再就職してもお金がもらえる制度がある!?
失業手当(基本手当)は「働かない間に支給される」もの──そう思っていませんか?
実は、早く再就職することで、逆にお金がもらえる制度があります。
それが「再就職手当」です。
この記事では、
「再就職手当とは?」「どうすればもらえるの?」
「いくらもらえるの?」「いつもらえるの?」
という疑問をすべて解決していきます。
目次
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再就職手当とは?
再就職手当とは、失業手当(基本手当)の支給を受けている人が、所定の条件を満たして早期に再就職した場合に支給される一時金(奨励金)制度です。
「早く再就職すると、失業手当が残っていても全部はもらえない……」
という不公平感を埋めるために設けられた制度で、一定の条件を満たせば、残日数に応じて最大70%相当の金額が支給されます。
“早く働くと損をする”ような状況を防ぐため、再就職した方に対して残っている失業手当の一部を一括で支給してくれるのが再就職手当です。
再就職手当を受け取るためには「失業手当の申請」が前提
再就職手当を申請するためには、前提として失業手当(基本手当)の受給資格があることが必須です。
失業手当を受給するには、過去2年間のうち12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。
(就職困難者に該当する場合は、原則として6ヶ月以上の加入で要件を満たします)
そのため、まず最初にやるべきことは、ハローワークで求職申込みを行い、失業手当の申請手続きを済ませておくことです。
ここで注意したいのは、再就職が決まってから初めてハローワークに行っても、再就職手当の対象にはならないという点です。
再就職手当は“求職中”に再就職が決まった場合のみが対象です。
必ず事前に求職者登録と失業手当の手続きを済ませておきましょう。
再就職手当を受給するメリット
再就職手当は、「失業手当をすべて受け取るよりも、早く働いたほうが得になる」可能性のある制度です。
具体的には、次のようなメリットがあります。
1. 失業手当を最後までもらわなくても、その代わりにまとまったお金がもらえる
失業手当は通常、4週間ごとに少しずつ支給されますが、
再就職手当は残っている失業手当の最大70%が一括で支給される制度です。
つまり、早く働くと「もう手当は出ません」ではなく、
残っている分の“お祝い金”がもらえるような仕組みになっています。
この一時金があることで、就職直後の出費や生活資金の不安を和らげることができます。
2. 早く働き始めることで職歴の空白ができず、生活も安定
ブランク期間が長引くと、生活リズムが崩れたり、再就職活動が不利になったりと、デメリットも増えます。
その点、再就職手当を活用して早期に社会復帰することで、職歴がつながりやすく、履歴書上の空白も防げます。
「働けるなら早く復帰したい」という方にとって、非常に合理的な選択肢です。
3. 給付と給与の“ダブル取り”で実利が大きい
再就職手当に加えて、働き出すと再就職先からは給与が毎月支払われます。
つまり、手当+お給料でダブルの収入が得られるわけです。
たとえばこんなケース
- 失業手当で月18万円×10ヶ月(就職困難者扱い)=180万円
- 失業手当申請後、3ヶ月で再就職
18万円×3ヶ月分=54万円の失業手当を受給 - 再就職手当を申請
残り7ヶ月分×70%=88.2万円の再就職手当を受給 - 就職後の月収30万円×7ヶ月=210万円
ケース | 受け取った 失業手当 |
受け取った 再就職手当 |
就職後の給与 | 収入合計 |
---|---|---|---|---|
失業手当を10ヶ月満額受給(再就職なし) | 1,800,000円 (18万×10ヶ月) |
0円 | 0円 | 1,800,000円 |
3ヶ月で再就職 (残り7ヶ月は再就職手当) |
540,000円 (18万×3ヶ月) |
882,000円 (残額の70%) |
2,100,000円 (30万×7ヶ月) |
3,522,000円 |
→合計約352万円(再就職手当+給与)になり、
同じ10ヶ月間でも「手当を最後まで受けるより172万円も多い」結果に!
さらに、6ヶ月以上継続して働いた場合、「就業促進定着手当」を上乗せでもらえる可能性もあります。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受け取るには、細かい受給条件がいくつかあります。
まずは対象になるかどうか、条件をチェックしていきましょう。
1. 失業手当の待機期間(7日間)を満了してから再就職すること
求職申込み後、7日間の「待機期間」があります。
この間に就職が決まってしまうと対象外になります。
2.再就職時点で、所定給付日数の3分の1以上が残っていること
失業手当の残り日数が少なすぎると支給されません。
再就職手当をもらいたい場合は、できるだけ早めに再就職するのが有利です。
例:所定給付日数が90日の場合、31日以上残っていること
3.1年以上の雇用が見込まれる職場であること
正社員でなくても、契約期間が1年以上あればOKです(雇用契約書等で確認)
実は、派遣社員や契約社員、アルバイト、パートでも対象となります。
4.前職の会社やグループ企業に再就職していないこと
元の職場への復帰や関連企業への就職は対象外となります。
5.受給資格決定前に内定していないこと
ハローワークで失業手当の手続きを行う「前」に内定が出ていた場合は対象外になります。
6.過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当をもらっていないこと
過去3年以内に同じような制度を利用していた場合、今回の申請はできません。
7.再就職先で雇用保険の被保険者となること
週20時間以上勤務など、雇用保険の加入条件を満たす働き方である必要があります。
8.(自己都合退職など給付制限がある場合)待機後1ヶ月以内はハローワークの紹介で就職していること
自己都合などで1ヶ月の給付制限がある方は、待機期間終了後1ヶ月以内はハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介で再就職した場合のみが対象となります。
自己都合退職でも、「就職困難者」と認定されれば、給付制限がかからず、求人はハローワーク以外(ネット応募・直接応募など)も対象となります。
待機期間と給付制限期間の違いとは?再就職手当との関係も解説
再就職手当の受給条件の中で、「待期期間」と「給付制限期間」という言葉を目にします。
どちらも「失業手当がすぐには支給されない期間」ですが、制度上の意味や適用される対象、期間の長さが異なります。
ここでは、待期期間と給付制限期間の違いに加えて、再就職手当とどう関係しているかについても解説していきます。
待機期間とは?
待機期間とは、ハローワークで求職申込みをした日から7日間の“経過観察期間”のようなものです。
この期間はすべての申請者に適用され、病気や自己都合・会社都合にかかわらず必ず設けられます。
再就職手当を受けるには、この待期期間を満了してから就職することが必須条件となります。
待期期間中に就職が決まってしまうと、再就職手当の対象にはなりません。
給付制限期間とは?
給付制限期間とは、自己都合退職や懲戒解雇などの理由で退職した場合に適用される“支給停止期間”です。
待期期間の終了後も、さらに1ヶ月間失業手当の支給が始まらない期間です。
再就職手当はこの給付制限期間中でももらえますが、待機期間終了後1ヶ月以内はハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介によって就職した場合に限り対象になるという、少し複雑なルールがあります。
自己都合退職でも、弊社のサポートで「就職困難者」と認定されれば、給付制限がかからず、すぐに失業手当や再就職手当を受け取ることができます。
さらに、求人はハローワーク以外(ネット応募・直接応募など)も対象になるので、求職活動の幅を広げることもできるというメリットがあります。
再就職手当の申請手続き
「再就職手当をもらいたい!」と思っても、正しい手順を踏まないと受給できません。
特に、再就職先に書いてもらう書類や、ハローワークへの提出期限があるため、段取りが非常に大切です。
また、再就職手当を申請するためには、前提として失業手当(基本手当)の受給資格があることが必要です。
再就職が決まってから初めてハローワークに行っても、再就職手当の対象にはなりません。
必ず事前に求職者登録と失業手当の手続きを済ませておきましょう。
1. 再就職先に「採用証明書」を記入してもらう
内定が決まり、就職先が決まったら、勤務先に「採用証明書(ハローワーク所定様式)」を記入してもらいます。
この採用証明書は、失業手当の申請後に行われる雇用保険説明会でもらいます。

ハローワーク所定様式の採用証明書はこちらです。
(ハローワークによって書式が異なる場合もあります)
この採用証明書の事業主記入欄を、内定が決まり次第早めに勤務先に記載してもらいます。
2.「採用証明書」をハローワークに提出する
採用証明書を記入してもらったら、ハローワークに提出します。
この採用証明書の提出期限は、入社日の前日までです。
採用証明書を提出し、再就職先が決まったことが確認された後、ハローワークから「再就職手当支給申請書」が交付されます。
3. 再就職先に「再就職手当支給申請書」を記入してもらう
再就職手当支給申請書を受け取ったら、勤務先に記入をしてもらいます。

こちらが再就職手当支給申請書の様式です。
この中の「事業主の証明」欄を勤務先に記載してもらいます。
記入をしてもらうタイミングは、原則「入社後」となります。
実際に就職し、勤務が始まった段階で、再就職先に記入してもらいます。
4.「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出する
再就職先に記入してもらった再就職手当支給申請書を、ハローワークに提出します。
提出方法は、本人または代理人(委任状が必要)がハローワーク窓口に持参、または郵送での提出が可能です。
再就職手当支給申請書の提出期限は、実際の就職日(雇用開始日)から1ヶ月以内です。
たとえば、5月1日に入社した場合、6月1日までが提出期限となります。
また、申請時には以下の書類なども求められることがあります。
- 雇用契約書や内定通知書のコピー
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 印鑑(シャチハタ不可)
期限を過ぎると、原則として再就職手当は支給されません。
書類の準備が遅れないよう、早めに手続きを進めましょう。
弊社では、こういった提出書類のチェックやスケジュール管理のサポートも行っております。
再就職手当の支給時期と金額
申請をスムーズに終えたら、あとは実際の支給を待つだけです。
どれくらいの期間で、どれくらいの金額がもらえるのかを確認しておきましょう。
支給までの期間
再就職手当は、支給申請書を提出したあと、ハローワークによる審査を経て支給が決定します。
通常は申請からおおよそ1〜2ヶ月後に、指定の銀行口座へ振り込まれるのが一般的です。
支給額の計算方法
支給される金額は、失業手当の「残日数」によって変わります。
- 残日数が3分の2以上 → 失業手当の70%相当
- 残日数が3分の1以上 → 失業手当の60%相当
例
- 基本手当日額:6,000円
- 所定給付日数:300日(就職困難者扱い)
- 失業手当申請後、3ヶ月(90日)失業手当を受給し、再就職
- 残日数:210日(300日のうち3分の2以上)
この場合、
再就職手当 = 6,000円 × 210日 × 70% = 882,000円
なお、残日数が3分の1未満の場合は、再就職手当は支給されません。
早めに就職するほど、もらえる再就職手当も多くなります。
再就職手当が不支給になるかも?よくある注意ポイント
再就職手当は魅力的な制度ですが、ちょっとした見落としで不支給になるケースも少なくありません。
ここでは、実際にありがちな注意ポイントを3つご紹介します。
ケース①:就職が早すぎて対象外に…
再就職が決まったのが、失業手当の「待機期間(7日間)」中だったため、再就職手当の対象外に。
→ 再就職手当を受け取るには、待機7日間が終了した後に就職する必要があります。
焦って就職を決めてしまうと、逆に損をすることも…。
ケース②:雇用契約書が“6ヶ月更新”だった
雇用契約書に「契約期間:6ヶ月」と記載されていたため、ハローワークから
「1年以上の継続雇用が見込めない」と判断され、再就職手当が不支給に。
→ 実際には1年以上働く予定でも、「書類上の契約期間」が審査対象になります。
不安な場合は「更新予定あり」や「正社員登用の可能性あり」といった文言を入れてもらうことも有効です。
ケース③:扶養内パートで再就職してしまった
週20時間未満・年収130万円未満のパートで働き始めたが、
「雇用保険に加入しない働き方」だったため、再就職手当の支給対象外に。→ 再就職手当を受け取るには、「雇用保険の被保険者としての再就職」が条件です。
短時間・短期のパートでは支給されないことがあるため、雇用契約の内容は要確認です。
申請前に必ず条件をチェックして、損のないように準備しておきましょう。
こういう場合はどうなるの?再就職手当申請前のよくあるケース
再就職手当は、条件が複雑で分かりづらいと感じる方が多い制度です。
実際は「この場合ってもらえるの?」と迷うケースも少なくありません。
弊社にも、こうしたご相談を日々多くいただいています。
そこで今回は、申請前によくある3つの疑問ケースを取り上げ、
「再就職手当が支給されるのかどうか?」をわかりやすく解説していきます。
①試用期間中でももらえるの?
結論:条件を満たせばもらえます。
再就職手当は、あくまで「1年以上継続して雇用される見込みがある」ことが重要です。
たとえ最初は試用期間であっても、その後に本採用となる予定であれば支給対象になります。
雇用契約書に「契約期間1年以上」または「正社員登用あり」と記載されているかをチェックしましょう。
②再就職先で短期離職したらどうなる?
結論:就職後の期間に関係なく、一度支給された再就職手当の返還義務は原則ありません。
ただし、虚偽の申告や最初から短期離職を前提に就職していた場合など、不正とみなされるケースは除きます。
③起業した場合でももらえるの?
結論:一定の条件を満たせば、個人事業主としての開業でも再就職手当の対象になります。
就職という形でなくても、自営業・フリーランスとしての開業が「安定した収入が見込まれる」「継続性がある」と判断されれば支給されるケースがあります。
再就職手当を個人事業主としての開業で申請する場合、ハローワークでは事業の実態を確認するため、以下のような書類の提出を求められます。
- 開業届の写し
- 事業用の賃貸契約書(店舗・事務所がある場合)
-
開業資金や設備購入に関する領収書・請求書など
副業レベルと判断されると不支給になることもあるため、できるだけ具体的な証拠を揃えて提出することがポイントです。
不安な方は、どういった書類を準備したら良いか、ハローワークへ事前相談されることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q. 就職先がまだ決まっていなくても、準備できることはありますか?
A. はい、再就職手当をもらうにはあらかじめハローワークで「求職申込み」と失業手当の申請を済ませておく必要があります。
就職が決まる前から手続きを進めておきましょう。
Q. 会社都合退職でも、自己都合退職でも、再就職手当の対象になりますか?
A. 両方とも対象になります。
ただし、自己都合退職の場合は「給付制限期間(1ヶ月)」があるため、その期間内に就職すると原則支給対象外になります(例外あり)。
Q. 再就職手当と失業手当は同時にもらえますか?
A. いいえ、同時に受け取ることはできません。
再就職手当は「残りの失業手当を前倒しで一括受け取る制度」なので、再就職後は失業手当の受給が終了します。
Q. 再就職手当の申請が遅れたらどうなりますか?
A. 就職日から1ヶ月以内に申請しなければ原則不支給となります。
「後から手続きすれば大丈夫」と思っていると、受け取れない可能性があるので注意が必要です。
やむを得ず遅れる場合は、必ず事前にハローワークへ相談しましょう。
Q. 「就職困難者」として認定された場合、再就職手当に何か影響はありますか?
A. 影響はありません。
むしろ就職困難者は失業手当の支給日数が通常より長いため、再就職手当の支給額も多くなります。
Q. 再就職手当は「雇用保険の被保険者になること」が条件のひとつですが、個人事業主として起業した場合は雇用保険に加入しませんが、再就職手当はもらえるのですか?
A. 原則として、再就職手当は「再就職先で雇用保険に加入する=被保険者になる」ことが支給条件です。
しかし、例外として個人事業主(自営業)としての独立・開業でも、ハローワークが「安定した職業に就いた」と判断すれば支給されることがあります。
ただし、開業の規模や収入の見込みによっては認められないこともあり、地域のハローワークの判断に委ねられる部分も大きいです。
起業で申請を考えている方は、必ず事前にハローワークに相談しましょう。
まとめ:再就職手当は正しく理解して、最大限活用を
再就職手当は「働く意思がある人を応援する」ための制度です。
失業手当を全額受け取らずとも、早めに就職すれば金銭的にも実質的にも得をする可能性があります。
とはいえ、「待機期間」「雇用条件」「申請期限」など、見落とすと不支給になってしまう要素も多く、制度の活用には正確な知識と計画が必要です。
ご自身が受給できるか不安な方や、申請方法がよくわからない方は、ぜひ弊社LINE相談窓口までご連絡ください。
制度に詳しいスタッフがサポートします。