まで許容されるのか確認しておきましょう。


副業がバレるのはどんなとき?

「少しだけ働いても大丈夫だろう」
「在宅ワークならバレないのでは?」

傷病手当金を受給中に副業をすることの是非を調べる方の多くが、こうした疑問を抱えているのではないでしょうか。

結論から言えば、バレるかどうかではなく、“バレたときのリスク”が非常に高いため、慎重な判断が必要です。

ここでは、傷病手当金の受給中に副業が発覚する代表的なケースをご紹介します。

副業がバレる典型的なケースとは?

  1. 住民税・所得税の課税通知から発覚
    副業で収入を得れば、たとえ微額でも確定申告が必要です。
    そしてその内容は市町村に通知され、住民税の課税額が通常より高くなることで、会社や保険者に知られるケースがあります。
    特に健康保険組合や協会けんぽなどの保険者は、「所得の発生=就労の可能性あり」とみなして調査することがあります。
  2. 副業先の事業者が提出した書類から発覚
    雇用形態によっては、副業先が「給与支払報告書」や「源泉徴収票」を税務署・市区町村に提出する場合があり、これが行政間で共有されることでバレることも。
    さらに、アルバイト先が社会保険加入義務を満たしていた場合、自動的に資格取得届が出されることで発覚するケースも存在します。
  3. SNSやブログ等のネット上の情報から発覚
    副業内容や収益状況をSNSで発信していたり、ブログ・YouTubeで活動を報告していたりする場合も要注意。保険者はネット調査によって不正受給を摘発することがあるため、「検索される=証拠になる」と考えましょう。
  4. 第三者からの通報(匿名含む)
    意外と多いのがこのパターン。
    副業をしていることを知っている友人や知人、元職場の同僚、家族などから、保険者に直接「匿名通報」されるケースがあります。
    トラブルになった場合やSNSでの発言が拡散された場合も、火種になることがあります。
  5. 職場復帰後の整合性チェック
    復職した際、休職中に副業していたことが勤務記録や業績報告などから露見するパターンもあります。
    これは企業側が傷病手当金の不正受給に巻き込まれることを避けるため、社内調査を行う場合に多いです。

バレたらどうなる?

発覚した場合は、以下のような対応が取られることがあります。

  • 遡って傷病手当金の返還命令
  • 不正受給の処分(今後の支給打ち切り)
  • 社会保険事務所からの事情聴取や調査
  • 場合によっては刑事告発の可能性(詐欺罪の構成要件に該当する場合)

副業を考えるなら「主治医への相談」と「保険者への確認」が重要

副業を検討している場合は、まず主治医に「どのような作業ができるのか」を確認しましょう。
就労可能な状態であるなら、傷病手当金の受給を終了し、失業手当への切り替えを検討するのが適切です。

また、もう一つ重要なのが、健康保険組合や協会けんぽなど保険者への事前確認です。
収入の発生や副業の内容によっては、就労とみなされる可能性があります。
この判断は保険者によって異なるため、自己判断せず、必ず相談することがリスク回避のカギになります。

主治医へ相談する際のポイント

  • 副業の内容(例:在宅でライティング作業、アンケート回答など)
  • 作業時間(例:1日1時間、週3日など)
  • 業務による心身への負担が少ないこと

これらを明確に伝え、医師の立場から見て「療養の妨げにならない」と判断されるかを確認してください。

保険者へ相談する際のポイント

  • 副業の内容・勤務形態・報酬額などを簡潔に文書でまとめておく
  • 電話や窓口での相談時にその資料を見せ、「就労と見なされるかどうか」の判断を仰ぐ

不安なまま進めてしまうと、後から「支給停止」や「返還請求」などのリスクもあります。
事前に丁寧に確認しておくことが、安全に副業を進める第一歩となります。

弊社でも、副業の可否や制度との適合についてのご相談を承っています。


よくある質問(FAQ)

Q. 確定申告で副業がバレることはありますか?
A. はい、確定申告書の内容は税務署から保険者に情報提供される可能性があります。
とくに就労収入として申告されている場合は、支給停止や調査の対象となる可能性があります。

Q. 在宅で月1万円程度の収入なら問題ないですか?
A. 金額が少額であっても、「働ける状態」と判断される内容であれば支給停止となるリスクがあります。
金額よりも「内容」と「実態」が重要ですので、主治医と保険者に事前確認するのが安心です。

Q. 就労とみなされない副業にはどんなものがありますか?
A. 例として、ブログ収益やアフィリエイトなどの不労所得、ポイントサイトの利用、動画編集の練習などが挙げられます。
ただし収益化されると要注意です。

Q. 株取引や配当金は副業にあたりますか?
A. 株や仮想通貨の売買による利益、配当収入などの「不労所得」は基本的に就労とはされません。
ただし、デイトレードのような常習的行為は例外となる可能性があります。

Q. 副業していることがバレるのはどんなとき?
A. 住民税や確定申告の情報、SNSの投稿、雇用保険記録などから発覚することがあります。
副業収入を得た相手が記録を残している場合も要注意です。

Q. バレた場合どうなりますか?
A. 傷病手当金の支給停止、過去分の返還請求、不正受給としての行政指導や処分につながる可能性があります。


まとめ:副業をしたいなら、必ず事前確認を!

傷病手当金を受給中の副業は、金額の多寡ではなく「就労とみなされるかどうか」が重要な判断軸です。たとえ在宅であっても、継続的な労働や収入があればリスクがあります。

不安がある場合は、必ず主治医や保険者に事前確認を行い、制度の趣旨に沿って正しく利用しましょう。

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