「会社役員だけど、失業保険はもらえるのかな?」
「名義だけの役員だから、退職をしたら失業保険をもらいたい」
「退職したらもらえるお金を知りたい」
と気になっていませんか。
結論から言うと、ほとんどの場合取締役や監査役などの役員は失業保険を受給できないことが多いです。役員報酬をもらっているか否かで大きく異なります。
役員とは名ばかりで報酬をもらっていない人もいますよね。その場合は、失業保険をもらえる可能性があります。
とは言っても、自分だけで判断するのは難しいですよね。
そこでこの記事では、
- 会社役員が失業保険をもらえない理由
- 失業保険のかわり
- 受給するための条件
- 会社役員が失業保険を受け取るためのチェックリスト
- 会社役員兼従業員が失業保険をもらう条件
などを詳しく解説します。今後退職予定があり、失業保険を受け取りたい方はぜひ参考にしてみてください。
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【結論】会社役員は基本的に失業保険をもらえない
会社役員は、基本的に失業保険をもらえません。理由は、会社役員は雇用保険に加入していないからです。
雇用保険に入れない理由は、労働者ではないからです。簡単に説明すると、労働基準法の保護を受けられる労働者とは会社の指揮命令に従い労務を提供し、会社がこれに対して賃金を払うことを約束した労働契約を結んでいる人のことです。
一方で会社役員は、会社と委任契約関係にあります。指揮命令を受けていません。そのため、役員は労働者ではないのです。
労働者ではないので、原則として雇用保険に加入できません。
役員がもらえる失業保険の代わり
役員は、基本的に失業保険をもらえません。繰り返しになりますが、雇用保険の対象者ではないからです。
しかし、健康保険や厚生年金保険などの社会保険では被保険者になります。
また、一部の会社では役員に対して退職金を設けています。失業保険とは異なりますが、そのお金が失業保険よりもらえることも少なくありません。
ただし、失業時の経済的サポートとして十分であるかどうかは企業との雇用契約によって決まります。会社役員を辞めた後に苦労しないためにも、事前に
- 雇用契約
- 福祉制度
- 報酬
などを確認しておきましょう。
失業保険を受け取れる条件をおさらい
失業保険を受け取れる条件を簡単におさらいしましょう。失業保険とは、雇用保険による基本手当です。
一定期間以上雇用保険に加入していた労働者に対し、退職後に就職活動をする経費や生活費にあてるためのお金として、基本手当(失業保険)が支給されます。
失業保険を受け取るための要件は、以下のとおりです。
- 退職前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入している
- 就職の意思と能力がある
- 求職活動を行っている
- 実際に失業状態にある
ただし会社都合退職や特定理由離職者の場合、退職前の1年間に6ヶ月以上雇用保険に入っていれば足ります。
会社役員が失業保険を受け取るためのチェックリスト5選
基本、会社役員で失業保険を受給することは難しいとお伝えしました。しかし、役員でも失業保険を受け取れる可能性はあります。
こちらでは、受け取るためのチェックリストを5つ用意しました。
- 以前に雇用保険に入っていたか
- 名義だけの役員かどうか
- 報酬を受け取っているかどうか
- 求職活動を続けられるか
- ハローワークによって失業保険が通るかどうか
上記の条件に該当するのか検討してみましょう。
1.以前に雇用保険に入っていたか
失業保険をもらえるのは、退職前の一定期間以上雇用保険に入っていた人だけです。
通常、会社役員は雇用保険に入っていません。
以前にどこかの会社で取締役などをしていて退職したとしても、一般的には雇用保険に加入していなかった方が多いでしょう。その場合、失業保険を受け取れません。
一方、以前はどこかの会社で労働者として勤務していて雇用保険に加入していた方であれば、失業保険を受け取れる可能性があります。
2.名義だけの役員かどうか
会社役員であっても、必ず報酬をもらえるとは限りません。
たとえば、立ち上げたばかりの会社で収益が上がっていなければ、役員報酬が0円のケースもよくあります。役員は労働者ではないので最低賃金法」が適用されず、無報酬でも法律上の問題はないためです。
また親族が経営している会社などで、名義だけの役員になるケースもあるでしょう。
たとえば夫が経営する会社の監査役として妻が就任する場合などでは、妻に監査役の報酬が払われないケースも少なくありません。
このように、役員報酬が0円の場合には、その人は、失業者と判定される可能性があります。つまり、名義だけの役員なら、その他の要件を満たす限り失業保険をもらえるケースも考えられます。
3.報酬を受け取っているかどうか
会社役員になって報酬を受け取る場合には、基本的に失業保険をもらえません。役員として報酬をもらっている限り、失業状態とはみなされないためです。
たとえ立ち上げたばかりの会社であってもです。役員に就任して報酬を受け取るようになれば、失業保険を受け取る資格は認められません。
ハローワークに隠れて報酬を受領すると、失業保険の不正受給になる可能性もあります。注意しましょう。
4.求職活動を続けられるか
名義だけの役員の就任後も失業保険を受け取るためには、求職活動を続ける必要があります。
ハローワークでは4週間に1度、失業認定の手続きが行われます。このとき、どういった求職活動を行ったのか報告しなければなりません。
取締役に就任して就職活動をやめてしまったら、たとえ無報酬でも失業保険を受け取れなくなってしまいます。
いずれ別会社に就職することを念頭に、教育訓練を受けたりハローワークや民間の職業紹介会社に相談したり求人に応募したりして、就職活動を続けましょう。
5.ハローワークによって失業保険が通るかどうか
名義だけの役員が失業保険を受け取れるかどうかは、最終的にハローワークにおける個別の判断事項となります。
- 会社の設立時期
- 業務内容
- 今後の収益の見込みや役員の立場・種類
- 今後の報酬発生の見込み
など、諸事情を総合考慮したうえで失業保険を支給するかどうか判定されます。
無報酬で名義だけの役員に就任するけれども失業保険を受給したいなら、個別の状況を伝えてハローワークへ相談してみてください。
会社役員兼従業員が失業保険をもらえる条件
会社役員と従業員を兼任していた方が会社を辞めても、必ず失業保険をもらえるとは限りません。
従業員としての地位が名義だけで、実質的には役員としてのはたらきしかしていなければ、失業保険を支給する理由がないためです。
会社役員兼従業員が失業保険をもらうには、条件を満たす必要があります。
1つめの条件は、給与額の内訳で従業員の給料のほうが多いことです。
会社役員兼従業員の場合、役員報酬と従業員としての給料の両方をもらっているはずです。失業保険を受け取るには、基本的に賃金額が役員報酬部分を上回っている必要があります。
つまり、全体の報酬額の半分以上が賃金でなければなりません。
役員報酬部分が高い方は失業保険をもらえない可能性が高くなります。
次に、実際に従業員として労働している実態が要求されます。
工場長、支店長とはいっても名義のみでほとんど監査役の仕事しかしていなければ、失業保険は受け取れません。
具体的には
- 出勤簿
- 日報
- 雇用契約書
などの資料から従業員としての仕事をしていたかどうかが判断されます。
会社役員兼従業員の方が失業保険をもらうには、ハローワークへ「兼務役員」の届出をしなければなりません。
その際、就業規則や会社の登記事項証明書、賃金台帳、雇用契約書などの書類も必要となります。これらの資料をみて、ハローワークが申請者に失業保険の受給資格が認められるかを判定します。
失業保険の受給中に役員に就任するならハローワークへ報告を
失業保険の受給中、親族が会社を立ち上げたりして名義だけの役員に就任するケースがあります。このように、受給中に役員になったときには必ずハローワークへ申請しましょう。
もしも報酬を受け取るなら、失業保険の受給資格はなくなります。無申告で失業保険をもらい続けていたら、後に不正受給が発覚してトラブルになってしまう可能性が高くなるでしょう。
また無報酬であっても、ハローワークへ申告した方が良いです。実際に失業保険の受給が継続されるかどうかはハローワークの判断事項となるからです。
申告しておらず後で役員就任が発覚すると、「実際には報酬をもらって不正受給していたのではないか?」と疑われるリスクも発生します。
失業保険受給中は、就職活動をすることを条件に国から手当をもらっている立場です。そのため、役員就任やアルバイトなどの活動をしたら必ず報告しなければなりません。
名義だけの役員が失業保険をもらう手順4ステップ
名義だけの役員となっている方が失業保険をもらうには、以下のようにして手続きを進めましょう。
- 会社から離職票をもらう
- ハローワークへ申請する
- 雇用保険説明会へ参加
- 失業認定
詳しく確認して行きましょう。
1.会社から離職票をもらう
まずは、前職の会社から離職票をもらいましょう。
離職票は、退職後約10日以内に元従業員へ交付されるケースが多数です。もらえない場合には会社へ問い合わせてください。
2.ハローワークへ申請する
次にハローワークへ失業保険の申請をしましょう。
会社役員の方の場合には、通常の必要書類以外にも以下のような書類が必要です。
以下の証明書は、役員になっている会社の社長(代表者)に作成してもらわねばなりません。
- 役員報酬が支給されていない証明書
- 求職活動に対する同意書
- 他社へ就職することへ同意書
名義だけの役員が失業保険をもらうには、事前に社長に上記のような証明書や同意書を書いてもらっておきましょう。
- 必要書類
- 証明書
- 同意書
を提出すると、ハローワークで失業保険を給付してもよいかどうか、判断が下されます。
3.雇用保険説明会へ参加
失業保険の手続きを前に進められるなら、ハローワークで開催される雇用保険説明会に参加しましょう。
説明会が終了すると、雇用保険受給者証が交付されます。
4.失業認定
ハローワークで定められた日に、失業認定を受けます。
失業認定日までにきちんと求職活動を行っていて、まだ就職が決まっていなければ失業認定を受けられます。
そうすると、指定した振込先へ失業保険の手当金が振り込まれます。
【よくある質問】会社役員を退職したら失業保険をもらえる?
会社役員が、失業保険にをもらえるかについて2つのケースに分けて紹介します。
- 会社役員で雇用保険に入っていない場合
- 会社役員でも雇用保険に入っている場合
1つずつ詳しく解説します。
1.会社役員は雇用保険に入っていない場合
失業保険をもらうには、退職前の一定期間に雇用保険に入っていなければなりません。
通常の場合には退職前の2年間に12ヶ月間、会社都合退職や特定理由離職者の場合には退職前の1年間に6ヶ月間の加入期間が必要です。
しかし会社役員の場合、ほとんどのケースで雇用保険には入っていません。雇用保険は労働者のための保険だからです。役員は労働者ではないので、雇用保険法や労働基準法、最低賃金法などが適用されません。
もともと労働者だった場合でも、
- 取締役
- 監査役
- 執行役員
などの役員になると、雇用保険から脱退するのが通常の取り扱いとなっています。
会社役員が会社との委任契約を終了して無職になっても、基本的には失業保険をもらえないと考えましょう。
2.会社役員でも雇用保険に入っている場合
ただし一定の場合、例外的に会社役員でも雇用保険に加入するケースがあります。
それは以下のように「役員になっても、従業員としての立場が残る」場合です。
- 工場長が役員に昇格し、工場長の仕事と役員を兼任する
- 部長や支店長が役員になったが、従来の従業員の仕事も兼任する
このように従業員と兼任するなら、従来の従業員としての立場で雇用保険に入り続けられるケースもあります。
そういった方が会社を辞めたら、従業員として加入していた雇用保険から失業保険を受け取れる可能性があります。
雇用保険の受給期間にも要注意
会社役員兼従業員の方が失業保険を申請する場合、失業保険の受給期間にも注意しましょう。失業保険は、基本的に退職後1年以内しか支給されません。1年を過ぎると、未払いの部分があっても受け取れなくなってしまいます。
たとえば過去に100%従業員の時代があり、その後会社役員兼従業員となった方のケースを考えてみましょう。
この場合、従業員時代と会社役員時代を通算して雇用保険への加入期間を計算できます。しかし、報酬の中で役員報酬の部分が大きい場合、失業保険の受給条件を満たしにくくなります。役員就任後、1年が経過した時点で失業保険を受け取れなくなる可能性が高くなるでしょう。
一方、兼務役員の報酬のうち役員報酬の部分が少々多くても、役員就任後1年未満であれば、失業保険をもらえる可能性があります。
役員を辞めて失業保険を受け取りたい場合には、早めにハローワークへ相談して失業保険の申請を進めましょう。
会社役員と失業保険の関係が分からないときはプロに相談
- 名義だけの役員の方が失業保険を申請する場合
- 受給中に役員に就任する場合
- 過去に会社役員だった方が失業保険を申請する場合
など、会社役員の方が失業保険を受け取る場合には通常の会社員の方とは異なる取り扱いになります。
正直、分かりにくくてめんどうと感じてしまう人も多いでしょう。
正しく対応しないと失業保険をもらえなくなったり、不正受給を疑われたりするリスクも発生します。ハローワークに個別に資料を提出し、状況を説明しなければならないケースも多数です。
困った時は、プロである社会保険給付金サポートに相談しましょう。雇用保険の各種手当を申請する手助けをしてくれます。
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